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  • 【古物商許可】中古品を売るには許可が必要?申請の流れとサポート内容を解説!

    【古物商許可】中古品を売るには許可が必要?申請の流れとサポート内容を解説!

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今日は「古物商許可」についてお話しします。
    最近、フリマアプリやネットショップの普及により、中古品や新古品の販売をビジネスとして始める方が増えてきました。

    でも、ちょっと待ってください!
    中古品を継続的に販売するには、「古物商許可」が必要だということ、ご存じでしたか?

    古物商許可って何?

    古物(=中古品や新古品など)を、

    • 売買
    • 委託販売
    • 交換

    といった形で扱う場合、事業として行うには事前に公安委員会(通常は警察署)に対して「古物商許可申請」をし、許可を得なければなりません。

    この許可を取らずに営業してしまうと、
    3年以下の懲役または100万円以下の罰金
    という、非常に重い罰則が科される可能性があります(古物営業法 第31条)。

    「そんなに厳しいの!?」と驚かれる方も多いですが、それだけ取引の信用性が問われる業種だということですね。

    当事務所ができること

    「許可が必要なのはわかったけど、手続きが面倒そう……」
    そんな方のために、私たち行政書士がいます。

    当事務所では、古物商許可の取得をスムーズに進められるよう、以下のようなサポートを行っています:

    • 必要書類の作成代行
    • 書類の収集サポート(ご本人での取得が必要なものもあります)
    • 書類提出前の確認と整備
    • 警察署への申請代行、または同行対応

    初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、ていねいにご案内いたします。

    申請の流れ(業務フロー)

    それでは、実際の手続きの流れを簡単にご紹介します。

    ステップ1:初回ヒアリング

    電話または面談で以下をお聞きします。
    – どんな物を扱うか
    – 事業所の場所
    – 個人か法人か
    – 必要書類のご案内

    ステップ2:書類のご案内と取得支援

    ご自身でご準備いただく書類の一例:
    – 住民票(個人)
    – 法人登記事項証明書(法人)
    – 略歴書・誓約書
    – 事務所の賃貸借契約書など

    取得が難しい書類については、代理で取得できる場合もありますのでご相談ください。

    ステップ3:書類作成と整備

    申請書一式をこちらで作成し、添付書類と整合性があるかをしっかり確認します。

    ステップ4:申請手続き

    原則として、事務所所在地を管轄する警察署に申請します。
    ご希望に応じて、同行または完全代行も可能です。
    ※申請手数料19,000円(警察署へ支払う分)は別途必要です。

    ステップ5:許可取得後のフォロー

    – 許可証の受け取り方法
    – 営業所への標識掲示の方法
    – その後の変更や更新手続きのご案内もお任せください。

    注意点とアドバイス

    • 許可が下りるまでには、約40日前後かかります(地域差あり)。
    • 書類の不備や虚偽記載があると、許可が下りない可能性も!

    だからこそ、最初からプロに相談するのがおすすめです。

    ご相談・ご依頼はこちらから

    当事務所は、埼玉県久喜市を中心に、古物商許可のサポートを行っています。

    📞 070-6673-0633
    「古物商許可の件で」とお気軽にご連絡ください。

    まずは無料相談から。
    あなたの新しいビジネスのスタートを、全力でサポートします!

    ※「これなら自分でもできそう」と思った方も、「やっぱり不安…」と感じた方も、ぜひ一度ご相談くださいね。行政書士がしっかりお手伝いします!

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  • 【車庫証明】行政書士に依頼する費用と流れを解説!

    【車庫証明】行政書士に依頼する費用と流れを解説!

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は「車庫証明を行政書士に依頼すると、どれくらい費用がかかるの?」という疑問にお答えします。

    • 申請の仕方がよく分からない…
    • 平日は忙しくて警察署に行けない…
    • 面倒な手続きはなるべくプロに任せたい…

    そんな方に向けて、行政書士に依頼するメリットや費用の相場、事務所選びのポイントまで、わかりやすく解説します!

    車庫証明とは?なぜ必要?

    車庫証明とは「自動車を保管する場所(車庫)が確保されていることを証明する書類」です。

    普通車を購入・登録する際には、この車庫証明が必要になります。
    ※軽自動車は地域によって必要な場合と不要な場合があります。

    行政書士に依頼した場合の費用は?

