「任意後見契約を結べば、すぐに後見人として動いてもらえる」
「受任者と後見人って、同じ意味ですよね?」
任意後見について相談を受けていると、
このような誤解をしている方が非常に多いと感じます。
実は、「任意後見受任者」と「任意後見人」は、まったく別の立場です。
この違いを理解していないと、
- いざという時に何もしてもらえない
- 契約したのに役に立たない
- 家族や医療・介護現場が混乱する
といった事態になりかねません。
この記事では、行政書士が
- 任意後見受任者とは何か
- 任意後見人とは何か
- 両者の決定的な違い
- 「代理権がない」という重要なポイント
を、初めての方にも分かるように一から整理します。
そもそも任意後見制度とは
任意後見制度とは、
将来、判断能力が低下したときに備えて、
あらかじめ支援者を決めておく制度
です。
元気なうちに、
- 誰に
- どんな支援を
- どこまで任せるか
を契約で決めておく点が特徴です。
ここで登場するのが、
「任意後見受任者」と「任意後見人」という2つの言葉です。
任意後見「受任者」とは
任意後見受任者とは、
任意後見契約を結んだ時点での立場
を指します。
まだ本人の判断能力が十分にある間は、
- 受任者は「将来の後見人候補」
- 実際の後見権限は発生していない
という状態です。
重要ポイント:代理権はありません
ここが最も誤解されやすい点ですが、
任意後見受任者には、原則として代理権はありません。
つまり、
- 預金の引き出し
- 契約の締結・解約
- 施設入居の手続き
などを勝手に行うことはできないのです。
「任意後見契約を結んだ=もう任せられる」
という理解は、明確な間違いです。
任意後見「後見人」とは
一方、任意後見人とは、
家庭裁判所によって正式に選任された後の立場
です。
次の流れを経て、初めて後見人になります。
- 本人の判断能力が低下
- 家庭裁判所へ申立て
- 任意後見監督人が選任される
- 任意後見人として活動開始
この段階で初めて、
- 契約で定めた代理権
- 財産管理や身上監護
を法的に行えるようになります。
受任者と後見人の違いを一覧で整理
| 項目 | 任意後見受任者 | 任意後見人 |
|---|---|---|
| 時期 | 契約締結後すぐ | 家庭裁判所選任後 |
| 代理権 | 原則なし | あり(契約範囲内) |
| 裁判所関与 | なし | あり(監督人) |
| 実務対応 | 基本的に不可 | 可能 |
この違いを理解していないと、
「頼んでいたのに、何もできない」
という事態が起こります。
「代理権がない問題」がなぜ重要なのか
判断能力が低下し始めたグレーゾーンでは、
- 本人の同意が不十分
- 家族がいない
- 緊急対応が必要
という場面が少なくありません。
しかし、任意後見が「まだ発動していない」状態では、
受任者は何も決められない
のが現実です。
この問題を補うために重要なのが、
- 事務委任契約
- 死後事務委任契約
との併用設計です。
任意後見は「単独」では不十分
任意後見契約は非常に優れた制度ですが、
それだけで老後のすべてをカバーできるわけではありません。
実務では、
- 元気なうち → 事務委任契約
- 判断能力低下後 → 任意後見
- 死亡後 → 死後事務委任
という段階的な契約設計が重要になります。
行政書士に相談するメリット
行政書士は、
- 制度の正確な説明
- 誤解の修正
- 将来を見据えた契約設計
を行う専門家です。
「とりあえず任意後見を作れば安心」ではなく、
「あなたの状況に合った仕組み」を一緒に作る
ことができます。
まとめ
- 任意後見受任者と後見人は別物
- 受任者には代理権がない
- 家庭裁判所の関与で初めて後見が始まる
制度を正しく理解することが、
将来の安心への第一歩です。
任意後見について不安や疑問がある方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
「知らなかった」で困らないためのお手伝いをいたします。
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