カテゴリー: 建設業

  • 解体工事業を始めるには?登録申請の基本と注意点を解説

    解体工事業を始めるには?登録申請の基本と注意点を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    「古い建物を取り壊す“解体工事”の仕事を始めたいんだけど、どこに届け出すればいいの?」「登録が必要って聞いたけど、建設業許可とは違うの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    今回は、解体工事業を営むために必要な「解体工事業登録申請」について、やさしく解説していきます。

    解体工事業を始めるには登録が必要です

    解体工事業を始めるには、「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づいて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

    誰が登録しなければならないの?

    個人・法人を問わず、元請・下請を問わず、すべての解体工事業者が登録の対象です。

    • 個人事業で小規模な解体工事を請け負う予定の方
    • 法人を設立して解体工事業に参入する方

    ただし、すでに「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録が不要なケースもあります(※注意点あり)。

    登録が必要な地域とは?

    登録は営業所のある都道府県知事に対して申請します。

    また、営業所がない他県で工事を行う場合には、その都道府県にも登録が必要になります。複数県で工事をする場合は、複数の登録が必要になるケースがあります。

    建設業許可との違い

    建設業許可と混同しやすい点を整理しておきましょう。

    解体工事の請負金額必要な手続き
    500万円以上建設業許可(解体工事業)
    500万円未満建設リサイクル法に基づく登録

    ※平成28年6月1日以降は、「とび・土工工事業」の許可では解体工事はできなくなりました。

    技術管理者の選任が必要

    技術管理者の役割とは?

    • 解体工事の方法を安全に計画・管理する
    • 構造や周辺状況に配慮した解体を行う
    • 機械操作や安全対策に精通している

    誰がなれるの?

    • 建築・土木系学科の卒業+実務経験あり
    • 建築士、施工管理技士、建設機械施工技士などの資格保有者
    • 長年解体工事に従事した実績のある方

    ※要件は細かく分かれているため、個別に確認が必要です。

    登録できないケース

    • 過去に登録を取り消され、2年未満の者
    • 業務停止中の者
    • リサイクル法違反で罰金以上の刑を受けて2年未満の者
    • 暴力団関係者・影響下にある者
    • 技術管理者がいない場合

    申請書の虚偽記載や不備があっても登録は拒否されるため、正確な書類作成が重要です。

    登録の有効期間と更新

    解体工事業登録の有効期間は5年間です。
    5年ごとに更新手続きが必要なので、忘れないようスケジュール管理を徹底しましょう。

    自分でできる?専門家に頼るべき?

    「意外と細かい決まりが多いな」「資格や実務経験の要件が難しい」「複数の都道府県に登録する場合って?」
    このような疑問が出てきた方は、行政書士への相談をおすすめします。

    行政書士に相談するメリット

    • 技術管理者の該当性の確認
    • 書類の作成と提出の代行
    • 登録後の変更・更新にも対応

    「自分でやろうとしたけど、途中で止まってしまった…」
    そんな時こそ、専門家にお任せください。

    お気軽にお問い合わせください

    解体工事業登録についてのご相談は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
    初回相談は無料です。
    あなたの一歩を、確かな手続きで支えます。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

    電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、電気工事業の登録や届出を考えている方にとって欠かせない知識である「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」について、わかりやすく解説いたします。

    ✅「電気工事業を始めたいけど、登録って必要?」
    ✅「一般用?自家用?うちはどっちに該当するの?」
    ✅「行政への申請って難しそう…」

    こんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では基礎からやさしく説明します。

    一般用電気工作物とは?

    家庭や商店など、身近な電気設備

    「一般用電気工作物」とは、一般の住宅や小規模な店舗、アパートやマンションの屋内配線など、私たちの生活にとても身近な設備のことです。

    • 一般の住宅
    • 小規模な店舗
    • アパートやマンションの屋内配線

    最近では、50kW未満の太陽光発電設備などの小規模な発電設備も条件を満たせば「一般用」に含まれます。

    【ポイント】

    • 一般家庭や小規模施設の屋内配線や電気設備
    • 600V以下の電圧で受電していることが基本
    • 小規模な発電設備(例:家庭用の太陽光発電など)も該当

    自家用電気工作物とは?

