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  • 建設業許可の欠格要件とは?知らないと損!

    建設業許可の欠格要件とは?知らないと損!

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、「建設業許可」を取得するうえで非常に重要なチェックポイントである「欠格要件(けっかくようけん)」について解説します。

    欠格要件とは何か?

    「欠格要件」とは、法律上「この条件に該当する場合は許可を与えられない」とされている要件のことです。

    他の資格制度と同様に、建設業許可でも一定の事情に該当すると許可が下りません。

    なぜ欠格要件があるのか?

    建設業は社会インフラを支える重要な産業です。そのため、建設業者には高い倫理観と法令遵守が求められます。

    建設業法第8条では、申請者やその関係者が一定の条件に当てはまるときは、許可を与えてはならないと定められています。

    建設業許可における主な欠格要件

    1. 書類の虚偽記載

    申請書や添付書類に虚偽があると許可されません。バレた場合、許可取り消しや5年間の再申請不可となることもあります。

    2. 申請者の身分上の問題

    以下のいずれかに該当すると、許可は取得できません。

    • 成年被後見人・被保佐人・復権していない破産者
    • 許可取消処分から5年以内の者
    • 取消通知後に廃業してから5年以内の者
    • 営業停止中の者
    • 禁錮以上の刑を受けてから5年以内の者(執行猶予中を除く)
    • 建設関連法違反や暴力団関係者

    自己判断が難しいケースも

    会社役員の経歴や、過去の届出の内容によっては、自分でも気づかないうちに欠格要件に該当していることもあります。

    そのため、申請前に専門家による「事前チェック」が非常に重要です。

    申請は行政書士に相談を

    「許可が取れるか不安」「書類が複雑で分からない」――そんな方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

    私たちは、法的要件の確認や書類作成をサポートし、スムーズな申請をお手伝いします。

    おわりに

    建設業許可には実務経験や経営の安定性も必要ですが、「欠格要件の確認」も同様に重要です。

    不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 【解体工事を始めるには?】解体工事業登録申請とは|行政書士がわかりやすく解説!

    【解体工事を始めるには?】解体工事業登録申請とは|行政書士がわかりやすく解説!

    こんにちは。行政書士ので吉村す。

    今回は、「解体工事業登録申請」についてご紹介します。

    建物の解体工事を行うには、単に工具や重機があればいいというわけではありません。法律に基づく「登録」や「許可」が必要になります。特に近年は、環境への配慮からも、解体工事のルールが厳格化されています。

    この記事では、「解体工事業登録」とは何か、どんなときに必要なのか、どのような手続きが必要かについて、わかりやすくご説明します。

    解体工事業登録とは?

    建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営む場合には営業所を置く都道府県知事への登録が必要です。

    この登録は元請・下請、法人・個人を問わず全ての事業者が対象です。ただし、建設業許可で「解体工事業」の許可を取得している場合は登録不要です。

    登録が必要な人

    • 解体工事業を営むすべての事業者

    登録が不要な場合

    • 建設業許可で「解体工事業」の許可を受けている事業者

    登録が必要なケース・不要なケース

    状況必要な手続き
    解体工事を新たに始めたい(個人・法人問わず)解体工事業の登録が必要
    建設業許可で「解体工事業」の許可を持っている登録は不要
    「とび・土工工事業」のみ許可あり(平成28年以降)原則、解体工事業の登録が必要

    登録のための条件とは?

    登録にはいくつかの条件があり、中でも重要なのが「技術管理者(ぎじゅつかんりしゃ)」の選任です。

    技術管理者とは?

    安全かつ適切な工事のために必要な知識・経験を持つ責任者のことです。

    • 建物の構造や工法を理解している
    • 解体重機の操作や知識がある

    技術管理者になれる人(主な条件)

    • 土木系学科卒業+実務経験
    • 建築士や施工管理技士の資格保有者
    • 所定の実務経験+国認定の講習・試験修了者

    登録できないケース(欠格要件)

    • 過去に登録取消処分を受けて2年以内
    • 暴力団員やその関係者
    • 法違反で罰金以上の刑罰を受けて2年以内
    • 技術管理者を選任していない
    • 虚偽の書類で申請した場合

    解体工事業登録と建設業許可の違い

    内容解体工事業登録建設業許可(解体工事業)
    請負金額500万円以下登録でOK許可不要
    請負金額500万円超許可が必要建設業許可が必要
    有効期間5年間5年間

    行政書士にご相談ください!

