建設業許可における「営業所」とは?

建設業の許可を取得する際には、「会社の所在地」だけでなく、「営業所が実在し、営業活動が可能か」も重要なチェックポイントとなります。単なる住所の登録や、実態のない部屋では許可されません。

営業所とはどのような場所か?

建設業許可における「営業所」とは、以下のような実態のある場所を指します。

  • お客様と面談し、契約が可能な場所
  • 電話や机などが整備され、事務所機能がある場所
  • 社長や現場責任者などが常勤している場所

つまり、書類上だけで存在する場所ではなく、実際に人がいて、日常的に仕事が行われている必要があります。

営業所の場所と申請先の関係

営業所の所在地によって、申請先の役所が異なります。

営業所の所在許可を出す役所
1つの都道府県内のみその都道府県知事
複数の都道府県に所在国土交通大臣

※どちらの許可でも全国での工事は可能ですが、「営業活動」は営業所がある都道府県に限られます。

営業所と認められる7つの条件

  1. 契約など実際の営業をしていること
    お客様との打合せや契約が行われていること。
  2. 電話・机・帳簿などがあること
    単なる空き部屋ではなく、事務所としての体裁が整っていること。
  3. 他の空間と明確に区切られていること
    自宅の一部を使う場合でも、壁などで事務所と居住空間を分離する必要があります。
  4. 使用の権利があること
    自己所有または賃貸契約などで正式に使用していること。住居専用物件は原則不可。
  5. 看板などで外部から確認できること
    「〇〇建設株式会社」などの表札や看板を掲示していること。
  6. 営業責任者が常勤していること
    代表者または契約権限を持つ者が常にいること。
  7. 専任技術者が常勤していること
    工事の専門知識を持つ技術者が日常的に常駐していること。

よくある間違い

  • 登記上の「本店」だけでは不十分:登記がされていても、実際に営業していなければ営業所とは認められません。
  • 現場事務所やプレハブ小屋はNG:工事現場の作業用スペースは営業所とはなりません。
  • 自宅兼事務所の場合:プライベート空間と事務所空間が明確に区切られている必要があります(カーテンなどは不可)。

写真と郵便物に関する注意

申請時には、営業所の内外観や設備を撮影した写真の提出が求められます。看板・机・帳簿などの存在が確認される必要があります。

また、許可後には「許可通知書」が営業所あてに、転送不可で郵送されます。届かない場合、「営業所が存在していない」と判断され、調査が入る可能性もあります。

まとめ

建設業許可においては、営業所の「実態」が極めて重要です。契約・技術者・設備が整い、日常的に営業が行われていることが必要です。

写真や郵便物によっても、営業所の存在が裏付けられることを意識しましょう。

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