こんにちは、行政書士の吉村です。
今回は、建設業を営む方にとって避けて通れない「建設業許可申請」について、分かりやすくご説明いたします。
なぜ今、建設業許可が必要なのか?
近年、企業のコンプライアンス(法令遵守)が重視される中で、建設業界では元請会社や金融機関から、下請業者にも建設業許可を求める動きが広がっています。
現場によっては、許可がなければ現場に入れないケースもあり、建設業許可は“信頼の証”としての意味を持つようになっています。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために、国または都道府県の許可を受ける制度です。これは「建設業法」で定められています。
軽微な工事には許可が不要
500万円未満の工事など「軽微な工事」については許可が不要ですが、実務的には取得するメリットが大きいため、許可を取る事業者が増えています。
建設業許可の種類
① 大臣許可と知事許可
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合
② 一般建設業と特定建設業
- 特定建設業:下請に4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を発注する元請業者
- 一般建設業:上記以外の建設業者
③ 29種類の業種区分
建設業許可は業種ごとに29種類あり、必要な業種を選んで取得する仕組みです。例:「電気工事業」「管工事業」「土木一式工事業」など。
許可を取得するための5つの条件
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 履行可能な財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
一見ハードルが高く見えますが、条件を確認すれば対応できるケースも多くあります。
許可取得後に必要な手続き
許可は取得して終わりではありません。以下のような継続的な手続きが必要です。
- 5年ごとの更新手続き
- 役員変更・本店移転などの「変更届」
- 事業廃止時の「廃業届」
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請には、書類作成や証明資料の収集、役所対応などの手間が発生します。
専門家に依頼することで、不備による差し戻しや要件の誤解を防ぎ、スムーズに申請を進めることができます。
私の事務所では、申請だけでなく更新・変更手続きまでトータルサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
まとめ
- 建設業許可は一定規模以上の工事に必要な「信用の証」
- 種類は「大臣許可/知事許可」「一般/特定」など
- 取得には5つの要件を満たす必要あり
- 取得後も更新・変更など継続的な管理が必要
- 行政書士への依頼で負担を軽減し、確実な取得が可能
「許可、うちも取ってみようかな」「でも、自分でできるか不安だな…」
そんなときは、ぜひご相談ください。
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