    工場やビルなど、大規模設備に関係

    「自家用電気工作物」は、工場やビル、大規模な電力を使う施設などが該当します。

    • 工場や大規模ビルの電気設備
    • 受変電設備(高圧受電設備など)
    • 事業所内で電力を大規模に使う設備

    ただし、発電所や変電所、最大電力が500kWを超える設備など、一部の高度な設備は除かれます。

    【ポイント】

    • 工場、ビルなどの高圧電力を扱う設備
    • 一般用以外の電気設備=自家用と考えてOK
    • 特別な設備は対象外(例:発電所など)

    電気工事業を始めるには、どちらを対象とするかが重要!

    登録や届出には、「一般用」「自家用」のどちらを対象とするのか明確に判断する必要があります。

    扱う区分によって、必要な電気工事士の資格や専任技術者の要件が異なるため、誤って登録してしまうと後々のトラブルの原因にもなります。

    迷ったら専門家に相談を

    法律や技術的な内容が関わるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。行政手続きのプロである行政書士にご相談いただくことで、安心・確実な登録をサポートいたします。

    まとめ

    用語内容対象例
    一般用電気工作物一般家庭や商店など、比較的小規模な設備住宅・店舗・小規模太陽光
    自家用電気工作物工場やビルなど、比較的大規模な設備高圧受電ビル・工場の受変電設備

    登録の種類を間違えないためにも、区分の理解はとても大切です。
    「これってどっち?」と迷ったら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

    ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ。あなたのスムーズな開業を、全力でサポートいたします!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

    軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

    電気工事において、初学者が混乱しやすいポイントのひとつに、「軽微な工事」と「軽微な作業」の違いがあります。これらは似た言葉ですが、法律上の意味や資格・登録要件が大きく異なります。

    軽微な工事と軽微な作業の違い

    用語内容免許・登録
    軽微な工事登録が不要な簡単な電気工事(例:電球交換など)不要
    軽微な作業資格が不要とされる一部の作業(法定条件あり)業として行うなら登録が必要

    軽微な作業とは?法律上の定義

    電気工事士法第3条に基づき、政令(電気工事士法施行令 第二条(軽微な作業))で定められた以下のような作業が該当します。

    軽微な作業に含まれない例(資格が必要)

    • 電線同士の接続(電気さく等を除く)
    • 電線のがいし取付・取外し
    • 建物への直接配線
    • 電線の管・ダクト通し
    • スイッチやコンセントの新設
    • 電線管の加工
    • 配電盤の取付・撤去
    • 接地工事(アース)
    • 600V超の機器との接続

    軽微な作業の具体例(資格不要)

    • 露出型スイッチ・コンセントの取り替え
    • 一般家庭のスイッチ交換(個人使用)

    「業として」とは何か?

    「業として」とは、反復・継続して行う事業活動のことを指します。

    • 自分の家の工事 → 資格・登録不要
    • 他人の家の作業で報酬を得る → 登録が必要

    押さえておくべきポイント

    • 軽微な作業でも業として行うなら電気工事業の登録が必要
    • 資格が不要な作業でも、登録の要否は確認が必要
    • 「軽微な工事」か「軽微な作業」かを正しく区別する

    まとめ

    項目内容
    軽微な工事電気工事業の登録も不要な簡単な作業
    軽微な作業資格は不要だが、業とするなら登録が必要
    注意点作業内容と業としての有無で要件が異なる

  • 電気工事における「軽微な工事」とは?

    電気工事における「軽微な工事」とは?

    行政書士として建設業許可の実務に携わる中で、よく出てくるのが「軽微な工事(けいびなこうじ)」の概念です。この記事では、初学者の方にもわかりやすく噛み砕いて解説します。

    「軽微な工事」とは何か?

    建設業法における「建設工事」の中でも、電気工事は専門性が高く、原則として有資格者(電気工事士など)でなければ施工できません。また、一定の工事には電気工事業の登録(電気工事業法)も必要です。

    ただし「ごく簡単な工事」については、登録や資格が不要な例外が設けられており、これが「軽微な工事」と呼ばれるものです。

    📚 根拠条文

    • 電気工事士法第2条第3項ただし書
    • 電気工事士法施行令 第1条(政令で定める軽微な工事)

    どんな工事が「軽微な工事」なの?

