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  • 【行政書士が解説】遺言の方式と失敗しない基本知識

    【行政書士が解説】遺言の方式と失敗しない基本知識

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今回は「遺言の方式」について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

    遺言とは?~人生の最期に残す大切なメッセージ~

    遺言は、財産の分け方や大切な人への想いを伝える手段です。
    正しく作成することで、家族の負担やトラブルを防ぐことができます。

    遺言に方式が必要な理由

    遺言は、民法第960条により、法律で定められた形式に従わなければ無効になる可能性があります。
    正しい作成方法を理解することが非常に重要です。

    遺言の方式は2種類に分類される

    民法では、遺言の作成方法を大きく2つに分類しています。

    普通の方式(一般的な遺言)

    通常の状況で作成する遺言で、次の3つの方法があります。

    • 自筆証書遺言
      本人が全文・日付・氏名を自筆で記載。
      ※2020年法改正により、財産目録はパソコン作成が可能になりました。
    • 公正証書遺言
      公証人が作成し、形式ミスのリスクがありません。
      確実に執行されたい方におすすめです。
    • 秘密証書遺言
      内容を秘密にできる遺言方式ですが、形式不備のリスクがあります。

    特別の方式(緊急時の遺言)

    通常の方法で作成できない緊急時に適用されます。例として以下があります。

    • 死亡の危急にある人の遺言
      証人3名以上の立会いで口頭遺言し、20日以内に家庭裁判所で確認が必要。
    • 伝染病で隔離されている人の遺言
      警察官1名と証人1名以上の立会いで作成。
    • 船舶中の人の遺言
      船長・事務員と証人2名以上の立会いで作成。
    • 船舶遭難中の人の遺言
      証人2名以上の立会いのもと、口頭で遺言を行い、書き留めます。

    まとめ:遺言は正しい方式で確実に残そう

    遺言には法律で定められた方式があり、誤れば無効となるリスクがあります。
    確実な作成のためには、専門家への相談がおすすめです。

    遺言書作成は専門家にお任せください

    当事務所では、

    • 遺言書の作成サポート
    • 見直し・保管・執行までのトータルサポート

    を行っています。

    「これで本当に大丈夫かな?」「何から始めたらいいかわからない……」
    そんなときは、お気軽にご相談ください。
    大切な想いと財産を、きちんと未来へつなぐお手伝いをいたします。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 自筆証書遺言の書き方を行政書士がやさしく解説

    自筆証書遺言の書き方を行政書士がやさしく解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」について、わかりやすく解説します!

    遺言書を作るとき、いちばん手軽な方法が「自筆証書遺言」です。
    でも、実はルールを間違えると無効になってしまうことも…。
    「簡単そうに見えるけど、意外と難しい」と感じる方も多いんです。

    このブログでは、そんな自筆証書遺言について、作成方法や注意点をしっかりお伝えしていきます。

    自筆証書遺言とは?

    自筆証書遺言とは、その名のとおり「自分の手で書く遺言書」のことです。
    パソコンや代筆は使えず、遺言者本人が手書きで全文を書く必要があります。

    民法という法律で、細かいルールが決まっていて、正しく作らないと「無効」とされるおそれも…。
    せっかくの大事な想いを確実に伝えるためには、ルールに沿った作成が必要です。

    自筆証書遺言の作成ルール

    ①全文を自分で手書きする

    全文、つまり遺言書のすべてを本人が手書きします。
    パソコンやワープロ、家族に書いてもらう方法は認められていません。

    ②日付と氏名を忘れずに!

    日付:「〇年〇月〇日」と具体的に書きましょう。
    (「吉日」など曖昧な表現はNGです)

    氏名:フルネームでしっかり記載しましょう。

    ③押印も必要!

    最後に必ずハンコを押しましょう。
    認印でも問題ありませんが、トラブル防止のためには実印が安心です。

    自筆証書遺言を訂正したいときは?

