東京地裁平成10年6月26日判決の概要
この事件では、遺言者が亡くなる前に遺言を残し、妹には特定の不動産を、法人Bにはそれ以外の不動産や書籍・手紙などを贈与する旨を記していました。
しかし、税務署は法人Bへの遺贈を包括遺贈と判断し、所得税約1億2,000万円の支払い義務を課しました。
これに対し、法人Bは「特定遺贈である」と主張し裁判を起こしました。
用語の解説|包括遺贈と特定遺贈
遺贈とは?
遺言によって財産を特定の人に与えることを「遺贈」といいます。
包括遺贈とは?
民法964条に定められており、「財産の全部」や「〇分の〇」といった割合で遺贈する形式です。相続人に近い立場となり、借金や税金などの義務も引き継ぎます。
特定遺贈とは?
「この不動産」や「この預金」など、特定の財産を指定して渡す遺贈です。原則として義務(負債や税金)は引き継ぎません。
裁判所の判断|包括遺贈と認定された理由
裁判所は、法人Bへの遺贈を包括遺贈と判断しました。
遺言内容が「妹に特定の不動産、それ以外すべてを法人Bに渡す」としていたため、包括的な贈与と見なされました。
学習館の書籍や手紙なども含まれており、遺言者の強い意志が表れていたことも判断材料とされました。
重要な判例ポイント3つ
① 割合が書かれていなくても包括遺贈にあたる
この判決では、「割合」が書かれていなくても、遺贈の内容が包括的であれば包括遺贈と認められるとしています。
② 「すべてを渡す」という文言に注意
特定の財産を除いた「その他すべて」を渡す表現は、包括遺贈と解釈される可能性があります。特に、動産・不動産を広く含む場合は要注意です。
③ 包括遺贈には税金などの義務も伴う
包括遺贈と判断されると、受遺者(ここでは法人B)は遺言者の所得税などの支払い義務も引き継ぐことになります。
まとめ|包括遺贈と特定遺贈の違いと実務への影響
観点 | 内容 |
---|---|
遺贈の種類 | 包括遺贈と特定遺贈に分かれる |
包括遺贈 | 財産全体や割合で承継(義務含む) |
特定遺贈 | 特定の財産のみ(原則、義務なし) |
本件の争点 | 法人Bへの遺贈がどちらか |
判決の考え方 | 割合の記載がなくても包括的なら包括遺贈 |
実務上の影響 | 表現次第で大きく税負担が変わる |
おわりに|実務上も重要な判例
本判例は、遺言の表現方法によって受遺者の負担が大きく変わるという、実務上非常に重要な示唆を含んでいます。包括遺贈と特定遺贈の区別を学ぶうえで、非常に有用な事例といえるでしょう。
東京地判平成10年6月26日(判時1668号49頁)