    報酬(行政書士に支払う料金)

    5,000円〜12,000円程度が一般的です。
    金額は地域や事務所によって変わります。

    法定費用(警察署に納める費用)

    収入証紙代として、2,000円〜3,000円前後必要です。
    これは全国共通で必ずかかる費用です。

    料金が変わることもある?その理由は?

    次のような場合は追加料金が発生することもあります。

    • 警察署までの距離が遠い → 日当や交通費が加算される場合
    • 書類取得の代行がある場合(例:駐車場の使用承諾書、住民票、印鑑証明の取得など)
    • 特殊なケースへの対応(例:車体番号未定の仮申請など)

    これらはオプション扱いになっていることが多いため、事前の確認が大切です。

    支払い方法は?

    支払い方法は事務所によって異なりますが、主に次の3つです。

    • 前払い(現金・振込)
    • 後払い(現金・振込)
    • 申請後、振込確認後に書類を郵送

    「できるだけ現金でやり取りしたい」「オンラインで完結したい」など、ご自身に合った支払い方法が選べるかどうかも、事務所選びのポイントです。

    行政書士の探し方

    「どこに頼んだらいいのか分からない…」という方は、次のように検索してみてください。

    • 「地域名+車庫証明+行政書士」
    • 「地域名+車庫証明+代行」

    例)

    • 「久喜市 車庫証明 行政書士」
    • 「久喜市 車庫証明 代行」

    検索結果から、対応している事務所のホームページをチェックしたり、電話で問い合わせてみるのがおすすめです。

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  • 戸籍とは?基本をわかりやすく解説

    戸籍とは?基本をわかりやすく解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、誰にとっても身近だけれど、意外と知らない「戸籍」の基本についてわかりやすくお話しします。
    戸籍に関する知識は、相続や各種手続きの際にとても役立ちますので、ぜひ最後までご覧ください!

    戸籍とは?〜あなたの人生を記録する大切な書類〜

    戸籍とは、日本国民の「国籍」や「親族関係の変動」を記録・証明するための大切な公文書です。
    結婚、出産、養子縁組、死亡――人生の節目ごとに、戸籍は更新されていきます。

    たとえば、相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)と相続人(財産を引き継ぐ方)の関係を証明するために戸籍の提出が必要不可欠です。
    また、長年連絡を取っていなかった親族を探したい、自分のルーツをたどりたいという場合にも、戸籍が重要な手がかりになります。

    戸籍を管理しているのは?

    戸籍の管理は「戸籍法」に基づき行われています。主に次の2つの機関が関わっています。

    法務省(法務局)

    全国的な指導・監督を担当します。

    市町村役場

    戸籍の作成・管理、証明書の発行などの窓口業務を担当します。
    実際に戸籍謄本などを発行してもらう際には、市区町村役場に申請が必要です。

    参考条文:
    戸籍法第1条:「戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する」
    戸籍法第3条:「法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理する基準を定めることができる」

    戸籍の単位は「家族」

    日本の戸籍は、基本的に「夫婦とその未婚の子」を単位としています。
    たとえば結婚すると新しい戸籍が作成され、子どもが生まれるとその戸籍に記載されます。

    特殊なケースとして、外国人配偶者は日本の戸籍に入ることができず、「結婚した」という事実のみが記載されます。
    また、性別の取扱い変更(性同一性障害に関する審判)によって新しい戸籍が作られることもあります。

    戸籍に記載される内容

    戸籍には次のような情報が記載されています。

    • 本籍
    • 氏名
    • 出生年月日
    • 実父母の氏名と続柄
    • 婚姻・離婚・死亡・養子縁組などの事実
    • 養子縁組の場合の養親との関係
    • 以前の戸籍の情報(除籍の記録)

    これらの情報は、本人または家族の「届出」によって更新されます。
    届出を怠ると記録と現実がズレるため、正しい手続きを心がけましょう。

    届出を怠ると?

