建設業の許可を取得する際には、「会社の所在地」だけでなく、「営業所が実在し、営業活動が可能か」も重要なチェックポイントとなります。単なる住所の登録や、実態のない部屋では許可されません。
営業所とはどのような場所か?
建設業許可における「営業所」とは、以下のような実態のある場所を指します。
- お客様と面談し、契約が可能な場所
- 電話や机などが整備され、事務所機能がある場所
- 社長や現場責任者などが常勤している場所
つまり、書類上だけで存在する場所ではなく、実際に人がいて、日常的に仕事が行われている必要があります。
営業所の場所と申請先の関係
営業所の所在地によって、申請先の役所が異なります。
営業所の所在 | 許可を出す役所 |
---|---|
1つの都道府県内のみ | その都道府県知事 |
複数の都道府県に所在 | 国土交通大臣 |
※どちらの許可でも全国での工事は可能ですが、「営業活動」は営業所がある都道府県に限られます。
営業所と認められる7つの条件
- 契約など実際の営業をしていること
お客様との打合せや契約が行われていること。 - 電話・机・帳簿などがあること
単なる空き部屋ではなく、事務所としての体裁が整っていること。 - 他の空間と明確に区切られていること
自宅の一部を使う場合でも、壁などで事務所と居住空間を分離する必要があります。 - 使用の権利があること
自己所有または賃貸契約などで正式に使用していること。住居専用物件は原則不可。 - 看板などで外部から確認できること
「〇〇建設株式会社」などの表札や看板を掲示していること。 - 営業責任者が常勤していること
代表者または契約権限を持つ者が常にいること。 - 専任技術者が常勤していること
工事の専門知識を持つ技術者が日常的に常駐していること。
よくある間違い
- 登記上の「本店」だけでは不十分:登記がされていても、実際に営業していなければ営業所とは認められません。
- 現場事務所やプレハブ小屋はNG:工事現場の作業用スペースは営業所とはなりません。
- 自宅兼事務所の場合:プライベート空間と事務所空間が明確に区切られている必要があります(カーテンなどは不可)。
写真と郵便物に関する注意
申請時には、営業所の内外観や設備を撮影した写真の提出が求められます。看板・机・帳簿などの存在が確認される必要があります。
また、許可後には「許可通知書」が営業所あてに、転送不可で郵送されます。届かない場合、「営業所が存在していない」と判断され、調査が入る可能性もあります。
まとめ
建設業許可においては、営業所の「実態」が極めて重要です。契約・技術者・設備が整い、日常的に営業が行われていることが必要です。
写真や郵便物によっても、営業所の存在が裏付けられることを意識しましょう。
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