    申請には技術管理者の確認や書類作成など専門的な知識が必要です。

    行政書士は申請サポートの専門家として、スムーズな登録をお手伝いします。

    まとめ

    • ✅ 解体工事業には原則「登録」が必要
    • ✅ 建設業許可があれば登録不要なケースも
    • ✅ 技術管理者の選任が必要
    • ✅ 欠格要件に該当すると登録不可
    • ✅ 登録の有効期間は5年

    これから解体工事を始めたい方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。

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  • 解体工事業の登録手続きは行政書士へ

    解体工事業の登録手続きは行政書士へ

    「建物の解体工事をビジネスにしたい」と考えている方へ。

    解体工事業を始めるには、まず都道府県への登録が必要です。

    しかし、初めての手続きでは「何から始めればいいのかわからない」「書類が多くて不安」と思う方も多いはず。

    そんなときは、行政書士にお任せください。

    解体工事業の登録とは?

    建物を取り壊す工事を行うには、「解体工事業」の登録が必要です。

    この登録は、工事を行う現場のある都道府県ごとに必要になります。

    たとえば、東京と神奈川に現場がある場合は、それぞれで登録が必要です。

    また、解体工事の金額が税込500万円を超える場合は、「建設業許可」も必要となることがあります。

    行政書士ができること

    行政書士は、解体工事業登録の書類作成から申請代行まで一貫してサポートします。

    お客様は必要な書類をご用意いただくだけで、煩雑な手続きはすべてお任せいただけます。

    弊所のサポートの流れ

    Step1. ご相談(無料)

    電話やメールでお気軽にご相談ください。何度でも無料です。

    Step2. お申込み・ご契約

    契約書と委任状を取り交わし、手続きに着手します。

    Step3. 書類のご準備

    免許証や住民票、過去の工事契約書などをご提出いただきます。

    Step4. 書類作成・準備

    提出書類はすべて弊所で作成。不備のないよう都道府県と調整も行います。

    Step5. 申請・書類提出

    都道府県に提出し、審査後に正式に受理されます(審査期間:約1か月)。

    Step6. 登録完了

    登録通知書が届けば、正式に解体工事業としてスタートできます。

    Step7. 登録後のサポートも万全

    更新・変更・廃止届なども、引き続きサポート可能です。

    費用の目安(新規登録の場合)

    内容費用(税込)
    行政書士報酬88,000円~
    登録手数料(都道府県ごと)33,000円~45,000円
    諸経費(交通費・郵送費など)数千円程度

    ※複数県での登録や証明書取得により、追加費用がかかる場合があります。

    登録後の手続きもお任せください

    • 登録の更新(5年ごと)
    • 登録内容の変更届
    • 登録の廃止(廃業)
    • 他県への登録追加
    • 建設業許可取得時の通知 など

    「自分でできる?」と思った方へ

    登録制度は一見シンプルですが、書類作成や証明資料の準備、行政とのやり取りには意外と時間と労力がかかります。

    「本業に専念したい」「書類が苦手」「手続きミスが心配」そんな方こそ、行政書士に任せるのが安心です。

    お問い合わせはこちら(ご相談無料)

    「今すぐ始めたい」「うちの会社でも登録できる?」

    どんな内容でも、お気軽にお問い合わせください。

    解体工事業のスタートを、確実に。

    正しく登録をして、安全・安心な解体工事業をスタートさせましょう。面倒な手続きはプロに任せて、本業に集中してください。

    行政書士として、あなたの開業を全力でサポートします。

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  • 附帯工事とは?建設業許可が不要な場合も解説

    附帯工事とは?建設業許可が不要な場合も解説

    建設業を営むには原則「建設業許可」が必要ですが、すべての工事に許可が必要なわけではありません。「軽微な工事」や「附帯工事」のように、一定の条件を満たせば許可不要で施工できるケースもあります。

    今回は「附帯工事」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

    附帯工事とは?

