投稿者: 行政書士吉村

  • 相続手続きの流れと期限について

    相続手続きの流れと期限について


    はじめに


    被相続人が亡くなられると、相続手続きが開始されます。

    ご遺族は悲しみの中、多くの手続きを進めなければなりません。相続手続きは多岐にわたり、期限も定められているため、適切に進めることが重要です。

    本記事では、相続手続きの全体の流れと各手続きの期限について詳しくご説明いたします。


    相続手続きの基本的な流れ



    以下、各手続きについて詳しく解説します。

    1. 相続の開始
      相続は、被相続人の死亡により開始されます。相続開始の場所は被相続人の住所地となり、相続に関する裁判所の管轄や相続税の申告先が決まります。
    2. 被相続人の死亡に関する各種届出
      死亡後7日以内に、市町村役場へ死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出により、戸籍に被相続人の死亡が反映され、その後の相続手続きに支障が出ないようにします。
      また、死亡届提出時に以下の手続きを同時に行うことが望ましいです。
      • 死体火・埋葬許可申請(死亡届提出時に併せて申請)
      • 健康保険や介護保険の資格喪失届(14日以内)
      • 国民年金受給停止の手続き(14日以内)
      • 世帯主の変更届(14日以内)
    3. 相続に関する調査・遺言の確認
      相続手続きを進めるためには、事前に調査する必要があります。
    4. 相続人の確定
      o 被相続人の戸籍を遡って調査し、法定相続人を確定します。
    5. 相続財産の調査
      o 預貯金、不動産、株式、負債など、被相続人が所有していた財産を調査します。
    6. 遺言書の確認
      o 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の有無を確認します。公正証書遺言は公証役場で保管されていることが多いため、問い合わせが必要です。
    7. 被相続人の死亡に関する保険給付や保険金の請求
      被相続人が加入していた社会保険や生命保険について、給付金や保険金を請求します。請求しない限り支払われませんので、忘れずに手続きを行いましょう。
    8. 相続の「限定承認」や「放棄」の判断(3か月以内)
      相続人は、相続財産をすべて承継するか、限定承認(財産を超えた負債は負わない)または相続放棄を選択できます。これらの手続きは、家庭裁判所へ申述する必要があり、期限は相続開始を知った日から3か月以内です。
    9. 遺産分割協議
      相続人全員で遺産の分け方について協議し、「遺産分割協議書」を作成します。協議書がないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができない場合があります。
    10. 準確定申告(4か月以内)
      被相続人が確定申告を行う必要があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
    11. 相続税の申告・納付(10か月以内)
      相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。
      基礎控除額の計算式:
      3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
      申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。税務署へ申告・納付を行いましょう。


    相続手続きを適切に行うことで、遺産の適正な管理・承継が可能になります。

    お困りの際は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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  • 遺言書作成の流れ

    遺言書作成の流れ


    お客様が安心して遺言書を作成できるよう、当事務所では丁寧にサポートいたします。以下の流れをご参考ください。


    Step 1 ご相談(無料)


    まずは、お気軽にご相談ください。
    電話またはメールにてご相談を承っております。
    ご相談は何度でも無料で、秘密厳守を徹底しております。
    当事務所の代表は行政書士としての守秘義務を負っておりますので、ご安心ください。


    Step 2 お申し込み・ご契約


    ご相談の結果、遺言の内容が概ね固まり、当事務所にご依頼いただける場合は、お申し込みください。
    ご契約後、速やかに遺言書作成のサポートを開始いたします。
    当事務所では、無理に契約をお勧めすることはございません。お客様のご意思を最優先いたします。


    Step 3 資料の収集・作成、関係機関との調整


    遺言書作成に必要な書類の収集や作成を行います。


    • 相続人や相続財産の確認のため、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの取得をサポート
    • 自筆証書遺言の場合は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」の活用を支援
    • 公正証書遺言の場合は、公証役場との連絡・調整を実施
    また、死後事務や相続対策についての事前準備についても、ご希望があれば適宜対応いたします。


    Step 4 遺言書の作成


    お客様とともに、納得のいく遺言書を作成いたします。
    • 自筆証書遺言の場合、お客様ご自身での作成をサポート
    • 公正証書遺言の場合、公証人との調整を行い、公証役場で作成
    • 公正証書遺言・秘密証書遺言の場合、当事務所の代表と共に公証役場へ同行


    遺言書の内容については、お客様が十分にご納得いただけるまで推敲を重ねることが可能です。


    Step 5 遺言書の保管・遺言執行(オプション)


    遺言書を作成した後は、その保管や執行を確実にすることが重要です。
    • 当事務所にて遺言書の副本を保管可能
    • 必要に応じて、当事務所の代表が遺言執行者となることも可能
    保管や執行に関するご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。


    当事務所では、お客様のご意向を最大限に尊重し、安心して遺言書を作成いただけるようサポートいたします。

    遺言書の作成に関するご相談は、ぜひ当事務所へお任せください。

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  • 遺言書作成サポートのご案内

    遺言書作成サポートのご案内

    遺言書の重要性
    遺言書は、ご自身が生涯をかけて築き上げた財産や想いを、大切なご家族やご親族へ確実に引き継ぐための大切な手段です。

    適切に作成された遺言書があることで、不正確な記載による相続トラブルを防ぎ、円滑な遺産相続を実現することが可能となります。


    行政書士が提供するサポート


    行政書士は、文書作成の専門家として、遺言書をはじめとする権利義務や事実証明に関する書類の作成を職務としています(行政書士法第1条の2)。

    適正な遺産相続の実現をサポートすることで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。


    こんなお悩みはございませんか?


    • 遺産相続について何をすればよいかわからない
    • 遺言書の正しい書き方がわからない
    • 自分の思い通りの遺産相続を実現したい
    • 相続争いを未然に防ぎたい
    • 遺言書の内容が確実に実現されるか不安がある


    遺言書は、ご自身の最期のメッセージとして、その内容が最大限尊重されるべきものです。

    また、残されたご家族にとっても、適正な遺言書の作成は大きな意味を持ちます。


    事務所にご依頼いただくメリット

    1. 法令を遵守し、依頼者様のご意向を尊重
      当事務所では、法令を遵守し、依頼者様のご意向を細やかに汲み取ることを徹底しております。安心してご相談いただけるよう、丁寧なサポートを提供いたします。
    2. 専門知識と実務経験を活かした対応
      相続や遺言に関する専門知識はもちろんのこと、豊富な相談支援の実務経験を活かし、依頼者様のお話を懇切丁寧に伺いながら、円滑に実務を進めてまいります。
    3. 面倒な手続きをお任せいただけます
      遺言書の作成に必要な各種書類の作成や収集など、煩雑な手続きはすべて当事務所にお任せください。依頼者様が安心して遺言書を作成できるよう、万全のサポートを提供いたします。

    遺言書の作成に関するご相談は、ぜひ当事務所へお任せください。

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