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  • 【実務解説】完成工事高の年額換算とは?

    【実務解説】完成工事高の年額換算とは?

    〜決算期変更・設立初年度など、迷ったらここで確認!〜

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、建設業許可に関わる「完成工事高」の記入について、少し特殊なケース——たとえば「決算期を変更した」「初年度で事業期間が短い」などの場合に必要となる年額換算の方法について、分かりやすくご説明します。

    年額換算とは?

    建設業の許可申請では、過去3年分の「完成工事高」(元請・下請の別も含む)を提出する必要があります。これは、事業の継続性や経営能力を審査するための大事な指標です。

    しかし、以下のようなケースでは、そのままの数字を使うと正確な比較ができません。

    • 決算期を変更した
    • 法人を設立して最初の決算期が12か月未満
    • 合併・分割などで事業期間が中断している

    このような場合には、「12か月分の工事高」に換算して記載する必要があります。これが年額換算です。

    年額換算のやり方(実務編)

    ケース1:決算期を変更した場合

    事例:決算期変更により、事業年度が6か月になった
    完成工事高:6か月で300,000千円
    前年度(12か月)の完成工事高:480,000千円

    計算方法:
    不足する6か月分を、前年度のデータから按分して補います。

    300,000 × 6/6 + 480,000 × 6/12 = 540,000(千円)

    帳票への記載:
    【20002帳票】の「完成工事高」「元請完成工事高」欄に、540,000と記入し、余白に「300,000×6/6 + 480,000×6/12 = 540,000」と記載します。

    ケース2:設立初年度が12か月未満の場合

    事例:設立日:令和3年8月1日
    決算期:令和4年3月31日(8か月間)
    完成工事高:200,000千円

    計算方法:
    8か月分を12か月に換算します。

    200,000 × 12/8 = 300,000(千円)

    帳票への記載:
    【20002帳票】の該当欄に300,000と記載し、余白に「200,000×12/8=300,000」と明記しましょう。

    法令上の根拠

    • 建設業法施行規則第7条第1項第3号の2
    • 経審マニュアルにも換算記載の具体例あり

    「直近の事業年度が12か月に満たないときは、これを12か月に換算した数値により記載することができる。」

    よくあるご質問(Q&A)

    Q1. 勝手に12か月で計算していいんですか?

    A:いいえ。必ず、基準となる期間に応じて、前年度から必要分だけを按分して補完する必要があります。

    Q2. 按分ってどうやって計算するの?

    A:月単位で均等割りします。たとえば12か月で480,000千円なら、1か月あたり40,000千円。6か月分=240,000千円となります。

    Q3. 千円未満はどうしますか?

    A:切り捨てます。帳票単位が「千円」なので、小数点以下は記入しません。

    Q4. 決算期変更はどこで確認するの?

    A:登記事項証明書の「事業年度終了日」で確認できます。
    また、法人税申告書の別表一や内訳明細書でもチェック可能です。

    実務上の注意ポイント

    チェック項目内容
    決算期間の確認登記簿・決算書で必ず確認
    計算式の明記按分や換算の根拠は、帳票内にメモとして記載
    数値は公平に処理申請者に有利・不利にならないように、事実に基づく
    説明の準備を忘れず審査官から根拠を求められることがあります

    まとめ

    特殊なケースでも、完成工事高を12か月ベースで整えることで、審査における公平性や信頼性が確保されます。

    慣れていないと「年額換算ってややこしい…」と思われるかもしれません。でも大丈夫。手順をきちんと踏めば、根拠を持って記入できます。

    ただし、計算間違いや記載漏れがあると、審査で差し戻しになる可能性も…。
    「ちょっと不安…」と感じた方は、無理をせず、行政書士に相談してみてください。

    無料相談も受付中

    「うちの会社の決算、ちょっと特殊だけど大丈夫かな?」
    「自分でやってみたけど合っているか不安…」

    そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
    分かりやすく、確実な申請サポートをお約束します。

  • 【建設業者必見】技能者名簿(様式第5号)の書き方とポイント

    【建設業者必見】技能者名簿(様式第5号)の書き方とポイント

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、経営事項審査(いわゆる「経審」)で提出が必要となることのある「技能者名簿(様式第5号)」について、その作成方法や注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。

    技能者名簿は、「施工に従事した技能者」の情報を整理してまとめる重要な帳票です。

    「うちは必要なの?」
    「評価って何?」
    「どこまで書けばいいの?」
    …といったご相談もよくいただきます。

    この記事を読めば、技能者名簿の基礎から提出の有無、よくある疑問まで、一通り理解できます。事務担当者や経審申請が初めての方にもおすすめです。

    技能者名簿(様式第5号)とは?

