建設業許可の欠格要件とは?知らないと損!

こんにちは、行政書士の吉村です。

今回は、「建設業許可」を取得するうえで非常に重要なチェックポイントである「欠格要件(けっかくようけん)」について解説します。

欠格要件とは何か?

「欠格要件」とは、法律上「この条件に該当する場合は許可を与えられない」とされている要件のことです。

他の資格制度と同様に、建設業許可でも一定の事情に該当すると許可が下りません。

なぜ欠格要件があるのか?

建設業は社会インフラを支える重要な産業です。そのため、建設業者には高い倫理観と法令遵守が求められます。

建設業法第8条では、申請者やその関係者が一定の条件に当てはまるときは、許可を与えてはならないと定められています。

建設業許可における主な欠格要件

1. 書類の虚偽記載

申請書や添付書類に虚偽があると許可されません。バレた場合、許可取り消しや5年間の再申請不可となることもあります。

2. 申請者の身分上の問題

以下のいずれかに該当すると、許可は取得できません。

  • 成年被後見人・被保佐人・復権していない破産者
  • 許可取消処分から5年以内の者
  • 取消通知後に廃業してから5年以内の者
  • 営業停止中の者
  • 禁錮以上の刑を受けてから5年以内の者(執行猶予中を除く)
  • 建設関連法違反や暴力団関係者

自己判断が難しいケースも

会社役員の経歴や、過去の届出の内容によっては、自分でも気づかないうちに欠格要件に該当していることもあります。

そのため、申請前に専門家による「事前チェック」が非常に重要です。

申請は行政書士に相談を

「許可が取れるか不安」「書類が複雑で分からない」――そんな方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

私たちは、法的要件の確認や書類作成をサポートし、スムーズな申請をお手伝いします。

おわりに

建設業許可には実務経験や経営の安定性も必要ですが、「欠格要件の確認」も同様に重要です。

不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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