カテゴリー: 建設業

  • 建設業許可における「営業所」とは?

    建設業許可における「営業所」とは?

    建設業の許可を取得する際には、「会社の所在地」だけでなく、「営業所が実在し、営業活動が可能か」も重要なチェックポイントとなります。単なる住所の登録や、実態のない部屋では許可されません。

    営業所とはどのような場所か?

    建設業許可における「営業所」とは、以下のような実態のある場所を指します。

    • お客様と面談し、契約が可能な場所
    • 電話や机などが整備され、事務所機能がある場所
    • 社長や現場責任者などが常勤している場所

    つまり、書類上だけで存在する場所ではなく、実際に人がいて、日常的に仕事が行われている必要があります。

    営業所の場所と申請先の関係

    営業所の所在地によって、申請先の役所が異なります。

    営業所の所在許可を出す役所
    1つの都道府県内のみその都道府県知事
    複数の都道府県に所在国土交通大臣

    ※どちらの許可でも全国での工事は可能ですが、「営業活動」は営業所がある都道府県に限られます。

    営業所と認められる7つの条件

    1. 契約など実際の営業をしていること
      お客様との打合せや契約が行われていること。
    2. 電話・机・帳簿などがあること
      単なる空き部屋ではなく、事務所としての体裁が整っていること。
    3. 他の空間と明確に区切られていること
      自宅の一部を使う場合でも、壁などで事務所と居住空間を分離する必要があります。
    4. 使用の権利があること
      自己所有または賃貸契約などで正式に使用していること。住居専用物件は原則不可。
    5. 看板などで外部から確認できること
      「〇〇建設株式会社」などの表札や看板を掲示していること。
    6. 営業責任者が常勤していること
      代表者または契約権限を持つ者が常にいること。
    7. 専任技術者が常勤していること
      工事の専門知識を持つ技術者が日常的に常駐していること。

    よくある間違い

    • 登記上の「本店」だけでは不十分:登記がされていても、実際に営業していなければ営業所とは認められません。
    • 現場事務所やプレハブ小屋はNG:工事現場の作業用スペースは営業所とはなりません。
    • 自宅兼事務所の場合:プライベート空間と事務所空間が明確に区切られている必要があります(カーテンなどは不可)。

    写真と郵便物に関する注意

    申請時には、営業所の内外観や設備を撮影した写真の提出が求められます。看板・机・帳簿などの存在が確認される必要があります。

    また、許可後には「許可通知書」が営業所あてに、転送不可で郵送されます。届かない場合、「営業所が存在していない」と判断され、調査が入る可能性もあります。

    まとめ

    建設業許可においては、営業所の「実態」が極めて重要です。契約・技術者・設備が整い、日常的に営業が行われていることが必要です。

    写真や郵便物によっても、営業所の存在が裏付けられることを意識しましょう。

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  • 建設業29業種をやさしく解説

    建設業29業種をやさしく解説

    建設業許可を取得するには、どの業種でどんな工事を行うのかを理解することが大切です。ここでは、29の建設業種について、わかりやすく解説します。

    一式工事

    1. 土木工事業(土木一式工事)

    道路・トンネル・橋・ダムなど、土地やインフラに関する大規模な工事をまとめて行います。計画・管理を行い、下請け業者に専門工事を依頼します。

    2. 建築工事業(建築一式工事)