    • 届出を怠ると5万円以下の過料
    • 虚偽の届出をすると1年以下の懲役または20万円以下の罰金

    正確な情報管理が求められています。

    戸籍と国籍、住所の違い

    「戸籍」と「住所」は別物です。

    • 戸籍:日本国籍を持つ人の親族関係を記録(本籍地で管理)
    • 住所:実際に住んでいる場所(住民票で管理)

    たとえ海外に住んでいても、日本の「本籍地」に戸籍は存在します。
    外国人は帰化しない限り戸籍に登録されませんが、帰化すれば新たに戸籍が作られます。

    本籍地は自由に移動でき、転居しても戸籍には影響しません。
    必要に応じて「本籍地」の確認も可能ですのでご安心ください。

    戸籍の取得方法

    戸籍謄本などが必要な場合は、本籍地の市区町村役場に申請します。取得方法は次の通りです。

    • 窓口で申請:本人確認書類を持参
    • 郵送で申請:指定の申請書に記入して送付
    • コンビニ交付(対応自治体のみ):マイナンバーカードを利用

    各自治体で手続きの細かい違いがあるため、事前にホームページ等で確認するとスムーズです。

    まとめ〜戸籍の大切さと専門家の活用〜

    戸籍は個人の身分関係を証明する極めて重要な書類です。
    相続手続きや各種届出の際には、戸籍の提出が求められます。

    しかし、戸籍に関する手続きは意外と複雑で、間違いや漏れがあると大きなトラブルにつながることも。
    少しでも不安を感じたら、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。

    当事務所では、戸籍の取得サポートから、相続・家族関係にまつわる手続きまで幅広くご相談を受け付けています。
    「自分でやるのはちょっと大変そうだな」と感じたら、どうぞお気軽にお問い合わせください!

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  • 【行政書士が解説】戸籍の種類と特徴をわかりやすく整理!

    【行政書士が解説】戸籍の種類と特徴をわかりやすく整理!

    こんにちは!行政書士の吉村です。

    今回は、「戸籍の種類」について、初めての方にも分かりやすくまとめました。

    戸籍に関する手続きは、相続や家系調査など、人生の大切な場面で必要になることが多いものです。しかし、いざ申請しようとすると、「現在戸籍?除籍?改製原戸籍??」と、たくさんの種類が出てきて戸惑う方も少なくありません。

    この記事を読むことで、それぞれの違いと特徴がスッキリわかります!ご自身で取得する際の参考にも、また専門家に相談するか検討する際にも、ぜひお役立てください。

    そもそも戸籍とは?

    戸籍(こせき)とは、日本国民一人ひとりの「親子関係」や「婚姻関係」を記録した公的な台帳です。

    つまり、国が「誰の子どもか」「誰と誰が結婚しているか」といった情報を、きちんと管理するために存在しているものです。

    日本人であれば、生まれたときに戸籍が作られ、結婚・離婚・死亡など人生の節目ごとに記録が更新されていきます。

    戸籍の種類と特徴

    戸籍にはいくつかの種類があり、用途によって取得すべきものが異なります。それぞれの特徴をわかりやすく整理してご紹介します!

    現在戸籍(げんざいこせき)

    普段、私たちが「戸籍」と呼ぶのはこの「現在戸籍」のことです。

    イメージとしては、今も家族みんなが住んでいる“戸籍のおうち”のようなもの。

    • 筆頭者(その戸籍の代表者)
    • 筆頭者の配偶者
    • 未婚の子どもたち

    が記載されています。

    誰かが結婚や死亡で戸籍を抜けると、その人は別の戸籍に移ることになります。今、実際に“籍”がある人たちを記録しているのが「現在戸籍」です。

    ✅ 証明書名:「戸籍謄本」「戸籍抄本」

    除籍(じょせき)

    除籍とは、その戸籍に誰もいなくなった状態を指します。

    こんなときに除籍になります:

    • 家族全員が死亡した
    • 子どもたちが結婚などで全員別の戸籍に移った

    つまり、空っぽになった「戸籍のおうち」ですね。

    ✅ 証明書名:「除籍謄本」「除籍抄本」

    相続や家系調査で、過去をたどるときによく使われます。現在は150年間保管されることになっています。

    改製原戸籍(かいせいげんこせき)

    「改製原戸籍」とは、戸籍の制度改正によって作り直される前の古い戸籍のことです。

    たとえば、法律が変わったり、戸籍の記載方法が変わったりすると、新しい戸籍が作られます。そのとき、古い戸籍は「改製原戸籍」として保存されます。

    • 昔の親兄弟や婚姻歴が記録されている
    • 今の戸籍には残らない情報もある

    ✅ 相続や家系調査に欠かせない資料!

    こちらも150年間保存されています。

    戸籍の証明書、実はこんな呼び方も!

