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  • 建設業の一括下請負禁止とは?理由と対策を解説

    建設業の一括下請負禁止とは?理由と対策を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今日は、建設業に関わる方なら一度は聞いたことがある「一括下請負の禁止」について、わかりやすく解説します。

    違反すると許可の取消しや営業停止といった重大な処分を受ける可能性もあります。「一括下請負って何がダメなの?」「うちは大丈夫?」と不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。

    一括下請負とは?

    「一括下請負」とは、元請業者が請け負った工事を、そっくりそのまま他の業者に任せてしまうことを指します。自分では施工に関与せず、丸投げするような形態です。

    このような契約は、建設業法第22条により原則禁止とされています。元請業者は、請け負った工事に責任を持ち、自ら一定の関与をしなければなりません。

    なぜ一括下請負は禁止されているのか?

    建設工事には、品質・安全・工程の管理が不可欠です。元請業者が関与しないと、以下のような問題が起こる可能性があります。

    • 工事の品質が確保されない
    • 責任の所在が不明確になる
    • 労働環境の悪化

    これらのリスクを防ぐため、法律で厳しく規制されているのです。

    公共工事では全面禁止!

    特に公共工事では、一括下請負は例外なく全面禁止とされています。学校や道路、公共施設など、税金を使った工事では厳格な管理が求められます。

    民間工事での例外規定

    一方で、民間工事においては、発注者の書面による承諾があれば例外として認められる場合があります。

    ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。

    承諾が認められる主な条件

    • 発注者からの書面による承諾があること
    • 承諾は一括下請負の前に取得すること
    • 共同住宅の新築工事は例外なしで禁止

    また、承諾があっても、元請業者は建設業法上の責任を負い続け、技術者の配置や品質・安全管理が求められます。

    キーワードは「実質的な関与」

    一括下請負かどうかの判断基準は、元請業者が「工事に実質的に関与しているか」です。

    実質的な関与の具体例

    • 施工計画の作成と管理
    • 工程の調整・指示
    • 品質・安全の管理
    • 技術指導や近隣対応

    これらの業務を元請自らが行っていることが必要です。

    どうやって確認される?

    実質的関与の有無は、以下のような手段で確認されます。

    • 監理技術者や主任技術者へのヒアリング
    • 作業打合せ簿、工事日報、安全指示書などの書類

    これらが整備されていないと、「関与なし」と判断されるリスクがあります。

    違反した場合のリスク

    一括下請負が違法と判断された場合、行政処分や罰則を受ける可能性があります。最悪の場合は、建設業許可の取消しという重大な結果にもつながります。

    お困りの方は専門家へご相談を

    一括下請負のルールは複雑で、現場ごとに事情が異なります。少しでも不安な点があれば、ぜひ専門家にご相談ください。

    当事務所では、建設業法に関するご相談、書類作成、許可申請まで丁寧にサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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  • 【建設業の皆さまへ】公共工事に必須!経営事項審査とは?

    【建設業の皆さまへ】公共工事に必須!経営事項審査とは?

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は、建設業を営む皆さまにとって非常に重要な「経営事項審査」について、分かりやすく解説いたします。

    経営事項審査とは?

    経営事項審査(経審)とは、国や地方自治体などが発注する公共工事を請け負う建設業者に対して、経営状況や施工能力などを客観的に評価する制度です。

    この審査を受けていなければ、公共工事の契約自体ができません。また、審査の結果は総合評定値という点数で通知され、工事の規模や内容の参加条件に大きく関わります。

    経審が必要なケースとは?

