カテゴリー: 建設業

  • 【埼玉県の建設業者必見】入札に参加するなら「格付け」が必要です!

    【埼玉県の建設業者必見】入札に参加するなら「格付け」が必要です!

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今回は、建設業者さんからよくご相談いただく「埼玉県の建設工事入札における格付制度」について、実務的な手順とポイントをわかりやすくご説明します。

    「うちは公共工事にチャレンジしたいけど、まず何をすればいいの?」
    「格付けって聞いたことあるけど、どうやって決まるの?」

    そんな疑問をお持ちの方、ぜひ最後までお読みください。この記事を読めば、格付制度のしくみから申請の流れ、注意点まで一通り理解できますよ。

    ■ そもそも「格付け」ってなに?

    埼玉県では、建設工事の競争入札に参加するために、業者ごとに「格付け(ランク付け)」を行っています。
    この格付けは、経営状況や技術力などを点数化して、どの規模・種類の工事に参加できるかを決める大切な制度です。

    言い換えると、「この会社なら、これくらいの公共工事を任せられる」という客観的な判断基準。
    入札のスタートラインに立つための、まさに「チケット」とも言えるでしょう。

    ■ 格付けの申請はこう進めます(4ステップ)

    ステップ1:まず制度の目的を理解しましょう

    格付けは、埼玉県が定める入札制度の一環。
    その根拠は「埼玉県建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程」第8条にあります。

    県が定めた評価基準に基づいて業者をランク分けすることで、適切な事業者が適正な工事を受注できる仕組みを作っているのです。

    ステップ2:評価される3つの要素を押さえる

    格付けの評価は、以下の3つの要素で構成されます。

    • 資格審査数値(=経審点数)
    • 技術者数
    • 県独自の格付基準

    とくに、資格審査数値と技術者数は、日ごろの会社の体制や努力がそのまま反映されるため、しっかり準備しておく必要があります。

    ステップ3:資格審査数値の内訳を知ろう

    この点数は、国土交通省が定める「経営事項審査(経審)」をベースにしています。

    評価される主なポイントは以下のとおり:

    • 完成工事高などの 経営規模
    • 自己資本比率などの 経営状況
    • 技術職員の数などの 技術力
    • 法令遵守や社会保険加入状況といった 社会性

    これらは数値化され、最終的に総合的なスコアとして反映されます。

    ステップ4:工事成績評価点も見逃せない

    埼玉県内に「本店」がある業者さんは、県からの評価(=工事成績評価点)も加味されます。
    この点数は、過去2年度に県発注工事を履行した際の評価結果に基づきます。

    例えば、平均90点以上なら130点が加算されるなど、工事の質が高いほど有利に働きます。

    ■ よくある質問にお答えします!

    Q:うちは埼玉県に営業所があるけど、評価対象になりますか?

    A: 本店(主たる営業所)が埼玉県内にあれば、「県内業者」として評価対象になります。

    Q:経営事項審査ってどこで受けるの?

    A: 都道府県や国の地方整備局に申請して受審します。行政書士が手続き代行できます。

    Q:過去に県の工事をやっていないと点数つきませんか?

    A: 工事成績評価点は付きませんが、経審の点数で格付けはされます。

    Q:官公需適格組合に入っていると有利? A: はい、構成員の合算で評価されるため、小規模事業者でも有利になることがあります。

    Q:経常JVって何?

    A: 複数業者が連携して工事を受ける共同体で、実績が少ない業者でも大規模案件に参加しやすくなります。

    ■ 行政書士からの実務アドバイス

    • 経審には有効期限(1年)があります。更新漏れに注意!
    • 技術者の数は常に最新の台帳に反映を。
    • 工事成績評価を上げるためにも、日頃の施工・報告・安全管理に磨きをかけましょう。

    ■ まとめ:格付けは入札のスタートライン!

    「格付けって難しそう…」と思われたかもしれませんが、しっかり準備すれば確実に前に進めます。
    とはいえ、経審の申請や評価点の管理には専門的な知識と書類作成のノウハウが必要です。

    「まずは一歩踏み出したい」「しっかり整えてチャレンジしたい」
    そんな建設業者さまのお力になります。お気軽にご相談ください。


    公共工事への第一歩、いっしょに踏み出しましょう。

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  • 【実務解説】完成工事高の年額換算とは?