    建設業の経営事項審査では、企業の技術力や施工能力を評価するため、実際に現場で働いていた技能者の情報を提出することがあります。

    このときに使うのが「様式第5号(技能者名簿)」です。

    法律の根拠は「建設業法施行規則第14条の2」。そこでは、過去3年間に施工に従事した者の情報提出が義務付けられています。

    つまり、「工具を持って現場で施工した職人さん」のリストということですね。

    記載対象者の条件

    名簿に記載できるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です。

    • 審査基準日時点で、許可業種の工事に従事している
    • 過去3年間に施工に従事していた
    • CCUS(建設キャリアアップシステム)などの能力評価を受けている

    たとえば、「現場監督」や「施工管理」のみを行っていた方は対象外です。実際に作業した技能者だけが該当します。

    記載方法:6ステップで解説

    ステップ1:名簿の様式を準備

    使用するのは、A4サイズの様式第5号です(各自治体のホームページや経審の手引きに掲載されています)。

    ステップ2:基本情報を記入

    項目内容
    通番1、2、3…と順番に記載
    氏名フルネームで(例:埼玉 四郎)
    生年月日和暦で(例:S53年7月10日)
    評価日最新の能力評価日(例:R4年4月17日)

    ステップ3:レベル向上の有無

    過去3年間で、能力評価のレベルが1段階以上上がった場合のみ、「○」を記入します。

    例:R3年:レベル2 → R5年:レベル3 → 「○」記入

    ステップ4:控除対象の判断

    審査基準日の3年以上前に「レベル4(最上位)」評価を受けている方が対象。「○」を記入します。

    これは、「これ以上レベルアップが見込めないので、加点対象から外す」という扱いです。

    ステップ5:最終行に合計人数を記載

    項目内容
    技能者数名簿に記載した合計人数(例:3人)
    レベル向上者数「○」がついた人数(例:2人)
    控除対象者数「○」がついた人数(例:1人)

    ステップ6:提出省略が可能な場合

    次の両方に当てはまる場合は、この名簿の提出が不要になります。

    • CPD単位取得者が0人(帳票項番49)
    • 技能レベル向上者が0人(帳票項番62)

    この場合、「技能者数=0人」として審査されます。

    よくあるご質問(建設業者さんからの相談例)

    Q1:「現場監督も書けますか?」

    → いいえ。工具を持って作業していない「施工管理」だけの方は対象外です。

    Q2:「能力評価ってCCUSのこと?」

    はい、CCUS(建設キャリアアップシステム)もその一つです。他にも職種団体による評価制度(例:鉄筋、型枠など)も該当します。

    Q3:「レベル向上の○って必要ですか?」

    → はい。技能者のレベルが上がると、経審の加点対象になるため、会社の評価にプラスとなります。

    Q4:「控除対象ってなんで○つけるの?」

    → 控除対象者は、すでに最上位レベル(レベル4)を取得済みのため、加点対象にはならないという意味で「○」を付けます。

    Q5:「名簿、出さなくていいって言われたけど…?」

    → その通り。上記の条件(CPD0&レベル向上者0)を満たしていれば、提出省略が可能です。

    まとめ:行政書士からのアドバイス

    技能者名簿は「提出不要」な場合もありますが、内容を誤解して提出ミスにつながることも。

    レベルの評価制度や対象者の定義など、専門知識が必要な場面が多いため注意が必要です。「施工に従事したか?」の確認を怠らないようにしましょう。

    「技能者名簿、必要なのは分かったけど、自社で正しく書けるか不安…」

    そんなときは、ぜひ専門家にご相談ください。

    当事務所では、技能者名簿の作成に必要な情報を丁寧にヒアリングし、正確・迅速に作成代行しています。また、必要に応じて「技能者名簿記載チェックリスト」もご提供しております。

    お気軽にご相談ください!

