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  • JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

    JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

    みなさん、こんにちは。
    今回は、建設業を営む方には避けて通れない「経営事項審査申請(経審)」について、電子申請システム「JCIP(ジェイシップ)」を使った申請方法をご紹介します。

    「経審って何?」「紙の申請はもうできないの?」「電子委任状って何?」
    そんな疑問を、行政書士の立場からわかりやすく解説します!

    JCIPとは?建設業者が知っておくべき制度

    JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)は、国土交通省が提供するオンライン申請システムです。
    令和5年1月から全国で順次導入され、埼玉県を含む各地で利用可能になりました。

    従来は紙で行っていた建設業許可や経審の申請が、インターネット上で完結できます。

    👉 JCIP公式サイトはこちら

    JCIPでの経審申請の流れ【行政書士がサポート】

    ステップ1:gBizIDプライムの取得

    JCIPを利用するには、gBizIDプライムの取得が必要です。
    これは建設業者の代表者本人が取得する必要があり、行政書士が代行することはできません。

    申請から登録完了まで数日〜1週間かかるため、早めの準備をおすすめします。

    ステップ2:電子委任状の作成

    gBizIDを取得後、JCIP上で行政書士との電子的な委任関係を設定します。
    「経審申請に関する一切の件」「通知書の受領に関する一切の件」にチェックを入れるのを忘れずに!

    これを忘れると通知が届かず、手続きのやり直しが発生することもあります。

    ステップ3:JCIPで申請書類の作成

    JCIPでは以下のような書類を作成します:

    • 経営規模評価申請書・総合評定値請求書
    • 完成工事高・工事種別の入力
    • 技術職員名簿・技能者名簿
    • 法令遵守や社会性に関する情報

    専門的な内容もあるため、行政書士のサポートが安心です。

    ステップ4:添付資料のPDFアップロード

    以下のような資料をPDFにしてアップロードします:

    • 建設機械保有状況
    • 技術職員の略歴書
    • 会計士の証明書類
    • CPD単位一覧表など

    紙の提出は不要ですが、書類の正確さ・整合性が重視されます。

    ステップ5:申請完了 → 結果通知書の受領

    埼玉県では申請後、結果通知書が紙で郵送されます。
    委任状で指定した宛先に届くため、設定ミスに要注意です。

    よくあるご質問(Q&A)

    Q1. gBizIDは代表者でないとダメ?

    → はい。必ず会社の代表者が取得してください。

    Q2. 紙の書類ではもう申請できない?

    →紙の場合、JCIPではなく 経営事項審査スマート予約システムから審査日の予約をする(電子申請の場合は不要)。

    Q3. CPDとは?

    → 継続的な職能開発(研修・セミナー等)。単位取得で加点対象になります。

    Q4. 委任状は紙じゃダメ?

    → JCIPでは電子委任状が必須。紙の委任状は無効です。

    Q5. 結果通知書の送付先は?

    → JCIP上の設定次第。行政書士宛にする場合は、チェック項目を忘れずに!

    行政書士に依頼するメリット

    JCIPを使った経審申請には、以下のような専門的な対応が求められます:

    • 書類の整合性・正確性の確保
    • 工事実績や技術者情報の正確な分類
    • CPDや社会性加点の対策
    • gBizID取得やJCIP操作の支援

    「自分でできるか不安」という方は、行政書士に相談することで安心して申請が進められます。

    まとめ|JCIP申請は準備がカギ!

    • gBizIDの取得から準備開始
    • 書類作成とPDF添付が必要
    • 電子委任状の設定ミスには要注意

    「初めてで不安」「時間がない」そんな方は、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートします。
    お気軽にご相談ください。

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  • 相続で車を引き継ぐ手続きと必要書類ガイド

    相続で車を引き継ぐ手続きと必要書類ガイド

    「親が乗っていた車を相続したけれど、名義変更ってどうすればいいの?」
    そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

    相続による自動車の名義変更には、通常とは異なる手続きが必要です。本記事では、相続時の名義変更の流れや必要書類、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。

