近年、「お墓の引越し(改葬)」をご希望されるご家庭が増えています。
遠方の墓地の管理が難しい場合や、跡継ぎがいない場合、または新しい納骨堂へ移したい場合など、 さまざまな理由で改葬手続きを行う必要が生じます。
しかし、実際に改葬を行う際には、市区町村への行政手続きが必須であり、改葬許可証を取得しなければ改葬は認められません。
本記事では、改葬許可証の取得に必要な書類・手続きの流れ・注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
改葬とは?改葬許可証が必要な理由
改葬とは、埋葬した遺骨を別の墓地・納骨堂へ移動することを指します。
この改葬(お墓の移転)に際しては法律に基づき、市区町村長の許可を得る必要があります。
改葬許可証の法的根拠
| 項目 | 根拠となる法律 | 内容 |
|---|---|---|
| 許可の義務 | 墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項 | 改葬を行う者は、市区町村長の許可が必要 |
| 許可証の交付 | 同法 第8条 | 許可時に「改葬許可証」を交付する |
| 管理者の義務 | 同法 第14条 | 許可証を提示しなければ埋蔵・収蔵できない |
| 罰則 | 同法 第21条 | 無許可改葬は罰金等の罰則の対象 |
改葬許可証がなければ、墓じまいや遺骨の取り出し、移転工事すら進めることができません。
そのため、事前準備と正確な手続きが非常に重要です。
改葬許可証を取得するために必要な書類
改葬許可証の交付には、主に次の3つの書類を準備し、遺骨がある市区町村役場へ提出します。
① 改葬許可申請書
- 自治体へ改葬を申請するための書類
- 役所窓口または自治体ホームページで入手可能
- 1体につき1枚記載が原則(自治体により異なる場合あり)
- 記載内容:死亡者の情報、改葬理由、新しい納骨先、申請者情報など
② 受入証明書(改葬受入証明書等)
- 新しい納骨先が遺骨を受け入れることを証明する書類
- 新しい墓地・霊園管理者が発行
- 名称例:受入証明書/永代使用許可証/使用承諾書 等
③ 埋葬証明書
- 現在の墓地に遺骨が納骨されていることの証明
- 多くの場合、改葬許可申請書内の管理者署名欄で兼用
- 墓地管理者によっては発行手数料が必要な場合あり
必要に応じて提出する書類
- 改葬承諾書…申請者と墓地使用者が異なる場合
- 委任状…代理申請する場合
- 戸籍謄本…死亡日と続柄確認が必要な場合
改葬許可証取得までの具体的な手続きの流れ
| ステップ | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 1 | 新しい納骨先を決定し、受入証明書を取得 | 新しい墓地管理者 |
| 2 | 役所で改葬許可申請書を入手・記入 | 申請者 |
| 3 | 現在の墓地管理者から埋葬証明を取得 | 現墓地管理者 |
| 4 | 必要に応じ承諾書・委任状を準備 | 関係者 |
| 5 | 役所へ書類一式を提出し、改葬許可証を申請 | 市区町村役場 |
交付期間と費用の目安
- 交付期間:3日~1週間程度(自治体・休日による)
- 費用:無料~300円程度
- 例:横浜市は手数料無料
改葬許可証取得後の流れ
- 現在の墓地管理者へ許可証を提示し、遺骨の取り出し(閉眼供養等)を実施
- 納骨先で許可証を提出し、埋蔵・収蔵を行う
改葬手続きは専門家への相談も可能です
改葬手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、
親族間の合意形成や寺院・霊園との調整、書類作成が必要になるため、思った以上に時間と労力がかかるケースが少なくありません。
「手続きが不安」「葬祭関係者や寺院との調整をお願いしたい」という場合は、行政書士へご相談いただくことでスムーズに進められます。
改葬許可証の申請についてお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
初回相談・お見積りは無料で承っております。
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