    ビルや住宅などの建物を全体として建てる工事です。大工や電気工、塗装など多くの職人をまとめて建物を完成させます。

    専門工事

    3. 大工工事業

    木材を使って柱・梁・床などを組み立てる「骨組み」の工事です。

    4. 左官工事業

    モルタルや漆喰で壁や床を仕上げる「壁ぬり職人」の工事です。

    5. とび・土工工事業

    足場を組んだり、土地を掘ったり整地する、工事の準備を担う専門職です。

    6. 石工事業

    石を使って石垣やモニュメント、外構などを作る工事です。

    7. 屋根工事業

    屋根瓦やスレートを取り付ける、雨漏り防止のための重要な工事です。

    8. 電気工事業

    配線、照明、コンセント、電気設備などを取り付ける工事です。

    9. 管工事業

    給排水や空調の「管」を取り付ける工事です。水道・ガス・エアコンなどが含まれます。

    10. タイル・れんが・ブロック工事業

    壁や床にタイルやブロックを使って仕上げる工事です。

    11. 鋼構造物工事業

    鉄骨を組み立てて建物や橋を作る工事で、主に工場や倉庫に見られます。

    12. 鉄筋工事業

    コンクリートの中に鉄筋を入れて建物を強くする工事です。

    13. 舗装工事業

    道路や駐車場をアスファルトやコンクリートで舗装します。

    14. しゅんせつ工事業

    川や海の泥を取り除き、水の流れを良くしたり船の通航を助けます。

    15. 板金工事業

    金属板を屋根や外壁に取り付けて、建物を雨風から守る工事です。

    16. ガラス工事業

    窓ガラスやドアのガラスなどを設置する工事です。

    17. 塗装工事業

    建物や機械に塗料を塗り、見た目や防錆の効果を与えます。

    18. 防水工事業

    防水シートや塗料で、雨水が建物に入らないようにする工事です。

    19. 内装仕上工事業

    壁紙や床材を貼り、天井などの内装を仕上げる工事です。

    20. 機械器具設置工事業

    工場などで大型の機械や設備を据え付ける工事です。

    21. 熱絶縁工事業

    断熱材で熱の出入りを防ぎ、省エネや快適さに貢献する工事です。

    22. 電気通信工事業

    インターネットや電話、テレビの通信設備を設置する工事です。

    23. 造園工事業

    庭や公園を整備し、植木や池などで景観を整える工事です。

    24. さく井工事業

    地下水をくみ上げるための井戸やポンプを設置する工事です。

    25. 建具工事業

    ドア・ふすま・窓枠など、開閉する部分の取り付け工事です。

    26. 水道施設工事業

    配水管やポンプ場など、水の供給施設を作る工事です。

    27. 消防施設工事業

    スプリンクラーや火災報知器など、命を守る設備の設置工事です。

    28. 清掃施設工事業

    ごみ処理場やし尿処理施設など、公共の清掃施設を建てる工事です。

    29. 解体工事業

    建物や構造物を安全に壊す工事です。新しく業種として独立しました。

    以上が、建設業許可で必要となる29業種の概要です。これらを理解することで、申請や実務がスムーズに進みます。

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  • 【やさしく解説】建設業の種類と許可の考え方

    【やさしく解説】建設業の種類と許可の考え方

    建設業許可は“工事の種類”ごとに必要

    建設業の許可を取るには、「どんな工事をするのか」によって必要な許可が異なります。つまり、工事の種類ごとに個別の許可が必要なのです。

    建設業には29種類の「工事」と「業種」

    建設業法では、建設工事を29種類に分類しています。そして、それぞれに対応する「建設業の業種(種類)」があります。

    代表的な工事と対応する業種の例

    建設工事の内容対応する建設業の種類
    木を使って家を建てる工事(柱・梁など)大工工事業
    屋根を取り付ける工事屋根工事業
    水道の管をつなぐ工事管工事業
    電気の配線をする工事電気工事業
    建物を取り壊す工事解体工事業

    このように、各工事内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。

    「一式工事」とは?全部の許可ではない!

    29種類のうち、次の2つは「一式」と名前がついています:

    • 土木一式工事 → 土木工事業
    • 建築一式工事 → 建築工事業

    「一式」と聞くと「全部できる特別な許可?」と思われがちですが、それは誤解です。

    一式工事の意味と注意点

    一式工事とは、元請として工事全体を取りまとめる業務を意味します。実際の専門工事は下請けに発注するのが基本です。

    注意:一式工事の許可だけでは、自分で電気工事や塗装工事などの専門工事を行うことはできません。専門工事の許可も別途必要です。

    複数の許可を取りたいときの方法

    複数の工事を請け負いたい場合、それぞれの工事に対応する許可が必要です。

    たとえば:

    • 大工工事をしたい → 大工工事業の許可
    • 屋根もやりたい → 屋根工事業の許可

    許可の取得方法とその特徴

    取得方法メリット・デメリット
    まとめて一度に申請手数料は9万円で済むが、それぞれの工事に対応する技術者が必要。
    時期を分けて個別に申請初回は9万円、追加は1業種につき5万円。技術者準備は楽だが費用増。

    まとめ:建設業許可のポイント

    • 建設業は、29種類の工事ごとに許可が必要。
    • 「一式工事」は元請として管理するための許可で、全部できるわけではない。
    • 複数の許可を取る場合は、技術者の確保と手数料のバランスを考慮。

    「29種類の業種=それぞれ別の資格」とたとえると、理解がスムーズです。

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  • 経営業務の管理責任者とは?建設業許可の必須要件

    経営業務の管理責任者とは?建設業許可の必須要件

    建設業の許可を受けるためには、必ず「経営業務の管理責任者」が会社や事業所に1人は必要です。

    経営業務の管理責任者とは

    一言でいえば、「建設業の経営をよく分かっていて、長年その責任を担ってきた人」のことです。

    なぜ必要なのか?

