高齢化が進む中、「親が認知症になったら財産はどうすればいいのか?」というご相談が増えています。
その解決策として注目されているのが、「家族信託(民事信託)」です。
本記事では、家族信託の基本的な仕組みや任意後見制度との違い、実際にどのような方に向いているのかを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
家族信託(民事信託)とは
家族信託とは、財産を持っている方(委託者)が、ご家族など信頼できる人(受託者)に財産を託し、その財産を委託者自身または別の人(受益者)の利益のために、契約に基づいて管理・運用・処分してもらう制度です。
2007年の信託法改正によって制度が整備され、「家族による財産管理」が可能になりました。
たとえば、「将来、父が認知症になったときに自宅を売却して施設費用に充てたい」というようなケースで、家族信託が非常に有効です。
あらかじめ契約を結んでおくことで、父の判断能力が低下しても、受託者である子どもが裁判所の関与なしに自宅を売却できるようになります。
家族信託の3つの登場人物
- 委託者:財産を託す人(通常はご本人)
- 受託者:財産を託されて管理・運用する人(多くは家族や親族)
- 受益者:信託財産から利益を受ける人(委託者本人の場合が多い)
この3者の契約によって信託が成立し、財産の名義は受託者に移ります。
ただし、あくまで「管理・運用のための名義変更」であり、受託者の個人財産とは分けて扱われます。
家族信託の主なメリット
1. 認知症になっても財産管理を続けられる
家族信託の最大の特長は、委託者の判断能力が低下した後でも、受託者が契約内容に基づいて財産を管理・処分できる点です。
任意後見制度では、認知症発症後に家庭裁判所の監督人選任が必要ですが、家族信託ではその必要がありません。
特に不動産の売却が関係する場合、裁判所の手続きや監督人報酬(年間20万円以上の場合も)を省略できるため、スムーズかつ経済的に対応できます。
2. 財産運用の自由度が高い
後見制度では「財産の保存・維持」が原則ですが、信託では契約の範囲内で柔軟な管理・運用が可能です。
たとえば、信託財産を担保に融資を受けたり、信託口座で証券運用を行うこともできます。
また、「孫へのお年玉」など、本人以外への支出も契約で定めることができるなど、自由度が高いのが魅力です。
3. 相続対策としても有効
信託契約では、委託者の死亡後に残った財産(残余財産)を誰に引き継がせるかをあらかじめ指定できます。
これは遺言と同様の効果を持ち、場合によっては遺言よりも柔軟な多世代承継が可能です。
たとえば「父 → 母 → 子」へと順番に財産を引き継がせることも、信託なら契約で設定できます。
任意後見制度との違い
| 項目 | 家族信託 | 任意後見契約 |
|---|---|---|
| 財産の名義 | 受託者名義に変更される | 本人名義のまま |
| 裁判所の関与 | 原則なし | 判断能力低下後に監督人が関与 |
| 財産の利用目的 | 契約内容により柔軟(本人以外にも使える) | 本人のためのみ |
| 投資・運用 | 可能(契約次第) | 原則として不可 |
| 死後の財産指定 | 残余財産の帰属先を指定できる | 死亡時に契約終了(遺言が必要) |
| コスト | 監督人報酬なし | 監督人報酬あり(年間約20万円〜) |
家族信託が向いている方
- 将来的に不動産を売却して施設入居費用などを確保したい方
- 認知症対策として、家族に財産管理を任せたい方
- 信頼できる家族・親族が受託者として関われる方
- 財産の名義変更に抵抗がない方
- 相続を複数世代にわたって計画的に行いたい方
家族信託の注意点・デメリット
家族信託には大きなメリットがある一方で、以下の点には注意が必要です。
- 判断能力が必要: 信託契約はあくまで契約行為のため、認知症が進行している場合は利用できません。
- 受託者選びが重要: 受託者には不動産の処分など強い権限があるため、信頼関係が不可欠です。
- 名義変更への抵抗: 財産の所有名義が受託者に移ることに心理的抵抗を感じる方も多くいます。
- 全財産を網羅できない: 年金口座など一部の財産は信託できない場合があり、別途遺言書などの併用が必要です。
まとめ:家族信託は「判断能力があるうち」に始めることが大切
家族信託は、将来の認知症や相続に備えるための強力な手段です。
しかし、信託契約を結ぶには本人の判断能力がある段階での準備が欠かせません。
また、制度設計には専門知識が必要であり、契約内容を誤ると「信託したのに使えない」といったトラブルになることもあります。
当事務所では、ご家族の状況や財産構成を丁寧にヒアリングし、最適な家族信託スキームの設計をサポートいたします。 「うちは信託を使うべきか?」「任意後見とどちらが良いのか?」といったご相談もお気軽にお寄せください。
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