    以下に、代表的な「軽微な工事」の具体例を挙げてわかりやすく説明します。

    ① 電圧600V以下のスイッチやコンセントへの配線

    • 家庭用コンセントに電気コードを接続
    • 照明器具のソケット交換
    • 壁のスイッチにコードを接続

    📌 一般家庭で扱う電圧(100~200V程度)の範囲内で、「差し込み」や「ねじ込み」などの簡単な方法で行うものです。

    ② 電気機器や蓄電池へのねじ止め配線

    • 小型モーターに電線を接続(600V以下)
    • 小型蓄電池端子にコードをねじ止め

    📌 ねじ止めによる配線で、溶接やはんだ付けなどは含みません。

    ③ 電力量計やヒューズの取り付け・交換

    • 家庭用ブレーカーやメーターの交換
    • ヒューズの交換

    📌 高度な工事を伴わない、単純な取り外し・交換作業です。

    ④ 小型変圧器(二次側36V以下)への配線

    • 火災報知器やインターホン用小型トランスの配線
    • 豆電球のような小型機器への配線

    📌 感電の危険性が少ない36V以下の安全電圧での作業です。

    ⑤ 電線を支える支柱などの設置・変更

    • 電線を引くための柱や腕木の設置
    • 支柱の移動

    📌 電気的な接続ではなく、物理的な支持構造の作業です。

    ⑥ 地中に配管(電線管)の設置・変更

    • 地面にパイプを埋設して電線を通す
    • 古い電線管の交換

    📌 これは電気の接続ではなく、配線ルートの準備作業です。

    重要ポイントまとめ

    項目軽微な工事の特徴
    工事の範囲一般家庭レベル・600V以下の安全電圧
    工事の方法差し込み・ねじ止めなど簡単な作業
    工事者の資格電気工事士の資格は不要
    電気工事業の登録不要

    建設業許可との関係

    「電気工事業」の建設業許可が必要か判断する際、「軽微な工事」だけであれば許可が不要なケースがあります。

    🔧 具体例

    • インターホンの設置のみを行う業者
    • 照明スイッチやコンセント交換のみを行う業者

    → これらは軽微な工事に該当するため、建設業許可や電気工事業登録は不要です。

    実務で判断に迷う場合は、個別のケースに応じてご相談いただければ、法的・実務的な観点からサポートいたします。

  • 電気工事業登録が必要なケースとは?

    電気工事業登録が必要なケースとは?

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、「電気工事業法における電気工事とは何か?」について、一般の方向けにわかりやすくご説明します。電気工事といっても、家電の設置のような簡単な工事と、専門資格が必要な本格的な工事とでは扱いがまったく異なります。

    これから電気工事業を始めようとしている方、あるいは取引先に「登録は必要ですか?」と聞かれて不安になった方に向けて、行政書士の立場から丁寧にお伝えします。

    電気工事業法における「電気工事」とは?

    まず押さえておきたいのは、「電気工事業法」における「電気工事」の定義です。

    この法律では、「電気工事士法第2条第3項に規定する工事」のうち、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除いたものを「電気工事」としています。

    では、「電気工事士法第2条第3項」とは何かというと、「一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置または変更を行う工事」のことです。

    【用語の補足】

    • 一般用電気工作物: 一般家庭や小規模店舗の屋内配線や小さな太陽光発電設備など
    • 自家用電気工作物: ビルや工場など、大規模施設の電気設備(変電設備など)

    このような電気工作物に手を加える工事は、原則として「電気工事業の登録」が必要です。

    例外①:登録が不要な「軽微な工事」とは?

    電気工事士法では、政令で定める軽微な工事については、「電気工事」には該当しないとされています。

    例えば、以下のような工事は軽微な工事として扱われます。

    • 600ボルト以下の電圧で使用する電灯のソケットやコンセントへの接続
    • 家庭用蓄電池の端子への電線接続
    • インターホンや火災感知器の配線
    • 地中にケーブル管を設置する工事

    これらは、電気工事業の登録が不要で、電気工事士の資格も不要とされています。

    例外②:「軽微な作業」は登録が必要?

