「裁判で勝ったのに、相手が支払ってくれない…」
このようなご相談は、当事務所にも数多く寄せられます。
せっかく判決や和解で賠償金の支払い義務が認められても、相手が無視を続ければ、現実にはお金は回収できません。いわゆる「逃げ得」の問題です。
しかし、2020年4月施行の改正民事執行法により状況は大きく変わりました。
裁判所の呼び出しを正当な理由なく無視した場合、刑事罰(前科がつく可能性)が科される制度へと強化されたのです。
本記事では、実際に罰金刑が科された仙台の事例を紹介しながら、改正民事執行法のポイントと、債権回収の実務対応について、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
1.実際に起きた事例―賠償命令を無視し続けた結果
宮城県内で発生したトラブルにおいて、裁判所は加害者側に対し約180万円の賠償命令を出しました。
しかし、債務者は大半を支払わず、さらに財産開示手続きの呼び出しにも一切応じませんでした。
財産開示手続きとは、裁判所が債務者を呼び出し、預貯金や不動産などの財産状況を明らかにさせる制度です。
強制執行(差押え)を実効的に行うための重要な手続きです。
このケースでは、最終的に裁判所から罰金刑(10万円)の略式命令が出されました。
つまり、単なる「手続きの無視」では済まされず、刑事責任が問われたのです。
2.なぜ「逃げ得」が問題だったのか
改正前は、財産開示に出頭しなくても過料(行政罰)という比較的軽い制裁にとどまることが多く、抑止力としては十分とは言えませんでした。
その結果、
- 裁判に負けても支払わない
- 呼び出しを無視する
- 実質的に回収不能になる
という事態が発生していました。
これは、司法判断の実効性を損ない、被害者の権利を空洞化させる重大な問題です。
3.改正民事執行法で何が変わったのか
2020年4月施行の改正民事執行法により、財産開示手続きにおける違反行為に刑事罰が導入されました。
■ 刑事罰の内容
- 6か月以下の拘禁刑
- または50万円以下の罰金
重要なのは、これは「刑罰」であるという点です。
つまり、警察による捜査対象となり、場合によっては前科が付く可能性があります。
これにより、債務者側にとって「無視すれば逃げられる」という選択肢は、極めてリスクの高い行為となりました。
民事執行法第213条(陳述等拒絶の罪)
4.財産開示手続きとは?【法務豆知識】
財産開示手続きとは、債権者(お金を受け取る側)の申立てにより、裁判所が債務者を呼び出し、財産状況を陳述させる制度です。
対象となる主な財産
- 銀行預金
- 不動産
- 給与債権
- 株式などの有価証券
この情報をもとに、差押えなどの強制執行を行います。
正当な理由なく出頭しない場合や虚偽の陳述をした場合には、前述の刑事罰が適用されます。
5.裁判に勝ったのに支払われない場合の対処法
もし、
- 判決や和解調書があるのに支払われない
- 相手が連絡を絶っている
- 財産の所在がわからない
このような場合には、早期に専門家へ相談することが重要です。
債権回収は、スピードと戦略が結果を左右します。
適切な手続きを踏めば、回収できる可能性は決して低くありません。
まとめ|判決は「紙切れ」ではありません
改正民事執行法の施行により、裁判所の命令を軽視する行為には明確な刑事責任が伴う時代となりました。
これは、被害者の権利を守るための大きな前進です。
「裁判に勝ったのに相手が払わない」
「どう動けばいいかわからない」
そのようなお悩みがありましたら、まずは当事務所までご相談ください。
状況を丁寧に整理し、最適な手続きの道筋をご提案いたします。
権利は、正しく行動してこそ守られます。
私たちは、その一歩を全力でサポートいたします。






