こんにちは。行政書士の吉村秀世です。
今回は、電気工事業登録について、これから電気工事業を始めたい方や、事業拡大をお考えの方に向けて、わかりやすく解説していきます。
「登録って本当に必要なの?」「自分でもできる?」そんな疑問を持つ方にも、この記事を読めば、登録の全体像と注意点が見えてきます。
電気工事業を始めるには、登録または通知が必要
電気工事業を営むには、「登録」もしくは「通知」が法律で義務づけられています。
「電気工事士の資格があればできるのでは?」と思われがちですが、事業として行うには別途登録が必要です。
登録が必要なケース
- 一般家庭の電気工事を請け負う場合
- 店舗・オフィスの電気設備工事を請け負う場合
- 他人から依頼を受けて、継続的に工事を行う場合
通知で足りるケース
- 自家用電気工作物のみを扱う場合
- 自社工場の電気設備を自社で直すだけの場合
登録と通知を誤ると、違法営業になるリスクもあるため、正確な判断が必要です。
登録の流れと必要なポイント
どこに申請するの?
- 営業所が1都道府県のみ → 都道府県知事
- 複数都道府県にまたがる場合 → 経済産業大臣
登録の有効期間は5年間で、更新も必要です。
必要な体制とは?
登録には、以下の条件を満たす必要があります。
- 主任電気工事士の設置
- 法令で定められた器具の備付け
- 欠格事由に該当しないこと
主任電気工事士の要件
以下のいずれかが必要です。
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士 + 実務経験3年以上
小規模事業者では、代表者自身が主任電気工事士を兼ねることも可能です。
必要な器具も忘れずに
絶縁抵抗計など、法令で定められた器具を営業所に備える必要があります。備付けが不十分だと、登録が受けられないほか、行政処分の対象にもなりかねません。
登録しないとどうなる?
無登録で電気工事業を営むと、電気工事業法違反として罰則の対象となります。立ち入り検査や業務停止処分を受けた例もあります。
まとめ:専門家に相談して確実な登録を
電気工事業登録・通知には、以下のようなポイントがあります。
- 登録か通知かの判断
- 主任電気工事士の要件確認
- 必要書類の準備
- 行政庁への正確な申請
これらを全てご自身で行うのは大変です。行政書士など専門家に相談することで、安心・確実な手続きが可能になります。
当事務所では、電気工事業登録・通知の手続きについて、初回無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。
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