代襲相続が認められないケースと対策
「せっかく遺言書を作ったのだから、自分の思いどおりに財産を引き継いでほしい」
そう考えて遺言書を準備される方は少なくありません。
しかし、実際の相続では、遺言書を作成した時には想定していなかった出来事が起こることがあります。
特に注意したいのが、遺言で財産を相続させる予定だった人が、遺言者より先に亡くなってしまうケースです。
こんなお悩みはありませんか?
- 子どもに財産を相続させる遺言書を作りたい
- 孫まで含めて確実に財産を引き継がせたい
- 相続トラブルを防ぐために遺言書を準備したい
- 遺言書を作った後に見直しが必要なのか知りたい
実は、「子どもが先に亡くなったら当然その子ども(孫)が相続するだろう」と考えていると、思わぬ結果になることがあります。
今回は、遺言書と代襲相続の関係について、行政書士の実務の視点から分かりやすく解説します。
遺言書を作成する目的とは
遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐのかを明確にするための大切な書類です。
特に次のような場合には有効な相続対策となります。
- 疎遠な親族との相続争いを避けたい
- 長年介護や支援をしてくれた家族に多く財産を残したい
- 不動産や事業を特定の相続人へ承継したい
- 家族の負担を減らし、円満な相続を実現したい
遺言書によって相続人同士の争いを未然に防げるケースは数多くあります。
想定外に起こる「逆縁」とは
相続の実務では、遺言者より先に相続人が亡くなってしまうことがあります。
このようなケースを「逆縁(ぎゃくえん)」と呼びます。
例えば、父親が次のような遺言書を作成していたとします。
「すべての財産を長男に相続させる」
ところが、その後長男が父親より先に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
多くの方は、
「長男の子どもである孫が代わりに相続するのではないか」
と考えます。
しかし、遺言書がある場合には必ずしもそうならないのです。
法定相続の場合は代襲相続が認められる
まず、遺言書がない場合を見てみましょう。
民法では、子どもが親より先に亡くなっている場合、その子どもである孫が代わりに相続人となります。
これを代襲相続といいます。
例えば、父親が亡くなった時点で長男がすでに死亡していても、長男に子どもがいれば、その子どもが相続人となります。
これは法定相続の基本的な仕組みです。
遺言書がある場合は代襲相続にならないことがある
ところが、遺言書で特定の人に財産を相続させる内容が記載されている場合は事情が異なります。
例えば、
「長男に相続させる」
という遺言があったとしても、その長男が遺言者より先に亡くなっていた場合、原則としてその遺言は効力を失います。
つまり、
- 長男が先に死亡する
- 遺言の効力が失われる
- 結果として遺言どおりに財産を承継できなくなる
という問題が生じる可能性があります。
ここが遺言書作成時に見落とされやすい重要なポイントです。
最高裁判例が示した重要な考え方
この問題については長年議論がありましたが、最高裁平成23年2月22日判決において重要な判断が示されました。
判決では、
「相続させる」旨の遺言で指定された相続人が遺言者より先に死亡した場合、その遺言は原則として効力を生じない
とされています。
つまり、
- 遺言で相続人を指定していても
- その人が先に亡くなれば
- 代襲相続が当然に認められるわけではない
というのが現在の基本的な考え方です。
ただし、遺言書全体の内容や作成時の事情などから、遺言者の意思が明確に読み取れる場合には、例外的な判断がなされる可能性もあります。
遺言書作成で有効な対策「予備的遺言」
このようなリスクを防ぐために有効なのが、予備的遺言(補充的遺言)です。
例えば次のように記載します。
「長男Aに相続させる。Aが私より先に死亡した場合には、その子Bに相続させる。」
このような条項を設けておくことで、万が一相続人が先に亡くなった場合でも、財産の承継先を明確にできます。
予備的遺言を入れておくことで、
- 財産の行き先が不明になることを防げる
- 相続人同士の争いを予防できる
- 遺言者の意思をより確実に実現できる
というメリットがあります。
遺言書は定期的な見直しが大切
遺言書は一度作成したら終わりではありません。
家族や財産の状況は年月とともに変化します。
例えば、
- 相続人が亡くなった
- 孫が生まれた
- 不動産を取得した
- 財産内容が大きく変わった
- 家族関係に変化があった
といった事情が生じることがあります。
そのため、数年ごとに内容を確認し、必要に応じて見直しを行うことが重要です。
行政書士に相談するメリット
遺言書はご自身で作成することも可能ですが、実務では次のような問題が少なくありません。
- 法律上の要件を満たしていない
- 財産の記載が不十分である
- 相続トラブルを招く内容になっている
- 予備的遺言が入っていない
- 家族構成の変化に対応できていない
行政書士に相談することで、
- 法的に有効な遺言書の作成支援
- 公正証書遺言の作成サポート
- 相続トラブルの予防対策
- 遺言書の定期的な見直し
- ご家族の状況に応じた相続対策の提案
などの支援を受けることができます。
まとめ
遺言書を作成する際に見落とされがちなのが、「受取人が先に亡くなった場合」への備えです。
現在の判例では、
- 遺言で指定された人が先に死亡した場合
- その遺言は原則として効力を失う
- 代襲相続は自動的には発生しない
と考えられています。
そのため、ご自身の意思を確実に実現するためには、予備的遺言を含めた適切な遺言書の作成が重要です。
大切なご家族が将来相続で困ることのないよう、早めの準備をおすすめします。
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