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  • 建設業経審で加点!CPD申告書類の作り方

    建設業経審で加点!CPD申告書類の作り方

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今日は、建設業を営む事業者の皆さまや技術者の方々が、経営事項審査(いわゆる「経審」)を受ける際に重要な「技術力(Z点)」の加点につながる書類――

    • CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)
    • CPD単位内訳一覧表

    について、その目的や作成手順、注意点をやさしく解説していきます。

    CPD単位とは?評価される理由

    CPDは「Continuing Professional Development」の略で、日本語では「継続教育」を意味します。つまり、技術者が知識・スキルを高めるために行っている研修等が数値として評価される仕組みです。これが、経審のZ点(技術力)の加点項目として認められるようになっています。

    提出が必要な2つの書類

    書類名主な記載対象
    様式第4号技術職員名簿に載っていないCPD取得者
    CPD単位内訳一覧表CPD単位を取得したすべての技術者

    【ステップ別】作成手順と注意点

    ステップ1:様式第4号に記載すべき人

    以下の条件を満たす人を記載します。

    • 技術職員名簿に載っていない人
    • かつ、次のいずれかに該当する人:
      • 建設業法第7条第2号または第15条第2号に該当
      • 1級・2級の第一次検定試験(技士補)合格者

    ※既に技術職員名簿に載っている人を重複して記載してはいけません。

    ステップ2:CPD単位の換算方法

    取得単位を以下の式で換算します:

    CPD単位 = 取得単位 ÷ 定数 × 30(※上限30、小数点以下切り捨て)

    例:建設業振興基金で5単位取得、定数12の場合:
    5 ÷ 12 × 30 = 12.5 → 12単位として申告

    ステップ3:様式第4号の記載項目

    項目内容
    通番1、2、3…と連番
    氏名技術者の名前(例:浦和 一郎)
    生年月日和暦で記入(例:H5年5月5日)
    CPD単位換算後の単位(上限30)

    ステップ4:CPD単位内訳一覧表の記載項目

    項目内容
    名簿の別「技職」または「様4」
    通番・氏名対応する通番・氏名
    認定団体例:建設業振興基金
    実単位取得した実単位
    換算単位換算後の単位

    関連法令と評価基準

    法令内容
    建設業法 第7条第2号一般建設業の専任技術者要件
    建設業法 第15条第2号特定建設業の専任技術者要件
    経審 Z点CPD取得が加点対象

    よくある質問(Q&A)

    • Q1:技術職員名簿に載っている人も様式第4号に記載する?
      A:✖️不可です。重複記載はNG。
    • Q2:定数はどこで調べる?
      A:国交省告示(別表第18)を参照。例:建設業振興基金=定数12
    • Q3:技士補でも申告可能?
      A:⭕可能です。名簿に未記載であればOK。
    • Q4:換算単位が31になった。申告可能?
      A:✖️NG。上限30。切り捨てで申告。
    • Q5:様式第4号だけでいい?
      A:✖️NG。内訳一覧表も必須です。

    最後に:専門家に任せるのも選択肢

    CPDに関する書類は、加点チャンスでもありますが、記載ルールや法令との整合性など細かな注意が必要です。申告に不安がある方、ミスを避けたい方は、ぜひ専門家にご相談ください。

    ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

    最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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  • JCIPで経営事項審査を電子申請する方法

    JCIPで経営事項審査を電子申請する方法

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、公共工事を請け負う建設業者の皆さまにとって欠かせない「経営事項審査」(いわゆる「経審」)について、電子申請システム「JCIP(ジーシップ)」を使った手続きの流れや注意点、よくある質問をわかりやすくご紹介します。

    JCIPとは?電子申請の全体像

    JCIPは、令和5年1月10日から運用が始まった、経営事項審査や建設業許可などをオンラインで申請できるシステムです。従来の窓口・郵送手続きから、利便性の高い電子申請へと大きく変わりました。

    経営事項審査の電子申請ステップ(代理申請)

    STEP1:gBizIDプライムの取得

    申請者と行政書士の双方がgBizIDプライムを取得する必要があります。発行には数日かかるため、余裕を持ったスケジュールで対応しましょう。

    STEP2:JCIPへログイン

    取得したgBizIDでJCIPにアクセスしてログインします。

    STEP3:委任状の作成

    JCIP内で委任状を作成し、「通知書の受領に関する一切の件」にチェックを入れるのを忘れずに。

    STEP4:申請情報の入力

    申請書、総合評定値請求書などを入力します。経営状況分析通知書の認証キー(16桁)は「項番20」に入力します。

    STEP5:添付書類のアップロード

    PDF形式で各種書類をアップロード。ファイル名は内容が分かるように明記しましょう。(例:「工事経歴書_R5.pdf」)

    よくある質問(Q&A)

    Q1:gBizIDプライムとは?