    なぜ名義変更が必要?放置によるリスクとは

    相続による自動車の名義変更は法律上の義務ではありませんが、放置することで以下のようなリスクがあります。

    • 車を売却・廃車できない
    • 事故時の補償が不利になる可能性
    • 車を担保にできない

    早めの手続きが将来的なトラブル防止につながります。

    相続による名義変更の流れ【5ステップ】

    1. 所有者の確認:車検証で所有者を確認。ローンやリース契約中の場合は所有権解除が必要。
    2. 相続人の確定:遺言書があれば内容に従い、なければ相続人全員で遺産分割協議を実施。
    3. 遺産分割協議書の作成:相続人全員の署名・実印が必要。
    4. 車庫証明の取得:新所有者の住所地の警察署で取得(軽自動車は保管場所届出書)。
    5. 名義変更手続き:書類が揃ったら運輸支局で手続き。自分で申請 or 行政書士に依頼。

    相続パターン別|必要書類一覧

    ① 相続人が1人だけの場合

    • 除籍謄本
    • 戸籍謄本
    • 印鑑証明書
    • 車検証・車庫証明

    ② 複数の相続人のうち1人が相続する場合

    • 遺産分割協議書
    • 相続人全員の戸籍・印鑑証明
    • 新所有者の印鑑証明・車検証・車庫証明

    ③ 車を共有財産とする場合

    • 遺産分割協議書(共有割合明記)
    • 相続人の戸籍・印鑑証明
    • 車検証・車庫証明
    • 使用者を定める念書

    名義変更にかかる費用の目安

    項目費用(目安)
    戸籍・除籍謄本約500円/通
    印鑑証明書約300円/通
    車庫証明約3,000円
    ナンバー変更約1,500円
    移転登録手数料約500円

    ご自身で手続きすれば約6,000円以内で済みます。行政書士に依頼する場合は1~3万円の代行費がかかることもあります。

    名義変更後に必要な手続き

    • 自動車保険の名義変更:保険会社に連絡し契約変更。
    • 売却の場合:名義変更が済んでいないと売却不可。
    • 廃車の場合:廃車時も名義変更が必要。

    まとめ|手続きに不安があるなら専門家に相談を

    相続による名義変更は、自分で行うことも可能ですが、戸籍の取得や遺産分割協議など慣れていないと手間がかかる場面も多くあります。

    不安な場合や時間が取れない場合は、行政書士への相談・依頼がおすすめです。
    当事務所では、相続による名義変更のご相談・手続き代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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  • 車庫証明だけOSS申請できるの?注意点を解説

    車庫証明だけOSS申請できるの?注意点を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    最近、「車庫証明だけOSS申請ってできるんですか?」というご質問をよくいただきます。特に、紙での申請に慣れていた方ほど、OSSへの切り替えに戸惑うことが多いようです。

    今回はその疑問にズバリお答えしつつ、OSS申請の流れ・必要書類・注意点までを丁寧に解説します。

    結論:車庫証明だけのOSS申請は不可

    結論から申し上げると、車庫証明だけをOSSで申請することはできません

    OSS(ワンストップサービス)は、車庫証明・登録・税・手数料の支払いなどをまとめて一括で処理するシステムです。車庫証明だけを先に申請する、といった従来の手順は適用されません。

    また、OSSでは一括提出が前提となるため、すべての書類を事前に準備しておく必要があります。車庫証明の取得後に他の書類を用意するという流れは使えません。

    OSS申請とは?基本の仕組みを理解しよう

    OSS(One Stop Service)とは、車に関する手続きをオンライン上で一括申請できる国の公式サービスです。

    OSSで申請できる主な手続き

    • 保管場所証明(車庫証明)
    • 新車・中古車の登録
    • 名義変更
    • 税金・手数料の支払い

    これらをオンラインで一括処理できるため、慣れれば非常に効率的です。

    OSS申請に必要な車庫証明の書類

    OSSでも車庫証明には書類が必要ですが、提出は基本的にデータ化された形で行います。

    主な必要書類

    1. 保管場所の所在図:使用者住所と駐車場の位置関係がわかる地図。
    2. 保管場所の配置図:駐車位置を示す図面。区画番号やサイズも明記。
    3. 保管場所使用権の証明書類:自己所有なら自認書、賃貸なら承諾書等。
    4. 印鑑証明書:使用者のもの。発行から3ヶ月以内。
    5. 委任状:代理申請する場合に必要。

