~2024年改正の重要ポイントをわかりやすく解説~
2024年の民法改正により、「親の責務」に関する新しい規定(民法第817条の12)が新設されました。あわせて、「親権」の基本的な考え方(民法第818条)も見直され、子どもの利益をより重視した法律の内容となりました。
この改正は、これまで十分に明文化されていなかった「父母の責任」や「親権の目的」をはっきりと示し、親子関係に関するルールをより子どもの立場に立って整理したものです。
ここでは、改正前と改正後の違いをわかりやすくご紹介します。
1.改正前の民法の問題点
(1)親の責務に関する規定がなかった
改正前の民法では、親が子どもをどのように育てるべきか、どのように接するべきかが法律の条文に明記されていませんでした。
親権は「親の権利」という側面が強く、親の義務や責任については、判例(裁判例)や社会の一般的な考え方に頼るほかありませんでした。
特に、父母が離婚や別居した場合でも「お互いに協力する義務がある」とは法律で明示されておらず、共同で子どもを育てることの重要性が十分に認識されにくい状況でした。
(2)親権の目的がはっきりしていなかった
改正前の民法第818条には「親権者」に関する規定はありましたが、「親権は誰のために行使するものか」という根本的な目的が明確に示されていませんでした。
そのため、実務では「親権は親のための権利なのか」「子どものためなのか」といった議論があり、親権の行使が親の都合で進められてしまうリスクが指摘されていました。
2.改正後のポイント
(1)民法第817条の12(新設)【親の責務】
改正により、父母の基本的な責任が条文に明文化されました。
主な内容
- 父母は、結婚しているかどうかに関わらず、子どもの人格を尊重し、年齢や成長に応じて養育しなければならない。
- 父母は、子どもが自分たちと同じような生活水準を維持できるように扶養しなければならない。
- 父母は、別居や離婚をしていても、子どもの利益のために、お互いの人格を尊重し、協力しなければならない。
意義
この規定により、離婚後であっても父母が「子どもを共に育てる責任がある」ことが法律で明確に示されました。
従来は「親の権利」が重視されていましたが、これからは「親の責務」が法律上の中心になる、大きな価値観の転換と言えます。
(2)民法第818条(改正)【親権の目的の明確化】
改正により、親権は「子どもの利益のために行使しなければならない」と条文で明記されました。
改正前
親権者が誰かを定める条文はありましたが、親権の目的についての明記はありませんでした。
改正後
「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない」と明確に書かれました。
意義
これにより、親権者が自分の都合で子どもに不利益を与える行為は、法律上、より強く制限されることになります。
たとえば、親権者が他方の親との面会を一方的に妨害する場合、「それは子どもの利益に反する」として、法的に是正を求めることができる場面が増えることが予想されます。
3.実務への影響
- 離婚後も父母が協力して子どもを養育するための基準が明確になった
- 面会交流を巡る争いで「子どもの利益」を優先する判断がしやすくなった
- 親権者が自己中心的に権利を濫用することを防ぐ効果が期待される
これまでは、「親が拒否すれば子どもに会わせなくても仕方がない」といった考え方も一部にありましたが、改正後は「親は協力しなければならない」という法的義務が明記され、実務でも親同士の協力がより重視されるようになると考えられます。
4.まとめ
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
親の責務 | 明文化なし | 養育義務・協力義務を明記 |
親権の目的 | 明文化なし | 子の利益のために行使 |
今回の改正は、「親権は親の権利ではなく、子どものための義務である」という考え方を法律でしっかりと確認したものです。
これからの親子関係は、父母が互いに協力し、子どもの最善の利益を第一に考えた養育が求められる時代へと進んでいくことが期待されています。
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