建設業において「主任技術者」とはどのような存在でしょうか?聞き慣れない方もいるかもしれませんが、建設現場には法律で「主任技術者」の配置が義務付けられています。
この記事では、主任技術者の役割や資格要件、配置ルールについて分かりやすく解説します。
主任技術者とは?
主任技術者は、建設工事を適正に進めるために配置される技術者です。施工管理の中心的な役割を担い、工事が法律や契約に基づいて適切に行われているかを監督・指導します。
主任技術者の配置は全ての工事で必要?
はい、原則として必要です。請負金額や元請・下請に関係なく、全ての建設工事に主任技術者を配置しなければなりません。
ただし、発注者から直接請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者の場合は、「監理技術者」の配置が必要です。
主任技術者になるには?
必要な資格や経験
- 一級・二級施工管理技士などの指定資格
- 一定年数の実務経験
また、「直接かつ恒常的な雇用関係」が必要です。派遣社員や短期雇用では該当しません。
一式工事や附帯工事の主任技術者も必要?
建築一式工事に含まれる電気工事や給排水工事など、附帯する専門工事にも主任技術者が必要な場合があります。工事の種類に応じて配置要件が異なるため、専門的な判断が求められます。
「専任」が必要な主任技術者とは?
公共性の高い工事や多数の人が利用する建物に関する工事で、請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)を超える場合、主任技術者は「専任」で現場に常駐しなければなりません。
例外(特例)
- 現場が同一または隣接している場合
- 建物が一体的で工期が重なる場合
このようなケースでは、1人の主任技術者が複数現場を兼任できることもあります。
行政書士が関わるポイント
主任技術者の配置要件は、建設業許可の取得や更新、業種追加の際に重要なポイントになります。
「どの技術者が適しているのか分からない」「専任条件に当てはまるか不安」といったご相談にも、行政書士が的確にサポートします。
まとめ:主任技術者は現場に不可欠な存在
主任技術者は、現場の安全・品質・法令遵守を担う大切な役割を果たします。制度が複雑なため、多くの事業者が悩むポイントでもあります。
「自分で調べて手続きするのは大変」と感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。
建設業に関するご相談はお任せください
当事務所では、建設業許可の取得から主任技術者の確認、申請書類の作成まで丁寧に対応しております。お気軽にご相談ください。
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