    車庫ステッカー(保管場所標章)の受け取り方法

    交付後の「車庫ステッカー」は、以下のいずれかで受け取ります。

    ① 警察署または県警本部での受け取り

    OSSで交付手数料を支払った後、指定場所で受領。管理番号などを控えておくとスムーズです。

    ② 郵送での受け取り(対応署のみ)

    • OSSで交付手数料を納付
    • 警察署に郵送希望の旨を連絡
    • ステータスが「送付待ち」になったら必要書類を郵送

    郵送対応の有無は警察署によって異なるので、事前確認をおすすめします。

    OSS申請に慣れると手続きがグッと楽に!

    OSSは国が推進している制度であり、今後ますます一般化していく見込みです。当事務所でも日々OSSを活用しており、業務効率化に大きく貢献しています。

    しかし初めての方にとっては、手続きの流れや必要書類の準備に不安を感じることもあるでしょう。

    「車庫証明のためだけに役所とやり取りするのが面倒」「自分で書類を揃えられるか不安」──そんな方は、ぜひ行政書士のサポートをご利用ください。

    あなたの車の手続き、スムーズに済ませて安心なカーライフをスタートしましょう!

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  • 引っ越し後の車検証住所変更はOSSで?

    引っ越し後の車検証住所変更はOSSで?

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、引っ越し後の「車検証の住所変更」について、オンラインでできる国の制度「OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)」を実際に使ってみた体験談をご紹介します。

    ※2025年4月時点の情報をもとに執筆しています。申請時は必ず最新情報をご確認ください。

    OSSとは?車の手続きをオンラインで完結

    OSSは「自動車保有関係手続のワンストップサービス(One-Stop Service)」の略です。

    たとえば、引っ越しに伴い車検証の住所を変更する場合、通常は以下の手続きが必要です。

    • 警察署で車庫証明(保管場所標章)を取得
    • 陸運局で車検証の住所変更手続き

    これらをオンラインで一括申請できるのがOSSの魅力です。

    OSS申請に必要な準備物

    便利に見えるOSSですが、準備物は意外と多めです。

    ハード・ソフト面の準備

    • マイナンバーカード(住所変更済)
    • 車検証
    • ネットバンキング対応口座
    • Windows10または11のパソコン
    • ICカードリーダー(マイナンバーカード対応)
    • JPKIソフトやブラウザ用アドオン

    書類や登録も必要

    • 保管場所使用承諾証明書(賃貸の場合)
    • 所在図・配置図(駐車場と自宅の位置関係)
    • お支払い情報登録サービスの登録(クレカ利用の場合)

    とくに所在図や配置図の作成は、慣れていないと手間取るポイントです。

    実際にOSSを使ってみた感想

    準備が整えばいよいよ申請…ですが、途中でつまずくことも。

    電子署名がうまくいかない、読み取りエラーが出るなど、パソコン操作に慣れていない方には難易度が高く感じる場面もありました。

    行政書士に依頼するという選択肢も

    OSSは誰でも使える制度ですが、慣れない手続きや機材の準備に不安がある方は、専門家に任せるのも安心です。

    行政書士なら、OSSを活用した手続きも日常的に対応しており、必要な書類の作成から申請まで一括サポートが可能です。

    まとめ:OSSは便利だが、準備がカギ

    OSSは確かに便利ですが、「準備が面倒」「操作が難しい」と感じる方も多いはずです。

    不安な方は、ぜひ行政書士にご相談ください。当事務所ではOSSによる住所変更手続きをスムーズにサポートいたします。

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  • 【徹底解説】OSS申請とは?費用や代行方法まで丁寧に解説

    【徹底解説】OSS申請とは?費用や代行方法まで丁寧に解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は「OSS申請」について、初めて聞いた方にも分かりやすく丁寧に解説します。OSS申請とは何か、自分でできるのか、どれくらい費用がかかるのか…これを読めばすべて理解できる内容になっています。

    「もしかして自分にも関係あるかも」と思っていただけたら、ぜひ最後までご覧ください。

    OSS申請とは?

