ブログ

  • 車庫証明の取り方をわかりやすく解説|申請から交付までの流れと注意点

    車庫証明の取り方をわかりやすく解説|申請から交付までの流れと注意点

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は「車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)」の取得手続きについて、初めての方にもわかりやすく、ステップごとにご紹介します。

    自動車を購入したり、引っ越しなどで住所が変わったとき、「車庫証明って何?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

    実はこの手続き、書類の準備や警察署への申請、現地調査など、意外と手間がかかります。
    でも安心してください。本記事を読めば、車庫証明の流れが一通りつかめます。

    「自分でやってみようかな?」と思った方も、「やっぱりプロに任せたい」と感じた方も、ぜひ最後までご覧ください。

    車庫証明とは何のために必要なの?

    車庫証明とは、自動車を登録する際に「きちんと保管場所(車庫)を確保していますよ」と警察に証明してもらうための制度です。
    特に自家用の普通車を運輸支局で登録する際には、この車庫証明書が必須です。

    つまり、「車を持つ=駐車する場所を確保する責任がある」ということなんですね。

    ※軽自動車の場合は「保管場所届出」という少し簡略化された手続きになります。

    車庫証明の取得までの流れ(4ステップ)

    ① 保管場所を確保する

    まず最初にやるべきことは「車を駐車する場所」を確保することです。

    • 自宅の敷地内(自己所有)
    • 月極駐車場を契約する(賃貸・使用貸借)

    🚫注意点:

    • 道路上は保管場所にできません
    • 車のサイズが駐車場に合っているか確認しましょう
    • 保管場所から道路への出入りに支障がないことが必要です
    • 使用の本拠から直線距離2km以内でなければなりません

    ② 書類を準備・記入する

    📄主な必要書類:

    所有形態必要な書類
    自己所有・自動車保管場所証明申請書(2通)
    ・保管場所標章交付申請書(2通)
    ・自認書(1通)
    ・所在図・配置図(1通)
    賃貸等・上記申請書類に加えて
    ・保管場所使用承諾証明書(または賃貸契約書の写し)

    ✅書類は警察署の窓口で入手できますし、多くの都道府県ではホームページからダウンロードも可能です。

    💡配置図作成のポイント:

    • 保管場所と道路の幅
    • 駐車スペースの奥行きや幅
    • 高さ制限(ある場合)

    ※メジャーを使って事前に寸法を測っておきましょう。

    ③ 警察署に申請書類を提出する

    書類が揃ったら、保管場所を管轄する警察署に申請します。

    📌持ち物:

    • 書類一式
    • 申請手数料(例:埼玉県の場合2,100円)
    • 訂正印(記載ミス対応)

    提出後、現地調査が行われ、問題がなければ数日後に証明書が交付されます。

    ⏳交付までの目安: 中2日~中4日(都道府県によって異なります)

    ④ 車庫証明書を受け取る

    交付予定日になったら、再び警察署へ行き、車庫証明書を受け取ります。

    📌持ち物:

    • 申請受付票(控え)
    • 認印
    • 保管場所標章交付手数料(令和7年度から廃止)

    🚘交付されるもの:

    • 車庫証明書(運輸支局に提出)
    • 保管場所標章(車に貼付け)
    • 保管場所標章番号通知書(再交付時に必要)

    📅有効期限:交付日から1ヶ月です。登録手続きは早めに済ませましょう。

    自分でやる?行政書士に依頼する?

    「書類が多くてめんどくさそう…」「平日2回も警察署に行けない」そんな方も多いのではないでしょうか?

    行政書士に依頼すれば、必要書類の作成・提出・受け取りまで代行します。
    仕事や育児で忙しい方や、遠方に住んでいる方にもご好評いただいています。

    まとめ

    車庫証明は、自動車の登録前に必要な大切な手続きです。
    流れを把握すれば決して難しくはありませんが、ちょっとしたミスで申請が通らないこともあります。

    自分でやってみたい方は、この記事を参考に進めてみてください。
    難しそうだな…と感じた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

    面倒な手続きは専門家に任せて、時間と手間を節約しませんか?
    お電話やお問い合わせフォームから、いつでもご連絡ください。

    📞【無料相談受付中】
    初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 車庫証明に車検証は不要?記入時の注意点とは

    車庫証明に車検証は不要?記入時の注意点とは

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、「車庫証明の申請に必要な書類」について、特に車検証の提出が不要であるにもかかわらず気をつけなければならないポイントを、わかりやすく解説します。

    車庫証明は自分でできる?でも注意が必要!