    A:法人や個人事業主が本人確認書類を提出して取得する、行政サービス用のアカウントです。JCIPでは必須です。

    Q2:認証キーの場所は?

    A:令和5年1月10日以降の「経営状況分析通知書」の右下に記載されています。

    Q3:電子申請は紙より簡単?

    A:送信自体は簡単ですが、準備に手間がかかるため、初回は戸惑う方もいます。

    Q4:添付ファイル名のルールは?

    A:中身が分かる名前にするのが基本です。「手引書」にも例示があります。

    Q5:エラーが出て提出できない

    A:添付すべき書類が不足している可能性があります。不要な場合でも「添付省略様式(PDF)」を提出しましょう。

    法令・制度のポイント

    経営事項審査(経審)とは

    公共工事を請け負うために必要な審査制度で、建設業法第27条の23に基づき、経営状況や施工能力を客観的に評価されます。

    gBizIDとは?

    法人や個人事業主が行政サービスにログインするための共通認証ID。今後、行政手続きでますます重要になります。

    委任状のチェック漏れに注意

    「通知書の受領に関する一切の件」にチェックがないと、建設業者宛に通知書が届いてしまいます。

    まとめ:行政書士に依頼するメリット

    JCIPによる電子申請は便利ですが、gBizID取得や書類準備に時間と手間がかかります。「自分でできそうだけど不安」「業務に専念したい」そんな時は、行政書士のサポートが有効です。

    当事務所では、gBizID取得からJCIPによる申請代理、書類作成・チェックまでトータルサポートいたします。

    ご相談・お問い合わせはこちら

    経営事項審査や建設業許可に関するご相談は以下のフォームよりお気軽にどうぞ。

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  • 【完全解説】JCiP(ジェイシップ)とは?建設業経審の電子申請をやさしく解説

    【完全解説】JCiP(ジェイシップ)とは?建設業経審の電子申請をやさしく解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、建設業者さん向けに、「経営事項審査(経審)の電子申請システム・JCiP」について、初心者でもわかるように解説します。

    JCiP(ジェイシップ)とは?

    JCiPとは、正式名称「建設業経営事項審査電子申請システム」の略称です。これまで郵送や窓口で行っていた経審申請を、完全オンライン化するために国が整備した公式の仕組みです。

    埼玉県をはじめ、全国で導入が進んでいます。

    JCiPを使う3つのメリット

    ① 予約不要!いつでも申請可能

    これまで必要だった「スマート予約システム」での事前予約が、JCiPでは不要。好きな時間に申請できます。

    ② 結果が早く届く

    郵送申請:約12営業日
    JCiP:約7営業日(納付確認後)
    紙と比べて約5日短縮。スピード重視の方に最適です。

    ③ 一部の書類が省略できる

    行政機関同士のデータ連携により、以下の書類は提出を省略できます:

    • 消費税の納税証明書:e-Tax認証で取得可
    • 技術検定合格証:資格番号の入力でOK
    • 経営状況分析結果通知書:認証キーでOK
    • 各種資格証:番号入力で代用可

    ※工事契約書など一部は省略できません。

    JCiP申請の手順(初心者でも安心)

    Step 1|ログイン

    JCiP公式サイト にアクセスし、GビズIDでログインします。

    Step 2|申請メニュー選択

    「経営事項審査」を選びます。

    Step 3|基本情報入力

    • 会社情報
    • 技術職員情報
    • 経営状況分析(認証キーで自動連携も可能)

    Step 4|資料の添付

    PDF形式で書類を添付。省略可能な書類は「ダミーファイル(省略様式)」で代替できます。

    Step 5|申請+手数料納付

    電子申請完了後、ネットバンキング等で手数料を納付。納付後、約7営業日で結果通知書が届きます。

    よくある質問(Q&A)

    Q1:紙と電子、どちらが早い?