    ここで少し紛らわしい言葉が出てきます。それが「軽微な作業」です。

    軽微な作業とは、一部の電気工事については、電気工事士が行わなくても良いとされている作業のことです。しかし、これを“業として”行う場合には、電気工事業の登録が必要です。

    • 軽微な工事: 登録不要、資格も不要
    • 軽微な作業: 資格は不要だが、登録は必要になる場合あり

    この違いはとても重要です。現場では混同されやすいため、注意が必要です。

    登録が必要かどうか迷ったら?

    「この工事は軽微な工事にあたるの?」「うちの業務では登録が必要?」と不安になるケースは少なくありません。

    特に、業務の一部に電気工事が含まれている建設業者様やリフォーム業者様の場合は、思いもよらず電気工事業の登録が必要になることも。

    登録を怠ると、無許可営業となり、罰則の対象になるおそれがあります。

    まとめ:電気工事業登録の要否は慎重な判断が必要です

    • 電気工事業法における「電気工事」とは、一般用・自家用の電気工作物の設置・変更
    • 家電販売に付随する設置や政令で定める軽微な工事は対象外
    • 「軽微な作業」は、登録が必要なケースもあるので注意

    電気工事業の登録・相談はお任せください

    電気工事業の登録は、書類も多く、法令の理解が不可欠です。
    「自分でもできそうだな」と思われた方も、「やっぱり複雑で大変そう」と感じられた方も、どうぞお気軽にご相談ください。

    行政書士として、確実な登録手続きをサポートいたします。
    ご相談は無料です。お問合せフォームよりお気軽にどうぞ。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 【電気工事業登録とは?】始める前に知っておきたいポイントを解説

    【電気工事業登録とは?】始める前に知っておきたいポイントを解説

    こんにちは。行政書士の吉村秀世です。

    今回は、電気工事業登録について、これから電気工事業を始めたい方や、事業拡大をお考えの方に向けて、わかりやすく解説していきます。

    「登録って本当に必要なの?」「自分でもできる?」そんな疑問を持つ方にも、この記事を読めば、登録の全体像と注意点が見えてきます。

    電気工事業を始めるには、登録または通知が必要

    電気工事業を営むには、「登録」もしくは「通知」が法律で義務づけられています。

    「電気工事士の資格があればできるのでは?」と思われがちですが、事業として行うには別途登録が必要です。

    登録が必要なケース

    • 一般家庭の電気工事を請け負う場合
    • 店舗・オフィスの電気設備工事を請け負う場合
    • 他人から依頼を受けて、継続的に工事を行う場合

    通知で足りるケース

    • 自家用電気工作物のみを扱う場合
    • 自社工場の電気設備を自社で直すだけの場合

    登録と通知を誤ると、違法営業になるリスクもあるため、正確な判断が必要です。

    登録の流れと必要なポイント

    どこに申請するの?

    • 営業所が1都道府県のみ → 都道府県知事
    • 複数都道府県にまたがる場合 → 経済産業大臣

    登録の有効期間は5年間で、更新も必要です。

    必要な体制とは?

    登録には、以下の条件を満たす必要があります。

    • 主任電気工事士の設置
    • 法令で定められた器具の備付け
    • 欠格事由に該当しないこと

    主任電気工事士の要件

    以下のいずれかが必要です。

    • 第1種電気工事士
    • 第2種電気工事士 + 実務経験3年以上

    小規模事業者では、代表者自身が主任電気工事士を兼ねることも可能です。

    必要な器具も忘れずに

    絶縁抵抗計など、法令で定められた器具を営業所に備える必要があります。備付けが不十分だと、登録が受けられないほか、行政処分の対象にもなりかねません。

    登録しないとどうなる?

