成年後見制度とは?概要と種類をわかりやすく解説
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分になった方を、 法律的に保護・支援する仕組みです。
判断能力が低下すると、財産管理や契約手続きが困難となり、不利益を被るおそれがあります。
ここでは、成年後見制度の概要・種類・利用時の注意点について、わかりやすく解説します。
1. 成年後見制度の目的と必要性
判断能力が低下すると、本人の意思確認ができなくなり、家族であっても 預金の引き出しや不動産の売却、入院や施設入所の契約などができません。
成年後見制度を利用することで、家庭裁判所の監督のもと、 財産や生活を適切に守ることができます。
2. 成年後見制度の種類
成年後見制度には大きく分けて、次の二種類があります。
- 法定後見制度:判断能力が低下した後に利用。家庭裁判所が後見人を選任。
- 任意後見制度:判断能力があるうちに契約をしておき、将来に備える仕組み。
制度 | 開始時期 | 後見人の選任 | 権限の範囲 | 取消権 |
---|---|---|---|---|
法定後見 | 判断能力が低下した後 | 家庭裁判所 | 広範囲にわたる | あり |
任意後見 | 判断能力があるうち | 本人が契約(公正証書) | 契約内容の範囲内 | なし |
3. 法定後見制度の3つの類型
法定後見は、本人の判断能力の程度によって以下の3類型に分かれます。
- 後見:判断能力がほとんどない場合。成年後見人が包括的に代理。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な場合。重要な行為について援助。
- 補助:判断能力が一部不十分な場合。特定の行為に限り援助。
4. 後見人の職務とできないこと
主な職務
- 財産管理(預貯金、不動産、税金支払いなど)
- 身上監護(介護サービス利用契約、施設入退所契約など)
- 家庭裁判所への定期報告
制限される行為
- 医療行為への同意(手術や延命治療の可否など)
- 養子縁組や遺言作成などの身分行為
- 本人の利益にならない贈与や相続税対策
5. 成年後見制度の費用
- 申立費用: 約2万円(申立手数料・郵券代など)。専門家依頼時は別途10万〜30万円程度。
- 後見人の報酬: 専門職後見人の場合、月2万〜6万円程度(本人の財産から支払う)。
6. 家族が後見人になる場合の注意点
- 家庭裁判所の判断で、弁護士など専門職が選任されることが多い。
- 家族が後見人になると費用は抑えられるが、事務負担が大きい。
- 一度選任されると辞任は難しく、他の親族の同意も重要。
7. 成年後見制度以外の選択肢:家族信託
本人に判断能力があるうちに利用できる制度として「家族信託」があります。
信頼できる家族に財産管理を託しておくことで、柔軟な資産管理や相続対策が可能です。
ただし、身上監護(介護や医療契約)はできないため、 任意後見制度と併用して使われることもあります。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護する大切な仕組みですが、 利用にはメリットとデメリットがあります。
また、法定後見・任意後見・家族信託といった制度はそれぞれ特徴があり、 状況に応じた選択が重要です。
実際に制度を利用する際は、家庭裁判所の審判や多くの書類準備が必要となるため、 制度の仕組みを正しく理解しておくことが欠かせません。
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