こんにちは、行政書士の吉村です。
「古い建物を取り壊す“解体工事”の仕事を始めたいんだけど、どこに届け出すればいいの?」「登録が必要って聞いたけど、建設業許可とは違うの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、解体工事業を営むために必要な「解体工事業登録申請」について、やさしく解説していきます。
解体工事業を始めるには登録が必要です
解体工事業を始めるには、「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づいて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
誰が登録しなければならないの?
個人・法人を問わず、元請・下請を問わず、すべての解体工事業者が登録の対象です。
- 個人事業で小規模な解体工事を請け負う予定の方
- 法人を設立して解体工事業に参入する方
ただし、すでに「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録が不要なケースもあります(※注意点あり)。
登録が必要な地域とは?
登録は営業所のある都道府県知事に対して申請します。
また、営業所がない他県で工事を行う場合には、その都道府県にも登録が必要になります。複数県で工事をする場合は、複数の登録が必要になるケースがあります。
建設業許可との違い
建設業許可と混同しやすい点を整理しておきましょう。
解体工事の請負金額 | 必要な手続き |
---|---|
500万円以上 | 建設業許可(解体工事業) |
500万円未満 | 建設リサイクル法に基づく登録 |
※平成28年6月1日以降は、「とび・土工工事業」の許可では解体工事はできなくなりました。
技術管理者の選任が必要
技術管理者の役割とは?
- 解体工事の方法を安全に計画・管理する
- 構造や周辺状況に配慮した解体を行う
- 機械操作や安全対策に精通している
誰がなれるの?
- 建築・土木系学科の卒業+実務経験あり
- 建築士、施工管理技士、建設機械施工技士などの資格保有者
- 長年解体工事に従事した実績のある方
※要件は細かく分かれているため、個別に確認が必要です。
登録できないケース
- 過去に登録を取り消され、2年未満の者
- 業務停止中の者
- リサイクル法違反で罰金以上の刑を受けて2年未満の者
- 暴力団関係者・影響下にある者
- 技術管理者がいない場合
申請書の虚偽記載や不備があっても登録は拒否されるため、正確な書類作成が重要です。
登録の有効期間と更新
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
5年ごとに更新手続きが必要なので、忘れないようスケジュール管理を徹底しましょう。
自分でできる?専門家に頼るべき?
「意外と細かい決まりが多いな」「資格や実務経験の要件が難しい」「複数の都道府県に登録する場合って?」
このような疑問が出てきた方は、行政書士への相談をおすすめします。
行政書士に相談するメリット
- 技術管理者の該当性の確認
- 書類の作成と提出の代行
- 登録後の変更・更新にも対応
「自分でやろうとしたけど、途中で止まってしまった…」
そんな時こそ、専門家にお任せください。
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