任意後見の受任者と後見人の違いを完全整理

「任意後見契約を結べば、すぐに後見人として動いてもらえる」
「受任者と後見人って、同じ意味ですよね?」

任意後見について相談を受けていると、
このような誤解をしている方が非常に多いと感じます。

実は、「任意後見受任者」と「任意後見人」は、まったく別の立場です。
この違いを理解していないと、

  • いざという時に何もしてもらえない
  • 契約したのに役に立たない
  • 家族や医療・介護現場が混乱する

といった事態になりかねません。

この記事では、行政書士が

  • 任意後見受任者とは何か
  • 任意後見人とは何か
  • 両者の決定的な違い
  • 「代理権がない」という重要なポイント

を、初めての方にも分かるように一から整理します。


そもそも任意後見制度とは

任意後見制度とは、

将来、判断能力が低下したときに備えて、
あらかじめ支援者を決めておく制度

です。

元気なうちに、

  • 誰に
  • どんな支援を
  • どこまで任せるか

を契約で決めておく点が特徴です。

ここで登場するのが、
「任意後見受任者」と「任意後見人」という2つの言葉です。


任意後見「受任者」とは

任意後見受任者とは、

任意後見契約を結んだ時点での立場

を指します。

まだ本人の判断能力が十分にある間は、

  • 受任者は「将来の後見人候補」
  • 実際の後見権限は発生していない

という状態です。

重要ポイント:代理権はありません

ここが最も誤解されやすい点ですが、

任意後見受任者には、原則として代理権はありません。

つまり、

  • 預金の引き出し
  • 契約の締結・解約
  • 施設入居の手続き

などを勝手に行うことはできないのです。

「任意後見契約を結んだ=もう任せられる」
という理解は、明確な間違いです。


任意後見「後見人」とは

一方、任意後見人とは、

家庭裁判所によって正式に選任された後の立場

です。

次の流れを経て、初めて後見人になります。

  1. 本人の判断能力が低下
  2. 家庭裁判所へ申立て
  3. 任意後見監督人が選任される
  4. 任意後見人として活動開始

この段階で初めて、

  • 契約で定めた代理権
  • 財産管理や身上監護

法的に行えるようになります。


受任者と後見人の違いを一覧で整理

項目任意後見受任者任意後見人
時期契約締結後すぐ家庭裁判所選任後
代理権原則なしあり(契約範囲内)
裁判所関与なしあり(監督人)
実務対応基本的に不可可能

この違いを理解していないと、

「頼んでいたのに、何もできない」

という事態が起こります。


「代理権がない問題」がなぜ重要なのか

判断能力が低下し始めたグレーゾーンでは、

  • 本人の同意が不十分
  • 家族がいない
  • 緊急対応が必要

という場面が少なくありません。

しかし、任意後見が「まだ発動していない」状態では、

受任者は何も決められない

のが現実です。

この問題を補うために重要なのが、

  • 事務委任契約
  • 死後事務委任契約

との併用設計です。


任意後見は「単独」では不十分

任意後見契約は非常に優れた制度ですが、

それだけで老後のすべてをカバーできるわけではありません。

実務では、

  • 元気なうち → 事務委任契約
  • 判断能力低下後 → 任意後見
  • 死亡後 → 死後事務委任

という段階的な契約設計が重要になります。


行政書士に相談するメリット

行政書士は、

  • 制度の正確な説明
  • 誤解の修正
  • 将来を見据えた契約設計

を行う専門家です。

「とりあえず任意後見を作れば安心」ではなく、

「あなたの状況に合った仕組み」を一緒に作る

ことができます。


まとめ

  • 任意後見受任者と後見人は別物
  • 受任者には代理権がない
  • 家庭裁判所の関与で初めて後見が始まる

制度を正しく理解することが、
将来の安心への第一歩です。

任意後見について不安や疑問がある方は、
どうぞお気軽にご相談ください。

「知らなかった」で困らないためのお手伝いをいたします。

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