軽微な工事と軽微な作業の違いとは?

電気工事において、初学者が混乱しやすいポイントのひとつに、「軽微な工事」と「軽微な作業」の違いがあります。これらは似た言葉ですが、法律上の意味や資格・登録要件が大きく異なります。

軽微な工事と軽微な作業の違い

用語内容免許・登録
軽微な工事登録が不要な簡単な電気工事(例:電球交換など)不要
軽微な作業資格が不要とされる一部の作業(法定条件あり)業として行うなら登録が必要

軽微な作業とは?法律上の定義

電気工事士法第3条に基づき、政令(電気工事士法施行令 第二条(軽微な作業))で定められた以下のような作業が該当します。

軽微な作業に含まれない例(資格が必要)

  • 電線同士の接続(電気さく等を除く)
  • 電線のがいし取付・取外し
  • 建物への直接配線
  • 電線の管・ダクト通し
  • スイッチやコンセントの新設
  • 電線管の加工
  • 配電盤の取付・撤去
  • 接地工事(アース)
  • 600V超の機器との接続

軽微な作業の具体例(資格不要)

  • 露出型スイッチ・コンセントの取り替え
  • 一般家庭のスイッチ交換(個人使用)

「業として」とは何か?

「業として」とは、反復・継続して行う事業活動のことを指します。

  • 自分の家の工事 → 資格・登録不要
  • 他人の家の作業で報酬を得る → 登録が必要

押さえておくべきポイント

  • 軽微な作業でも業として行うなら電気工事業の登録が必要
  • 資格が不要な作業でも、登録の要否は確認が必要
  • 「軽微な工事」か「軽微な作業」かを正しく区別する

まとめ

項目内容
軽微な工事電気工事業の登録も不要な簡単な作業
軽微な作業資格は不要だが、業とするなら登録が必要
注意点作業内容と業としての有無で要件が異なる