    書き間違えた場合は、訂正方法にもルールがあります。

    • 訂正箇所を明示する
    • 訂正の内容を書き添える
    • 訂正箇所に署名・押印する

    これらを守らないと、訂正が無効になってしまうことも…。
    間違いが多いときは、思いきって最初から書き直した方が確実です。

    財産目録をつける場合

    遺言書には「財産目録」を添付することもできます。
    この財産目録だけは、パソコンや通帳のコピーなどでも作成OKです。

    ただし、各ページに署名と押印が必要なので注意しましょう。

    自筆証書遺言の保管方法

    自己保管のリスク

    自分で保管する場合、紛失や破棄、改ざんのリスクもあります。
    家族が遺言書を見つけられず、想いが届かないこともあります。

    法務局での保管制度

    2020年から、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度が始まりました。
    これを利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります!

    「大切な遺言だから、きちんと守りたい」という方には、ぜひおすすめです。

    自筆証書遺言の検認とは?

    通常、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
    これは、遺言書の真正さ(本物かどうか)を確認するもので、内容の妥当性を判断するものではありません。

    検認をせずに遺言を使うと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることもありますので注意しましょう。

    自筆証書遺言のメリットとデメリット

    メリット

    • 自分ひとりで作成できる
    • 費用がほとんどかからない
    • 内容を秘密にできる

    デメリット

    • 書き方を間違えると無効になるリスク
    • 死後に検認手続きが必要
    • 紛失や改ざんのリスク

    まとめ|専門家のサポートもご検討を

    自筆証書遺言は手軽に作れる反面、ルールを守らないと無効になるリスクもあります。
    「ちゃんと作ったつもりだったのに無効になった…」では、取り返しがつきません。

    「本当にこの書き方で大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ専門家にご相談ください。
    行政書士は、遺言書作成のサポートやアドバイスを通じて、あなたの大切な想いを確実に伝えるお手伝いをしています。

    まずはお気軽にご相談ください!

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  • 公正証書遺言とは?確実な遺言を残す方法を解説

    公正証書遺言とは?確実な遺言を残す方法を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は「公正証書遺言」について、分かりやすくご紹介します。

    みなさんは、遺言書を作るときに
    「どうやって書いたらいいのか分からない」
    「ちゃんと家族に伝わるか不安」
    そんなふうに思ったことはありませんか?

    せっかく遺言を残すなら、確実に、そして安心できる形で伝えたいですよね。
    そこでおすすめなのが「公正証書遺言」です。

    この記事では、公正証書遺言の特徴や作成手続きについて詳しく解説していきます。
    ぜひ最後までお読みください。

    公正証書遺言とは?特徴とメリット

    公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書のことです。

    公正証書遺言のメリット

    • 紛争を未然に防ぐ: 公証人が内容をチェックするため、無効リスクが少ない
    • 紛失や偽造の心配がない: 原本は公証役場で厳重に保管
    • 家庭裁判所での検認が不要: 相続手続きがスムーズ

    公正証書遺言を作成する流れ

    1. 公証役場に相談

    まずは公証人に相談して、遺言の内容を整理します。

    2. 証人2名を手配

    公正証書遺言には証人2名が必要です。
    (未成年者や推定相続人などは証人になれません)
    行政書士や弁護士に依頼することも可能です。

    3. 公証人による筆記

    遺言者が話した内容を、公証人が正確に書き留めます。

    4. 署名・押印

    内容確認後、遺言者と証人が署名・押印します。

    5. 正式な完成

    公証人の署名・押印で完成。
    正本・謄本が遺言者に渡され、原本は公証役場で保管されます。

    公正証書遺言がおすすめな方

    次のような方に、公正証書遺言を特におすすめします。

    • 自筆で書くのが不安な方
    • 遺言の内容を確実に伝えたい方
    • 家族間のトラブルを防ぎたい方
    • 家庭裁判所の検認を避けたい方

    視覚や聴覚に障碍がある方も、通訳やサポートをつけて作成できます。安心してご相談ください。

    まとめ:確実な遺言を残すなら公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証人が関与することで「法的に確実な遺言」を残せる安心な方法です。

    せっかく遺言を作るなら、万全な形にしておきたいですよね。

    「自分でもできそうだけど、やっぱり専門家に頼みたい」
    そう感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください!