    OSSとは「One Stop Service(ワンストップサービス)」の略称で、正式には「自動車保有関係手続のワンストップサービス」といいます。

    従来は、自動車の登録や車庫証明のために陸運局や警察署に出向く必要がありましたが、OSS申請を使えばインターネット上で一括して手続きが可能になります。

    OSS申請でできる手続き

    OSS申請では、以下のような自動車関連の手続きをオンラインで行うことができます。

    • 新車・中古車の新規登録
    • 移転登録(名義変更)
    • 変更登録(住所変更など)
    • 抹消登録(一時・永久)
    • 継続検査(車検)

    このように、自動車に関するあらゆる手続きがオンラインで完結できる時代になっています。

    OSS申請代行費用の相場は?

    「便利だけど費用が高いのでは?」と感じる方も多いと思います。

    実際、OSS申請はディーラーなどが代行することが多く、その費用もさまざまです。以下は一例です。

    店舗OSS申請代行費用
    ホンダA店45,255円
    ホンダB店39,900円
    トヨタC店22,680円

    このように、2万円以上の差があることも。購入前には確認・交渉が重要です。

    OSS申請は自分でできる?

    「費用が高いなら自分でやれば?」と思う方もいるかもしれません。

    確かにOSS申請は個人でも利用可能ですが、準備すべきものがあります。

    【OSS申請に必要なもの】

    • マイナンバーカード(電子証明書付き)
    • ICカードリーダー
    • スキャナーまたはスキャン機能付きプリンター
    • 公的個人認証用のソフトウェア
    • 手続きに応じた必要書類

    これらを用意し、申請ページで入力・提出を進めていく必要があります。

    注意点:ディーラーによってはNGの場合も

    自分でOSS申請を行うことがNGとされているディーラーもあるため、事前に確認しましょう。

    電子証明書の取得方法

    OSS申請には電子証明書が必要です。その主な取得方法は以下の3つです。

    • 公的個人認証サービス(マイナンバーカード)
      一般的な方法。ICカードリーダーが必要。
    • 商業登記認証局(法務省)
      法人用。個人では利用不可。
    • セコムトラストシステムズ
      行政書士用。一般の方は利用不可。

    個人で行う場合は、①マイナンバーカード方式一択です。ですが、準備や設定に手間がかかるのが難点です。

    行政書士に依頼するメリット

    • ✔ 面倒な手続きはすべて丸投げOK
    • ✔ 書類の不備もプロがチェック
    • ✔ わからない点はすぐ相談可能

    「自分でもできなくはないけど、正直しんどい…」そんな方こそ、行政書士のサポートがおすすめです。

    私の事務所では、OSS申請を含む自動車登録手続き全般を代行しています。費用も明確にご案内し、ニーズに合ったサポートを行っています。

    まとめ|OSS申請は便利だけどハードルあり

    OSS申請は非常に便利な制度ですが、電子証明書や周辺機器の準備が必要など、初めての方にはハードルが高いのも事実です。

    だからこそ、行政書士などの専門家に任せる価値があります。「自分でやるか、プロに任せるか」迷っている方は、一度ご相談ください。

    あなたに合った方法を一緒に考えましょう。

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  • 車庫証明は家族が代理で申請できる?注意点を解説

    車庫証明は家族が代理で申請できる?注意点を解説

    自動車を購入したときに必要となる「車庫証明」。
    「平日は仕事で警察署に行けないけど、代わりに家族に行ってもらえる?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

    この記事では、車庫証明の申請を家族が代行できるのか、必要な書類や注意点について詳しく解説します。

    家族が車庫証明を申請できる?

    申請書の提出・受取は本人以外でも可能

    結論から言うと、車庫証明の申請書の提出や受け取りは、申請者本人でなくても可能です。
    親や家族の方が警察署に行き、申請書を提出・受領することが認められています。

    委任状は不要

    家族が代行する場合、意外にも委任状は不要です。
    申請書類が正しく記入されていれば、そのまま窓口に提出できます。

    ただし、これは「本人の意思に基づく書類提出の代行」に限られます。
    窓口での確認や修正が必要になった場合、代行者がその場で判断したり記入内容を変更することはできません。

