【電気工事業登録とは?】始める前に知っておきたいポイントを解説

こんにちは。行政書士の吉村秀世です。

今回は、電気工事業登録について、これから電気工事業を始めたい方や、事業拡大をお考えの方に向けて、わかりやすく解説していきます。

「登録って本当に必要なの?」「自分でもできる?」そんな疑問を持つ方にも、この記事を読めば、登録の全体像と注意点が見えてきます。

電気工事業を始めるには、登録または通知が必要

電気工事業を営むには、「登録」もしくは「通知」が法律で義務づけられています。

「電気工事士の資格があればできるのでは?」と思われがちですが、事業として行うには別途登録が必要です。

登録が必要なケース

  • 一般家庭の電気工事を請け負う場合
  • 店舗・オフィスの電気設備工事を請け負う場合
  • 他人から依頼を受けて、継続的に工事を行う場合

通知で足りるケース

  • 自家用電気工作物のみを扱う場合
  • 自社工場の電気設備を自社で直すだけの場合

登録と通知を誤ると、違法営業になるリスクもあるため、正確な判断が必要です。

登録の流れと必要なポイント

どこに申請するの?

  • 営業所が1都道府県のみ → 都道府県知事
  • 複数都道府県にまたがる場合 → 経済産業大臣

登録の有効期間は5年間で、更新も必要です。

必要な体制とは?

登録には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 主任電気工事士の設置
  • 法令で定められた器具の備付け
  • 欠格事由に該当しないこと

主任電気工事士の要件

以下のいずれかが必要です。

  • 第1種電気工事士
  • 第2種電気工事士 + 実務経験3年以上

小規模事業者では、代表者自身が主任電気工事士を兼ねることも可能です。

必要な器具も忘れずに

絶縁抵抗計など、法令で定められた器具を営業所に備える必要があります。備付けが不十分だと、登録が受けられないほか、行政処分の対象にもなりかねません。

登録しないとどうなる?

無登録で電気工事業を営むと、電気工事業法違反として罰則の対象となります。立ち入り検査や業務停止処分を受けた例もあります。

まとめ:専門家に相談して確実な登録を

電気工事業登録・通知には、以下のようなポイントがあります。

  • 登録か通知かの判断
  • 主任電気工事士の要件確認
  • 必要書類の準備
  • 行政庁への正確な申請

これらを全てご自身で行うのは大変です。行政書士など専門家に相談することで、安心・確実な手続きが可能になります。

当事務所では、電気工事業登録・通知の手続きについて、初回無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

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