    遺言書作成のご相談は、行政書士吉村が丁寧にサポートいたします。

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  • 遺言でできること|認知・未成年後見を詳しく解説

    遺言でできること|認知・未成年後見を詳しく解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。今回は「遺言でできること」の中でも、認知や未成年者の処遇に関する大切なお話をします。

    遺言といえば、財産の分け方を決めるもの、というイメージが強いかもしれません。しかし実は、遺言には「身分関係」に関わる重要な内容を決める力もあるのです。

    「自分が亡くなった後、子どもたちをどう守るか」「認知できなかった子に、きちんと自分の子どもとしての権利を与えたい」そんな大切な想いを実現できるのが、遺言です。

    この記事では、一般の方にもわかりやすく、遺言でできる身分関係の決定について解説します。

    遺言で決められる身分関係とは?

    遺言によって影響を与えることができる「身分関係」には、主に次の3つがあります。

    1.認知

    認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、父親が法的に自分の子どもだと認めることをいいます。

    ふつう認知は、役所への届け出で行いますが、遺言によって認知する方法もあります。これは、父親が生前に認知できなかった場合でも、遺言書に「〇〇を自分の子と認める」と書くことで、死後に法的な親子関係が成立する仕組みです。

    認知されると、その子どもは父親の法定相続人となり、相続の権利を得ることができます。つまり、遺言による認知は、子どもの権利を守るための重要な手段でもあるのです。

    ✔️ 認知=法律上の親子関係をつくること
    しっかりと理解しておきましょう。

    2.未成年後見人の指定

    未成年後見人とは、親が亡くなったり、親権を失ったときに、子どもの生活や財産を守る人です。

    たとえば、10歳の子どもがいる家庭で両親ともに交通事故で亡くなってしまった場合。このとき、子どもには親に代わって守る存在が必要になります。それが「未成年後見人」です。

    民法第839条により、親は遺言で未成年後見人を指定することができます。遺言に「おばの花子さんにお願いしたい」と書いておけば、家庭裁判所はそれを尊重し、花子さんが後見人に選ばれます。

    ✔️ 未成年後見人は1人でも複数でも可能
    ✔️ 必要に応じて福祉法人などの団体を指定することも可能

    子どもが安心して暮らせるよう、親が最後にできる大切な準備です。

    3.未成年後見監督人の指定

    未成年後見人だけで安心できるの?――そんな不安をカバーするため、未成年後見監督人という制度も用意されています。

    未成年後見監督人は、未成年後見人がちゃんと子どものために行動しているかをチェックする役割です。

    民法第848条により、遺言で未成年後見監督人も指定することができます。たとえば、「信頼できる友人に監督役をお願いする」という形も可能です。

    遺言で監督人を指定しなかった場合でも、家庭裁判所が適切な人を選んでくれるので心配はいりません。

    二重の安全網があるからこそ、子どもの未来をより確実に守ることができるのです。

    遺言作成時の注意点

    認知や未成年後見人の指定は、家族に大きな影響を与える重要な手続きです。作成にあたっては、次の点に十分注意しましょう。

    • ✅ 相続トラブルに配慮する
      認知によって新たに相続人が増えると、他の相続人との間でトラブルが生じることもあります。遺言を書く際には、家族関係や相続人の感情にも配慮することが大切です。
    • ✅ 信頼できる人を選ぶ
      未成年後見人には、子どもの生活や財産を適切に守れる人物を選びましょう。もし適任者がいない場合は、法人(福祉団体など)を選任することも視野に入れましょう。
    • ✅ できれば公正証書遺言で作成を
      認知や未成年後見人の指定といった重要な内容を遺す場合、公正証書遺言をおすすめします。公証人が内容を確認しながら作成するため、形式ミスによる無効リスクが少なく、亡くなった後もスムーズに効力が発生します。