    代行で起こりがちなトラブル

    書類不備による訂正

    書類に不備があると、訂正のために再度警察署へ行く必要があります。
    訂正印が必要な場合は、本人でなければ対応できません。

    印鑑の忘れ物

    訂正を見越して印鑑を預けておいても、窓口で「代行」と伝えると訂正できないケースもあります。
    警察署や担当者によって対応が異なるため、注意が必要です。

    提出前の書類チェックは必須

    提出前に、記載内容を丁寧に確認しましょう。特に「型式」「車台番号」などの数字やアルファベットは見間違いやすいため注意が必要です。

    • I(アイ)と1(イチ)
    • Z(ゼット)と2(二)

    車検証や登録識別情報通知書を見ながら、正確に記入してください。

    複写式書類は訂正が大変

    車庫証明の申請書類は複写式です。たとえば埼玉県では普通車は4枚、軽自動車は3枚綴りです。
    訂正の際は、すべての用紙に同じ印鑑を押す必要があります。

    行政書士への依頼も検討を

    ご自身やご家族で申請することも可能ですが、平日の対応や再提出のリスクを考えると、行政書士への依頼も有効です。

    当事務所では、書類作成から申請・受け取りまで一括サポートしています。
    「一度で確実に済ませたい」「時間がない」という方はぜひご相談ください。

    まとめ

    • 家族による車庫証明申請の代行は可能
    • 委任状は不要、ただし訂正は本人でなければ不可
    • 書類不備・印鑑忘れには要注意
    • 行政書士に依頼すれば確実でスムーズ

    「自分でもできそうだけど、ちょっと不安…」という方は、お気軽にご相談ください。
    当事務所では、皆さまの安心と時間を守るサポートを心がけています。

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  • ローン購入の車庫証明|所有者と使用者の違いとは?

    ローン購入の車庫証明|所有者と使用者の違いとは?

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は「自動車をローンや残価設定プランで購入した場合の車庫証明」について、わかりやすくご説明します。
    「所有者と使用者が違うって聞いたけど、自分で手続きするの?」と疑問に思っている方に向けた内容です。

    ローンや残価設定プランで買った車の所有者と使用者

    車を購入すると、車検証には「所有者」と「使用者」が記載されます。

    現金一括で購入した場合は、通常どちらも「自分の名前」になりますが、
    ローンや残価設定プランで購入した場合は事情が異なります。

    多くの場合、「所有者」欄には自動車販売店や信販会社の名前が入り、
    「使用者」欄に購入者本人の名前が記載されます。

    これは「所有権留保」と呼ばれる仕組み

    ローン完済まで販売店や信販会社が名義を持つため、
    「使うのは購入者、持ち主は販売店(または信販会社)」という状態になります。

    車庫証明の申請者は誰?

    このようなケースで車庫証明の申請者になるのは、
    「使用者」である購入者本人です。

    なぜ使用者が申請するの?

    車庫証明とは、「この車はきちんと保管場所を確保していますよ」と証明するための書類。
    実際に車を使う人が保管場所を用意する必要があるため、申請もその人が行います。

    販売店は駐車場を確保しないため、
    購入者本人が「保管場所使用承諾証明書」や「使用権原書類」などを準備して申請します。

    残価設定ローンとは?

    「残価設定ローン」は、将来の下取り価格(残価)をあらかじめ設定し、
    その差額のみローンを組む支払い方法です。

    たとえば3年後・5年後に以下のような選択が可能です:

    • 新しい車に買い替える
    • 車を返却する
    • 残価を支払って乗り続ける

    月々の支払いが抑えられる一方、
    所有者は信販会社のままになる点には注意が必要です。

    ローンの種類と所有者の違い

    ローンの種類所有者特徴
    販売店の提携ローン(通常型・残価設定型)販売店または信販会社所有権留保がつく
    銀行などの金融機関の自動車ローン購入者本人所有者と使用者が同じになる

    まとめ:車庫証明の申請は「使用者」であるあなた!