    以下のような場合には、経営事項審査の受審が必須です:

    • 市役所や県の公共工事の元請として入札したい
    • 官公庁の仕事を継続的に受けたい
    • 大規模な工事を受注したい

    逆に、民間工事のみや下請け業者の場合は必須ではありませんが、将来的な公共事業への参加を考えるなら、早めの準備が有利です。

    経営事項審査の流れ

    STEP1:経営状況分析の申請

    まず、登録された分析機関に「経営状況分析」を依頼します。財務諸表(決算書)をもとに、経営の健全性や安定性が数値化されます。

    主な分析機関例:

    登録番号機関名所在地
    1建設業情報管理センター東京都中央区
    4ワイズ公共データシステム(株)長野県長野市
    11日本建設業経営分析センター福岡県北九州市

    審査後には「経営状況分析結果通知書」が発行されます。

    STEP2:経営事項審査の申請

    次に、建設業許可を受けている行政庁(都道府県または国)に対して経営事項審査を申請します。

    技術職員の配置状況や完成工事高なども審査対象となり、総合評定値通知書が交付されます。

    総合評定値の計算とは?

    評価項目は以下の4点です:

    • 経営規模(X):完成工事高、自己資本額など
    • 経営状況(Y):財務面の健全性
    • 技術力(Z):技術者数、工事実績
    • 社会性等(W):法令順守、保険加入状況など

    これらをもとに、P(総合評定値)が算出されます。この点数が高いほど、大規模な公共工事に参加しやすくなります。

    有効期限に要注意!

    審査結果の有効期間は「決算日の直前の日から1年7か月」です。期限切れに注意しないと、入札資格が失われる可能性があります。

    まとめ|経審は建設業者の成績表

    • ✅ 経審は公共工事を受注するために必須
    • ✅ 経営状況分析→経審申請の2段階手続き
    • ✅ 結果は会社の“建設業の成績表”
    • ✅ 有効期限を守ることが重要

    面倒な手続き、プロにお任せください!

    経営事項審査は「できないわけではないけど、正直手間がかかる」という声をよくいただきます。

    当事務所では:

    • ✅ 書類作成の代行
    • ✅ 提出スケジュールの管理
    • ✅ 分析機関の選定サポート

    初めての方や、申請期限が迫っている方も、お気軽にご相談ください。

    📩 ご相談・お問い合わせは

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  • 建設業許可に必要な政令使用人とは?

    建設業許可に必要な政令使用人とは?

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今回は建設業許可に関わる重要なキーワードのひとつ、「政令で定める使用人」について、わかりやすくご説明します。

    政令で定める使用人とは?

    この言葉を初めて聞いた方も多いかもしれませんが、建設業において会社の経営を実質的に担う重要な立場の人を指します。

    建設業許可と経営業務の管理責任者

    建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(経管)」が必要です。これは経営に関して一定の経験と知識を持つ人物です。

    通常は会社の代表者が「経管」になりますが、一定の条件を満たせば、代表者以外でも経管として認められます。それが「政令で定める使用人」です。

    具体的な定義と該当者

    「政令で定める使用人」は、建設業法施行令第3条に定められており、次のような人物が該当します。

    • 支配人
    • 支店の代表者
    • 営業所の代表者(常時契約を締結している事務所に限る)

    これらの人物は、建設工事の契約や実行に関する決裁権を会社から委任されている必要があります。

    支配人の役割とは?

    支配人は、法律上非常に強い権限を持つ使用人です。会社法では、会社に代わって契約などの法的行為を行える人物とされています。

    支配人の主な権限

    • 会社の代理として契約を行う
    • 訴訟に代理人として対応する
    • 他の使用人の任命・解任が可能

    支配人を選任した場合、法務局への登記が義務付けられており、法人・個人事業主を問わず必要です。

    個人事業主にとってのメリット

    支配人登記は個人事業主にもメリットがあります。たとえば、以下のように活用可能です。

    • 後継者育成のため、子どもを支配人に登記し、経営経験を積ませる
    • 前経営者を支配人に登記し、経管要件を満たすために活用する

    政令で定める使用人が経管になる条件

    政令で定める使用人が「経営業務の管理責任者」として認められるためには、以下のような条件を証明する必要があります。

    証明に必要な条件

    • 該当する使用人であること(委任状など)
    • 常勤であること・実務経験があること
    • 必要書類の提出(建設業許可申請書、営業所一覧表、使用人一覧表など)

    書類の不備や証明不足があると審査に通らないこともあるため、注意が必要です。

    まとめ|政令で定める使用人の確認を!