    まとめ:大切な人を守るために、遺言をきちんと準備しましょう

    遺言によってできることは、単なる財産分配だけではありません。認知や未成年後見人の指定を通じて、大切な子どもたちや家族を守ることができるのです。

    ただし、これらは家族関係や相続に深く関わるため、慎重な検討が必要です。大切な意思を確実に伝えるためには、専門家のサポートを受けながら作成するのが安心です。

    当事務所では、遺言作成のご相談を丁寧にお受けしています。ご自身の想いをきちんと形にするために、ぜひ一度ご相談ください。

    あなたとご家族の未来を守るお手伝いを、心を込めてサポートいたします。

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  • 遺言で想いを託す方法|遺贈・財団設立・信託を解説

    遺言で想いを託す方法|遺贈・財団設立・信託を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は「遺言の重要性」と「遺言による財産の処分」について、わかりやすく解説していきます。

    遺言は特別な人だけのもの?

    「遺言って、お金持ちだけが作るものでしょ?」
    そんなふうに思っていませんか?
    実は、どなたにとっても遺言はとても大切なものです。

    うまく活用すれば、大切な財産を希望通りに引き継ぎ、家族のトラブル防止にもつながります。

    遺言が与える影響とは

    遺言は、自分が亡くなった後に財産の分配方法を決める「法的な手段」です。
    「誰に、どの財産を、どのように」渡すかを指定できる強力な方法ですが、不備があれば争いのもとになることもあります。

    遺言でできる3つのこと

    1. 遺贈(いぞう)

    遺贈とは、遺言で「財産を誰かに与える」と約束することです。家族以外の友人や慈善団体への遺贈も可能です。

    ただし、遺留分(配偶者や子どもに保証される最低限の取り分)に注意が必要です。バランスを考えた財産配分が大切です。

    2. 一般財団法人の設立

    「社会貢献に役立てたい」という想いがあるなら、遺言によって一般財団法人を設立することも可能です。

    設立には、
    ・300万円以上の財産拠出
    ・定款作成
    ・役員選任
    ・法務局への登記
    など、専門的な手続きが必要ですが、想いを形にできる強力な方法です。

    3. 信託の設定

    信託は、財産を信頼できる人に託し、特定の目的のために管理・運用してもらう仕組みです。

    たとえば、
    ・未成年の子どもの生活費管理
    ・障がいのある家族の支援資金確保
    ・浪費癖のある相続人の財産管理支援
    など、様々なケースで活用できます。

    「子どもが成人するまで、毎月10万円ずつ支払う」など、細かな指定も可能です。

    遺言作成時の注意点

    遺言は正しい形式で作成しないと無効になるリスクがあります。

    特に注意すべきは、
    ✔ 遺言の方式(決まった作成方法)
    ✔ 遺言の内容(法律に反していないか)
    です。

    自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、ミスがあれば無効になる可能性も。
    一方、公正証書遺言は専門家が関与するため、安全性が高く確実です。

    まとめ|確実な遺言作成には専門家のサポートを

    遺言によって、
    ・遺贈
    ・一般財団法人の設立
    ・信託の設定
    が可能となり、相続財産に大きな影響を与えることができます。

    確実な遺言を残すなら、公正証書遺言+専門家サポートが安心です。

    「私の場合はどうすればいい?」「こんな遺言を作りたいけど大丈夫?」など、疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。

    あなたの想いをしっかりカタチにするお手伝いをいたします。

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  • 遺言執行者とは?役割と必要性を徹底解説

    遺言執行者とは?役割と必要性を徹底解説

    「遺言を書いたけど、これで安心」──本当にそうでしょうか?

    実は、遺言があるだけでは、その内容が確実に実現するとは限りません。そこで重要な役割を果たすのが「遺言執行者」です。

    この記事では、遺言執行者とはどんな存在か、なぜ必要なのか、具体的な仕事の内容までわかりやすくご紹介します。

    最後までお読みいただくと、「これは専門家に頼んだほうが安心かも」と思っていただけるかもしれません!

    遺言執行者とは?