    附帯工事とは、主たる工事に必要な補助的な工事のことを指します。建設業の許可制度では、原則として各工事ごとに専門の許可が必要ですが、実際の現場では複数の工種が連携して行われることが一般的です。

    そのため、主たる工事を完成させるうえで必要な範囲であれば、他の許可がない業種の工事も施工が認められる仕組みが「附帯工事」です。

    附帯工事の具体例

    ① 主たる工事の施工に必要な他の工事

    例:石工事業者が石垣を作る際に、基礎の掘削やコンクリート打設を行う場合。

    これらは石垣工事に附帯する工事として、石工事業者が行っても許可違反にはなりません。

    ② 独立して使えず、主たる工事に組み込まれている工事

    例:管工事業者が冷暖房配管を行う際に、壁のはつり、断熱材の巻き付け、内装復旧を伴う場合。

    これらはすべて主たる配管工事の一部として「附帯工事」と見なされます。

    附帯工事に該当するかの判断基準

    • 主たる工事にとって必要不可欠な作業か
    • 一連の工事として実施するのが合理的か
    • 工事発注者にとっての利便性
    • 業界慣行として通常行われているか

    注意:工事金額の大小は判断基準にはなりません。金額が大きくても附帯性があれば認められます。

    附帯工事に関する注意点

    附帯工事は許可なしで施工できるとはいえ、自由ではありません。特に500万円(税込)以上になる場合は次の対応が必要です。

    • 該当工種の許可を持つ業者に外注する
    • 主任技術者を配置して自社で施工する

    これらを怠ると、無許可営業とみなされる可能性があります。

    まとめ|附帯工事を正しく理解してリスクを回避

    附帯工事とは、主たる工事を完成させるために必要な工事を、他業種の許可なしで行える仕組みです。柔軟な対応が可能となる一方、判断を誤ると法的リスクに発展します。

    附帯工事かどうかの判断に迷う場合や、500万円を超える案件については、行政書士などの専門家に相談するのが安心です。

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  • 【建設業許可申請とは?】取得の基本と手続き解説

    【建設業許可申請とは?】取得の基本と手続き解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今回は、建設業を営む方にとって避けて通れない「建設業許可申請」について、分かりやすくご説明いたします。

    なぜ今、建設業許可が必要なのか?

    近年、企業のコンプライアンス(法令遵守)が重視される中で、建設業界では元請会社や金融機関から、下請業者にも建設業許可を求める動きが広がっています。

    現場によっては、許可がなければ現場に入れないケースもあり、建設業許可は“信頼の証”としての意味を持つようになっています。

    建設業許可とは?

    建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために、国または都道府県の許可を受ける制度です。これは「建設業法」で定められています。

    軽微な工事には許可が不要

    500万円未満の工事など「軽微な工事」については許可が不要ですが、実務的には取得するメリットが大きいため、許可を取る事業者が増えています。

    建設業許可の種類

    ① 大臣許可と知事許可

    • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
    • 知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合

    ② 一般建設業と特定建設業

    • 特定建設業:下請に4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を発注する元請業者
    • 一般建設業:上記以外の建設業者

    ③ 29種類の業種区分

    建設業許可は業種ごとに29種類あり、必要な業種を選んで取得する仕組みです。例:「電気工事業」「管工事業」「土木一式工事業」など。

    許可を取得するための5つの条件

    1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
    2. 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
    3. 請負契約に関して誠実性があること
    4. 履行可能な財産的基礎または金銭的信用があること
    5. 欠格要件に該当しないこと