    建設業は数千万円〜数億円の大きな取引があり、工期も長くなることが多いため、経営経験の浅い人では倒産リスクが高くなります

    そのため国は、「ちゃんと建設業を経営できる人がいないと許可は出しません」という方針をとっています。

    経営業務の管理責任者になれる人の条件

    ① 適切な地位にある人

    経営者やそれに準じる立場の人である必要があります。

    区分なれる人
    個人事業主事業主本人、または「支配人」(法務局に登記)
    法人常勤の役員(取締役など)やそれに準ずる人

    ※「支配人」とは、経営の代理を任され法務局に登記された人です。

    ② 経験がある人

    建設業の経営に関する経験年数が必要です。

    経験の種類必要年数
    同じ業種の建設業経営5年以上管工事業で許可→管工事経営経験5年
    他の建設業の経営経験6年以上電気工事6年→管工事で申請
    経営業務の補佐経験等5〜6年以上執行役員・部長など(要検討)

    ※外国での経営経験が特別に認められる場合もあります。

    ③ 常勤であること

    日常的に会社にいて継続的に働いている必要があります。

    「名義貸し」や「週1回だけ出勤」といった人は該当しません。

    どうやって証明するの?

    建設業許可の申請時には、以下のような書類で適格性を証明します。

    • 履歴書
    • 登記簿謄本(役員であること)
    • 工事契約書や決算書類など

    まとめ:経営業務の管理責任者の要点

    • 建設業の経営経験が豊富な人が「経営業務の管理責任者」
    • 「地位・経験・常勤性」の3つが必要
    • 個人なら事業主本人、法人なら常勤役員が対象
    • 経験年数は、同業種で5年、他業種で6年
    • 書類で証明しなければ許可は下りない

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  • 【わかりやすい解説】専任技術者とは何か?

    【わかりやすい解説】専任技術者とは何か?

    専任技術者とは?

    建設業の許可を取るためには、各営業所に「工事の内容を理解している技術者」を配置することが建設業法で定められています。この技術者のことを専任技術者といいます。

    たとえば土木工事を行う会社であれば、「土木工事に詳しく、それを管理できる人」が1人必要です。専任技術者がいることで、技術力と安全性の証明が可能になります。

    なぜ専任技術者が必要なのか?

    建設業の許可を取得すれば、公共工事や大規模な民間工事を受注できるようになります。これらの工事には専門的な技術力が必要なため、国は営業所ごとに技術者の配置を義務付けています。

    専任技術者になれる3つのパターン

    ① 学歴+実務経験

    以下のような学歴と実務経験の組み合わせが必要です:

    • 高校(建築・土木系)卒業後、5年以上の実務経験
    • 大学(建築・土木系)卒業後、3年以上の実務経験

    ※ 実務経験とは、実際にその工事に関わった仕事のことを指します。

    ② 専門資格を持っている

    以下のような国家資格が該当します:

    • 1級・2級建築士
    • 技術士
    • 1級・2級施工管理技士 など

    資格によっては、合格後の実務経験が求められることもあります。

    ③ 実務経験のみ(10年以上)

    学歴や資格がなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。いわゆる「10年ルール」で、ベテランの職人にとっては大きなチャンスです。

    実務経験の証明には注意!

    学歴や資格は証明書類で確認できますが、実務経験は証拠書類が必要です。例:

    • 工事契約書
    • 請求書
    • 工事写真 など

    これらをそろえて「この種類の工事を10年間していました」と証明する必要があります。書類が不足すると、専任技術者になれないこともあるため注意が必要です。

    まとめ

    ポイント内容
    専任技術者とは営業所ごとに配置が必要な専門技術者
    必要な理由技術力を証明し、許可取得に必要
    なれる条件① 学歴+実務経験 ② 資格 ③ 実務経験のみ(10年)
    注意点実務経験は証明書類が必要

    民法の条文と同じように、「形式的な確認」が非常に重要です。建設業許可の要件として、試験・実務の両方でしっかり押さえておきましょう。

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  • 建設業許可の「財産的基礎」とは?条件と証明方法を解説

    建設業許可の「財産的基礎」とは?条件と証明方法を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。今回は「建設業許可を取るには、どんなお金の条件が必要なのか?」というよくあるご質問について、詳しく解説します。