    【実務解説】完成工事高の年額換算とは?

    〜決算期変更・設立初年度など、迷ったらここで確認!〜

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、建設業許可に関わる「完成工事高」の記入について、少し特殊なケース——たとえば「決算期を変更した」「初年度で事業期間が短い」などの場合に必要となる年額換算の方法について、分かりやすくご説明します。

    年額換算とは?

    建設業の許可申請では、過去3年分の「完成工事高」(元請・下請の別も含む)を提出する必要があります。これは、事業の継続性や経営能力を審査するための大事な指標です。

    しかし、以下のようなケースでは、そのままの数字を使うと正確な比較ができません。

    • 決算期を変更した
    • 法人を設立して最初の決算期が12か月未満
    • 合併・分割などで事業期間が中断している

    このような場合には、「12か月分の工事高」に換算して記載する必要があります。これが年額換算です。

    年額換算のやり方(実務編)

    ケース1:決算期を変更した場合

    事例:決算期変更により、事業年度が6か月になった
    完成工事高:6か月で300,000千円
    前年度(12か月)の完成工事高:480,000千円

    計算方法:
    不足する6か月分を、前年度のデータから按分して補います。

    300,000 × 6/6 + 480,000 × 6/12 = 540,000(千円)

    帳票への記載:
    【20002帳票】の「完成工事高」「元請完成工事高」欄に、540,000と記入し、余白に「300,000×6/6 + 480,000×6/12 = 540,000」と記載します。

    ケース2:設立初年度が12か月未満の場合

    事例:設立日:令和3年8月1日
    決算期:令和4年3月31日(8か月間)
    完成工事高:200,000千円

    計算方法:
    8か月分を12か月に換算します。

    200,000 × 12/8 = 300,000(千円)

    帳票への記載:
    【20002帳票】の該当欄に300,000と記載し、余白に「200,000×12/8=300,000」と明記しましょう。

    法令上の根拠

    • 建設業法施行規則第7条第1項第3号の2
    • 経審マニュアルにも換算記載の具体例あり

    「直近の事業年度が12か月に満たないときは、これを12か月に換算した数値により記載することができる。」

    よくあるご質問(Q&A)

    Q1. 勝手に12か月で計算していいんですか?

    A:いいえ。必ず、基準となる期間に応じて、前年度から必要分だけを按分して補完する必要があります。

    Q2. 按分ってどうやって計算するの?

    A:月単位で均等割りします。たとえば12か月で480,000千円なら、1か月あたり40,000千円。6か月分=240,000千円となります。

    Q3. 千円未満はどうしますか?

    A:切り捨てます。帳票単位が「千円」なので、小数点以下は記入しません。

    Q4. 決算期変更はどこで確認するの?

    A:登記事項証明書の「事業年度終了日」で確認できます。
    また、法人税申告書の別表一や内訳明細書でもチェック可能です。

    実務上の注意ポイント

    チェック項目内容
    決算期間の確認登記簿・決算書で必ず確認
    計算式の明記按分や換算の根拠は、帳票内にメモとして記載
    数値は公平に処理申請者に有利・不利にならないように、事実に基づく
    説明の準備を忘れず審査官から根拠を求められることがあります

    まとめ

    特殊なケースでも、完成工事高を12か月ベースで整えることで、審査における公平性や信頼性が確保されます。

    慣れていないと「年額換算ってややこしい…」と思われるかもしれません。でも大丈夫。手順をきちんと踏めば、根拠を持って記入できます。

    ただし、計算間違いや記載漏れがあると、審査で差し戻しになる可能性も…。
    「ちょっと不安…」と感じた方は、無理をせず、行政書士に相談してみてください。

    無料相談も受付中

    「うちの会社の決算、ちょっと特殊だけど大丈夫かな?」
    「自分でやってみたけど合っているか不安…」

    そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
    分かりやすく、確実な申請サポートをお約束します。

  • 【建設業者必見】技能者名簿(様式第5号)の書き方とポイント

    【建設業者必見】技能者名簿(様式第5号)の書き方とポイント

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、経営事項審査(いわゆる「経審」)で提出が必要となることのある「技能者名簿(様式第5号)」について、その作成方法や注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。

    技能者名簿は、「施工に従事した技能者」の情報を整理してまとめる重要な帳票です。

    「うちは必要なの?」
    「評価って何?」
    「どこまで書けばいいの?」
    …といったご相談もよくいただきます。

    この記事を読めば、技能者名簿の基礎から提出の有無、よくある疑問まで、一通り理解できます。事務担当者や経審申請が初めての方にもおすすめです。

    技能者名簿(様式第5号)とは?