    一見ハードルが高く見えますが、条件を確認すれば対応できるケースも多くあります。

    許可取得後に必要な手続き

    許可は取得して終わりではありません。以下のような継続的な手続きが必要です。

    • 5年ごとの更新手続き
    • 役員変更・本店移転などの「変更届」
    • 事業廃止時の「廃業届」

    行政書士に依頼するメリット

    建設業許可の申請には、書類作成や証明資料の収集、役所対応などの手間が発生します。

    専門家に依頼することで、不備による差し戻しや要件の誤解を防ぎ、スムーズに申請を進めることができます。

    私の事務所では、申請だけでなく更新・変更手続きまでトータルサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

    まとめ

    • 建設業許可は一定規模以上の工事に必要な「信用の証」
    • 種類は「大臣許可/知事許可」「一般/特定」など
    • 取得には5つの要件を満たす必要あり
    • 取得後も更新・変更など継続的な管理が必要
    • 行政書士への依頼で負担を軽減し、確実な取得が可能

    「許可、うちも取ってみようかな」「でも、自分でできるか不安だな…」
    そんなときは、ぜひご相談ください。
    経験豊富な行政書士が、あなたの建設業の発展を全力でサポートいたします!

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  • 建築士事務所登録とは?手続きと注意点を解説

    建築士事務所登録とは?手続きと注意点を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、建築士の方やこれから建築士事務所を開設しようとお考えの方向けに、「建築士事務所登録」についてわかりやすく解説します。

    建築士事務所登録とは?

    建築士として独立する場合や、会社として建築設計業務を行う場合には、建築士法に基づいて都道府県に「建築士事務所登録」を行う必要があります。

    登録をせずに業務を行うと、法律違反となり罰則の対象になりますので注意が必要です。

    登録が必要な人

    建築士、または建築士を雇って設計・工事監理を報酬を得て行う場合は登録が必須です。

    登録の有効期間は5年間で、5年ごとの更新が必要です。複数の事務所がある場合は、各都道府県で登録が必要です。

    管理建築士とは?

    事務所には「管理建築士」を1名以上、専任で配置する必要があります。これは事務所の技術的責任者となる重要な役割です。

    管理建築士の要件

    • 事務所に専任(常勤)していること
    • 建築士として3年以上の実務経験があること
    • 「管理建築士講習」を修了していること

    たとえば、他社でフルタイム勤務している場合や、遠方で通勤が困難な場合は「専任」とは認められないことがあります。

    登録が拒否されるケース

    登録には「登録拒否事由」があり、以下の場合は登録が認められません。

    • 破産して復権していない
    • 一定の前科がある
    • 建築士法違反で処罰歴がある
    • 暴力団関係者

    また、申請書類に虚偽や重大な記載漏れがあると、登録が拒否される可能性があります。

    登録手続きの流れ(東京都の場合)

    東京都では「東京都建築士事務所協会」が窓口です。以下の書類が必要となります。

    • 登録申請書
    • 業務の概要書
    • 管理建築士講習修了証の写し
    • 誓約書(拒否事由に該当しない旨)
    • 略歴書
    • 法人の場合:定款、登記事項証明書

    事務所の使用権限を証明する資料など、追加書類が求められることもあります。

    手数料と登録後の手続き

    登録手数料(東京都の場合):

    • 一級建築士事務所:18,500円
    • 二級・木造建築士事務所:13,500円

    登録後は、所在地変更や管理建築士の交代があった場合、必ず「変更届」を提出する必要があります。また、5年ごとの更新も忘れずに行いましょう。

    登録手続きが大変だと感じたら

    「法律を読みながら書類を準備するのは大変…」という方も多いかと思います。建築士事務所登録は、法的根拠に基づいた重要な手続きです。不備があれば再提出や登録拒否の可能性もあります。

    当事務所では、登録のサポートを多数行っておりますので、安心してご相談ください。

    まとめ

    建築士事務所登録は、建築業務をスタートするうえで欠かせない手続きです。必要な条件を理解し、確実に準備を整えて臨むことが重要です。

    ご自身で挑戦される方も、専門家のサポートを受けたい方も、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です!

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  • 【解説】専任技術者の実務要件が緩和?経験年数が足りない方もチャンス!

    【解説】専任技術者の実務要件が緩和?経験年数が足りない方もチャンス!