    中古車を購入された方や知人から車を譲ってもらった方の中には、「車庫証明くらい自分でやってみようかな?」と考える方も少なくありません。実際、ご自身で申請されるケースもあります。

    ですが、ちょっと待ってください。車庫証明は、ただ書類を提出すれば済むものではありません。

    ミスに気づかず進めると、「ナンバーがもらえない」「登録できない」といったトラブルに繋がることもあるのです。

    車検証は提出不要?でも「確認」は必須!

    申請時に車検証は提出しない

    警察署に車庫証明を申請する際、車検証の提出は求められていません。

    「それなら持っていかなくていい」と思われがちですが、ここに落とし穴があります。

    申請書には車検証の情報を転記

    申請書には、車検証に記載されている「型式」「車台番号(フレームナンバー)」などを正確に手書きで記入する必要があります。

    もしここで、数字やアルファベットをひと文字でも間違えると、なんとそのまま間違った情報で車庫証明が交付されてしまうことがあるのです。

    「取れた=安心」は危険!登録できない可能性も

    たとえば、正しい型式が「AAA123456」であるにもかかわらず、「BAA123456」と誤って記入した場合でも、車庫証明が交付されてしまうケースがあります。

    しかし、運輸支局で登録手続きをしようとした際に、

    「車庫証明の内容と車検証が一致していない」と言われて、

    登録できない・ナンバープレートが交付されないというトラブルになることがあるのです。

    車庫証明は登録の大前提!

    車庫証明は、自動車の登録手続きにおいて極めて重要な書類です。以下のような場合に必要になります。

    • 新車・中古車の購入時(新規登録)
    • 引越しで住所が変わったとき(変更登録)
    • 名義を変更するとき(移転登録)

    これらすべてにおいて、「正確な車庫証明書」が求められます。

    行政書士に依頼するメリットとは

    正直なところ、車庫証明の申請はご自身で行うことも可能です。しかし、以下のような場合には行政書士に依頼することをおすすめします。

    • 書類の不備を避けたい
    • 平日に警察署へ行く時間がない
    • 登録までスムーズに進めたい

    行政書士は、書類の正確な作成やスケジュール管理に長けています。確認から申請・受取・その後のサポートまで一貫対応が可能です。

    まとめ|車検証を見ながら正確に記入を

    車庫証明の申請には車検証の提出は不要ですが、車検証を見ながら正確に記入することが重要です。

    型式や車台番号を誤って記載すると、後の登録手続きで大きなトラブルになることもあります。

    不安な方やお忙しい方は、行政書士に依頼することで、安心かつ確実に進められます。

    車庫証明に関するご相談は、お気軽にどうぞ。
    行政書士吉村事務所(埼玉県)では、迅速かつ丁寧に対応いたします!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 車庫証明の保管場所4つの条件とは?行政書士が解説

    車庫証明の保管場所4つの条件とは?行政書士が解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は「車庫証明(正式には自動車保管場所証明)」を取得するために必要となる、保管場所の4つの条件について、わかりやすくご説明いたします。

    車庫証明って何から始めればいいの?

    「車を買ったけど、車庫証明って何から始めればいいの?」「自宅に停めればいいと思っていたけど、ダメなの?」
    そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

    実は、車庫証明を取るためには、ただ駐車できる場所があればいいというわけではありません。
    法律で定められた4つの条件を満たしていなければ、警察署での申請は通らないのです。

    車庫証明が必要な理由

    まず前提として、なぜ車庫証明が必要なのでしょうか。

    これは「きちんと自動車を停めておける場所を確保してからでないと、車を登録させませんよ」という、車庫法による決まりです。

    新車購入時や、引っ越しで住所が変わった際には、この車庫証明の取得が必要になります。

    保管場所の4つの条件

    それでは、車庫証明を取得するために満たすべき「4つの条件」を順番に見ていきましょう。

    条件①:保管場所として使用できる「権利(権原)」があること

    これは「その駐車場所を、正当に使える証明があるか」という意味です。

    • 自分の土地・建物:自認書を提出
    • 他人の土地・駐車場:保管場所使用承諾証明書が必要

    ▶ 他人の土地に無断駐車はNG!しっかり書類で裏付けしましょう。

    条件②:道路以外の場所であること

    当たり前のようですが、公道など道路上は保管場所として認められません。

    OKな例:

    • 月極駐車場
    • 自宅の庭・敷地
    • 所有者の承諾を得た空き地

    ただし、物置などで出入りできない場合は不適格と判断されることも。整理・清掃しておきましょう。

    条件③:使用の本拠の位置から2km以内であること

    これは見落としがちなポイントです。

    「使用の本拠の位置」とは、自宅や勤務先など、車を日常的に使う場所のこと。そこから直線距離で2km以内に保管場所がある必要があります。

    ▶ Googleマップで距離を確認しておきましょう!

    条件④:自動車を支障なく出入りさせ、全体を収容できること

    駐車場のサイズや形状も重要なポイントです。

    • 車のサイズに対してスペースが狭くないか?
    • はみ出していないか?
    • 他の車が常時停まっていないか?

    試し入れをして確認しておくと安心です。

    自分でやる?それとも専門家に依頼?

    書類の準備、図面の添付、警察署への申請……
    やってみると意外と手間がかかると感じる方も多いはずです。

    特に以下の方には、行政書士による代行申請がおすすめです。

    • 時間が取れない方
    • 書類作成が苦手な方
    • 不備で再提出したくない方

    当事務所では、スムーズ・確実に車庫証明を取得するサポートを行っています。

    まとめ|車庫証明の取得は、最初が肝心!

    車庫証明は、車の登録や納車に直結する大切なステップです。

    「あとでやろう」と後回しにすると、納車が遅れてしまうことも。

    保管場所の条件を事前にチェックし、不安があれば専門家にご相談ください。

    行政書士吉村事務所では、車庫証明の申請代行をはじめ、自動車登録全般に対応しています。
    お気軽にご相談ください!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 解体工事業を始めるには?登録申請の基本と注意点を解説

    解体工事業を始めるには?登録申請の基本と注意点を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    「古い建物を取り壊す“解体工事”の仕事を始めたいんだけど、どこに届け出すればいいの?」「登録が必要って聞いたけど、建設業許可とは違うの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    今回は、解体工事業を営むために必要な「解体工事業登録申請」について、やさしく解説していきます。

    解体工事業を始めるには登録が必要です

    解体工事業を始めるには、「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づいて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

    誰が登録しなければならないの?

    個人・法人を問わず、元請・下請を問わず、すべての解体工事業者が登録の対象です。

    • 個人事業で小規模な解体工事を請け負う予定の方
    • 法人を設立して解体工事業に参入する方

    ただし、すでに「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録が不要なケースもあります(※注意点あり)。

    登録が必要な地域とは?

    登録は営業所のある都道府県知事に対して申請します。

    また、営業所がない他県で工事を行う場合には、その都道府県にも登録が必要になります。複数県で工事をする場合は、複数の登録が必要になるケースがあります。

    建設業許可との違い

    建設業許可と混同しやすい点を整理しておきましょう。

    解体工事の請負金額必要な手続き
    500万円以上建設業許可(解体工事業)
    500万円未満建設リサイクル法に基づく登録

    ※平成28年6月1日以降は、「とび・土工工事業」の許可では解体工事はできなくなりました。

    技術管理者の選任が必要

    技術管理者の役割とは?

    • 解体工事の方法を安全に計画・管理する
    • 構造や周辺状況に配慮した解体を行う
    • 機械操作や安全対策に精通している

    誰がなれるの?

    • 建築・土木系学科の卒業+実務経験あり
    • 建築士、施工管理技士、建設機械施工技士などの資格保有者
    • 長年解体工事に従事した実績のある方

    ※要件は細かく分かれているため、個別に確認が必要です。

    登録できないケース

    • 過去に登録を取り消され、2年未満の者
    • 業務停止中の者
    • リサイクル法違反で罰金以上の刑を受けて2年未満の者
    • 暴力団関係者・影響下にある者
    • 技術管理者がいない場合

    申請書の虚偽記載や不備があっても登録は拒否されるため、正確な書類作成が重要です。

    登録の有効期間と更新

    解体工事業登録の有効期間は5年間です。
    5年ごとに更新手続きが必要なので、忘れないようスケジュール管理を徹底しましょう。

    自分でできる?専門家に頼るべき?