    遺言執行者とは、亡くなった方(被相続人)の遺言内容を、実現するために必要な手続きを行う人のことです。正式な呼び方は「遺言執行者」ですが、「遺言執行人」と呼ばれることもあります。

    例えば、遺言に「Aさんにこの家を相続させる」と書かれていた場合、遺言執行者はその家の名義をAさんに移す手続きを進めます。このとき、他の相続人が勝手に家を売ったり処分したりすることはできません。遺言執行者が中心となり、遺言どおりに手続きを進める仕組みになっているのです。

    遺言執行者を指定するメリット

    遺言内容が確実に実現できる

    遺言執行者には、相続財産を管理し、必要な手続きを行う強い権限が与えられています。そのため、遺言に書かれた希望をスムーズに、そして確実に実現できます。

    相続人同士のトラブル防止になる

    相続は、ときに感情的な対立を引き起こすこともあります。しかし、遺言執行者がいれば、相続人が勝手に遺産を動かすことが禁じられ、遺言の内容を優先して手続きが進められるため、無用なトラブルを防ぐことができます。

    遺言執行者が必要になるケース

    特に、次のような遺言内容がある場合には、遺言執行者の指定が必須になります。

    • 子どもの認知
    • 相続人の排除(相続させたくない人を除外する)
    • 一般財団法人の設立

    これらは、単なる財産分け以上に法的な手続きが複雑なため、専門知識を持つ遺言執行者がいなければ、遺言の実現が難しくなります。

    遺言執行者の主な仕事

    • 就任通知:遺言執行者になったことを相続人に知らせます。
    • 相続人の調査:被相続人の戸籍を集め、相続人を特定します。
    • 財産目録の作成:遺産(不動産、預金、株式など)の一覧を作り、相続人に提示します。
    • 遺言の執行:不動産の名義変更や預金の払い戻しなどを行います。
    • 遺産の引渡しと業務完了の報告:受遺者や相続人に財産を引き渡し、業務が完了したことを知らせます。

    このように、遺言執行者の仕事は多岐にわたり、専門知識と実務経験が求められます。

    遺言執行者の報酬と費用について

    遺言執行者には、報酬が支払われることが法律で認められています。遺言で金額が指定されていなければ、家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して決定します。

    また、遺言を実現するための費用(手続き費用など)は、相続財産から支払われます。ただし、法定相続人の「遺留分」を侵害しないよう、配慮される仕組みになっています。

    遺言執行者を誰に頼むべきか?

    ここまで読んで、「自分でもできそうだけど、やっぱり大変そう…」と思った方もいらっしゃるでしょう。

    実際、遺言執行者には、相続手続き、登記、戸籍調査、裁判所への申立てなど、専門的な作業が数多く求められます。そのため、トラブル防止や手続きの確実な遂行を考えるなら、法律の専門家である行政書士や弁護士に依頼するのが安心です。

    当事務所では、これまで多くの遺言執行をサポートしてきました。ご相談は初回無料で承っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    【まとめ】遺言執行者は「遺言を確実に実現するための鍵」

    遺言執行者をきちんと指定しておくことは、あなたの大切な想いを、確実に未来へつなぐための第一歩です。

    「うちの場合、必要なのかな?」「何をしておけばいいの?」そんな疑問がわいたら、ぜひ一度ご相談ください。あなたに最適なサポートをご提案させていただきます!

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  • 遺言の撤回とは?~人生の変化に合わせた大切な見直し~

    遺言の撤回とは?~人生の変化に合わせた大切な見直し~

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今日は、「遺言の撤回」についてお話しします。

    「せっかく作った遺言、もう変えられないのかな?」
    「事情が変わったら、どうすればいいんだろう?」

    そんな疑問をお持ちの方に向けて、わかりやすく解説していきます。

    遺言は、いつでも撤回できる!

    まず、結論からお伝えします。
    遺言は、いつでも撤回できます。
    これは、民法第1022条に定められているルールです。

    例えば――
    数年前に「すべての財産を長男に」と遺言した方が、年月を経て「やっぱり次男にも渡したい」と思ったとします。
    この場合、新しい遺言を書き直すことで、以前の内容を撤回することができます。

    ただし注意!
    正式な方式(公正証書遺言や自筆証書遺言など)で撤回する必要があります。
    メモ書きや口約束では効力がないので要注意です!