    建設業の経営事項審査では、企業の技術力や施工能力を評価するため、実際に現場で働いていた技能者の情報を提出することがあります。

    このときに使うのが「様式第5号(技能者名簿)」です。

    法律の根拠は「建設業法施行規則第14条の2」。そこでは、過去3年間に施工に従事した者の情報提出が義務付けられています。

    つまり、「工具を持って現場で施工した職人さん」のリストということですね。

    記載対象者の条件

    名簿に記載できるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です。

    • 審査基準日時点で、許可業種の工事に従事している
    • 過去3年間に施工に従事していた
    • CCUS(建設キャリアアップシステム)などの能力評価を受けている

    たとえば、「現場監督」や「施工管理」のみを行っていた方は対象外です。実際に作業した技能者だけが該当します。

    記載方法:6ステップで解説

    ステップ1:名簿の様式を準備

    使用するのは、A4サイズの様式第5号です(各自治体のホームページや経審の手引きに掲載されています)。

    ステップ2:基本情報を記入

    項目内容
    通番1、2、3…と順番に記載
    氏名フルネームで(例:埼玉 四郎)
    生年月日和暦で(例:S53年7月10日)
    評価日最新の能力評価日(例:R4年4月17日)

    ステップ3:レベル向上の有無

    過去3年間で、能力評価のレベルが1段階以上上がった場合のみ、「○」を記入します。

    例:R3年:レベル2 → R5年:レベル3 → 「○」記入

    ステップ4:控除対象の判断

    審査基準日の3年以上前に「レベル4(最上位)」評価を受けている方が対象。「○」を記入します。

    これは、「これ以上レベルアップが見込めないので、加点対象から外す」という扱いです。

    ステップ5:最終行に合計人数を記載

    項目内容
    技能者数名簿に記載した合計人数(例:3人)
    レベル向上者数「○」がついた人数(例:2人)
    控除対象者数「○」がついた人数(例:1人)

    ステップ6:提出省略が可能な場合

    次の両方に当てはまる場合は、この名簿の提出が不要になります。

    • CPD単位取得者が0人(帳票項番49)
    • 技能レベル向上者が0人(帳票項番62)

    この場合、「技能者数=0人」として審査されます。

    よくあるご質問(建設業者さんからの相談例)

    Q1:「現場監督も書けますか?」

    → いいえ。工具を持って作業していない「施工管理」だけの方は対象外です。

    Q2:「能力評価ってCCUSのこと?」

    はい、CCUS(建設キャリアアップシステム)もその一つです。他にも職種団体による評価制度(例:鉄筋、型枠など)も該当します。

    Q3:「レベル向上の○って必要ですか?」

    → はい。技能者のレベルが上がると、経審の加点対象になるため、会社の評価にプラスとなります。

    Q4:「控除対象ってなんで○つけるの?」

    → 控除対象者は、すでに最上位レベル(レベル4)を取得済みのため、加点対象にはならないという意味で「○」を付けます。

    Q5:「名簿、出さなくていいって言われたけど…?」

    → その通り。上記の条件(CPD0&レベル向上者0)を満たしていれば、提出省略が可能です。

    まとめ:行政書士からのアドバイス

    技能者名簿は「提出不要」な場合もありますが、内容を誤解して提出ミスにつながることも。

    レベルの評価制度や対象者の定義など、専門知識が必要な場面が多いため注意が必要です。「施工に従事したか?」の確認を怠らないようにしましょう。

    「技能者名簿、必要なのは分かったけど、自社で正しく書けるか不安…」

    そんなときは、ぜひ専門家にご相談ください。

    当事務所では、技能者名簿の作成に必要な情報を丁寧にヒアリングし、正確・迅速に作成代行しています。また、必要に応じて「技能者名簿記載チェックリスト」もご提供しております。

    お気軽にご相談ください!