    「政令で定める使用人」とは、会社代表以外でも建設業の経営に必要な権限を委任された人物です。

    支配人、支店長、営業所長などが該当し、条件を満たせば経営業務の管理責任者として建設業許可を取得できます。

    申請が不安な方は専門家へご相談を

    「自分たちでもできるかも」「でも不安…」という方もいるかと思います。書類準備や条件確認など、少しややこしい部分もあります。

    私たち行政書士は建設業許可の申請を専門に行っています。事前相談は無料ですので、「うちの場合はどうなのか?」と気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 【公共工事の入札をお考えの事業者様へ】

    【公共工事の入札をお考えの事業者様へ】

    ~経審と入札参加資格の手続き、スムーズに進めませんか?~

    公共工事の入札に参加して、事業の幅を広げたい——

    そうお考えの建設業者様にとって、地方自治体の発注する公共工事は大きなチャンスです。しかし、その一歩を踏み出すためには、きちんとした準備と手続きが必要です。

    今回は、地方自治体の公共工事の入札に参加するために必要な主な手続きについて、わかりやすくご案内いたします。

    公共工事の入札には、まずこの2つの手続きが必要です

    公共工事の入札に参加するためには、以下の2つの手続きを済ませておく必要があります。

    • 経営事項審査(経審)を受けること
    • 地方自治体への入札参加資格審査申請をすること

    この2つの手続きをきちんと行うことで、はじめて自治体の入札に参加できるようになります。

    ただし、参加条件や提出書類、スケジュールは自治体や案件によって異なるため、事前の確認が非常に重要です。

    1. 経営事項審査(経審)とは?

    「経営事項審査(経審)」とは、事業者の経営状況や施工能力、工事実績などを客観的に評価するための審査です。

    この審査をクリアしないと、基本的に公共工事の入札には参加できません。

    審査では、以下のようなポイントがチェックされます。

    • 財務状況の安定性(借入状況・利益・資本など)
    • 技術職員の人数や資格
    • 過去の工事実績

    そして、経営事項審査は毎年受ける必要があります。

    つまり、入札参加を継続していくには、定期的な申請が必要ということです。

    【費用の目安】

    報酬80,000円~
    申請手数料10,000円(業種追加ごとに+2,500円)
    諸経費(分析手数料、交通費など)約20,000円
    合計130,000円~

    【注意点】
    法人成りをされた場合、以前の個人事業主としての経審結果は無効となります。法人として新たに申請が必要です。

    初めての申請や、過去に届出漏れがある場合は、費用や時間が追加でかかることがあります。

    2. 入札参加資格審査申請とは?

    経審を受けたあとは、その結果を使って参加したい地方自治体に「入札参加資格」の申請を行います。これがないと、実際に入札に応募できません。

    この申請も自治体ごとにルールや期限が異なります。また、資格には有効期間があるため、スケジュール管理も大切です。

    【費用の目安】

    報酬30,000円~(1自治体)
    諸経費数千円
    合計30,000円~

    【注意点】
    法人成りした場合は、個人時代の資格は無効となります。法人として新規に申請が必要です。

    複数の自治体に申請する場合、自治体ごとに対応が必要です。

    3. 国の入札(全省庁統一資格)に参加したい場合

    もし、国の機関(財務局・法務局・運輸局など)の公共工事入札にも参加したい場合は、「全省庁統一資格審査」を受ける必要があります。

    【費用の目安】

    報酬50,000円~
    諸経費数千円
    合計50,000円~

    こちらも、有効期間があるため、定期的な申請が必要です。

    「自分でできるかな?」と迷ったら

    正直なところ、公共工事入札の準備は、書類も多く、慣れていないと大変です。

    特に「初めての申請」や「期限が迫っている案件」の場合は、専門家のサポートを受けることでスムーズに進められます。

    当事務所では、これまで多くの建設業者様の入札申請をサポートしてまいりました。

    「入札に参加したいけど、何から始めたらいいのかわからない」
    「過去に申請で失敗したことがある」
    そんなお悩みをお持ちの方も、ぜひお気軽にご相談ください。