    A:電子(JCiP)の方が早いです。約7営業日で通知書が届きます。

    Q2:本当に予約は不要?

    A:はい、JCiPなら予約なしで申請可能です。

    Q3:書類を添付し忘れたら?

    A:エラーになりますが、「添付省略様式(ダミー)」で代用できる場合があります。

    Q4:資格証の提出は不要?

    A:番号入力のみで済むことがありますが、連携エラー時は添付が必要です。

    Q5:利用料金は?

    A:JCiPの利用自体は無料ですが、経審の手数料は従来通り必要です。

    まとめ|電子申請は「便利だけど慎重に」

    JCiPで経審申請が格段に便利になりました。しかし、便利だからこそ、操作ミスや添付漏れがダイレクトに影響します。

    「自分でできそう!」と思った方も、「やっぱり専門家に相談したい…」という方も、ぜひお気軽にご連絡ください!

    初回無料相談受付中!
    書類チェックだけでもOKです。

    行政書士 吉村事務所
    建設業許可・経審・電子申請に強いプロが、あなたの申請をサポートします!

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  • JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

    JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

    みなさん、こんにちは。
    今回は、建設業を営む方には避けて通れない「経営事項審査申請(経審)」について、電子申請システム「JCIP(ジェイシップ)」を使った申請方法をご紹介します。

    「経審って何?」「紙の申請はもうできないの?」「電子委任状って何?」
    そんな疑問を、行政書士の立場からわかりやすく解説します!

    JCIPとは?建設業者が知っておくべき制度

    JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)は、国土交通省が提供するオンライン申請システムです。
    令和5年1月から全国で順次導入され、埼玉県を含む各地で利用可能になりました。

    従来は紙で行っていた建設業許可や経審の申請が、インターネット上で完結できます。

    👉 JCIP公式サイトはこちら

    JCIPでの経審申請の流れ【行政書士がサポート】

    ステップ1:gBizIDプライムの取得

    JCIPを利用するには、gBizIDプライムの取得が必要です。
    これは建設業者の代表者本人が取得する必要があり、行政書士が代行することはできません。

    申請から登録完了まで数日〜1週間かかるため、早めの準備をおすすめします。

    ステップ2:電子委任状の作成

    gBizIDを取得後、JCIP上で行政書士との電子的な委任関係を設定します。
    「経審申請に関する一切の件」「通知書の受領に関する一切の件」にチェックを入れるのを忘れずに!

    これを忘れると通知が届かず、手続きのやり直しが発生することもあります。

    ステップ3:JCIPで申請書類の作成

    JCIPでは以下のような書類を作成します:

    • 経営規模評価申請書・総合評定値請求書
    • 完成工事高・工事種別の入力
    • 技術職員名簿・技能者名簿
    • 法令遵守や社会性に関する情報

    専門的な内容もあるため、行政書士のサポートが安心です。

    ステップ4:添付資料のPDFアップロード

    以下のような資料をPDFにしてアップロードします:

    • 建設機械保有状況
    • 技術職員の略歴書
    • 会計士の証明書類
    • CPD単位一覧表など

    紙の提出は不要ですが、書類の正確さ・整合性が重視されます。

    ステップ5:申請完了 → 結果通知書の受領

    埼玉県では申請後、結果通知書が紙で郵送されます。
    委任状で指定した宛先に届くため、設定ミスに要注意です。

    よくあるご質問(Q&A)

    Q1. gBizIDは代表者でないとダメ?

    → はい。必ず会社の代表者が取得してください。

    Q2. 紙の書類ではもう申請できない?

    →紙の場合、JCIPではなく 経営事項審査スマート予約システムから審査日の予約をする(電子申請の場合は不要)。

    Q3. CPDとは?

    → 継続的な職能開発(研修・セミナー等)。単位取得で加点対象になります。

    Q4. 委任状は紙じゃダメ?

    → JCIPでは電子委任状が必須。紙の委任状は無効です。

    Q5. 結果通知書の送付先は?

    → JCIP上の設定次第。行政書士宛にする場合は、チェック項目を忘れずに!