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、建設業許可における「専任技術者」の実務経験について、経験年数が足りない方にもチャンスが広がる“緩和措置”について、わかりやすく解説します。

    「実務経験が10年に届かない…」
    「複数業種を経験してきたが、どう評価されるの?」
    そんな方にこそ、ぜひ知っておいていただきたい内容です。

    専任技術者とは?

    建設業の許可を取る際には、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。
    この専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:

    • 一定の学歴(+所定の実務経験)
    • 資格(1級・2級施工管理技士など)
    • 実務経験10年以上(原則)

    ここで問題になるのが、実務経験10年のハードルです。
    しかも、2業種で許可を取りたい場合は20年分の経験が必要となるのが原則です。

    しかし!
    建設業では「工事業種間の関連性」を考慮し、一部の工事業種について、実務経験年数が短くても専任技術者として認められる緩和措置が設けられているのです。

    実務経験の緩和措置とは?

    複数の工事業種にまたがって経験を積んでいる場合、その組み合わせ次第で、10年に満たない経験でも専任技術者になれることがあります。
    以下に代表的な緩和パターンをご紹介します。

    1. 一式工事と専門工事の振替

    「土木一式工事」または「建築一式工事」の経験年数と、他の専門工事業種(とび・土工、内装仕上など)との合算で条件を満たす場合があります。

    2. 土木工事業との組み合わせ

    以下の4業種のいずれかで8年以上の経験があり、さらに土木工事業とあわせて12年以上の経験がある場合、その業種で専任技術者として認められます。

    • ① とび・土工工事業
    • ② しゅんせつ工事業
    • ③ 水道施設工事業
    • ④ 解体工事業

    例:
    とび・土工工事業で8年6か月、土木工事業で4年の経験があれば→合計12年6か月。
    とび・土工工事業で専任技術者として認められます。

    3. 建築工事業との組み合わせ

    以下の7業種のうち、どれかで8年以上の経験があり、建築工事業とあわせて12年以上あればOKです。

    • ① 大工工事業
    • ② 屋根工事業
    • ③ 内装仕上工事業
    • ④ ガラス工事業
    • ⑤ 防水工事業
    • ⑥ 熱絶縁工事業
    • ⑦ 解体工事業

    例:
    大工工事業で9年2か月、建築工事業で5年の経験→合計14年2か月。
    大工工事業で専任技術者として認められます。

    4. 大工工事業と内装仕上工事業の相互振替

    この2つの工事業種は特別で、相互に振り替え可能です。

    どちらかで8年以上+もう一方とあわせて12年以上の経験
    →その8年を超える業種で専任技術者として認められます。

    例:
    内装仕上工事業で8年、大工工事業で4年→合計12年→内装仕上工事業で認定。
    両方とも8年超えの場合は、両方の業種で専任技術者になれるチャンスがあります。

    まとめ:実務経験が足りない方も、あきらめないで!

    このように、建設業では業種の組み合わせや内容によって、実務経験が緩和される制度が用意されています。
    経験年数だけで諦めるのはもったいないかもしれません。

    ただし、細かい条件の確認や、経験の証明方法には専門的な判断が必要です。
    「うちのケースではどうなるの?」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

    ご相談はお気軽にどうぞ

    当事務所では、建設業許可の取得・更新はもちろん、専任技術者の実務経験の確認・整理・証明書類の作成まで、トータルでサポートしています。

    「要件を満たしているか不安…」
    「書類をどう書けばいいのか分からない…」
    そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
    あなたの経験が、きちんと評価されるよう、全力でお手伝いいたします。

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  • 【建設業】主任技術者の役割と配置要件を解説

    【建設業】主任技術者の役割と配置要件を解説

    建設業において「主任技術者」とはどのような存在でしょうか?聞き慣れない方もいるかもしれませんが、建設現場には法律で「主任技術者」の配置が義務付けられています。

    この記事では、主任技術者の役割や資格要件、配置ルールについて分かりやすく解説します。

    主任技術者とは?