    無登録で電気工事業を営むと、電気工事業法違反として罰則の対象となります。立ち入り検査や業務停止処分を受けた例もあります。

    まとめ:専門家に相談して確実な登録を

    電気工事業登録・通知には、以下のようなポイントがあります。

    • 登録か通知かの判断
    • 主任電気工事士の要件確認
    • 必要書類の準備
    • 行政庁への正確な申請

    これらを全てご自身で行うのは大変です。行政書士など専門家に相談することで、安心・確実な手続きが可能になります。

    当事務所では、電気工事業登録・通知の手続きについて、初回無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

    ▶ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 【建設業許可】マニフェストとは?重要性と管理方法を解説

    【建設業許可】マニフェストとは?重要性と管理方法を解説

    こんにちは、行政書士の吉村秀世です。今回は、建設業許可の申請で重要な書類のひとつ「マニフェスト」について、わかりやすく解説します。

    実はこのマニフェスト、適切に保管されていないと建設業許可の審査で不利になる可能性があります。「うちはちゃんと処理している」と思っていても、証明書類がなければ不備と見なされることも……。

    建設業許可とマニフェストの関係

    建設業許可の審査では、行政庁が「法律を守って事業運営をしているか?」を確認します。産業廃棄物の適正処理を証明する書類がマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。

    建設現場で発生する主な廃棄物

    • コンクリートがら
    • 木くず
    • 廃プラスチック

    これらを勝手に処理するのは違法です。許可業者に委託し、その証明としてマニフェストが必要です。

    マニフェストの種類と特徴

    種類特徴
    紙マニフェスト複写式。手書きで控えを保存
    電子マニフェストJWNETで管理。検索・保存が容易

    どちらでも「保存されているかどうか」が審査対象になります。

    紙マニフェストの記載例(B2票)

    B2票とは、最終処分が完了し返送される重要な控えです。

    項目記載例
    排出事業者○○建設株式会社
    排出場所東京都新宿区○○現場
    廃棄物の種類廃プラスチック類、木くず、紙くず
    数量1.5㎥、2㎥
    委託先(運搬)株式会社△△運輸(許可番号)
    委託先(処分)株式会社□□処理センター(許可番号)
    運搬日・処分日2025年4月20日/4月21日

    マニフェストの管理方法(基本ルール)

    • 保存義務:5年間(紙・電子とも)
    • 保管方法の例:
      • 紙:現場・月ごとにファイル保管。B2票・D票などを整理
      • 電子:JWNETで一括管理。必要に応じてPDFで紙保管も可

    よくある注意点と実務アドバイス

    • 🟠 廃棄物の種類は正確に記載
      例:合成ゴムは「廃プラスチック類」に分類
    • 🟠 許可番号・有効期限を確認
      無許可業者は違法処理=排出事業者が責任を問われます
    • 🟠 B2票の返送確認を忘れずに
      返ってこない場合は早期に督促しましょう

    まとめ:建設業許可とマニフェストの要点

    ポイント内容
    書き方廃棄物の種類・数量・処理先を正確に
    保存期間5年間の保存義務
    管理方法紙・電子いずれも可。現場別管理が基本
    許可確認業者の許可番号・有効期限を確認
    返送管理B2票・D票の返送確認を徹底

    行政書士からのアドバイス

    マニフェストは単なる「伝票」ではなく、法令遵守の証拠です。建設業許可の取得・更新に備えて、日頃から正しい管理が求められます。

    「書類整理が不安」「電子化したいけど不安」という方は、お気軽にご相談ください。現場に即した実務的なサポートを行います。

    📞 建設業許可・マニフェストのご相談はお気軽に!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

    産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

    「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の違いや分類を、わかりやすく丁寧に解説します。

    1. 産業廃棄物とは?

    事業活動を行うと、必ず何らかの「ゴミ」が出ますよね。その中でも「事業にともなって出たゴミ」で、「法律で指定されているもの」が 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ) です。

    🔸 産業廃棄物のポイント

    • 家庭から出るゴミではありません。
    • 会社や工場などの事業活動から出たゴミのうち、一定の種類のものが対象です。
    • 廃棄物処理法で、20種類以上に分類されています。

    2. 排出限定業種ってなに?