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  • 建設業経審で加点!CPD申告書類の作り方

    建設業経審で加点!CPD申告書類の作り方

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今日は、建設業を営む事業者の皆さまや技術者の方々が、経営事項審査(いわゆる「経審」)を受ける際に重要な「技術力(Z点)」の加点につながる書類――

    • CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)
    • CPD単位内訳一覧表

    について、その目的や作成手順、注意点をやさしく解説していきます。

    CPD単位とは?評価される理由

    CPDは「Continuing Professional Development」の略で、日本語では「継続教育」を意味します。つまり、技術者が知識・スキルを高めるために行っている研修等が数値として評価される仕組みです。これが、経審のZ点(技術力)の加点項目として認められるようになっています。

    提出が必要な2つの書類

    書類名主な記載対象
    様式第4号技術職員名簿に載っていないCPD取得者
    CPD単位内訳一覧表CPD単位を取得したすべての技術者

    【ステップ別】作成手順と注意点

    ステップ1:様式第4号に記載すべき人

    以下の条件を満たす人を記載します。

    • 技術職員名簿に載っていない人
    • かつ、次のいずれかに該当する人:
      • 建設業法第7条第2号または第15条第2号に該当
      • 1級・2級の第一次検定試験(技士補)合格者

    ※既に技術職員名簿に載っている人を重複して記載してはいけません。

    ステップ2:CPD単位の換算方法

    取得単位を以下の式で換算します:

    CPD単位 = 取得単位 ÷ 定数 × 30(※上限30、小数点以下切り捨て)

    例:建設業振興基金で5単位取得、定数12の場合:
    5 ÷ 12 × 30 = 12.5 → 12単位として申告

    ステップ3:様式第4号の記載項目

    項目内容
    通番1、2、3…と連番
    氏名技術者の名前(例:浦和 一郎)
    生年月日和暦で記入(例:H5年5月5日)
    CPD単位換算後の単位(上限30)

    ステップ4:CPD単位内訳一覧表の記載項目

    項目内容
    名簿の別「技職」または「様4」
    通番・氏名対応する通番・氏名
    認定団体例:建設業振興基金
    実単位取得した実単位
    換算単位換算後の単位

    関連法令と評価基準

    法令内容
    建設業法 第7条第2号一般建設業の専任技術者要件
    建設業法 第15条第2号特定建設業の専任技術者要件
    経審 Z点CPD取得が加点対象

    よくある質問(Q&A)

    • Q1:技術職員名簿に載っている人も様式第4号に記載する?
      A:✖️不可です。重複記載はNG。
    • Q2:定数はどこで調べる?
      A:国交省告示(別表第18)を参照。例:建設業振興基金=定数12
    • Q3:技士補でも申告可能?
      A:⭕可能です。名簿に未記載であればOK。
    • Q4:換算単位が31になった。申告可能?
      A:✖️NG。上限30。切り捨てで申告。
    • Q5:様式第4号だけでいい?
      A:✖️NG。内訳一覧表も必須です。

    最後に:専門家に任せるのも選択肢

    CPDに関する書類は、加点チャンスでもありますが、記載ルールや法令との整合性など細かな注意が必要です。申告に不安がある方、ミスを避けたい方は、ぜひ専門家にご相談ください。

    ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

    最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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  • JCIPで経営事項審査を電子申請する方法

    JCIPで経営事項審査を電子申請する方法

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、公共工事を請け負う建設業者の皆さまにとって欠かせない「経営事項審査」(いわゆる「経審」)について、電子申請システム「JCIP(ジーシップ)」を使った手続きの流れや注意点、よくある質問をわかりやすくご紹介します。

    JCIPとは?電子申請の全体像

    JCIPは、令和5年1月10日から運用が始まった、経営事項審査や建設業許可などをオンラインで申請できるシステムです。従来の窓口・郵送手続きから、利便性の高い電子申請へと大きく変わりました。

    経営事項審査の電子申請ステップ(代理申請)