    また、「全部を撤回」するのも、「一部だけ変更」するのも可能です。
    人生は動き続けるもの。遺言もそれに合わせて、柔軟に見直せる仕組みになっています。

    遺言が自動的に撤回されたとみなされる場合

    遺言をわざわざ「撤回する!」と書かなくても、ある出来事によって自動的に撤回されたとみなされることもあります。

    ① 後の遺言が前の遺言と矛盾したとき

    民法第1023条では、後から作った遺言と前の遺言が内容的に矛盾する場合、後の遺言が優先されると定めています。

    例えば、

    • 最初の遺言:「この土地は長男に」
    • 後の遺言:「この土地は次男に」

    この場合、後の遺言が優先され、前の遺言の該当部分は撤回されたものと扱われます。

    ② 生前の行為が遺言と矛盾したとき

    例えば、遺言で「Aの土地を長女に」と書いたあと、土地を売ってしまった場合。
    すでに土地が存在しないので、その部分の遺言は撤回されたとみなされます。

    売却だけでなく、贈与や賃貸などの行為も対象になります。

    ③ 故意に遺言書や財産を破棄したとき

    民法第1024条では、遺言者が故意に遺言書や財産を破壊した場合も、撤回とみなされると規定されています。

    例えば、

    • 自分で遺言書を破った
    • 遺贈予定だった家を壊した、売った

    こういった場合には、遺言を取りやめた意思が認められます。

    ※注意※
    「うっかり壊した」「間違って捨てた」などの場合は撤回とはなりません。
    あくまで「故意」がポイントです!

    一度撤回した遺言は復活しない

    民法第1025条によると、一度撤回された遺言は原則として復活しません。

    例えば、

    • Aさんへの遺贈を取りやめて新しい遺言を書いた
    • しかし、その新しい遺言を後で破棄してしまった

    こういった場合でも、最初のAさんへの遺贈が自動的に復活することはありません。

    ただし、撤回が「だまされた」「脅された」などによる場合は、元の遺言が復活する可能性もあります。

    遺言撤回の自由は、放棄できない

    民法第1026条では、遺言を撤回する自由は放棄できないと定められています。

    たとえ、

    • 「この遺言は絶対に変更しません!」と書いても
    • 誰かと「撤回しない」と約束しても

    法律上、その約束は無効です。
    遺言者は、生きている限り何度でも自由に意思を変えられます。

    条件付き(負担付遺贈)の遺言は?

    負担付遺贈とは、
    「何かをしてくれたら財産をあげますよ」という遺言です。

    例えば、

    • 「この家をあげる。ただし、仏壇に毎月お参りすること」

    このような条件が付いている場合、受け取った側(受遺者)が条件を守らなければ、相続人は家庭裁判所に申し立てて遺贈を取り消すことができます。

    まとめ

    • 遺言はいつでも撤回できる
    • 新しい遺言や生前行為で自動的に撤回される場合もある
    • 一度撤回された遺言は原則復活しない
    • 撤回する自由は放棄できない
    • 負担付遺贈では条件違反があれば取り消し可能

    まずはご相談ください!

    遺言の撤回や作成には、法律に従った正式な手続きが必要です。
    「自分でできそう」と思っても、細かいルールを守らないとトラブルのもとに。
    安心してご自身の想いを未来に残すため、ぜひ専門家のサポートをご利用ください。
    わからないことがあれば、お気軽にご相談くださいね!

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  • 相続人の範囲とは?配偶者・子・兄弟姉妹まで解説

    相続人の範囲とは?配偶者・子・兄弟姉妹まで解説

    はじめに

    相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、一定の親族が引き継ぐ制度です。誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。本記事では、相続人の範囲や相続権の制限について詳しく解説します。

    相続人の範囲

    法律上、相続人の範囲は明確に定められており、これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、被相続人の配偶者および一定範囲の血族です。血族には優先順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続できません。