    「意外と細かい決まりが多いな」「資格や実務経験の要件が難しい」「複数の都道府県に登録する場合って?」
    このような疑問が出てきた方は、行政書士への相談をおすすめします。

    行政書士に相談するメリット

    • 技術管理者の該当性の確認
    • 書類の作成と提出の代行
    • 登録後の変更・更新にも対応

    「自分でやろうとしたけど、途中で止まってしまった…」
    そんな時こそ、専門家にお任せください。

    お気軽にお問い合わせください

    解体工事業登録についてのご相談は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
    初回相談は無料です。
    あなたの一歩を、確かな手続きで支えます。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

    電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、電気工事業の登録や届出を考えている方にとって欠かせない知識である「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」について、わかりやすく解説いたします。

    ✅「電気工事業を始めたいけど、登録って必要?」
    ✅「一般用?自家用?うちはどっちに該当するの?」
    ✅「行政への申請って難しそう…」

    こんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では基礎からやさしく説明します。

    一般用電気工作物とは?

    家庭や商店など、身近な電気設備

    「一般用電気工作物」とは、一般の住宅や小規模な店舗、アパートやマンションの屋内配線など、私たちの生活にとても身近な設備のことです。

    • 一般の住宅
    • 小規模な店舗
    • アパートやマンションの屋内配線

    最近では、50kW未満の太陽光発電設備などの小規模な発電設備も条件を満たせば「一般用」に含まれます。

    【ポイント】

    • 一般家庭や小規模施設の屋内配線や電気設備
    • 600V以下の電圧で受電していることが基本
    • 小規模な発電設備(例:家庭用の太陽光発電など)も該当

    自家用電気工作物とは?

    工場やビルなど、大規模設備に関係

    「自家用電気工作物」は、工場やビル、大規模な電力を使う施設などが該当します。

    • 工場や大規模ビルの電気設備
    • 受変電設備(高圧受電設備など)
    • 事業所内で電力を大規模に使う設備

    ただし、発電所や変電所、最大電力が500kWを超える設備など、一部の高度な設備は除かれます。

    【ポイント】

    • 工場、ビルなどの高圧電力を扱う設備
    • 一般用以外の電気設備=自家用と考えてOK
    • 特別な設備は対象外(例:発電所など)

    電気工事業を始めるには、どちらを対象とするかが重要!

    登録や届出には、「一般用」「自家用」のどちらを対象とするのか明確に判断する必要があります。

    扱う区分によって、必要な電気工事士の資格や専任技術者の要件が異なるため、誤って登録してしまうと後々のトラブルの原因にもなります。

    迷ったら専門家に相談を

    法律や技術的な内容が関わるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。行政手続きのプロである行政書士にご相談いただくことで、安心・確実な登録をサポートいたします。

    まとめ

    用語内容対象例
    一般用電気工作物一般家庭や商店など、比較的小規模な設備住宅・店舗・小規模太陽光
    自家用電気工作物工場やビルなど、比較的大規模な設備高圧受電ビル・工場の受変電設備

    登録の種類を間違えないためにも、区分の理解はとても大切です。
    「これってどっち?」と迷ったら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

    ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ。あなたのスムーズな開業を、全力でサポートいたします!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

    軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

    電気工事において、初学者が混乱しやすいポイントのひとつに、「軽微な工事」と「軽微な作業」の違いがあります。これらは似た言葉ですが、法律上の意味や資格・登録要件が大きく異なります。

    軽微な工事と軽微な作業の違い

    用語内容免許・登録
    軽微な工事登録が不要な簡単な電気工事(例:電球交換など)不要
    軽微な作業資格が不要とされる一部の作業(法定条件あり)業として行うなら登録が必要

    軽微な作業とは?法律上の定義

    電気工事士法第3条に基づき、政令(電気工事士法施行令 第二条(軽微な作業))で定められた以下のような作業が該当します。

    軽微な作業に含まれない例(資格が必要)

    • 電線同士の接続(電気さく等を除く)
    • 電線のがいし取付・取外し
    • 建物への直接配線
    • 電線の管・ダクト通し
    • スイッチやコンセントの新設
    • 電線管の加工
    • 配電盤の取付・撤去
    • 接地工事(アース)
    • 600V超の機器との接続

    軽微な作業の具体例(資格不要)

    • 露出型スイッチ・コンセントの取り替え
    • 一般家庭のスイッチ交換(個人使用)

    「業として」とは何か?