    建設業許可における「財産的基礎」とは

    建設業許可を取得するためには複数の要件がありますが、その中でも最初に立ちはだかるのが「財産的基礎」です。これは、どんなに技術があっても、資金力がなければ許可は下りないという厳しい条件です。

    財産的基礎の意味と重要性

    簡単に言えば「工事をきちんと完了させるための資金的な体力があるかどうか」です。建設工事には前もってお金がかかるため、資金力が不十分では事業継続にリスクが生じます。そのため、財産的基礎は非常に重要視されます。

    一般建設業に必要な3つの基準

    一般建設業の許可を取得するには、次の3つのうちいずれかを満たしていればOKです。

    ① 自己資本が500万円以上あること

    法人であれば、貸借対照表の「純資産の部」が500万円以上必要です。個人事業主の場合は、返済不要な資産が500万円以上あるかを別途計算する必要があります。

    ② 500万円以上の資金調達能力があること

    銀行預金や融資の証明で、すぐに500万円調達できる能力を示す必要があります。証明には預金残高証明書などが用いられます。

    ③ 過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること

    既に許可を持ち、5年以上継続して営業している実績があればクリアとなります。ただし、新規申請の場合は対象外です。

    特定建設業の「財産的基礎」はより厳しい

    特定建設業では、より大きな資金力が求められます。法人の場合、以下の基準すべてを満たす必要があります。

    • 資本金が2,000万円以上
    • 自己資本が4,000万円以上
    • 流動比率が75%以上
    • 欠損比率が20%以下

    一見厳しそうに見えますが、正確な財務資料の確認や専門家のサポートでクリアできる場合もあります。

    証明方法と必要書類

    財産的基礎を証明するには、形式の整った書類提出が求められます。主な書類は以下のとおりです。

    • 貸借対照表(法人)または収支内訳書(個人)
    • 預金残高証明書(発行から1ヶ月以内)
    • 融資証明書(必要に応じて)

    これらの書類は、形式不備で差し戻しとなるケースが多いため、慎重な準備が必要です。

    まとめ:財産的基礎の証明は専門家に相談を

    財産的基礎は、建設業許可申請の第一関門とも言える重要なポイントです。

    要件は明確ですが、実際には:

    • どの証明方法を選ぶか
    • 数値計算の正確性
    • 書類の整備

    などでお悩みの方が多くいらっしゃいます。

    「ウチは大丈夫そうだけど万全を期したい」「数字や書類が苦手だけど許可は取りたい」そんな方は、ぜひご相談ください。初回相談は無料です。確かな準備で、あなたの建設業スタートをサポートします!

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  • 建設業許可の「誠実性」とは?信頼性の証明方法

    建設業許可の「誠実性」とは?信頼性の証明方法

    建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可」。この許可を取得するためには、さまざまな基準をクリアする必要がありますが、その中でも見過ごせないのが「誠実性」です。

    今回は、「誠実性」とは何を意味するのか、なぜそれが必要なのか、具体的にどのような行為が問題となるのかを、わかりやすく解説します。

    なぜ「誠実性」が求められるのか?

    建設業は、受注から工事の完成までに長い期間を要する業種です。また、前払いで工事費用を受け取るケースもあり、発注者との信頼関係が不可欠です。

    仮に、建設業者が契約を誠実に履行しなければ、手抜き工事や施工不良などのトラブルが発生し、社会的にも大きな影響を与えかねません。

    そのため建設業法では、許可の審査基準の一つとして「誠実性」を定めています。つまり、信頼できるかどうかが法的にも重視されているのです。

    「誠実性」は誰に求められる?

    では、誰が「誠実」であるべきなのでしょうか?建設業法では、次のように定められています。

    • 法人の場合:会社自体、役員、政令で定める使用人(支店長・営業所長など)
    • 個人事業主の場合:本人および契約権限を持つ使用人

    つまり、契約や業務に責任を持つ立場の人が、不正や不誠実な行為をしていないことが求められます。

    不正・不誠実とされる行為とは?