    最近では、戸籍の電子化が進み、証明書の名前が変わっている場合もあります。

    • 全部事項証明書=戸籍謄本
    • 個人事項証明書=戸籍抄本
    • 除籍の全部事項証明書=除籍謄本
    • 除籍の個人事項証明書=除籍抄本

    戸籍の電子化の際に改製(作り直し)が行われ、元の情報が引き継がれない場合もあるので、必要に応じて「改製原戸籍」も取得する必要があります。

    住所の履歴を知りたいときは? ~戸籍の附票~

    「この人は過去にどこに住んでいたんだろう?」というときに使うのが、戸籍の附票(ふひょう)です。

    • 全員分の住所履歴
    • 特定の1人だけの住所履歴

    を記録したものが取得できます。いわば、引っ越し履歴の記録帳のようなイメージですね!

    ※ただし、除籍の附票には保管期限(5年)がありますので、過去のものは取得できない場合もあります。

    まとめ

    戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ役割も用途も違います。

    • 現在戸籍:今の家族関係を証明
    • 除籍:過去の家族構成をたどる
    • 改製原戸籍:さらに古い歴史を知るために必要

    そして、証明書の名称も電子化によって変わっていることがあるため、目的に応じて正しく選ぶことが大切です。

    どの戸籍が必要?迷ったらご相談ください!

    「自分の場合、どの戸籍を取ればいいのか分からない…」
    「相続手続きでどこまでたどればいいのか不安…」

    そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください!

    行政書士として、皆さまの状況に応じた適切なアドバイスと、手続きのサポートをいたします。
    大切な手続きをスムーズに進めるために、ぜひ一緒に考えましょう!

    お問い合わせは【こちら】からどうぞ!

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  • 任意後見・見守り契約で未来の安心をサポート<

    任意後見・見守り契約で未来の安心をサポート<

    あなたやご家族の未来を守る準備、できていますか?
    近年、こんなお悩みを耳にすることが増えています。

    • 将来、認知症などで判断力が衰えたとき、手続きや財産管理が不安
    • 財産管理を信頼できる人に託したいが方法がわからない
    • 一人暮らしの高齢の親が悪質な勧誘に遭わないか心配

    こうした不安は特別なものではありません。高齢化が進む今、誰もが直面しうる問題です。

    任意後見契約と見守り契約とは?

    そこで役立つのが、「任意後見契約」や「見守り契約」といった制度です。今回は、これらについてわかりやすくご紹介します!

    任意後見契約とは?

    「任意後見契約」とは、ご本人の判断能力がしっかりしている間に、将来サポートしてくれる任意後見人を決めておく契約です。
    認知症などで判断能力が低下しても、信頼できる人が財産管理や生活支援を行うため安心です。

    この契約には家庭裁判所への申立てなど専門的な手続きが必要ですが、行政書士がサポートすることでスムーズに進められます。

    見守り契約とは?

    「見守り契約」は、ご本人の同意のもと、行政書士などが定期的に電話や訪問で様子を確認する契約です。
    健康状態や生活状況を見守ることで、任意後見契約の開始時期を適切に判断する助けにもなります。

    特に一人暮らしの高齢者や、ご家族が遠方に住んでいる場合に心強い支えとなります。

    財産管理等委任契約とは?

    「財産管理等委任契約」は、判断力はしっかりしているが手続きが大変な方に適しています。
    役所手続きや銀行での各種手続きなどを専門家が代理します。

    • 預貯金の払戻し
    • 公的証明書の取得
    • 医療機関や介護施設との連絡

    煩雑な手続きを専門家に任せることで、日常生活がよりスムーズになります。

    契約をするメリット

    契約を結んだ専門家が、

    • 財産管理を適切に行い、大切な財産を守る
    • 定期的な見守りで生活の安全を確保する
    • 判断能力低下時に代理人として迅速に支援する

    将来のリスクに備え、安心して暮らせる体制を整えることができます。

    当事務所にご依頼いただくメリット

    • 法令遵守を徹底
      無理な契約や不利益となる提案は一切いたしません。
    • 丁寧でわかりやすいご説明
      専門用語もできる限り平易な言葉で説明します。
    • 豊富な実務経験
      複雑な案件にも対応できる知識と経験を備えています。
    • 煩雑な事務作業を代行
      財産管理や各種申請手続きを安心してお任せいただけます。

    ご相談からご契約までの流れ

    1. 無料相談
      電話・メールでご相談を受け付けています。(秘密厳守)
    2. 面談
      詳しいご希望をお伺いし、不安を整理します。出張訪問も可能です。
    3. ご契約
      内容にご納得いただけた場合、正式にご契約となります。