    行政書士に依頼するメリット

    JCIPを使った経審申請には、以下のような専門的な対応が求められます:

    • 書類の整合性・正確性の確保
    • 工事実績や技術者情報の正確な分類
    • CPDや社会性加点の対策
    • gBizID取得やJCIP操作の支援

    「自分でできるか不安」という方は、行政書士に相談することで安心して申請が進められます。

    まとめ|JCIP申請は準備がカギ!

    • gBizIDの取得から準備開始
    • 書類作成とPDF添付が必要
    • 電子委任状の設定ミスには要注意

    「初めてで不安」「時間がない」そんな方は、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートします。
    お気軽にご相談ください。

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  • 相続で車を引き継ぐ手続きと必要書類ガイド

    相続で車を引き継ぐ手続きと必要書類ガイド

    「親が乗っていた車を相続したけれど、名義変更ってどうすればいいの?」
    そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

    相続による自動車の名義変更には、通常とは異なる手続きが必要です。本記事では、相続時の名義変更の流れや必要書類、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。

    なぜ名義変更が必要?放置によるリスクとは

    相続による自動車の名義変更は法律上の義務ではありませんが、放置することで以下のようなリスクがあります。

    • 車を売却・廃車できない
    • 事故時の補償が不利になる可能性
    • 車を担保にできない

    早めの手続きが将来的なトラブル防止につながります。

    相続による名義変更の流れ【5ステップ】

    1. 所有者の確認:車検証で所有者を確認。ローンやリース契約中の場合は所有権解除が必要。
    2. 相続人の確定:遺言書があれば内容に従い、なければ相続人全員で遺産分割協議を実施。
    3. 遺産分割協議書の作成:相続人全員の署名・実印が必要。
    4. 車庫証明の取得:新所有者の住所地の警察署で取得(軽自動車は保管場所届出書)。
    5. 名義変更手続き:書類が揃ったら運輸支局で手続き。自分で申請 or 行政書士に依頼。

    相続パターン別|必要書類一覧

    ① 相続人が1人だけの場合

    • 除籍謄本
    • 戸籍謄本
    • 印鑑証明書
    • 車検証・車庫証明

    ② 複数の相続人のうち1人が相続する場合

    • 遺産分割協議書
    • 相続人全員の戸籍・印鑑証明
    • 新所有者の印鑑証明・車検証・車庫証明

    ③ 車を共有財産とする場合

    • 遺産分割協議書(共有割合明記)
    • 相続人の戸籍・印鑑証明
    • 車検証・車庫証明
    • 使用者を定める念書

    名義変更にかかる費用の目安

    項目費用(目安)
    戸籍・除籍謄本約500円/通
    印鑑証明書約300円/通
    車庫証明約3,000円
    ナンバー変更約1,500円
    移転登録手数料約500円

    ご自身で手続きすれば約6,000円以内で済みます。行政書士に依頼する場合は1~3万円の代行費がかかることもあります。

    名義変更後に必要な手続き

    • 自動車保険の名義変更:保険会社に連絡し契約変更。
    • 売却の場合:名義変更が済んでいないと売却不可。
    • 廃車の場合:廃車時も名義変更が必要。

    まとめ|手続きに不安があるなら専門家に相談を

    相続による名義変更は、自分で行うことも可能ですが、戸籍の取得や遺産分割協議など慣れていないと手間がかかる場面も多くあります。

    不安な場合や時間が取れない場合は、行政書士への相談・依頼がおすすめです。
    当事務所では、相続による名義変更のご相談・手続き代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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  • 車庫証明だけOSS申請できるの?注意点を解説

    車庫証明だけOSS申請できるの?注意点を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    最近、「車庫証明だけOSS申請ってできるんですか?」というご質問をよくいただきます。特に、紙での申請に慣れていた方ほど、OSSへの切り替えに戸惑うことが多いようです。

    今回はその疑問にズバリお答えしつつ、OSS申請の流れ・必要書類・注意点までを丁寧に解説します。

    結論:車庫証明だけのOSS申請は不可

    結論から申し上げると、車庫証明だけをOSSで申請することはできません

    OSS(ワンストップサービス)は、車庫証明・登録・税・手数料の支払いなどをまとめて一括で処理するシステムです。車庫証明だけを先に申請する、といった従来の手順は適用されません。