    STEP1:gBizIDプライムの取得

    申請者と行政書士の双方がgBizIDプライムを取得する必要があります。発行には数日かかるため、余裕を持ったスケジュールで対応しましょう。

    STEP2:JCIPへログイン

    取得したgBizIDでJCIPにアクセスしてログインします。

    STEP3:委任状の作成

    JCIP内で委任状を作成し、「通知書の受領に関する一切の件」にチェックを入れるのを忘れずに。

    STEP4:申請情報の入力

    申請書、総合評定値請求書などを入力します。経営状況分析通知書の認証キー(16桁)は「項番20」に入力します。

    STEP5:添付書類のアップロード

    PDF形式で各種書類をアップロード。ファイル名は内容が分かるように明記しましょう。(例:「工事経歴書_R5.pdf」)

    よくある質問(Q&A)

    Q1:gBizIDプライムとは?

    A:法人や個人事業主が本人確認書類を提出して取得する、行政サービス用のアカウントです。JCIPでは必須です。

    Q2:認証キーの場所は?

    A:令和5年1月10日以降の「経営状況分析通知書」の右下に記載されています。

    Q3:電子申請は紙より簡単?

    A:送信自体は簡単ですが、準備に手間がかかるため、初回は戸惑う方もいます。

    Q4:添付ファイル名のルールは?

    A:中身が分かる名前にするのが基本です。「手引書」にも例示があります。

    Q5:エラーが出て提出できない

    A:添付すべき書類が不足している可能性があります。不要な場合でも「添付省略様式(PDF)」を提出しましょう。

    法令・制度のポイント

    経営事項審査(経審)とは

    公共工事を請け負うために必要な審査制度で、建設業法第27条の23に基づき、経営状況や施工能力を客観的に評価されます。

    gBizIDとは?

    法人や個人事業主が行政サービスにログインするための共通認証ID。今後、行政手続きでますます重要になります。

    委任状のチェック漏れに注意

    「通知書の受領に関する一切の件」にチェックがないと、建設業者宛に通知書が届いてしまいます。

    まとめ:行政書士に依頼するメリット

    JCIPによる電子申請は便利ですが、gBizID取得や書類準備に時間と手間がかかります。「自分でできそうだけど不安」「業務に専念したい」そんな時は、行政書士のサポートが有効です。

    当事務所では、gBizID取得からJCIPによる申請代理、書類作成・チェックまでトータルサポートいたします。

    ご相談・お問い合わせはこちら

    経営事項審査や建設業許可に関するご相談は以下のフォームよりお気軽にどうぞ。

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  • 【完全解説】JCiP(ジェイシップ)とは?建設業経審の電子申請をやさしく解説

    【完全解説】JCiP(ジェイシップ)とは?建設業経審の電子申請をやさしく解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、建設業者さん向けに、「経営事項審査(経審)の電子申請システム・JCiP」について、初心者でもわかるように解説します。

    JCiP(ジェイシップ)とは?

    JCiPとは、正式名称「建設業経営事項審査電子申請システム」の略称です。これまで郵送や窓口で行っていた経審申請を、完全オンライン化するために国が整備した公式の仕組みです。

    埼玉県をはじめ、全国で導入が進んでいます。

    JCiPを使う3つのメリット

    ① 予約不要!いつでも申請可能

    これまで必要だった「スマート予約システム」での事前予約が、JCiPでは不要。好きな時間に申請できます。

    ② 結果が早く届く

    郵送申請:約12営業日
    JCiP:約7営業日(納付確認後)
    紙と比べて約5日短縮。スピード重視の方に最適です。

    ③ 一部の書類が省略できる

    行政機関同士のデータ連携により、以下の書類は提出を省略できます:

    • 消費税の納税証明書:e-Tax認証で取得可
    • 技術検定合格証:資格番号の入力でOK
    • 経営状況分析結果通知書:認証キーでOK
    • 各種資格証:番号入力で代用可

    ※工事契約書など一部は省略できません。

    JCiP申請の手順(初心者でも安心)

    Step 1|ログイン

    JCiP公式サイト にアクセスし、GビズIDでログインします。

    Step 2|申請メニュー選択

    「経営事項審査」を選びます。

    Step 3|基本情報入力

    • 会社情報
    • 技術職員情報
    • 経営状況分析(認証キーで自動連携も可能)

    Step 4|資料の添付

    PDF形式で書類を添付。省略可能な書類は「ダミーファイル(省略様式)」で代替できます。

    Step 5|申請+手数料納付

    電子申請完了後、ネットバンキング等で手数料を納付。納付後、約7営業日で結果通知書が届きます。

    よくある質問(Q&A)

    Q1:紙と電子、どちらが早い?

