JCIPで行う経営事項審査申請とは?行政書士が電子申請をサポート

みなさん、こんにちは。
今回は、建設業を営む方には避けて通れない「経営事項審査申請(経審)」について、電子申請システム「JCIP(ジェイシップ)」を使った申請方法をご紹介します。

「経審って何?」「紙の申請はもうできないの?」「電子委任状って何?」
そんな疑問を、行政書士の立場からわかりやすく解説します!

JCIPとは?建設業者が知っておくべき制度

JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)は、国土交通省が提供するオンライン申請システムです。
令和5年1月から全国で順次導入され、埼玉県を含む各地で利用可能になりました。

従来は紙で行っていた建設業許可や経審の申請が、インターネット上で完結できます。

👉 JCIP公式サイトはこちら

JCIPでの経審申請の流れ【行政書士がサポート】

ステップ1:gBizIDプライムの取得

JCIPを利用するには、gBizIDプライムの取得が必要です。
これは建設業者の代表者本人が取得する必要があり、行政書士が代行することはできません。

申請から登録完了まで数日〜1週間かかるため、早めの準備をおすすめします。

ステップ2:電子委任状の作成

gBizIDを取得後、JCIP上で行政書士との電子的な委任関係を設定します。
「経審申請に関する一切の件」「通知書の受領に関する一切の件」にチェックを入れるのを忘れずに!

これを忘れると通知が届かず、手続きのやり直しが発生することもあります。

ステップ3:JCIPで申請書類の作成

JCIPでは以下のような書類を作成します:

  • 経営規模評価申請書・総合評定値請求書
  • 完成工事高・工事種別の入力
  • 技術職員名簿・技能者名簿
  • 法令遵守や社会性に関する情報

専門的な内容もあるため、行政書士のサポートが安心です。

ステップ4:添付資料のPDFアップロード

以下のような資料をPDFにしてアップロードします:

  • 建設機械保有状況
  • 技術職員の略歴書
  • 会計士の証明書類
  • CPD単位一覧表など

紙の提出は不要ですが、書類の正確さ・整合性が重視されます。

ステップ5:申請完了 → 結果通知書の受領

埼玉県では申請後、結果通知書が紙で郵送されます。
委任状で指定した宛先に届くため、設定ミスに要注意です。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. gBizIDは代表者でないとダメ?

→ はい。必ず会社の代表者が取得してください。

Q2. 紙の書類ではもう申請できない?

→紙の場合、JCIPではなく 経営事項審査スマート予約システムから審査日の予約をする(電子申請の場合は不要)。

Q3. CPDとは?

→ 継続的な職能開発(研修・セミナー等)。単位取得で加点対象になります。

Q4. 委任状は紙じゃダメ?

→ JCIPでは電子委任状が必須。紙の委任状は無効です。

Q5. 結果通知書の送付先は?

→ JCIP上の設定次第。行政書士宛にする場合は、チェック項目を忘れずに!

行政書士に依頼するメリット

JCIPを使った経審申請には、以下のような専門的な対応が求められます:

  • 書類の整合性・正確性の確保
  • 工事実績や技術者情報の正確な分類
  • CPDや社会性加点の対策
  • gBizID取得やJCIP操作の支援

「自分でできるか不安」という方は、行政書士に相談することで安心して申請が進められます。

まとめ|JCIP申請は準備がカギ!

  • gBizIDの取得から準備開始
  • 書類作成とPDF添付が必要
  • 電子委任状の設定ミスには要注意

「初めてで不安」「時間がない」そんな方は、経験豊富な行政書士が丁寧にサポートします。
お気軽にご相談ください。

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