    被相続人の配偶者

    被相続人の配偶者は、常に相続人となります。血族に相続人がいる場合は、血族とともに遺産を相続します。

    ※配偶者とは、婚姻届を提出した者のみを指し、内縁関係の者は含まれません。

    被相続人の子

    子は、法定相続人として最優先の地位を持ちます。子が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。

    養子の相続権

    • 普通養子:実親・養親の双方の相続権を持つ
    • 特別養子:養親のみの相続権を持つ

    非嫡出子の相続権

    • 原則として実子と同等の相続権を持つ
    • 父方の財産を相続するには、父親の認知が必要

    胎児の相続権

    • 胎児は生まれたものとみなされ、相続権を持つ
    • ただし、死産の場合は相続権を失う

    代襲相続

    • 子が被相続人より先に死亡している場合、その子(孫)が相続する
    • 孫がいない場合は、ひ孫が相続する(再代襲)

    被相続人の直系尊属(父母・祖父母)

    直系尊属は第2順位の相続人です。

    • 被相続人に子や孫がいれば、相続権はありません。
    • 親等が近い直系尊属(父母)が優先され、祖父母は次の順位となります。

    被相続人の兄弟姉妹

    兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

    • 子や直系尊属がいれば、相続権はありません。
    • 兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続できます。
    • ただし、甥・姪の子(再代襲)は相続できません。

    相続権を失う場合

    欠格

    被相続人や他の相続人に危害を加えた場合、相続権を失います。

    欠格の具体例

    • 被相続人や他の相続人を故意に死亡させた者
    • 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者
    • 被相続人の遺言を詐欺・強迫により妨害した者
    • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

    廃除

    被相続人は、次のような場合に相続人を廃除できます。

    • 被相続人への虐待・重大な侮辱を行った場合
    • 著しい非行があった場合

    廃除の手続きは、家庭裁判所への申し立てや遺言で行われます。

    欠格・廃除の代襲相続

    欠格または廃除された相続人がいる場合、その子は代襲相続が認められます。

    相続人が明らかでない場合

    相続人が不明な場合、以下の手続きを経て財産を処分します。

    • 相続財産は相続財産法人となる
    • 家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索を行う
    • 相続人捜索の公告を2ヶ月間実施
    • 債権者・受遺者の請求がないか確認
    • 特別縁故者(生計を共にしていた者など)に財産が与えられることがある
    • さらに相続人が現れない場合、財産は最終的に国庫に帰属

    まとめ

    • 配偶者は常に相続人となる
    • 血族の相続順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹
    • 代襲相続が認められる場合がある
    • 欠格・廃除により相続権を失う場合がある
    • 相続人が不明な場合は、管理手続きを経て国庫へ帰属する可能性がある

    相続は、家族や財産の状況によって大きく異なります。スムーズな手続きを進めるために、専門家へ相談することをおすすめします。

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  • 相続開始後に確認すべき保険給付・保険金まとめ

    相続開始後に確認すべき保険給付・保険金まとめ

    はじめに

    相続が開始すると、被相続人の死亡に伴い、さまざまな保険給付や保険金の請求権が発生する場合があります。これらの請求権は、一定期間内に手続きを行わないと時効によって消滅してしまうため、忘れずに請求することが重要です。

    被相続人が加入していた保険の種類や保険料の納付状況に応じて、請求できる可能性のある給付には以下のようなものがあります。

    国民健康保険・健康保険関係

    葬祭費

    国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体によって異なり、請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    埋葬料・埋葬費

    健康保険の被保険者が業務外の理由で死亡した場合、生計を維持されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。該当する遺族がいない場合は、埋葬を行った方に「埋葬費」として実費が支給されます。請求期限は死亡日の翌日から2年(埋葬費は埋葬日の翌日から2年)です。

    国民年金関係

    遺族基礎年金

    生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給可能です。受給要件には、被保険者が一定の年金加入期間を満たしていることが含まれます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    寡婦年金

    第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係を継続していた妻が60歳から65歳まで受給可能です。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    死亡一時金

    第1号被保険者が死亡し、36か月以上保険料を納付していた場合、遺族に一時金が支給されます。請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    厚生年金関係