    A:電子(JCiP)の方が早いです。約7営業日で通知書が届きます。

    Q2:本当に予約は不要?

    A:はい、JCiPなら予約なしで申請可能です。

    Q3:書類を添付し忘れたら?

    A:エラーになりますが、「添付省略様式(ダミー)」で代用できる場合があります。

    Q4:資格証の提出は不要?

    A:番号入力のみで済むことがありますが、連携エラー時は添付が必要です。

    Q5:利用料金は?

    A:JCiPの利用自体は無料ですが、経審の手数料は従来通り必要です。

    まとめ|電子申請は「便利だけど慎重に」

    JCiPで経審申請が格段に便利になりました。しかし、便利だからこそ、操作ミスや添付漏れがダイレクトに影響します。

    「自分でできそう!」と思った方も、「やっぱり専門家に相談したい…」という方も、ぜひお気軽にご連絡ください!

    初回無料相談受付中!
    書類チェックだけでもOKです。

    行政書士 吉村事務所
    建設業許可・経審・電子申請に強いプロが、あなたの申請をサポートします!

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  • JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

    JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

    みなさん、こんにちは。
    今回は、建設業を営む方には避けて通れない「経営事項審査申請(経審)」について、電子申請システム「JCIP(ジェイシップ)」を使った申請方法をご紹介します。

    「経審って何?」「紙の申請はもうできないの?」「電子委任状って何?」
    そんな疑問を、行政書士の立場からわかりやすく解説します!

    JCIPとは?建設業者が知っておくべき制度

    JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)は、国土交通省が提供するオンライン申請システムです。
    令和5年1月から全国で順次導入され、埼玉県を含む各地で利用可能になりました。

    従来は紙で行っていた建設業許可や経審の申請が、インターネット上で完結できます。

    👉 JCIP公式サイトはこちら

    JCIPでの経審申請の流れ【行政書士がサポート】

    ステップ1:gBizIDプライムの取得

    JCIPを利用するには、gBizIDプライムの取得が必要です。
    これは建設業者の代表者本人が取得する必要があり、行政書士が代行することはできません。

    申請から登録完了まで数日〜1週間かかるため、早めの準備をおすすめします。

    ステップ2:電子委任状の作成

    gBizIDを取得後、JCIP上で行政書士との電子的な委任関係を設定します。
    「経審申請に関する一切の件」「通知書の受領に関する一切の件」にチェックを入れるのを忘れずに!

    これを忘れると通知が届かず、手続きのやり直しが発生することもあります。

    ステップ3:JCIPで申請書類の作成

    JCIPでは以下のような書類を作成します:

    • 経営規模評価申請書・総合評定値請求書
    • 完成工事高・工事種別の入力
    • 技術職員名簿・技能者名簿
    • 法令遵守や社会性に関する情報

    専門的な内容もあるため、行政書士のサポートが安心です。

    ステップ4:添付資料のPDFアップロード

    以下のような資料をPDFにしてアップロードします:

    • 建設機械保有状況
    • 技術職員の略歴書
    • 会計士の証明書類
    • CPD単位一覧表など

    紙の提出は不要ですが、書類の正確さ・整合性が重視されます。

    ステップ5:申請完了 → 結果通知書の受領

    埼玉県では申請後、結果通知書が紙で郵送されます。
    委任状で指定した宛先に届くため、設定ミスに要注意です。

    よくあるご質問(Q&A)

    Q1. gBizIDは代表者でないとダメ?

    → はい。必ず会社の代表者が取得してください。

    Q2. 紙の書類ではもう申請できない?

    →紙の場合、JCIPではなく 経営事項審査スマート予約システムから審査日の予約をする(電子申請の場合は不要)。

    Q3. CPDとは?

    → 継続的な職能開発(研修・セミナー等)。単位取得で加点対象になります。

    Q4. 委任状は紙じゃダメ?

    → JCIPでは電子委任状が必須。紙の委任状は無効です。

    Q5. 結果通知書の送付先は?

