建設業経審で加点!CPD申告書類の作り方

こんにちは、行政書士の吉村です。

今日は、建設業を営む事業者の皆さまや技術者の方々が、経営事項審査(いわゆる「経審」)を受ける際に重要な「技術力(Z点)」の加点につながる書類――

  • CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)
  • CPD単位内訳一覧表

について、その目的や作成手順、注意点をやさしく解説していきます。

CPD単位とは?評価される理由

CPDは「Continuing Professional Development」の略で、日本語では「継続教育」を意味します。つまり、技術者が知識・スキルを高めるために行っている研修等が数値として評価される仕組みです。これが、経審のZ点(技術力)の加点項目として認められるようになっています。

提出が必要な2つの書類

書類名主な記載対象
様式第4号技術職員名簿に載っていないCPD取得者
CPD単位内訳一覧表CPD単位を取得したすべての技術者

【ステップ別】作成手順と注意点

ステップ1:様式第4号に記載すべき人

以下の条件を満たす人を記載します。

  • 技術職員名簿に載っていない人
  • かつ、次のいずれかに該当する人:
    • 建設業法第7条第2号または第15条第2号に該当
    • 1級・2級の第一次検定試験(技士補)合格者

※既に技術職員名簿に載っている人を重複して記載してはいけません。

ステップ2:CPD単位の換算方法

取得単位を以下の式で換算します:

CPD単位 = 取得単位 ÷ 定数 × 30(※上限30、小数点以下切り捨て)

例:建設業振興基金で5単位取得、定数12の場合:
5 ÷ 12 × 30 = 12.5 → 12単位として申告

ステップ3:様式第4号の記載項目

項目内容
通番1、2、3…と連番
氏名技術者の名前(例:浦和 一郎)
生年月日和暦で記入(例:H5年5月5日)
CPD単位換算後の単位(上限30)

ステップ4:CPD単位内訳一覧表の記載項目

項目内容
名簿の別「技職」または「様4」
通番・氏名対応する通番・氏名
認定団体例:建設業振興基金
実単位取得した実単位
換算単位換算後の単位

関連法令と評価基準

法令内容
建設業法 第7条第2号一般建設業の専任技術者要件
建設業法 第15条第2号特定建設業の専任技術者要件
経審 Z点CPD取得が加点対象

よくある質問(Q&A)

  • Q1:技術職員名簿に載っている人も様式第4号に記載する?
    A:✖️不可です。重複記載はNG。
  • Q2:定数はどこで調べる?
    A:国交省告示(別表第18)を参照。例:建設業振興基金=定数12
  • Q3:技士補でも申告可能?
    A:⭕可能です。名簿に未記載であればOK。
  • Q4:換算単位が31になった。申告可能?
    A:✖️NG。上限30。切り捨てで申告。
  • Q5:様式第4号だけでいい?
    A:✖️NG。内訳一覧表も必須です。

最後に:専門家に任せるのも選択肢

CPDに関する書類は、加点チャンスでもありますが、記載ルールや法令との整合性など細かな注意が必要です。申告に不安がある方、ミスを避けたい方は、ぜひ専門家にご相談ください。

ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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