    ローンや残価設定プランで車を購入した場合でも、
    車庫証明は「使用者」である購入者本人が申請します。

    申請に必要なもの

    • 駐車場の所在図・配置図
    • 使用権原を示す書類(賃貸契約書など)
    • 自動車の情報

    行政書士による代行サービスのご案内

    車庫証明の取得は、書類の準備や保管場所の確認などが必要で、
    「ちょっと面倒…」と感じる方も多いはずです。

    「申請の手間を省きたい」「スムーズに車を納車したい」
    そんなときは、ぜひ行政書士にお任せください。

    当事務所では、車庫証明の代行申請を多数承っております
    迅速・丁寧に対応し、あなたの手間を最小限に抑えます。

    お困りの方は、お気軽にご相談ください!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • ローン完済後の車は名義変更が必要?所有権解除の方法を解説

    ローン完済後の車は名義変更が必要?所有権解除の方法を解説

    「ようやく車のローンが終わった!」
    そんなハガキが信販会社やディーラーから届いたとき、思わずガッツポーズをした方も多いのではないでしょうか。

    毎月の支払いから解放され、「やっと自分の車になった!」と思われた方も多いかもしれません。

    でも、ちょっと待ってください。実は、まだ“本当の意味で”あなたの車になっていない可能性があります。

    ローンを完済しても、車は「あなたのもの」ではない?

    ローンやクレジットで車を購入した場合、多くの人が気づかないのが「所有者」の問題です。

    車検証を確認すると、「使用者」はあなたの名前でも、「所有者」は信販会社やディーラーになっていませんか?

    つまり、「使っていいけど、ローンが終わるまでは本当の持ち主ではない」という状態なのです。

    名義を自分に変えるには「所有権解除」が必要

    ローンを完済しただけでは、自動的に所有者が切り替わるわけではありません。

    あなたが「所有権を自分に移してください」と申請しない限り、車検証の所有者はそのままです。

    この手続きが「所有権解除」と呼ばれ、運輸支局での移転登録申請が必要になります。

    所有権解除の手続きの流れ

    1. ローン完済通知のハガキを確認
    2. 「所有権解除窓口」の記載があれば、そこに連絡
    3. 記載がない場合は車検証の所有者名でネット検索(例:「〇〇信販 所有権解除」)
    4. 必要書類を取り寄せる(郵送対応の会社もあり)
    5. 書類を揃えて運輸支局へ(平日のみ開庁)

    名義変更に車庫証明は必要?

    「所有者を自分に変えるなら、車庫証明も取り直すの?」と心配される方もいるかもしれません。

    結論から言えば、多くの場合は不要です。

    車庫証明が不要なケース

    • 引っ越していない
    • 車の保管場所(駐車場など)が変わっていない

    上記のように「使用の本拠の位置」に変更がなければ、再提出の必要はありません。

    これは、車庫法第4条でも明記されています。

    自分で手続きできる?それとも専門家に頼む?

    平日に時間が取れるなら、必要書類をそろえて自分で手続きすることも可能です。

    販売店との付き合いがあれば、担当者に相談するのも安心です。

    こんな方は専門家への依頼がおすすめ

    • 平日は仕事で動けない
    • 必要書類を揃えるのが面倒
    • 書類の書き方に自信がない
    • 運輸支局までの距離が遠い

    行政書士に依頼すればスムーズに完了

    行政書士は、所有権解除や名義変更の手続きを専門に扱っています。

    必要書類の取得から運輸支局への申請まで、すべてお任せいただけます。

    「ちょっと面倒かも」「確実に済ませたい」と感じたら、お気軽にご相談ください。

    あなたの大切な車の“本当の持ち主”になるための、最初で最後のひと手間をサポートします。

    ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 訂正印で失敗しない車庫証明の注意点

    訂正印で失敗しない車庫証明の注意点

    車を購入したときや、住所変更をしたときに必要になる「車庫証明」。その申請に必要な書類のひとつに、「保管場所使用承諾証明書」があります。今回は、この証明書でよくある「訂正印」のトラブルとその対処法について解説します。

    保管場所使用承諾証明書とは?

    この書類は、親族の土地や賃貸物件の駐車場などを使用する際に、土地や駐車場の管理者から書いてもらう必要があります。

    訂正が必要になったときの注意点

    誰が訂正するべきか?

    この書類は作成者である土地や駐車場の所有者・管理者が訂正する必要があり、申請者本人が訂正してはいけません。

    正しい訂正方法とは?

