裁判所の呼び出し無視で前科?改正民事執行法を解説

裁判で勝ったのに相手が払わない?財産開示手続きと改正民事執行法をわかりやすく解説

「裁判で勝ったのに相手がお金を払わない…」

「判決を取ったのに、結局何も回収できていない…」

「債権回収をしたいけれど、相手の財産がどこにあるかわからない…」

このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。

損害賠償請求や貸金返還請求などで勝訴判決を得ても、相手が任意に支払わなければ、現実にはお金を回収できないケースがあります。

かつては、裁判所の呼び出しを無視して財産を明らかにしない債務者も少なくなく、「裁判で勝ったのに払わない人が得をする」といわれる状況が問題視されていました。

しかし、2020年4月施行の民事執行法改正により、この状況は大きく変化しています。

現在では、財産開示手続きの呼び出しを正当な理由なく無視した場合、刑事罰の対象となる可能性があります。

今回は、実際の事例を交えながら、改正民事執行法のポイントや債権回収のために活用できる財産開示手続きについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 裁判で勝ったのに相手が支払わない
  • 和解したのに約束どおり入金されない
  • 損害賠償が認められたのに回収できない
  • 相手が財産を隠しているように見える
  • 債権回収の方法がわからない

こうしたケースでは、財産開示手続きや強制執行といった法的手段が有効になる場合があります。

実際に起きた事例―裁判所の呼び出しを無視した結果

A県内で発生したトラブルにおいて、裁判所は加害者側に対して約180万円の賠償を命じました。

ところが、債務者は大部分の支払いを行わず、その後に実施された財産開示手続きにも出頭しませんでした。

財産開示手続きとは、債務者を裁判所へ呼び出し、預貯金や不動産などの財産状況を説明させる制度です。

債権回収を進めるうえで非常に重要な手続きですが、この事例では呼び出しが繰り返し無視されました。

その結果、裁判所は債務者に対して罰金刑の略式命令を発付しました。

単なる手続き上の問題ではなく、刑事責任が問われる結果となったのです。

なぜ「裁判で勝ったのに払わない」が問題だったのか

多くの方が誤解されていますが、判決を取得しただけで自動的にお金が振り込まれるわけではありません。

相手が支払いを拒否した場合には、差押えなどの強制執行手続きを検討する必要があります。

しかし、強制執行を行うためには、相手の財産情報を把握しなければなりません。

そこで活用されるのが財産開示手続きです。

ところが改正前は、呼び出しを無視しても比較的軽い制裁しかなく、実効性に課題がありました。

  • 裁判に負けても支払わない
  • 財産開示手続きを無視する
  • 財産の所在がわからない
  • 債権回収が進まない

このような状況が発生し、「逃げ得」と呼ばれる問題が社会的な課題となっていたのです。

民事執行法改正で何が変わったのか

2020年4月施行の改正民事執行法では、債権回収の実効性を高めるため、財産開示手続きに関する制裁が大幅に強化されました。

財産開示手続きの不出頭に刑事罰

正当な理由なく出頭しない場合や、虚偽の陳述をした場合には、次の刑事罰が科される可能性があります。

  • 6か月以下の拘禁刑
  • 50万円以下の罰金

これは過料ではなく刑事罰です。

そのため、事件化した場合には前科が付く可能性もあります。

改正民事執行法によって、「無視すれば逃げ切れる」という考え方は通用しにくくなりました。

民事執行法第213条(陳述等拒絶の罪)

民事執行法第213条では、財産開示手続きにおいて正当な理由なく陳述を拒否した場合や、虚偽の陳述を行った場合の刑事責任が定められています。

制度の目的は債務者を処罰することではなく、裁判所の判断を実効性あるものにし、正当な権利を持つ債権者を保護することにあります。

財産開示手続きとは?債権回収のための重要な制度

財産開示手続きとは、判決や和解調書などの債務名義を持つ債権者が裁判所へ申し立てる制度です。

裁判所は債務者を呼び出し、自身の財産について説明するよう求めます。

対象となる主な財産は次のとおりです。

  • 銀行預金
  • 不動産
  • 給与債権
  • 株式などの有価証券
  • その他の換価可能な財産

これらの情報を把握することで、預金差押えや給与差押えなどの強制執行につなげることができます。

債権回収において、非常に重要な役割を果たす制度といえるでしょう。

裁判で勝ったのに払わない相手への対処法

次のような状況に該当する場合は、早めの対応をおすすめします。

  • 判決を取得したのに支払いがない
  • 和解調書があるのに履行されない
  • 相手と連絡が取れなくなった
  • 財産の所在が不明である
  • 債権回収の方法がわからない

時間が経過すると、財産の処分や転居などによって回収が難しくなる場合があります。

そのため、「裁判で勝ったのに払わない」という状況に直面したら、できるだけ早い段階で手続きの検討を始めることが大切です。

行政書士に相談するメリット

債権回収や財産開示手続きに関する問題は、一般の方にとって複雑でわかりにくい部分が少なくありません。

どの手続きが必要なのか、どの専門家に相談すべきなのか判断に迷うケースも多いでしょう。

行政書士は、現在の状況を整理し、必要な書類の準備や今後の手続きの流れについてわかりやすくご説明できます。

また、事案に応じて弁護士や司法書士など他士業との連携が必要な場合には、適切な方向性をご提案することも可能です。

一人で悩み続けるよりも、まず現状を整理することが問題解決への第一歩です。

まとめ|改正民事執行法で「逃げ得」は難しくなった

2020年の民事執行法改正により、財産開示手続きを無視した場合には刑事罰が科される可能性がある制度へと大きく変わりました。

これは、裁判で勝ったにもかかわらず回収できないという問題を改善し、債権回収の実効性を高めるための重要な改正です。

「裁判で勝ったのに相手が払わない」

「財産開示手続きについて知りたい」

「債権回収を進めたいが何から始めればよいかわからない」

そのようなお悩みがありましたら、お一人で抱え込まずにご相談ください。

状況を丁寧に整理し、適切な手続きへの道筋をご提案いたします。

権利は、正しい手続きを行うことで初めて守られます。

私たちは、その大切な一歩を全力でサポートいたします。