電気工事において、初学者が混乱しやすいポイントのひとつに、「軽微な工事」と「軽微な作業」の違いがあります。これらは似た言葉ですが、法律上の意味や資格・登録要件が大きく異なります。
軽微な工事と軽微な作業の違い
用語 | 内容 | 免許・登録 |
---|---|---|
軽微な工事 | 登録が不要な簡単な電気工事(例:電球交換など) | 不要 |
軽微な作業 | 資格が不要とされる一部の作業(法定条件あり) | 業として行うなら登録が必要 |
軽微な作業とは?法律上の定義
電気工事士法第3条に基づき、政令(電気工事士法施行令 第二条(軽微な作業))で定められた以下のような作業が該当します。
軽微な作業に含まれない例(資格が必要)
- 電線同士の接続(電気さく等を除く)
- 電線のがいし取付・取外し
- 建物への直接配線
- 電線の管・ダクト通し
- スイッチやコンセントの新設
- 電線管の加工
- 配電盤の取付・撤去
- 接地工事(アース)
- 600V超の機器との接続
軽微な作業の具体例(資格不要)
- 露出型スイッチ・コンセントの取り替え
- 一般家庭のスイッチ交換(個人使用)
「業として」とは何か?
「業として」とは、反復・継続して行う事業活動のことを指します。
- 自分の家の工事 → 資格・登録不要
- 他人の家の作業で報酬を得る → 登録が必要
押さえておくべきポイント
- 軽微な作業でも業として行うなら電気工事業の登録が必要
- 資格が不要な作業でも、登録の要否は確認が必要
- 「軽微な工事」か「軽微な作業」かを正しく区別する
まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
軽微な工事 | 電気工事業の登録も不要な簡単な作業 |
軽微な作業 | 資格は不要だが、業とするなら登録が必要 |
注意点 | 作業内容と業としての有無で要件が異なる |