    「紙くず」や「木くず」などの一部の廃棄物には、「この業種が出したときだけ産業廃棄物になる」というルールがあります。

    たとえば:

    • 建設業が出した紙くず → 産業廃棄物
    • スーパーが出した紙くず → 一般廃棄物

    このように「業種が限定されている」ものを、排出限定業種の産業廃棄物と呼びます。

    3. 産業廃棄物の種類と内容(例で解説)

    種類内容・例
    燃え殻焼却炉の灰、石炭がらなど
    汚泥工場排水から出る泥など(有機も無機も含む)
    廃油エンジンオイルなど(ガソリン・灯油などを除く)
    廃酸・廃アルカリ酸性やアルカリ性の廃液(pHの基準あり)
    廃プラスチック類使用済みのプラスチック、ビニールなど
    紙くず・木くず建設現場や印刷業などで出た紙・木材のくず
    金属くず鉄くず、スクラップなど
    ガラス・コンクリートくず建材・陶磁器などの破片
    がれき類建物解体時に出るコンクリートの破片など
    動物のふん尿や死体畜産業から出るもの

    ※ 合成紙・合成ゴム・合成繊維は廃プラスチック類になります。

    4. 特別管理産業廃棄物とは?

    産業廃棄物の中でも、とくに「有害性が高いもの」は、特別管理産業廃棄物(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ)とされます。

    🔸 特徴

    • 人の健康や環境に与える影響が大きい
    • 通常の産業廃棄物よりも、厳しいルールで取り扱いが必要
    • 収集運搬・処分の許可も別枠で必要

    🔸 主な種類と例

    種類内容・例
    廃油ガソリン・灯油などの揮発性の高い油
    廃酸・廃アルカリ腐食性の強い液体(pH2以下、pH12.5以上)
    感染性廃棄物病院から出る血液・注射器など
    廃PCB等高濃度のPCBを含むもの(旧いトランスなど)
    廃石綿等アスベスト(石綿)を含む建材など
    水銀等水銀を含む廃液や器具
    燃え殻・ばいじん焼却施設などから出る基準超過の灰など

    5. 許可の種類と注意点

    産業廃棄物を運ぶ・処分するには、産業廃棄物収集運搬業などの許可が必要です。

    特別管理産業廃棄物は別の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業など)が必要になります。

    これらの許可は都道府県や政令市ごとに取得する必要があり、実務では許可取得サポートのニーズが高い分野です。

    6. 事業系一般廃棄物とは?

    事業活動で出たゴミでも、「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」に該当しないものは、事業系一般廃棄物に分類されます。

    たとえば:

    • 会社のオフィスから出た弁当の容器、紙くずなど
    • 飲食店の厨房ゴミなど

    これらは市町村が処理責任を持つゴミですが、処理の委託には別の許可が必要で、新規参入が難しい分野です。

    まとめ:3つの廃棄物の違い

    区分内容許可の種類
    産業廃棄物工場・建設業などから出る指定の廃棄物産業廃棄物収集運搬業、処分業
    特別管理産業廃棄物有害・感染性・危険性の高い産業廃棄物特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業
    事業系一般廃棄物上記以外の事業ゴミ一般廃棄物収集運搬業(市町村管轄)

    この内容は、建設業許可申請の現場でもよく問われます。とくに廃棄物の処理を委託している証明書類(マニフェスト)の有無は、許可審査でのチェックポイントになります。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を徹底解説

    産業廃棄物収集運搬業の許可を徹底解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は「産業廃棄物収集運搬業の許可申請」について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

    「産業廃棄物を運ぶ仕事をしたいけど、何から始めたらいいのかわからない」「許可が必要とは聞いたけど、詳しいことは知らない」…そんなお悩みをお持ちではありませんか?

    この記事では、必要な許可の種類、取得の条件、申請の流れなどを丁寧に解説していきます。

    産業廃棄物収集運搬業とは?

    建設業や製造業などの事業活動では、さまざまな廃棄物が発生します。その中でも、事業によって生じた特定の廃棄物は「産業廃棄物」とされ、専門の許可業者しか運ぶことができません。

    そのため、「産業廃棄物を運び、処分場に届ける仕事」をするには、自治体からの許可が必要です。

    許可が必要なのはどんなとき?

    産業廃棄物の運搬には、方法に応じて必要な許可が異なります。

    • 処分場へ直接運ぶ → 「収集運搬業(積替え保管を除く)」の許可が必要
    • 一時保管してから運ぶ → 「積替え保管を含む許可」が必要(基準が厳格)

    この記事では、より申請しやすい「積替え保管を除く収集運搬業」について解説します。

    運べるものは何でもOK?