    料金体系(税込)

    業務内容報酬額
    任意後見契約月額 22,000円~
    見守り契約・財産管理等委任契約月額 11,000円~

    ※別途、公証人手数料が必要です。

    おわりに

    後見制度や見守り契約は、ご本人の意思を尊重し、将来の安心を支える仕組みです。
    特に高齢期を迎えるにあたり、早めの準備が重要になります。

    「自分にもできるかな?」「専門家に頼んだ方が安心だな…」と思った方は、ぜひお気軽にご相談ください。
    わかりやすく丁寧に、あなたとご家族の未来を支えるお手伝いをいたします。

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  • 判断力に不安を感じたら補助制度を検討しよう

    判断力に不安を感じたら補助制度を検討しよう

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今回は、補助制度について、わかりやすくご紹介します。

    補助制度とは?

    「最近、親の判断力が少し心配になってきた」
    「軽度の認知症と診断されたけれど、どう支えたらいいか分からない」
    そんなとき、支えとなる制度のひとつが補助制度です。

    補助制度は、判断力が完全ではないものの、ある程度自分で考えられる方を支援する制度です。
    民法第15条に基づき、家庭裁判所の審判を経て利用できます。

    対象となる方

    • 年齢とともに判断に不安を感じる高齢者
    • 軽度の認知症がある方
    • 精神障害・知的障害があっても日常生活が可能な方

    この制度を利用することで、重要な契約や財産管理について必要な支援だけを受けることができます。

    補助人とは?どんな役割?

    補助制度を利用すると、補助人がつきます。

    補助人の役割

    補助人の役割は大きく2つに分かれます。

    ① 身上監護(生活支援)

    • 医療機関との契約(健康診断・治療)
    • 住まいの確保・修繕契約
    • 福祉施設への入退所契約
    • 介護サービスの手続き
    • 社会保障給付の申請

    ② 財産管理(財産支援)

    • 預貯金・有価証券の管理
    • 公共料金・税金の支払い
    • 不動産の管理・契約
    • 相続手続きのサポート

    ※注意:補助人は介護や医療そのものを行うわけではありません。
    必要な契約や手続きを支援する役割です。

    補助人にはどんな権限があるの?

    補助人には、家庭裁判所が認めた範囲で次の権限が与えられます。

    • 同意権:重要な契約の際に補助人の同意が必要
    • 取消権:同意なしに行った契約を取り消す権限
    • 代理権:特定の法律行為を代理で行う権限(※一身専属行為は不可)

    これにより、本人の生活や財産を守る仕組みが整えられています。

    補助監督人とは?

    必要に応じて、補助監督人がつく場合もあります。

    • 補助人の監督
    • 不正があれば家庭裁判所に報告
    • 緊急時の適切な対応

    補助監督人は、補助人の行動を見守り、適正な支援が行われるよう監督します。

    補助制度はいつまで続く?

    補助制度は、以下の場合に終了します。

    • 被補助人が亡くなったとき
    • 判断能力が回復し、補助が不要になったとき
    • 判断能力がさらに低下し、保佐・後見への移行が必要なとき

    まとめ:補助制度は大切な支えです

    補助制度は、判断力に不安がある方が、必要な支援だけを受けながら自分らしく暮らすための大切な仕組みです。

    ただし、

    • 誰に補助人をお願いするか
    • どこまで支援してもらうか

    を決めるには、家庭裁判所への手続きや法律の知識が必要です。

    「うちも必要かもしれないけれど、どうしたらいいかわからない」
    そんな方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

    ご本人とご家族にとって最適な支援の形を一緒に考え、スムーズな手続きをサポートいたします。
    お気軽にお問い合わせください!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 保佐制度とは?判断力が不十分な方を支える仕組み

    保佐制度とは?判断力が不十分な方を支える仕組み

    こんにちは。今回は、「保佐(ほさ)」という制度について、わかりやすくご紹介します。

    保佐制度が必要な場面とは?

