こんにちは、行政書士の吉村です。今回は「建設業許可を取るには、どんなお金の条件が必要なのか?」というよくあるご質問について、詳しく解説します。
建設業許可における「財産的基礎」とは
建設業許可を取得するためには複数の要件がありますが、その中でも最初に立ちはだかるのが「財産的基礎」です。これは、どんなに技術があっても、資金力がなければ許可は下りないという厳しい条件です。
財産的基礎の意味と重要性
簡単に言えば「工事をきちんと完了させるための資金的な体力があるかどうか」です。建設工事には前もってお金がかかるため、資金力が不十分では事業継続にリスクが生じます。そのため、財産的基礎は非常に重要視されます。
一般建設業に必要な3つの基準
一般建設業の許可を取得するには、次の3つのうちいずれかを満たしていればOKです。
① 自己資本が500万円以上あること
法人であれば、貸借対照表の「純資産の部」が500万円以上必要です。個人事業主の場合は、返済不要な資産が500万円以上あるかを別途計算する必要があります。
② 500万円以上の資金調達能力があること
銀行預金や融資の証明で、すぐに500万円調達できる能力を示す必要があります。証明には預金残高証明書などが用いられます。
③ 過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること
既に許可を持ち、5年以上継続して営業している実績があればクリアとなります。ただし、新規申請の場合は対象外です。
特定建設業の「財産的基礎」はより厳しい
特定建設業では、より大きな資金力が求められます。法人の場合、以下の基準すべてを満たす必要があります。
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
- 流動比率が75%以上
- 欠損比率が20%以下
一見厳しそうに見えますが、正確な財務資料の確認や専門家のサポートでクリアできる場合もあります。
証明方法と必要書類
財産的基礎を証明するには、形式の整った書類提出が求められます。主な書類は以下のとおりです。
- 貸借対照表(法人)または収支内訳書(個人)
- 預金残高証明書(発行から1ヶ月以内)
- 融資証明書(必要に応じて)
これらの書類は、形式不備で差し戻しとなるケースが多いため、慎重な準備が必要です。
まとめ:財産的基礎の証明は専門家に相談を
財産的基礎は、建設業許可申請の第一関門とも言える重要なポイントです。
要件は明確ですが、実際には:
- どの証明方法を選ぶか
- 数値計算の正確性
- 書類の整備
などでお悩みの方が多くいらっしゃいます。
「ウチは大丈夫そうだけど万全を期したい」「数字や書類が苦手だけど許可は取りたい」そんな方は、ぜひご相談ください。初回相談は無料です。確かな準備で、あなたの建設業スタートをサポートします!
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