建設業を営むうえで欠かせない「建設業許可」。この許可を取得するためには、さまざまな基準をクリアする必要がありますが、その中でも見過ごせないのが「誠実性」です。
今回は、「誠実性」とは何を意味するのか、なぜそれが必要なのか、具体的にどのような行為が問題となるのかを、わかりやすく解説します。
なぜ「誠実性」が求められるのか?
建設業は、受注から工事の完成までに長い期間を要する業種です。また、前払いで工事費用を受け取るケースもあり、発注者との信頼関係が不可欠です。
仮に、建設業者が契約を誠実に履行しなければ、手抜き工事や施工不良などのトラブルが発生し、社会的にも大きな影響を与えかねません。
そのため建設業法では、許可の審査基準の一つとして「誠実性」を定めています。つまり、信頼できるかどうかが法的にも重視されているのです。
「誠実性」は誰に求められる?
では、誰が「誠実」であるべきなのでしょうか?建設業法では、次のように定められています。
- 法人の場合:会社自体、役員、政令で定める使用人(支店長・営業所長など)
- 個人事業主の場合:本人および契約権限を持つ使用人
つまり、契約や業務に責任を持つ立場の人が、不正や不誠実な行為をしていないことが求められます。
不正・不誠実とされる行為とは?
以下は、「誠実性を欠く」と判断されるおもな行為の例です。
不正な行為(法律違反)
- 詐欺・脅迫・横領・文書偽造など刑事罰の対象行為
- 契約時の虚偽申告や不正請求
不誠実な行為(契約違反)
- 工事内容の未履行や追加請求
- 工期違反、不可抗力による損害を発注者に一方的に負担させる行為
その他の違反行為
- 建築士法や宅建業法等に違反し、免許取消処分を受けて5年未満の場合
誠実な業者なら心配不要
ここまで読んで「難しそう…」と感じた方もいるかもしれませんが、通常通りに営業している業者であれば特に問題にはなりません。
むしろ、誠実に取り組んでいることを証明できれば、顧客からの信頼を得るチャンスでもあります。
まとめ:誠実性は信頼の証
建設業の許可取得において、「誠実性」は形式的な条件ではなく、社会的責任のある業種として重視される重要な基準です。
ポイントまとめ
- 誠実性は契約に関与する責任者全員に求められる
- 不正行為や契約違反があると誠実性を欠くと判断される
- 通常の業務を誠実に行っていれば、特に問題はない
行政書士ができるサポート
誠実性に関する確認は、建設業許可申請の中でも重要なポイントです。
ご自身での判断に不安がある方や、過去にトラブルがあった方も、一度専門家にご相談ください。
当事務所では、誠実性に関する事前チェック、必要書類の整備、申請のサポートまで一貫してお手伝いしています。
「ちゃんと通るか心配…」という方こそ、ぜひお気軽にご相談ください。
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