産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の違いや分類を、わかりやすく丁寧に解説します。

1. 産業廃棄物とは?

事業活動を行うと、必ず何らかの「ゴミ」が出ますよね。その中でも「事業にともなって出たゴミ」で、「法律で指定されているもの」が 産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ) です。

🔸 産業廃棄物のポイント

  • 家庭から出るゴミではありません。
  • 会社や工場などの事業活動から出たゴミのうち、一定の種類のものが対象です。
  • 廃棄物処理法で、20種類以上に分類されています。

2. 排出限定業種ってなに?

「紙くず」や「木くず」などの一部の廃棄物には、「この業種が出したときだけ産業廃棄物になる」というルールがあります。

たとえば:

  • 建設業が出した紙くず → 産業廃棄物
  • スーパーが出した紙くず → 一般廃棄物

このように「業種が限定されている」ものを、排出限定業種の産業廃棄物と呼びます。

3. 産業廃棄物の種類と内容(例で解説)

種類内容・例
燃え殻焼却炉の灰、石炭がらなど
汚泥工場排水から出る泥など(有機も無機も含む)
廃油エンジンオイルなど(ガソリン・灯油などを除く)
廃酸・廃アルカリ酸性やアルカリ性の廃液(pHの基準あり)
廃プラスチック類使用済みのプラスチック、ビニールなど
紙くず・木くず建設現場や印刷業などで出た紙・木材のくず
金属くず鉄くず、スクラップなど
ガラス・コンクリートくず建材・陶磁器などの破片
がれき類建物解体時に出るコンクリートの破片など
動物のふん尿や死体畜産業から出るもの

※ 合成紙・合成ゴム・合成繊維は廃プラスチック類になります。

4. 特別管理産業廃棄物とは?

産業廃棄物の中でも、とくに「有害性が高いもの」は、特別管理産業廃棄物(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ)とされます。

🔸 特徴

  • 人の健康や環境に与える影響が大きい
  • 通常の産業廃棄物よりも、厳しいルールで取り扱いが必要
  • 収集運搬・処分の許可も別枠で必要

🔸 主な種類と例

種類内容・例
廃油ガソリン・灯油などの揮発性の高い油
廃酸・廃アルカリ腐食性の強い液体(pH2以下、pH12.5以上)
感染性廃棄物病院から出る血液・注射器など
廃PCB等高濃度のPCBを含むもの(旧いトランスなど)
廃石綿等アスベスト(石綿)を含む建材など
水銀等水銀を含む廃液や器具
燃え殻・ばいじん焼却施設などから出る基準超過の灰など

5. 許可の種類と注意点

産業廃棄物を運ぶ・処分するには、産業廃棄物収集運搬業などの許可が必要です。

特別管理産業廃棄物は別の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業など)が必要になります。

これらの許可は都道府県や政令市ごとに取得する必要があり、実務では許可取得サポートのニーズが高い分野です。

6. 事業系一般廃棄物とは?

事業活動で出たゴミでも、「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」に該当しないものは、事業系一般廃棄物に分類されます。

たとえば:

  • 会社のオフィスから出た弁当の容器、紙くずなど
  • 飲食店の厨房ゴミなど

これらは市町村が処理責任を持つゴミですが、処理の委託には別の許可が必要で、新規参入が難しい分野です。

まとめ:3つの廃棄物の違い

区分内容許可の種類
産業廃棄物工場・建設業などから出る指定の廃棄物産業廃棄物収集運搬業、処分業
特別管理産業廃棄物有害・感染性・危険性の高い産業廃棄物特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業
事業系一般廃棄物上記以外の事業ゴミ一般廃棄物収集運搬業(市町村管轄)

この内容は、建設業許可申請の現場でもよく問われます。とくに廃棄物の処理を委託している証明書類(マニフェスト)の有無は、許可審査でのチェックポイントになります。