    → JCIP上の設定次第。行政書士宛にする場合は、チェック項目を忘れずに!

    行政書士に依頼するメリット

    JCIPを使った経審申請には、以下のような専門的な対応が求められます:

    • 書類の整合性・正確性の確保
    • 工事実績や技術者情報の正確な分類
    • CPDや社会性加点の対策
    • gBizID取得やJCIP操作の支援

    「自分でできるか不安」という方は、行政書士に相談することで安心して申請が進められます。

    まとめ|JCIP申請は準備がカギ!

    • gBizIDの取得から準備開始
    • 書類作成とPDF添付が必要
    • 電子委任状の設定ミスには要注意

    「初めてで不安」「時間がない」そんな方は、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートします。
    お気軽にご相談ください。

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  • 解体工事業を始めるには?登録申請の基本と注意点を解説

    解体工事業を始めるには?登録申請の基本と注意点を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    「古い建物を取り壊す“解体工事”の仕事を始めたいんだけど、どこに届け出すればいいの?」「登録が必要って聞いたけど、建設業許可とは違うの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    今回は、解体工事業を営むために必要な「解体工事業登録申請」について、やさしく解説していきます。

    解体工事業を始めるには登録が必要です

    解体工事業を始めるには、「建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づいて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

    誰が登録しなければならないの?

    個人・法人を問わず、元請・下請を問わず、すべての解体工事業者が登録の対象です。

    • 個人事業で小規模な解体工事を請け負う予定の方
    • 法人を設立して解体工事業に参入する方

    ただし、すでに「解体工事業」「土木工事業」「建築工事業」のいずれかの建設業許可を受けている場合は、登録が不要なケースもあります(※注意点あり)。

    登録が必要な地域とは?

    登録は営業所のある都道府県知事に対して申請します。

    また、営業所がない他県で工事を行う場合には、その都道府県にも登録が必要になります。複数県で工事をする場合は、複数の登録が必要になるケースがあります。

    建設業許可との違い

    建設業許可と混同しやすい点を整理しておきましょう。

    解体工事の請負金額必要な手続き
    500万円以上建設業許可(解体工事業)
    500万円未満建設リサイクル法に基づく登録

    ※平成28年6月1日以降は、「とび・土工工事業」の許可では解体工事はできなくなりました。

    技術管理者の選任が必要

    技術管理者の役割とは?

    • 解体工事の方法を安全に計画・管理する
    • 構造や周辺状況に配慮した解体を行う
    • 機械操作や安全対策に精通している

    誰がなれるの?

    • 建築・土木系学科の卒業+実務経験あり
    • 建築士、施工管理技士、建設機械施工技士などの資格保有者
    • 長年解体工事に従事した実績のある方

    ※要件は細かく分かれているため、個別に確認が必要です。

    登録できないケース

    • 過去に登録を取り消され、2年未満の者
    • 業務停止中の者
    • リサイクル法違反で罰金以上の刑を受けて2年未満の者
    • 暴力団関係者・影響下にある者
    • 技術管理者がいない場合

    申請書の虚偽記載や不備があっても登録は拒否されるため、正確な書類作成が重要です。

    登録の有効期間と更新

    解体工事業登録の有効期間は5年間です。
    5年ごとに更新手続きが必要なので、忘れないようスケジュール管理を徹底しましょう。

    自分でできる?専門家に頼るべき?

    「意外と細かい決まりが多いな」「資格や実務経験の要件が難しい」「複数の都道府県に登録する場合って?」
    このような疑問が出てきた方は、行政書士への相談をおすすめします。

    行政書士に相談するメリット

    • 技術管理者の該当性の確認
    • 書類の作成と提出の代行
    • 登録後の変更・更新にも対応

    「自分でやろうとしたけど、途中で止まってしまった…」
    そんな時こそ、専門家にお任せください。

    お気軽にお問い合わせください

    解体工事業登録についてのご相談は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
    初回相談は無料です。
    あなたの一歩を、確かな手続きで支えます。

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  • 電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

    電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、電気工事業の登録や届出を考えている方にとって欠かせない知識である「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」について、わかりやすく解説いたします。

    ✅「電気工事業を始めたいけど、登録って必要?」
    ✅「一般用?自家用?うちはどっちに該当するの?」
    ✅「行政への申請って難しそう…」

    こんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では基礎からやさしく説明します。

    一般用電気工作物とは?