    • 誤記箇所に二重線を引く
    • 二重線にかかるように、同じ印鑑で訂正印を押す

    ※異なる印鑑で訂正すると、書類が無効になる可能性があります。また、修正液や修正テープは絶対に使用してはいけません。

    大家さんが複数の印鑑を持っている場合

    個人の大家さんは複数の印鑑を使い分けていることがあります。訂正時に異なる印鑑を使用してしまうと、車庫証明の申請が却下される可能性があるため要注意です。

    修正のやり直しは大きな手間に

    書類の誤記があると、管理者との再調整や訪問が必要になり、時間や労力がかかってしまいます。特に平日しか対応できない場合は、スケジュール調整が大変です。

    行政書士に依頼するメリット

    行政書士なら、書類チェックから代理申請、管理会社との連絡までスムーズに代行できます。「訂正が必要になったけど、自分で対応できるか不安…」という方にも安心です。

    まとめ

    • 保管場所使用承諾証明書は、記載者本人以外は訂正できない
    • 訂正は二重線と同じ印鑑で行う
    • 修正液・修正テープの使用はNG
    • 訂正印のミスで書類が無効になる恐れあり
    • 行政書士に依頼すれば手続きがスムーズに

    「これって自分でできるのかな?」「ちょっと不安…」そんなときは、お気軽にご相談ください。あなたの車庫証明手続きを確実にサポートします。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 自動車を手放すときの車庫証明は必要?譲る場合も解説!

    自動車を手放すときの車庫証明は必要?譲る場合も解説!

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今日は「自動車を手放すときに車庫証明って必要なの?」という、よくいただくご質問について分かりやすく解説します。

    「ディーラーに下取りしてもらう予定だけど、車庫証明ってまた必要?」
    「知人に車を譲るんだけど、どんな手続きが必要?」

    このような疑問をお持ちの方に役立つ情報をお届けします!

    結論:手放す人は車庫証明の手続きは不要!

    自動車を売ったり、譲ったりする場合でも、基本的に手放す人(元の所有者)が車庫証明を取る必要はありません。

    なぜなら、車庫証明が必要なのは“これから自動車を所有する人(新所有者)”だからです。

    新しく車を持つことになるディーラーや知人が、自分で車を保管する場所を確保していることを証明するために、警察署で車庫証明の申請をします。

    ケース別:車を手放すときの手続き

    【ケース①】ディーラーや買取店に売るとき

    ディーラーに下取りしてもらったり、買取店に売る場合は、名義変更(所有者の変更)手続きを新しい所有者側が行います。

    そのため、あなたが車庫証明の手続きをする必要はありません。

    ただし、印鑑証明書など、名義変更に必要な書類を求められることがありますので、手続きの詳細はディーラーや買取店に確認しておきましょう。

    【ケース②】知人に譲るときは少し注意!

    知り合いに自動車を譲る場合も、車庫証明は新しく車を持つ人(知人)が取得します。

    ただし、名義変更の際には、元の所有者であるあなたもいくつかの書類を用意しなければなりません。

    具体的にはこの3点:

    • 譲渡証明書
      → 車を譲ったことを証明する書類。実印の押印が必要です。
    • 印鑑登録証明書
      → 実印の登録証明。市区町村で取得できます。
    • 委任状(必要な場合)
      → 名義変更の手続きを知人に代行してもらう場合に必要。こちらも実印が必要です。

    手続きは15日以内に!時間に注意

    道路運送車両法では、自動車の所有者が変わった場合、15日以内に名義変更手続きをする義務があります。

    知人に譲る場合などでは、先に車庫証明を取る必要がありますので、実際には日数の余裕があまりありません。

    名義変更には「車庫証明」が添付書類として必要になります。つまり、車庫証明を取ってからでないと名義変更もできないというわけです。

    知人に譲るとき、伝えておくべきポイント

    譲る相手がスムーズに手続きできるよう、次のことを伝えておくと安心です:

    • 早めに印鑑登録証明書を取っておくこと(住所の確認にも使える)
    • まずは車庫証明を取得すること(その後で名義変更)

    自分でやろうと思ったけど、やっぱり面倒…という方へ

    書類も多いし、印鑑や証明書、期限の管理まで必要…。
    「自分でやれるかと思ったけど、やっぱり不安」
    そんなときは、行政書士に相談するのが確実で安心です。

    当事務所では、車庫証明や名義変更手続きをトータルでサポートしております。
    「知人に車を譲ることになった」「車を売る予定がある」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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