    以下は、「誠実性を欠く」と判断されるおもな行為の例です。

    不正な行為(法律違反)

    • 詐欺・脅迫・横領・文書偽造など刑事罰の対象行為
    • 契約時の虚偽申告や不正請求

    不誠実な行為(契約違反)

    • 工事内容の未履行や追加請求
    • 工期違反、不可抗力による損害を発注者に一方的に負担させる行為

    その他の違反行為

    • 建築士法や宅建業法等に違反し、免許取消処分を受けて5年未満の場合

    誠実な業者なら心配不要

    ここまで読んで「難しそう…」と感じた方もいるかもしれませんが、通常通りに営業している業者であれば特に問題にはなりません。

    むしろ、誠実に取り組んでいることを証明できれば、顧客からの信頼を得るチャンスでもあります。

    まとめ:誠実性は信頼の証

    建設業の許可取得において、「誠実性」は形式的な条件ではなく、社会的責任のある業種として重視される重要な基準です。

    ポイントまとめ

    • 誠実性は契約に関与する責任者全員に求められる
    • 不正行為や契約違反があると誠実性を欠くと判断される
    • 通常の業務を誠実に行っていれば、特に問題はない

    行政書士ができるサポート

    誠実性に関する確認は、建設業許可申請の中でも重要なポイントです。

    ご自身での判断に不安がある方や、過去にトラブルがあった方も、一度専門家にご相談ください。

    当事務所では、誠実性に関する事前チェック、必要書類の整備、申請のサポートまで一貫してお手伝いしています。

    「ちゃんと通るか心配…」という方こそ、ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 建設業許可の欠格要件とは?知らないと損!

    建設業許可の欠格要件とは?知らないと損!

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、「建設業許可」を取得するうえで非常に重要なチェックポイントである「欠格要件(けっかくようけん)」について解説します。

    欠格要件とは何か?

    「欠格要件」とは、法律上「この条件に該当する場合は許可を与えられない」とされている要件のことです。

    他の資格制度と同様に、建設業許可でも一定の事情に該当すると許可が下りません。

    なぜ欠格要件があるのか?

    建設業は社会インフラを支える重要な産業です。そのため、建設業者には高い倫理観と法令遵守が求められます。

    建設業法第8条では、申請者やその関係者が一定の条件に当てはまるときは、許可を与えてはならないと定められています。

    建設業許可における主な欠格要件

    1. 書類の虚偽記載

    申請書や添付書類に虚偽があると許可されません。バレた場合、許可取り消しや5年間の再申請不可となることもあります。

    2. 申請者の身分上の問題

    以下のいずれかに該当すると、許可は取得できません。

    • 成年被後見人・被保佐人・復権していない破産者
    • 許可取消処分から5年以内の者
    • 取消通知後に廃業してから5年以内の者
    • 営業停止中の者
    • 禁錮以上の刑を受けてから5年以内の者(執行猶予中を除く)
    • 建設関連法違反や暴力団関係者

    自己判断が難しいケースも

    会社役員の経歴や、過去の届出の内容によっては、自分でも気づかないうちに欠格要件に該当していることもあります。

    そのため、申請前に専門家による「事前チェック」が非常に重要です。

    申請は行政書士に相談を

    「許可が取れるか不安」「書類が複雑で分からない」――そんな方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

    私たちは、法的要件の確認や書類作成をサポートし、スムーズな申請をお手伝いします。

    おわりに

    建設業許可には実務経験や経営の安定性も必要ですが、「欠格要件の確認」も同様に重要です。

    不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 【解体工事を始めるには?】解体工事業登録申請とは|行政書士がわかりやすく解説!

    【解体工事を始めるには?】解体工事業登録申請とは|行政書士がわかりやすく解説!

    こんにちは。行政書士ので吉村す。

    今回は、「解体工事業登録申請」についてご紹介します。

    建物の解体工事を行うには、単に工具や重機があればいいというわけではありません。法律に基づく「登録」や「許可」が必要になります。特に近年は、環境への配慮からも、解体工事のルールが厳格化されています。

    この記事では、「解体工事業登録」とは何か、どんなときに必要なのか、どのような手続きが必要かについて、わかりやすくご説明します。

    解体工事業登録とは?

    建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営む場合には営業所を置く都道府県知事への登録が必要です。

    この登録は元請・下請、法人・個人を問わず全ての事業者が対象です。ただし、建設業許可で「解体工事業」の許可を取得している場合は登録不要です。

    登録が必要な人

    • 解体工事業を営むすべての事業者

    登録が不要な場合

    • 建設業許可で「解体工事業」の許可を受けている事業者

    登録が必要なケース・不要なケース

    状況必要な手続き
    解体工事を新たに始めたい(個人・法人問わず)解体工事業の登録が必要
    建設業許可で「解体工事業」の許可を持っている登録は不要
    「とび・土工工事業」のみ許可あり(平成28年以降)原則、解体工事業の登録が必要

    登録のための条件とは?