    みなさんの身近に、

    • 認知症が進み始めたご家族
    • 知的障害により複雑な契約が難しい方

    など、生活や財産の管理に不安を感じる方はいませんか?そんなときに力になるのが、保佐制度です。

    保佐とは?―判断力が不十分な方を支援する制度

    保佐とは、判断能力が著しく不十分な方を支援するための制度です。たとえば、

    • 契約内容をしっかり理解できない
    • だまされやすく、損をする可能性がある

    といった場合に、保佐人(ほさにん)という支援者をつけて、生活と財産を守ります。

    ここで大切なのは、「まったく判断できないわけではない」という点です。ある程度の理解はできるけれど、大事な契約などは一人では難しい方が対象になります。

    保佐制度の利用方法

    家庭裁判所への申し立て

    保佐制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。申し立てができるのは、

    • 本人
    • 配偶者
    • 4親等以内の親族

    などです。また、市町村長が申し立てを行う場合もあります。

    保佐人の選任

    保佐人の候補者は申し立て時に希望を出すことができますが、最終的には家庭裁判所が選任します。弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選ばれることもあります。

    保佐人の役割と権限

    身上監護

    生活環境や健康を守るために必要なサポートを行います。たとえば、

    • 医療機関との契約(健康診断・治療・入院など)
    • 住まいの確保や修繕手続き
    • 福祉施設の入退所手続き
    • 年金や介護保険の申請手続き

    財産管理

    大切な財産を適切に管理し、無駄遣いを防ぎます。具体的には、

    • 預貯金の管理や払い戻し
    • 公共料金や保険料の支払い
    • 不動産の管理や賃貸契約
    • 税金の申告と納付

    同意権・取消権・代理権

    保佐人には次のような権限があります。

    • 同意権・取消権:重要な法律行為(高額な売買、借金、訴訟など)には保佐人の同意が必要。同意なく行った場合は取り消しが可能。
    • 代理権:家庭裁判所の許可により、特定の行為を代理して行うことが可能。

    ただし、以下の行為は代理できません。

    • 結婚・離婚
    • 養子縁組
    • 選挙の投票
    • 医療行為への同意

    保佐制度の終了

    保佐制度は、次のいずれかの場合に終了します。

    • 被保佐人が死亡したとき
    • 判断能力が回復または悪化し、他の制度に切り替わったとき

    被保佐人が亡くなった場合、相続財産の管理には家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。

    まとめ―保佐制度の活用をサポートします

    保佐制度は、判断能力が著しく不十分な方の生活と財産を守る大切な仕組みです。

    制度の利用には、家庭裁判所への申し立てや専門的な手続きが必要となることもあります。手続きに不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

    行政書士として、わかりやすく丁寧にサポートし、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください!

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  • 大切なご家族を守るために〜成年後見制度について〜

    大切なご家族を守るために〜成年後見制度について〜

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今日は、高齢化が進む今、とても大切になってきた成年後見制度についてお話しします。

    成年後見制度とは?

    もしも、ご家族が認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分になったら──
    そんな時、本人に代わって法的にサポートできる仕組みが成年後見制度です。

    この制度では、家庭裁判所が「成年後見人」を選び、財産管理や各種契約のサポートを行います。
    後見人には、親族が選ばれることもあれば、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が選ばれることもあります。

    成年後見制度を利用することで、不利益な契約からご本人を守り、安心して生活できる環境を整えることができます。

    成年後見人ってどんな役割?

    成年後見人が担う役割は、大きく分けて身上監護財産管理の2つです。

    身上監護〜生活を守る支援〜

    ご本人の生活に必要な契約や手続きを代理で行います。例えば、以下のような支援があります。

    • 医療機関への入院契約や治療手続き
    • 施設への入退所手続き
    • 介護サービスの利用契約
    • 年金や介護保険などの申請手続き

    ご本人が安心して暮らせるよう、様々なサポートを行います。

    財産管理〜大切な財産を守る〜

    財産を適切に管理し、不利益が生じないように守る役割です。

    • 預貯金や株式の管理
    • 各種支払い(公共料金、施設費用など)
    • 不動産の管理・売却手続き
    • 税金の申告・納税
    • 相続に関する手続き

    ご本人の意思を尊重しながら、法律にもとづいて管理を行います。

    成年後見人に与えられる権限

    成年後見人には代理権取消権という大事な権限が与えられます。

    • 代理権:ご本人に代わって法律行為を行うことができます。ただし、婚姻・離婚・養子縁組・選挙の投票など、ご本人にしかできない行為は代理できません。
    • 取消権:ご本人が行った不利益な契約などを後から取り消すことができます。ただし、日常生活に必要な小さな買い物などは取消しできません。

    これらの権限によって、ご本人を法律的に守ることができます。

    成年後見監督人の存在

    成年後見人の業務を見守る役割として、成年後見監督人が選ばれることもあります。

    監督人は後見人の業務をチェックし、問題があれば家庭裁判所に報告する重要な役割を担っています。
    特に、財産管理の不適切な処理が問題視されるケースもあり、近年は弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が監督人に選任されることが増えています。