    「業として」とは、反復・継続して行う事業活動のことを指します。

    • 自分の家の工事 → 資格・登録不要
    • 他人の家の作業で報酬を得る → 登録が必要

    押さえておくべきポイント

    • 軽微な作業でも業として行うなら電気工事業の登録が必要
    • 資格が不要な作業でも、登録の要否は確認が必要
    • 「軽微な工事」か「軽微な作業」かを正しく区別する

    まとめ

    項目内容
    軽微な工事電気工事業の登録も不要な簡単な作業
    軽微な作業資格は不要だが、業とするなら登録が必要
    注意点作業内容と業としての有無で要件が異なる

  • 電気工事における「軽微な工事」とは?

    電気工事における「軽微な工事」とは?

    行政書士として建設業許可の実務に携わる中で、よく出てくるのが「軽微な工事(けいびなこうじ)」の概念です。この記事では、初学者の方にもわかりやすく噛み砕いて解説します。

    「軽微な工事」とは何か?

    建設業法における「建設工事」の中でも、電気工事は専門性が高く、原則として有資格者(電気工事士など)でなければ施工できません。また、一定の工事には電気工事業の登録(電気工事業法)も必要です。

    ただし「ごく簡単な工事」については、登録や資格が不要な例外が設けられており、これが「軽微な工事」と呼ばれるものです。

    📚 根拠条文

    • 電気工事士法第2条第3項ただし書
    • 電気工事士法施行令 第1条(政令で定める軽微な工事)

    どんな工事が「軽微な工事」なの?

    以下に、代表的な「軽微な工事」の具体例を挙げてわかりやすく説明します。

    ① 電圧600V以下のスイッチやコンセントへの配線

    • 家庭用コンセントに電気コードを接続
    • 照明器具のソケット交換
    • 壁のスイッチにコードを接続

    📌 一般家庭で扱う電圧(100~200V程度)の範囲内で、「差し込み」や「ねじ込み」などの簡単な方法で行うものです。

    ② 電気機器や蓄電池へのねじ止め配線

    • 小型モーターに電線を接続(600V以下)
    • 小型蓄電池端子にコードをねじ止め

    📌 ねじ止めによる配線で、溶接やはんだ付けなどは含みません。

    ③ 電力量計やヒューズの取り付け・交換

    • 家庭用ブレーカーやメーターの交換
    • ヒューズの交換

    📌 高度な工事を伴わない、単純な取り外し・交換作業です。

    ④ 小型変圧器(二次側36V以下)への配線

    • 火災報知器やインターホン用小型トランスの配線
    • 豆電球のような小型機器への配線

    📌 感電の危険性が少ない36V以下の安全電圧での作業です。

    ⑤ 電線を支える支柱などの設置・変更

    • 電線を引くための柱や腕木の設置
    • 支柱の移動

    📌 電気的な接続ではなく、物理的な支持構造の作業です。

    ⑥ 地中に配管(電線管)の設置・変更

    • 地面にパイプを埋設して電線を通す
    • 古い電線管の交換

    📌 これは電気の接続ではなく、配線ルートの準備作業です。

    重要ポイントまとめ

    項目軽微な工事の特徴
    工事の範囲一般家庭レベル・600V以下の安全電圧
    工事の方法差し込み・ねじ止めなど簡単な作業
    工事者の資格電気工事士の資格は不要
    電気工事業の登録不要

    建設業許可との関係

    「電気工事業」の建設業許可が必要か判断する際、「軽微な工事」だけであれば許可が不要なケースがあります。

    🔧 具体例

    • インターホンの設置のみを行う業者
    • 照明スイッチやコンセント交換のみを行う業者

    → これらは軽微な工事に該当するため、建設業許可や電気工事業登録は不要です。

    実務で判断に迷う場合は、個別のケースに応じてご相談いただければ、法的・実務的な観点からサポートいたします。

  • 電気工事業登録が必要なケースとは?

    電気工事業登録が必要なケースとは?

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、「電気工事業法における電気工事とは何か?」について、一般の方向けにわかりやすくご説明します。電気工事といっても、家電の設置のような簡単な工事と、専門資格が必要な本格的な工事とでは扱いがまったく異なります。

    これから電気工事業を始めようとしている方、あるいは取引先に「登録は必要ですか?」と聞かれて不安になった方に向けて、行政書士の立場から丁寧にお伝えします。

    電気工事業法における「電気工事」とは?