    登録にはいくつかの条件があり、中でも重要なのが「技術管理者(ぎじゅつかんりしゃ)」の選任です。

    技術管理者とは?

    安全かつ適切な工事のために必要な知識・経験を持つ責任者のことです。

    • 建物の構造や工法を理解している
    • 解体重機の操作や知識がある

    技術管理者になれる人(主な条件)

    • 土木系学科卒業+実務経験
    • 建築士や施工管理技士の資格保有者
    • 所定の実務経験+国認定の講習・試験修了者

    登録できないケース(欠格要件)

    • 過去に登録取消処分を受けて2年以内
    • 暴力団員やその関係者
    • 法違反で罰金以上の刑罰を受けて2年以内
    • 技術管理者を選任していない
    • 虚偽の書類で申請した場合

    解体工事業登録と建設業許可の違い

    内容解体工事業登録建設業許可(解体工事業)
    請負金額500万円以下登録でOK許可不要
    請負金額500万円超許可が必要建設業許可が必要
    有効期間5年間5年間

    行政書士にご相談ください!

    申請には技術管理者の確認や書類作成など専門的な知識が必要です。

    行政書士は申請サポートの専門家として、スムーズな登録をお手伝いします。

    まとめ

    • ✅ 解体工事業には原則「登録」が必要
    • ✅ 建設業許可があれば登録不要なケースも
    • ✅ 技術管理者の選任が必要
    • ✅ 欠格要件に該当すると登録不可
    • ✅ 登録の有効期間は5年

    これから解体工事を始めたい方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。

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  • 解体工事業の登録手続きは行政書士へ

    解体工事業の登録手続きは行政書士へ

    「建物の解体工事をビジネスにしたい」と考えている方へ。

    解体工事業を始めるには、まず都道府県への登録が必要です。

    しかし、初めての手続きでは「何から始めればいいのかわからない」「書類が多くて不安」と思う方も多いはず。

    そんなときは、行政書士にお任せください。

    解体工事業の登録とは?

    建物を取り壊す工事を行うには、「解体工事業」の登録が必要です。

    この登録は、工事を行う現場のある都道府県ごとに必要になります。

    たとえば、東京と神奈川に現場がある場合は、それぞれで登録が必要です。

    また、解体工事の金額が税込500万円を超える場合は、「建設業許可」も必要となることがあります。

    行政書士ができること

    行政書士は、解体工事業登録の書類作成から申請代行まで一貫してサポートします。

    お客様は必要な書類をご用意いただくだけで、煩雑な手続きはすべてお任せいただけます。

    弊所のサポートの流れ

    Step1. ご相談(無料)

    電話やメールでお気軽にご相談ください。何度でも無料です。

    Step2. お申込み・ご契約

    契約書と委任状を取り交わし、手続きに着手します。

    Step3. 書類のご準備

    免許証や住民票、過去の工事契約書などをご提出いただきます。

    Step4. 書類作成・準備

    提出書類はすべて弊所で作成。不備のないよう都道府県と調整も行います。

    Step5. 申請・書類提出

    都道府県に提出し、審査後に正式に受理されます(審査期間:約1か月)。

    Step6. 登録完了

    登録通知書が届けば、正式に解体工事業としてスタートできます。

    Step7. 登録後のサポートも万全

    更新・変更・廃止届なども、引き続きサポート可能です。

    費用の目安(新規登録の場合)

    内容費用(税込)
    行政書士報酬88,000円~
    登録手数料(都道府県ごと)33,000円~45,000円
    諸経費(交通費・郵送費など)数千円程度

    ※複数県での登録や証明書取得により、追加費用がかかる場合があります。

    登録後の手続きもお任せください

    • 登録の更新(5年ごと)
    • 登録内容の変更届
    • 登録の廃止(廃業)
    • 他県への登録追加
    • 建設業許可取得時の通知 など

    「自分でできる?」と思った方へ

    登録制度は一見シンプルですが、書類作成や証明資料の準備、行政とのやり取りには意外と時間と労力がかかります。

    「本業に専念したい」「書類が苦手」「手続きミスが心配」そんな方こそ、行政書士に任せるのが安心です。

    お問い合わせはこちら(ご相談無料)

    「今すぐ始めたい」「うちの会社でも登録できる?」

    どんな内容でも、お気軽にお問い合わせください。

    解体工事業のスタートを、確実に。

    正しく登録をして、安全・安心な解体工事業をスタートさせましょう。面倒な手続きはプロに任せて、本業に集中してください。

    行政書士として、あなたの開業を全力でサポートします。

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