    成年後見人の報酬について

    成年後見人は無償ではありません。
    家庭裁判所の判断により、被後見人の財産から適正な報酬が支払われます。

    報酬の目安は以下の通りです。

    • 通常業務:月額2万円
    • 管理財産が1,000万円超〜5,000万円以下:月額3〜4万円
    • 管理財産が5,000万円超:月額5〜6万円

    後見人の負担の大きさに応じて、適切に定められています。

    被後見人が亡くなったら?

    被後見人が亡くなると成年後見制度は終了しますが、成年後見人には以下のような仕事が残ります。

    • 相続財産の保存
    • 債務(借金など)の弁済
    • 火葬・埋葬に関する契約手続き(家庭裁判所の許可が必要)

    大切な財産を守り、相続人へのスムーズな引き継ぎを支えるため、後見人は最後まで責任を果たします。

    まとめ

    成年後見制度は、判断能力が不十分になったご本人を守る、とても大切な制度です。
    生活面・財産面を支え、本人の権利と尊厳を守るために、制度を活用することはこれからますます重要になっていきます。

    「手続きは難しそう」「どこから始めたらいいかわからない」
    そんな方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

    当事務所では、成年後見制度の利用について、わかりやすく丁寧にサポートしています。
    まずはお気軽にご相談ください。
    大切なご家族を守るため、一緒に最善の方法を考えていきましょう!

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  • 法定後見制度とは?〜大切なご家族の安心を守る仕組み〜

    法定後見制度とは?〜大切なご家族の安心を守る仕組み〜

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今日は「法定後見制度」について、できるだけわかりやすくお話ししたいと思います。

    高齢化が進む今の日本社会では、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が低下する方が増えています。
    そんな中で、ご本人やご家族の生活を守るために作られた仕組みが「法定後見制度」です。

    この制度をうまく活用すれば、ご家族だけでは抱えきれない不安や負担を、専門家と一緒に支えることができます。
    今回は、法定後見制度の基本から、具体的な利用方法まで、やさしく解説していきますね。

    法定後見制度とは?

    簡単に言うと、判断能力が低下した方のために、家庭裁判所が後見人などを選び、財産管理や生活のサポートを行う制度です。

    例えば、

    • 預金の管理ができなくなった
    • 悪質な契約をしてしまう危険がある
    • 医療や介護に関する重要な手続きができない

    こんなとき、後見人がしっかり支えていくことができます。
    ご本人が安心して暮らせるように、また、ご家族も無理なく支えられるように、国が用意しているとても大切な制度です。

    こんな方におすすめです

    法定後見制度は、こんな方やご家族に特に役立ちます。

    • ✅ 判断能力に不安がある方(例:年齢や病気の影響で、判断に自信がなくなってきた)
    • ✅ 財産管理が難しくなった方(例:預金、不動産の管理が心配になってきた)
    • ✅ 詐欺や悪徳商法から身を守りたい方(例:高齢者を狙った詐欺が心配)
    • ✅ 認知症のご親族を支えたい方(例:親御さんが契約手続きなどで困るようになってきた)
    • ✅ 遠方に住むご家族が心配な方(例:一人暮らしの親の生活や財産を守りたい)

    法定後見制度には3つのタイプがあります

    判断能力の程度に応じて、支援の方法が3つに分かれています。

    類型対象となる状態支援の内容
    後見判断能力がほとんどない場合成年後見人が全面的に代理・管理
    保佐判断能力が著しく不十分な場合保佐人が重要な契約などをサポート
    補助判断能力が少し不十分な場合補助人が必要な範囲で支援

    「全部任せる」だけでなく、「必要なところだけ手伝ってもらう」形も選べるので、本人の状態に合わせた柔軟な支援が可能です。

    制度を利用するには?