    いいえ。運ぶ廃棄物の種類によって、個別の許可が必要です。

    主な分類は2つ

    • 産業廃棄物:建設工事や製造業などから出る紙くず・木くず・廃プラスチック類など
    • 特別管理産業廃棄物:廃油・廃酸・感染性廃棄物・廃石綿など(人体や環境に有害)

    同じ「収集運搬業」でも内容により申請が変わるため、注意が必要です。

    許可取得のための3つのポイント

    1. 必要な施設を持っていること
      → 車両や容器が必要。飛散・悪臭の防止も求められます。
    2. 知識と経営の安定性
      → 講習会の修了証、経営基盤の資料(決算書など)を提出
    3. 欠格要件に該当しないこと
      → 違反歴の有無、役員の適格性などが審査されます

    許可取得後も必要な手続き

    • 許可の更新(5年ごと)
    • 住所・役員変更の届出
    • 事業廃止や欠格要件に該当した場合の届出

    これらを怠ると、最悪「許可取消し」となるため注意が必要です。

    自分でできる?行政書士に依頼するメリット

    「やってみようかな」と思った方も、次のような壁に直面することがあります:

    • 法律用語が難しい
    • 提出書類が多くて大変
    • 自治体ごとに申請が必要
    • 更新や変更手続きを忘れがち

    そんなときは、行政書士にお任せください。

    • 必要書類の作成・提出を代行
    • 手続きの漏れを防止
    • 許可の種類や流れを丁寧に案内

    まとめ

    産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を始めるための第一歩です。確実に取得するためには、準備と専門知識が必要です。

    スムーズに許可を取りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料です。

    あなたの新しいスタートを、全力でサポートします。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?

    建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?

    はじめに:許可がいらない工事ってあるの?

    建設業を始めようとすると、「建設業許可」が必要なイメージがあると思います。でも、すべての工事に許可が必要なわけではありません。

    たとえば、小さな修繕工事など、規模が小さい工事なら許可がなくてもOKなんです。こうした「小さな工事」のことを法律では「軽微(けいび)な工事」と呼びます。

    軽微な工事のルール

    軽微な工事かどうかは、工事の金額や規模で判断されます。ポイントは次の3つです:

    ① 建築一式工事で、請負金額1,500万円未満(税込)

    建築一式工事とは、建物をまるごと建てるような、建築全体を管理する大きな工事のこと。これが1,500万円(税込)未満であれば、許可は不要です。

    この金額には消費税も含まれ、材料を発注者(お客さん)が提供した場合は、その材料費や運送費も含めます。

    ② 木造住宅で延べ面積150㎡未満、かつ居住用が半分以上

    木造の住宅で、延べ床面積が150㎡未満のものも許可不要です。ただし、建物の半分以上が「住まい用」であることが条件です。

    半分以上がお店などの用途だと、この特例は使えません。

    ③ 専門工事で請負金額500万円未満(税込)

    専門工事とは、「内装工事」「電気工事」「塗装工事」など個別の工事のこと。これが1件500万円未満(税込)であれば、許可はいりません。

    「1件」ってどう数えるの?

    「契約がいくつか」ではなく、「実際の工事が1つかどうか」で判断します。

    たとえば、工事を2回に分けて契約しても、それが「1つの建物をつくるための工事」なら、1件と数えられます。

    また、契約を分ければ軽微に見えるから…と分割した場合でも、合計金額で判断されます。ただし、正当な理由があって分けたならOKです。

    軽微な工事だけなら、許可はいらない!

    まとめると、軽微な工事だけを請け負うのであれば建設業許可は不要です。

    でも、「もっと大きな工事がしたい」「信用を高めたい」と思うなら、早めの許可取得も検討するとよいでしょう。

    建設業許可には「実績」や「人材」などの条件があるため、軽微な工事で経験を積んでステップアップを目指すのも立派な戦略です。

    最後におさらい:許可不要な工事の条件

    分類許可がいらない条件(軽微な工事)
    ① 建築一式工事請負金額が1,500万円未満(税込)
    ② 木造住宅の建築一式工事延べ面積150㎡未満、かつ居住用が半分以上
    ③ 専門工事(建築一式以外)請負金額が500万円未満(税込)