    また、OSSでは一括提出が前提となるため、すべての書類を事前に準備しておく必要があります。車庫証明の取得後に他の書類を用意するという流れは使えません。

    OSS申請とは?基本の仕組みを理解しよう

    OSS(One Stop Service)とは、車に関する手続きをオンライン上で一括申請できる国の公式サービスです。

    OSSで申請できる主な手続き

    • 保管場所証明(車庫証明)
    • 新車・中古車の登録
    • 名義変更
    • 税金・手数料の支払い

    これらをオンラインで一括処理できるため、慣れれば非常に効率的です。

    OSS申請に必要な車庫証明の書類

    OSSでも車庫証明には書類が必要ですが、提出は基本的にデータ化された形で行います。

    主な必要書類

    1. 保管場所の所在図:使用者住所と駐車場の位置関係がわかる地図。
    2. 保管場所の配置図:駐車位置を示す図面。区画番号やサイズも明記。
    3. 保管場所使用権の証明書類:自己所有なら自認書、賃貸なら承諾書等。
    4. 印鑑証明書:使用者のもの。発行から3ヶ月以内。
    5. 委任状:代理申請する場合に必要。

    車庫ステッカー(保管場所標章)の受け取り方法

    交付後の「車庫ステッカー」は、以下のいずれかで受け取ります。

    ① 警察署または県警本部での受け取り

    OSSで交付手数料を支払った後、指定場所で受領。管理番号などを控えておくとスムーズです。

    ② 郵送での受け取り(対応署のみ)

    • OSSで交付手数料を納付
    • 警察署に郵送希望の旨を連絡
    • ステータスが「送付待ち」になったら必要書類を郵送

    郵送対応の有無は警察署によって異なるので、事前確認をおすすめします。

    OSS申請に慣れると手続きがグッと楽に!

    OSSは国が推進している制度であり、今後ますます一般化していく見込みです。当事務所でも日々OSSを活用しており、業務効率化に大きく貢献しています。

    しかし初めての方にとっては、手続きの流れや必要書類の準備に不安を感じることもあるでしょう。

    「車庫証明のためだけに役所とやり取りするのが面倒」「自分で書類を揃えられるか不安」──そんな方は、ぜひ行政書士のサポートをご利用ください。

    あなたの車の手続き、スムーズに済ませて安心なカーライフをスタートしましょう!

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  • 引っ越し後の車検証住所変更はOSSで?

    引っ越し後の車検証住所変更はOSSで?

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、引っ越し後の「車検証の住所変更」について、オンラインでできる国の制度「OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)」を実際に使ってみた体験談をご紹介します。

    ※2025年4月時点の情報をもとに執筆しています。申請時は必ず最新情報をご確認ください。

    OSSとは?車の手続きをオンラインで完結

    OSSは「自動車保有関係手続のワンストップサービス(One-Stop Service)」の略です。

    たとえば、引っ越しに伴い車検証の住所を変更する場合、通常は以下の手続きが必要です。

    • 警察署で車庫証明(保管場所標章)を取得
    • 陸運局で車検証の住所変更手続き

    これらをオンラインで一括申請できるのがOSSの魅力です。

    OSS申請に必要な準備物

    便利に見えるOSSですが、準備物は意外と多めです。

    ハード・ソフト面の準備

    • マイナンバーカード(住所変更済)
    • 車検証
    • ネットバンキング対応口座
    • Windows10または11のパソコン
    • ICカードリーダー(マイナンバーカード対応)
    • JPKIソフトやブラウザ用アドオン

    書類や登録も必要

    • 保管場所使用承諾証明書(賃貸の場合)
    • 所在図・配置図(駐車場と自宅の位置関係)
    • お支払い情報登録サービスの登録(クレカ利用の場合)