    法定後見制度を使うためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
    申立ては本人だけでなく、配偶者や四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)も行うことができます。

    申立ての流れ

    • 医師の診断書を準備する
    • 申立書類を作成する
    • 家庭裁判所へ提出
    • 審理・調査を経て、後見人などが選任される

    場合によっては、後見人の活動を見守る後見監督人がつくこともあり、さらに安心です。

    後見人などができること

    • 🔹 代理権:本人に代わって財産の管理や契約を行います。
    • 🔹 同意権:本人が契約をする際に、同意やサポートを行います。
    • 🔹 取消権:本人に不利益な契約をしてしまった場合に、それを取り消すことができます。

    これにより、本人の生活を守り、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

    まとめ 〜未来の安心のために〜

    法定後見制度は、認知症や障がいなどで判断能力が低下した方の生活と権利を守るための制度です。
    支援の内容も、ご本人の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」と選べるようになっています。

    「家族で何とかしないと」と思っていても、現実には大きな負担になることも…。
    そんなとき、専門家の力を借りながら、安心して支えていける仕組みがこの制度です。

    当事務所では、

    • 法定後見制度に関するご相談
    • 家庭裁判所への申立て手続き
    • 必要な書類作成・サポート

    を丁寧に、わかりやすくサポートしています。

    「これって必要かも?」「自分に合っているか聞いてみたい」
    そんな段階でも、ぜひお気軽にご相談ください!

    あなたとご家族のこれからを、一緒に支えていきましょう。

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  • 遺言書作成の重要性|未来へ想いをつなぐ準備とは

    遺言書作成の重要性|未来へ想いをつなぐ準備とは

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    本日は「遺言書」の重要性についてお話ししたいと思います。

    遺言書とは?

    遺言書とは、ご自身の大切な財産や、残したい想いを、法的に確実にご家族や大切な方へ伝えるための「人生最後のメッセージ」です。

    長年かけて築いた財産や、伝えたい感謝の気持ち。
    それらを自分の希望どおりに引き継ぐためには、遺言書が非常に有効な手段となります。

    遺言書を残すことで、

    • 相続人同士のトラブルを防ぐ
    • ご自身の意思をはっきり伝える

    結果として、ご家族の安心にもつながります。

    「うちは財産が少ないから必要ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は財産の多い・少ないにかかわらず、遺言書があるかないかで、相続手続きのスムーズさやご家族の負担は大きく変わります。

    遺言を残すメリット

    1.法定相続では叶えられない希望を実現できる

    たとえば、特定の家族に多めに財産を渡したい、逆に相続させたくない人がいる、といったご希望がある場合、遺言書がなければ実現できません。

    2.財産ごとの柔軟な分配ができる

    「家は長男へ、預貯金は次男へ」といった具体的な分け方も、遺言書なら可能です。
    これがないと、財産を無理に均等に分けることになり、争いの火種になることもあります。

    3.相続権のない人にも財産を遺せる

    たとえば、内縁のパートナーや長年お世話になった方など、法律上の相続人ではない人にも、遺言で財産を遺すことができます。

    4.婚外子の認知ができる

    遺言書によって、法律上有効な「認知」が可能になり、子どもの将来を守ることにもつながります。

    遺言書には厳格なルールがあります

    日本の法律では、遺言書の形式や作り方について細かく決められています。

    民法第960条では「遺言は法律で定められた方式に従わなければ無効」とされ、
    民法第967条では「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」の3種類に限ると定められています。

    つまり、たとえば「スマホに録音しておいた」「ビデオで撮影した」といった方法では、遺言として認められません。

    正しい方法で作成しないと、せっかくの想いが無効になるリスクもあるのです。

    適切な遺言作成のために

    近年では「エンディングノート」を活用する方も増えていますが、エンディングノート自体には法的効力がありません。

    想いを整理するためには役立ちますが、財産分与など法的な効力を持たせたい場合は、正式な「遺言書」が必要です。

    そして遺言書は、

    • 法律に沿った形式
    • 明確で誤解のない内容

    が求められます。

    内容が曖昧だと、かえって相続人同士のトラブルを招いてしまうこともあります。

    だからこそ、法律の専門家である私たち行政書士にぜひご相談ください。
    お一人おひとりの想いを大切にしながら、法的に有効な遺言書の作成を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。

    まとめ

    遺言書を作成することで、相続争いを防ぎ、ご自身の希望を明確に伝えることができます。

    遺言書は、民法に定められた方式に沿って作成しなければなりません。

    専門家に相談することで、より確実な遺言書を残すことができます。

    遺言書は「財産の分け方」だけでなく、「家族への想いをかたちにするもの」。

    大切なご家族のため、未来の安心のために――
    今からできる準備を、一緒に始めてみませんか?

    当事務所では、初回のご相談を無料で承っています。
    「まだよくわからないけど話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。
    どうぞお気軽にご連絡ください。

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