    家庭や商店など、身近な電気設備

    「一般用電気工作物」とは、一般の住宅や小規模な店舗、アパートやマンションの屋内配線など、私たちの生活にとても身近な設備のことです。

    • 一般の住宅
    • 小規模な店舗
    • アパートやマンションの屋内配線

    最近では、50kW未満の太陽光発電設備などの小規模な発電設備も条件を満たせば「一般用」に含まれます。

    【ポイント】

    • 一般家庭や小規模施設の屋内配線や電気設備
    • 600V以下の電圧で受電していることが基本
    • 小規模な発電設備(例:家庭用の太陽光発電など)も該当

    自家用電気工作物とは?

    工場やビルなど、大規模設備に関係

    「自家用電気工作物」は、工場やビル、大規模な電力を使う施設などが該当します。

    • 工場や大規模ビルの電気設備
    • 受変電設備(高圧受電設備など)
    • 事業所内で電力を大規模に使う設備

    ただし、発電所や変電所、最大電力が500kWを超える設備など、一部の高度な設備は除かれます。

    【ポイント】

    • 工場、ビルなどの高圧電力を扱う設備
    • 一般用以外の電気設備=自家用と考えてOK
    • 特別な設備は対象外(例:発電所など)

    電気工事業を始めるには、どちらを対象とするかが重要!

    登録や届出には、「一般用」「自家用」のどちらを対象とするのか明確に判断する必要があります。

    扱う区分によって、必要な電気工事士の資格や専任技術者の要件が異なるため、誤って登録してしまうと後々のトラブルの原因にもなります。

    迷ったら専門家に相談を

    法律や技術的な内容が関わるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。行政手続きのプロである行政書士にご相談いただくことで、安心・確実な登録をサポートいたします。

    まとめ

    用語内容対象例
    一般用電気工作物一般家庭や商店など、比較的小規模な設備住宅・店舗・小規模太陽光
    自家用電気工作物工場やビルなど、比較的大規模な設備高圧受電ビル・工場の受変電設備

    登録の種類を間違えないためにも、区分の理解はとても大切です。
    「これってどっち?」と迷ったら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

    ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ。あなたのスムーズな開業を、全力でサポートいたします!

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  • 軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

    軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

    電気工事において、初学者が混乱しやすいポイントのひとつに、「軽微な工事」と「軽微な作業」の違いがあります。これらは似た言葉ですが、法律上の意味や資格・登録要件が大きく異なります。

    軽微な工事と軽微な作業の違い

    用語内容免許・登録
    軽微な工事登録が不要な簡単な電気工事(例:電球交換など)不要
    軽微な作業資格が不要とされる一部の作業(法定条件あり)業として行うなら登録が必要

    軽微な作業とは?法律上の定義

    電気工事士法第3条に基づき、政令(電気工事士法施行令 第二条(軽微な作業))で定められた以下のような作業が該当します。

    軽微な作業に含まれない例(資格が必要)

    • 電線同士の接続(電気さく等を除く)
    • 電線のがいし取付・取外し
    • 建物への直接配線
    • 電線の管・ダクト通し
    • スイッチやコンセントの新設
    • 電線管の加工
    • 配電盤の取付・撤去
    • 接地工事(アース)
    • 600V超の機器との接続

    軽微な作業の具体例(資格不要)

    • 露出型スイッチ・コンセントの取り替え
    • 一般家庭のスイッチ交換(個人使用)

    「業として」とは何か?

    「業として」とは、反復・継続して行う事業活動のことを指します。

    • 自分の家の工事 → 資格・登録不要
    • 他人の家の作業で報酬を得る → 登録が必要

    押さえておくべきポイント

    • 軽微な作業でも業として行うなら電気工事業の登録が必要
    • 資格が不要な作業でも、登録の要否は確認が必要
    • 「軽微な工事」か「軽微な作業」かを正しく区別する

    まとめ

    項目内容
    軽微な工事電気工事業の登録も不要な簡単な作業
    軽微な作業資格は不要だが、業とするなら登録が必要
    注意点作業内容と業としての有無で要件が異なる