    とくに所在図や配置図の作成は、慣れていないと手間取るポイントです。

    実際にOSSを使ってみた感想

    準備が整えばいよいよ申請…ですが、途中でつまずくことも。

    電子署名がうまくいかない、読み取りエラーが出るなど、パソコン操作に慣れていない方には難易度が高く感じる場面もありました。

    行政書士に依頼するという選択肢も

    OSSは誰でも使える制度ですが、慣れない手続きや機材の準備に不安がある方は、専門家に任せるのも安心です。

    行政書士なら、OSSを活用した手続きも日常的に対応しており、必要な書類の作成から申請まで一括サポートが可能です。

    まとめ:OSSは便利だが、準備がカギ

    OSSは確かに便利ですが、「準備が面倒」「操作が難しい」と感じる方も多いはずです。

    不安な方は、ぜひ行政書士にご相談ください。当事務所ではOSSによる住所変更手続きをスムーズにサポートいたします。

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  • 【徹底解説】OSS申請とは?費用や代行方法まで丁寧に解説

    【徹底解説】OSS申請とは?費用や代行方法まで丁寧に解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は「OSS申請」について、初めて聞いた方にも分かりやすく丁寧に解説します。OSS申請とは何か、自分でできるのか、どれくらい費用がかかるのか…これを読めばすべて理解できる内容になっています。

    「もしかして自分にも関係あるかも」と思っていただけたら、ぜひ最後までご覧ください。

    OSS申請とは?

    OSSとは「One Stop Service(ワンストップサービス)」の略称で、正式には「自動車保有関係手続のワンストップサービス」といいます。

    従来は、自動車の登録や車庫証明のために陸運局や警察署に出向く必要がありましたが、OSS申請を使えばインターネット上で一括して手続きが可能になります。

    OSS申請でできる手続き

    OSS申請では、以下のような自動車関連の手続きをオンラインで行うことができます。

    • 新車・中古車の新規登録
    • 移転登録(名義変更)
    • 変更登録(住所変更など)
    • 抹消登録(一時・永久)
    • 継続検査(車検)

    このように、自動車に関するあらゆる手続きがオンラインで完結できる時代になっています。

    OSS申請代行費用の相場は?

    「便利だけど費用が高いのでは?」と感じる方も多いと思います。

    実際、OSS申請はディーラーなどが代行することが多く、その費用もさまざまです。以下は一例です。

    店舗OSS申請代行費用
    ホンダA店45,255円
    ホンダB店39,900円
    トヨタC店22,680円

    このように、2万円以上の差があることも。購入前には確認・交渉が重要です。

    OSS申請は自分でできる?

    「費用が高いなら自分でやれば?」と思う方もいるかもしれません。

    確かにOSS申請は個人でも利用可能ですが、準備すべきものがあります。

    【OSS申請に必要なもの】

    • マイナンバーカード(電子証明書付き)
    • ICカードリーダー
    • スキャナーまたはスキャン機能付きプリンター
    • 公的個人認証用のソフトウェア
    • 手続きに応じた必要書類

    これらを用意し、申請ページで入力・提出を進めていく必要があります。

    注意点:ディーラーによってはNGの場合も

    自分でOSS申請を行うことがNGとされているディーラーもあるため、事前に確認しましょう。

    電子証明書の取得方法

    OSS申請には電子証明書が必要です。その主な取得方法は以下の3つです。

    • 公的個人認証サービス(マイナンバーカード)
      一般的な方法。ICカードリーダーが必要。
    • 商業登記認証局(法務省)
      法人用。個人では利用不可。
    • セコムトラストシステムズ
      行政書士用。一般の方は利用不可。

    個人で行う場合は、①マイナンバーカード方式一択です。ですが、準備や設定に手間がかかるのが難点です。

    行政書士に依頼するメリット

    • ✔ 面倒な手続きはすべて丸投げOK
    • ✔ 書類の不備もプロがチェック
    • ✔ わからない点はすぐ相談可能

    「自分でもできなくはないけど、正直しんどい…」そんな方こそ、行政書士のサポートがおすすめです。

    私の事務所では、OSS申請を含む自動車登録手続き全般を代行しています。費用も明確にご案内し、ニーズに合ったサポートを行っています。

    まとめ|OSS申請は便利だけどハードルあり

    OSS申請は非常に便利な制度ですが、電子証明書や周辺機器の準備が必要など、初めての方にはハードルが高いのも事実です。

    だからこそ、行政書士などの専門家に任せる価値があります。「自分でやるか、プロに任せるか」迷っている方は、一度ご相談ください。

    あなたに合った方法を一緒に考えましょう。

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