    主任技術者は、建設工事を適正に進めるために配置される技術者です。施工管理の中心的な役割を担い、工事が法律や契約に基づいて適切に行われているかを監督・指導します。

    主任技術者の配置は全ての工事で必要?

    はい、原則として必要です。請負金額や元請・下請に関係なく、全ての建設工事に主任技術者を配置しなければなりません。

    ただし、発注者から直接請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者の場合は、「監理技術者」の配置が必要です。

    主任技術者になるには?

    必要な資格や経験

    • 一級・二級施工管理技士などの指定資格
    • 一定年数の実務経験

    また、「直接かつ恒常的な雇用関係」が必要です。派遣社員や短期雇用では該当しません。

    一式工事や附帯工事の主任技術者も必要?

    建築一式工事に含まれる電気工事や給排水工事など、附帯する専門工事にも主任技術者が必要な場合があります。工事の種類に応じて配置要件が異なるため、専門的な判断が求められます。

    「専任」が必要な主任技術者とは?

    公共性の高い工事や多数の人が利用する建物に関する工事で、請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)を超える場合、主任技術者は「専任」で現場に常駐しなければなりません。

    例外(特例)

    • 現場が同一または隣接している場合
    • 建物が一体的で工期が重なる場合

    このようなケースでは、1人の主任技術者が複数現場を兼任できることもあります。

    行政書士が関わるポイント

    主任技術者の配置要件は、建設業許可の取得や更新、業種追加の際に重要なポイントになります。

    「どの技術者が適しているのか分からない」「専任条件に当てはまるか不安」といったご相談にも、行政書士が的確にサポートします。

    まとめ:主任技術者は現場に不可欠な存在

    主任技術者は、現場の安全・品質・法令遵守を担う大切な役割を果たします。制度が複雑なため、多くの事業者が悩むポイントでもあります。

    「自分で調べて手続きするのは大変」と感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。

    建設業に関するご相談はお任せください

    当事務所では、建設業許可の取得から主任技術者の確認、申請書類の作成まで丁寧に対応しております。お気軽にご相談ください。

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  • 監理技術者とは?―建設現場に必要な「技術責任者」の役割

    監理技術者とは?―建設現場に必要な「技術責任者」の役割

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は「監理技術者」について、建設業に携わる方や、これから建設業許可を取得しようと考えている方向けに、わかりやすく解説します。

    建設業界は、専門性の高い法律や制度が多く、ちょっとした知識不足が大きなトラブルにつながることもあります。ぜひこの記事を通して、監理技術者制度の基本を押さえてください。

    監理技術者とは?

    まず、建設工事を適切に進めるためには、現場に「技術者」を配置することが法律で定められています。この技術者には2種類あります。

    • 主任技術者
    • 監理技術者

    このうち「監理技術者」は、ある特定の条件を満たす建設現場で必要になる、より高度な役割を担う技術者です。

    どんなときに監理技術者が必要?

    監理技術者の配置が求められるのは、以下のようなケースです。

    • 元請業者として工事を請け負った
    • その工事の下請金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上

    このような場合、建設業法により、通常の「主任技術者」ではなく「監理技術者」の配置が義務づけられます。

    監理技術者になるには?必要な資格と経験

    監理技術者になるためには、単に「経験がある」というだけでは足りません。次のような条件をクリアする必要があります。

    • 特定建設業の専任技術者として認められる資格や実務経験を持っている
    • 対象工事に関する国家資格や実務経験が一定年数以上ある
    • 監理技術者講習を修了している(資格者証の取得)

    監理技術者は、直接かつ恒常的な雇用関係にある人でなければなりません。つまり、「派遣社員」や「一時的な雇用の人」は監理技術者になれないのです。

    専任の監理技術者が必要な工事とは?