    遺族厚生年金

    厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、生計を維持されていた遺族が受給可能です。一定の加入期間などの要件を満たす必要があります。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    労災保険関係

    遺族補償年金(遺族年金)

    業務災害や通勤災害による死亡の場合、被災労働者の収入により生計を維持されていた遺族が受給できます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    遺族補償年金前払一時金(遺族年金前払一時金)

    遺族補償年金の受給者は、1回に限り年金の前払いを受けることができます。請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    遺族補償一時金(遺族一時金)

    遺族補償年金の受給者がいない場合、または受給権者全員が受給資格を失った場合に、一時金が支給されます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    葬祭料(葬祭給付)

    労災による死亡の場合、葬祭を執り行った方に給付されます。請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    生命保険(任意保険)

    被保険者が生命保険に加入していた場合、保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。請求期限は死亡後3年です。

    まとめ

    相続が発生すると、被相続人の死亡に伴い、さまざまな保険給付を請求できる可能性があります。これらの請求権には2〜5年の時効があるため、忘れずに手続きを行うことが重要です。

    主な保険給付一覧

    • 国民健康保険・健康保険(葬祭費、埋葬料、埋葬費)
    • 国民年金(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金)
    • 厚生年金(遺族厚生年金)
    • 労災保険(遺族補償年金、遺族補償年金前払一時金、遺族補償一時金、葬祭料)
    • 生命保険(任意保険)

    該当する給付があるかどうかを確認し、早めに申請を行うことをおすすめします。

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  • 相続手続きの流れと期限を徹底解説【保存版】

    相続手続きの流れと期限を徹底解説【保存版】

    被相続人が亡くなられると、相続手続きが開始されます。

    ご遺族は悲しみの中、多くの手続きを進めなければなりません。相続手続きは多岐にわたり、期限も定められているため、適切に進めることが重要です。

    本記事では、相続手続きの全体の流れと各手続きの期限について詳しくご説明いたします。

    相続手続きの基本的な流れ

    相続の開始

    相続は、被相続人の死亡により開始されます。相続開始の場所は被相続人の住所地となり、相続に関する裁判所の管轄や相続税の申告先が決まります。

    被相続人の死亡に関する各種届出

    死亡後7日以内に、市町村役場へ死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出により、戸籍に被相続人の死亡が反映され、その後の相続手続きに支障が出ないようにします。

    また、死亡届提出時に以下の手続きを同時に行うことが望ましいです。

    • 死体火・埋葬許可申請(死亡届提出時に併せて申請)
    • 健康保険や介護保険の資格喪失届(14日以内)
    • 国民年金受給停止の手続き(14日以内)
    • 世帯主の変更届(14日以内)

    相続に関する調査・遺言の確認

    相続人の確定

    被相続人の戸籍を遡って調査し、法定相続人を確定します。

    相続財産の調査

    預貯金、不動産、株式、負債など、被相続人が所有していた財産を調査します。

    遺言書の確認

    自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の有無を確認します。公正証書遺言は公証役場で保管されていることが多いため、問い合わせが必要です。

    保険給付や保険金の請求

    被相続人が加入していた社会保険や生命保険について、給付金や保険金を請求します。請求しない限り支払われませんので、忘れずに手続きを行いましょう。

    限定承認・相続放棄の判断(3か月以内)

    相続人は、相続財産をすべて承継するか、限定承認(財産を超えた負債は負わない)または相続放棄を選択できます。これらの手続きは家庭裁判所への申述が必要で、期限は相続開始を知った日から3か月以内です。

    遺産分割協議と協議書の作成

    相続人全員で遺産の分け方について協議し、「遺産分割協議書」を作成します。協議書がないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができない場合があります。

    準確定申告(4か月以内)

    被相続人が確定申告を行う必要があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

    相続税の申告・納付(10か月以内)

    相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。

    基礎控除額の計算式は以下の通りです。

    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

    申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内となります。税務署へ申告・納付を行いましょう。

    まとめ:専門家に相談しながら確実に進めよう

    相続手続きを適切に行うことで、遺産の適正な管理・承継が可能になります。

    手続きに不安がある場合は、弁護士や行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

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