    まず押さえておきたいのは、「電気工事業法」における「電気工事」の定義です。

    この法律では、「電気工事士法第2条第3項に規定する工事」のうち、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除いたものを「電気工事」としています。

    では、「電気工事士法第2条第3項」とは何かというと、「一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置または変更を行う工事」のことです。

    【用語の補足】

    • 一般用電気工作物: 一般家庭や小規模店舗の屋内配線や小さな太陽光発電設備など
    • 自家用電気工作物: ビルや工場など、大規模施設の電気設備(変電設備など)

    このような電気工作物に手を加える工事は、原則として「電気工事業の登録」が必要です。

    例外①:登録が不要な「軽微な工事」とは?

    電気工事士法では、政令で定める軽微な工事については、「電気工事」には該当しないとされています。

    例えば、以下のような工事は軽微な工事として扱われます。

    • 600ボルト以下の電圧で使用する電灯のソケットやコンセントへの接続
    • 家庭用蓄電池の端子への電線接続
    • インターホンや火災感知器の配線
    • 地中にケーブル管を設置する工事

    これらは、電気工事業の登録が不要で、電気工事士の資格も不要とされています。

    例外②:「軽微な作業」は登録が必要?

    ここで少し紛らわしい言葉が出てきます。それが「軽微な作業」です。

    軽微な作業とは、一部の電気工事については、電気工事士が行わなくても良いとされている作業のことです。しかし、これを“業として”行う場合には、電気工事業の登録が必要です。

    • 軽微な工事: 登録不要、資格も不要
    • 軽微な作業: 資格は不要だが、登録は必要になる場合あり

    この違いはとても重要です。現場では混同されやすいため、注意が必要です。

    登録が必要かどうか迷ったら?

    「この工事は軽微な工事にあたるの?」「うちの業務では登録が必要?」と不安になるケースは少なくありません。

    特に、業務の一部に電気工事が含まれている建設業者様やリフォーム業者様の場合は、思いもよらず電気工事業の登録が必要になることも。

    登録を怠ると、無許可営業となり、罰則の対象になるおそれがあります。

    まとめ:電気工事業登録の要否は慎重な判断が必要です

    • 電気工事業法における「電気工事」とは、一般用・自家用の電気工作物の設置・変更
    • 家電販売に付随する設置や政令で定める軽微な工事は対象外
    • 「軽微な作業」は、登録が必要なケースもあるので注意

    電気工事業の登録・相談はお任せください

    電気工事業の登録は、書類も多く、法令の理解が不可欠です。
    「自分でもできそうだな」と思われた方も、「やっぱり複雑で大変そう」と感じられた方も、どうぞお気軽にご相談ください。

    行政書士として、確実な登録手続きをサポートいたします。
    ご相談は無料です。お問合せフォームよりお気軽にどうぞ。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 【電気工事業登録とは?】始める前に知っておきたいポイントを解説

    【電気工事業登録とは?】始める前に知っておきたいポイントを解説

    こんにちは。行政書士の吉村秀世です。

    今回は、電気工事業登録について、これから電気工事業を始めたい方や、事業拡大をお考えの方に向けて、わかりやすく解説していきます。

    「登録って本当に必要なの?」「自分でもできる?」そんな疑問を持つ方にも、この記事を読めば、登録の全体像と注意点が見えてきます。

    電気工事業を始めるには、登録または通知が必要

    電気工事業を営むには、「登録」もしくは「通知」が法律で義務づけられています。

    「電気工事士の資格があればできるのでは?」と思われがちですが、事業として行うには別途登録が必要です。

    登録が必要なケース

    • 一般家庭の電気工事を請け負う場合
    • 店舗・オフィスの電気設備工事を請け負う場合
    • 他人から依頼を受けて、継続的に工事を行う場合

    通知で足りるケース

    • 自家用電気工作物のみを扱う場合
    • 自社工場の電気設備を自社で直すだけの場合

    登録と通知を誤ると、違法営業になるリスクもあるため、正確な判断が必要です。

    登録の流れと必要なポイント

    どこに申請するの?

    • 営業所が1都道府県のみ → 都道府県知事
    • 複数都道府県にまたがる場合 → 経済産業大臣

    登録の有効期間は5年間で、更新も必要です。

    必要な体制とは?