    さらに、国や自治体が発注する公共工事などでは、「専任の監理技術者」が求められます。

    専任とは、簡単に言えば「その現場だけに集中して働いている」状態のことです。他の現場と掛け持ちせず、常にその現場に責任を持つことが求められます。

    自分の工事に監理技術者は必要?判断が難しいときは

    ここまで読んで、「うちは監理技術者が必要なのか?」と疑問に思った方も多いかもしれません。

    • 工事の金額が微妙…
    • 元請として一部だけ下請けに出す予定…
    • 工事期間中に契約内容が変更される可能性がある…

    こうしたケースでは、状況に応じて必要かどうかが変わることがあります。さらに、監理技術者の兼任や、附帯工事・一式工事に関する特例などもあるため、専門的な判断が必要です。

    行政書士として、こんなサポートをしています

    行政書士は、建設業に関する法的手続きや書類作成、許可申請、監理技術者の適否判断などを、専門家としてサポートしています。

    • 監理技術者の要否確認とアドバイス
    • 技術者資格や実務経験の確認・証明資料の整備
    • 特定建設業許可の取得支援
    • 許可要件に関する行政庁との調整・相談

    まとめ

    • 監理技術者は、大規模な工事において必要な技術責任者
    • 一定額以上の下請契約がある元請工事では配置が義務
    • 資格・経験・雇用形態など、厳格な条件がある
    • 判断が難しい場合は、専門家である行政書士に相談を!

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  • 建設工事で注意したい「実質的な関与」とは?

    建設工事で注意したい「実質的な関与」とは?

    はじめに:その「丸投げ」大丈夫ですか?

    建設業の現場では、元請業者が下請業者に工事を任せることはよくあります。しかし、ここで注意すべきなのが「一括下請負」と呼ばれる禁止行為です。これは、元請業者が工事に関わらず、すべてを下請業者に任せてしまう、いわゆる「丸投げ」の状態のことを指します。

    このようなやり方は建設業法で禁止されており、違反すれば処分の対象になります。そこで重要なのが、元請業者が「実質的に関与」しているかどうかという点です。

    一括下請負とは?なぜ問題なのか

    一括下請負とは、元請業者が受注した工事をほとんど下請業者に任せ、自らは現場管理や指示をしないケースを指します。これは法律で明確に禁止されており、発覚すれば営業停止や許可取消といった行政処分の対象となります。

    逆に言えば、元請業者が工事にきちんと関与していれば一括下請負には該当しません。その「関与」こそが、「実質的な関与」です。

    「実質的に関与」とは?

    どのような行為が「実質的な関与」とみなされるのか、具体的なポイントを以下に整理します。

    1. 施工計画の作成・管理

    • 工事全体の施工計画を自ら作成、または下請業者の計画をチェック・修正
    • 設計変更があれば元請業者が対応

    2. 工程管理

    • 全体の進捗を把握し、必要に応じてスケジュール調整を実施

    3. 品質管理

    • 施工内容を確認し、必要なチェックや現場での立ち会いを行う

    4. 安全管理

    • 安全対策を主導し、現場巡回や指導を実施

    5. 技術的指導・総合調整

    • 主任技術者の配置、関係者間の調整、技術的な助言を行う

    下請業者が果たすべき役割

    下請業者にも責任があります。自らの工事範囲について、以下のような業務を実施する必要があります。

    • 施工要領書の作成や修正
    • 進捗確認と報告
    • 安全対策への協力、巡回への参加
    • 実地での作業指導
    • 他の下請業者との調整

    「実質的な関与」の証明方法

    口頭で「関与していた」と主張しても不十分です。以下のような記録や証言が証明材料になります。

    • 技術者や現場管理者へのヒアリング
    • 施工日報、工事打合せ記録、安全指示書などの文書

    まとめ:元請業者の責任と対策

    建設業において、元請業者の「実質的な関与」は非常に重要です。一括下請負と見なされないためには、積極的な現場関与が不可欠です。

    こうした管理体制や記録の整備には専門的な知識が必要です。「どこまでやれば大丈夫か?」という疑問がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

    行政書士ができるサポート

    • 一括下請負に該当しない体制づくりの支援
    • 実質的関与を示す記録作成の支援
    • 行政指導や許可申請対応のアドバイス

    お困りの際は、ぜひご相談ください。あなたの建設業務を、法令遵守の観点から全力でサポートいたします。

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