遺言書を作成するとき、多くの方は「この人に財産を相続させたい」という思いを明確にします。
例えば、
世話になった子どもに多くの財産を残したい
疎遠な親族との相続トラブルを避けたい
特定の家族に自宅を相続させたい
こうした目的で遺言書を作ることは非常に有効な相続対策です。
しかし、実務上よく問題になるのが、 遺言で指定した相続人が先に亡くなってしまうケースです。
この場合、多くの方が
「子が亡くなっていれば孫が相続するだろう」
と考えますが、実は遺言書がある場合には必ずしもそうならないのです。
この記事では、行政書士の実務の視点から、
遺言書と代襲相続の関係
最高裁判例が示した重要なルール
遺言書作成で注意すべきポイント
について分かりやすく解説します。
遺言書を作成する目的
遺言書は、将来の相続トラブルを防ぐための重要な手段です。
例えば、次のようなケースがあります。
よくある遺言作成のケース
疎遠な家族との相続争いを避けたい
長年世話をしてくれた子どもに多くの財産を残したい
家業や不動産を特定の相続人に承継させたい
実際の相談事例でも、次のようなケースがありました。
ある夫婦は、疎遠になっている長女との相続トラブルを避けるため、
「すべての財産を長男に相続させる」
という遺言書を作成していました。
ところが、思いもよらない出来事が起こります。
想定外の出来事「逆縁」
遺言者より先に相続人が亡くなることを、 「逆縁(ぎゃくえん)」と呼びます。
この事例では、遺言者である父親よりも先に、 財産を相続する予定だった長男が亡くなってしまいました。
このとき、多くの方は
「長男の子(孫)が代わりに相続するのでは?」
と考えます。
しかし、ここに遺言書の大きな落とし穴があります。
遺言書がある場合は代襲相続にならないことがある
遺言書がない場合(法定相続)
遺言書がない場合、相続は民法の定める法定相続によって決まります。
民法887条では、
子が先に亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続する
という代襲相続
遺言書がある場合
ところが、遺言書で
「長男に相続させる」
と書いている場合には事情が異なります。
民法994条の考え方により、
遺言で指定された人が遺言者より先に亡くなると、その遺言は原則として効力を生じません。
つまり、
長男が先に死亡
遺言の効力が失われる
結果として遺言がない状態になる
という可能性があるのです。
最高裁判例(平成23年2月22日)の判断
この問題については長年議論がありましたが、 最高裁平成23年2月22日判決によって重要な判断が示されました。
判決のポイント
この判決では、
「相続させる」旨の遺言であっても、受取人が先に死亡していれば原則として遺言の効力は生じない。
と判断されています。
つまり、
遺言で相続人を指定していても
その人が先に亡くなれば
代襲相続は原則認められない
というのが現在の基本的な考え方です。
ただし、遺言書の内容などから 特段の事情があると認められる場合には、 例外的に代襲相続が認められる可能性もあります。
遺言書作成で重要な対策
この問題を防ぐために有効なのが、 予備的遺言(補充的遺言)です。
予備的遺言の例
例えば次のように記載します。
「長男Aに相続させる。Aが私より先に死亡した場合には、その子Bに相続させる。」
このように書いておくことで、
受取人が先に亡くなった場合
財産の行き先が不明になること
遺言の意味がなくなること
を防ぐことができます。
遺言書作成の実務では、非常に重要なポイントです。
遺言書は定期的な見直しが必要
遺言書は、一度作成すれば永久に安心というものではありません。
人生の中では次のような変化が起こります。
相続人の死亡
家族関係の変化
財産状況の変化
不動産の売却や取得
そのため、 遺言書は定期的に見直すことが大切です。
行政書士に遺言書作成を相談するメリット
遺言書はご自身でも作成できますが、実務では次のような問題が多く見られます。
法律上無効になる書き方
相続トラブルの原因になる内容
予備的遺言が入っていない
財産の特定が不十分
行政書士に相談することで、
法的に有効な遺言書の作成
相続トラブルの予防
公正証書遺言の作成サポート
遺言内容の見直し
などの支援を受けることができます。
まとめ
遺言書には見落とされがちな重要なポイントがあります。
それが 「受取人が先に亡くなった場合」です。
現在の判例では、
遺言で指定された人が先に死亡
その場合、遺言は原則失効
代襲相続は自動では発生しない
とされています。
この落とし穴を防ぐためには、
予備的遺言を含めた専門的な遺言書作成
が重要です。
相続でご家族が争うことのないよう、 早めの対策をおすすめします。
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