    登録には、以下の条件を満たす必要があります。

    • 主任電気工事士の設置
    • 法令で定められた器具の備付け
    • 欠格事由に該当しないこと

    主任電気工事士の要件

    以下のいずれかが必要です。

    • 第1種電気工事士
    • 第2種電気工事士 + 実務経験3年以上

    小規模事業者では、代表者自身が主任電気工事士を兼ねることも可能です。

    必要な器具も忘れずに

    絶縁抵抗計など、法令で定められた器具を営業所に備える必要があります。備付けが不十分だと、登録が受けられないほか、行政処分の対象にもなりかねません。

    登録しないとどうなる?

    無登録で電気工事業を営むと、電気工事業法違反として罰則の対象となります。立ち入り検査や業務停止処分を受けた例もあります。

    まとめ:専門家に相談して確実な登録を

    電気工事業登録・通知には、以下のようなポイントがあります。

    • 登録か通知かの判断
    • 主任電気工事士の要件確認
    • 必要書類の準備
    • 行政庁への正確な申請

    これらを全てご自身で行うのは大変です。行政書士など専門家に相談することで、安心・確実な手続きが可能になります。

    当事務所では、電気工事業登録・通知の手続きについて、初回無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

    ▶ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 【建設業許可】マニフェストとは?重要性と管理方法を解説

    【建設業許可】マニフェストとは?重要性と管理方法を解説

    こんにちは、行政書士の吉村秀世です。今回は、建設業許可の申請で重要な書類のひとつ「マニフェスト」について、わかりやすく解説します。

    実はこのマニフェスト、適切に保管されていないと建設業許可の審査で不利になる可能性があります。「うちはちゃんと処理している」と思っていても、証明書類がなければ不備と見なされることも……。

    建設業許可とマニフェストの関係

    建設業許可の審査では、行政庁が「法律を守って事業運営をしているか?」を確認します。産業廃棄物の適正処理を証明する書類がマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。

    建設現場で発生する主な廃棄物

    • コンクリートがら
    • 木くず
    • 廃プラスチック

    これらを勝手に処理するのは違法です。許可業者に委託し、その証明としてマニフェストが必要です。

    マニフェストの種類と特徴

    種類特徴
    紙マニフェスト複写式。手書きで控えを保存
    電子マニフェストJWNETで管理。検索・保存が容易

    どちらでも「保存されているかどうか」が審査対象になります。

    紙マニフェストの記載例(B2票)

    B2票とは、最終処分が完了し返送される重要な控えです。

    項目記載例
    排出事業者○○建設株式会社
    排出場所東京都新宿区○○現場
    廃棄物の種類廃プラスチック類、木くず、紙くず
    数量1.5㎥、2㎥
    委託先(運搬)株式会社△△運輸(許可番号)
    委託先(処分)株式会社□□処理センター(許可番号)
    運搬日・処分日2025年4月20日/4月21日

    マニフェストの管理方法(基本ルール)

    • 保存義務:5年間(紙・電子とも)
    • 保管方法の例:
      • 紙:現場・月ごとにファイル保管。B2票・D票などを整理
      • 電子:JWNETで一括管理。必要に応じてPDFで紙保管も可

    よくある注意点と実務アドバイス

    • 🟠 廃棄物の種類は正確に記載
      例:合成ゴムは「廃プラスチック類」に分類
    • 🟠 許可番号・有効期限を確認
      無許可業者は違法処理=排出事業者が責任を問われます
    • 🟠 B2票の返送確認を忘れずに
      返ってこない場合は早期に督促しましょう

    まとめ:建設業許可とマニフェストの要点

    ポイント内容
    書き方廃棄物の種類・数量・処理先を正確に
    保存期間5年間の保存義務
    管理方法紙・電子いずれも可。現場別管理が基本
    許可確認業者の許可番号・有効期限を確認
    返送管理B2票・D票の返送確認を徹底

    行政書士からのアドバイス

    マニフェストは単なる「伝票」ではなく、法令遵守の証拠です。建設業許可の取得・更新に備えて、日頃から正しい管理が求められます。

    「書類整理が不安」「電子化したいけど不安」という方は、お気軽にご相談ください。現場に即した実務的なサポートを行います。

    📞 建設業許可・マニフェストのご相談はお気軽に!

    行政書士吉村事務所のホームペー