    ご相談・お問合せはこちら

    公共工事入札に関するご相談は、下記までご連絡ください。

    お打ち合わせや申請書類の準備も、経験豊富な行政書士がしっかりサポートいたします。
    貴社の公共工事参入を、専門家と一緒に確実に進めていきましょう。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 建設業許可後の手続きとは?5つの必須対応

    建設業許可後の手続きとは?5つの必須対応

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    建設業の許可取得はゴールではなく、事業継続のスタートラインです。

    建設業許可を維持するには、定期的な手続きや変更申請が不可欠です。怠ると更新不可や行政指導など、リスクを招く可能性も。今回は、許可取得後に必要な代表的な手続きを解説します。

    1. 決算変更届(事業年度終了届)

    毎事業年度終了後に提出が必要な届出です。怠ると次回の許可更新ができなくなります。

    ポイント

    • 毎年提出が義務
    • 法人事業税の未納があると更新NG

    費用の目安

    • 報酬:20,000円~/年
    • 諸経費:約1,000円
    • 合計:約21,000円~

    ※ 経営事項審査(経審)を受ける場合は別途見積もり

    2. 申請内容変更届

    商号・代表者・技術者・営業所などの変更時に必要です。

    ポイント

    • 提出しないと更新不可
    • 実態とのズレがトラブルに直結

    費用の目安

    • 報酬:20,000円~
    • 諸経費:約1,000円
    • 合計:約21,000円~

    ※ 内容により金額変動あり

    3. 建設業許可の更新(5年ごと)

    5年ごとの更新が必要です。新規申請と同様の書類を準備します。

    ポイント

    • 期限厳守が必須
    • 遅れると新規申請が必要に

    費用の目安

    • 報酬:50,000円~
    • 申請手数料:50,000円
    • 諸経費:数千円
    • 合計:約100,000円~

    追加費用が発生する主なケース

    • 期限ギリギリの申請
    • 複数業種を更新
    • 役員・技術者の交代
    • 定款未更新
    • 社会保険未納
    • 過去の届出漏れ

    4. 業種追加申請

    新たな工事業種に参入する場合に必要です。

    費用の目安

    • 報酬:50,000円~/1業種
    • 申請手数料:50,000円
    • 諸経費:数千円
    • 合計:約100,000円~

    ※ 追加業種数や会社情報の変更により変動あり

    5. 廃業届

    建設業をやめる際には「廃業届」の提出が必要です。

    費用の目安

    • 報酬:20,000円
    • 諸経費:約1,000円
    • 合計:約21,000円~

    ※ 届出漏れや役員変更がある場合は追加書類が必要

    まとめ|手続きは「事業の健康診断」

    各種手続きは、建設業を健全に運営するための大切な「健康診断」です。

    書類作成に不安がある場合は、専門家のサポートを活用しましょう。
    当事務所では、届出・更新・業種追加まで幅広く対応しています。

    「これ、うちも必要?」「自分でできるか不安…」
    そんな時は、お気軽にご相談ください。
    初回相談無料で、あなたの建設業経営をしっかり支えます!

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  • 建設業許可は必要?埼玉県の現状と取得メリット

    建設業許可は必要?埼玉県の現状と取得メリット

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    本日は、建設業を営むうえで避けて通れない「建設業許可」について、取得のための要件や埼玉県における現状をわかりやすく解説します。

    建設業許可とは?取得の必要性とメリット

    「うちは小さいから許可はいらない」と思っていませんか?

    建設業許可があることで、一定規模以上の工事の受注が可能になるだけでなく、元請業者との信頼関係構築や、公共工事の受注にもつながります。

    つまり、事業拡大のための第一歩として非常に重要な制度です。

    建設業許可を取得するための2つの基本要件

    ① 経営経験の要件

    建設業の「経営者」として、5年以上の実務経験が必要です。会社の代表や役員、個人事業主としての実績が該当します。

    ② 専門技術の証明

    許可を取得したい工事に関して、専門性を証明する必要があります。以下のいずれかが証明方法です:

    • 関連する国家資格(例:施工管理技士など)
    • 建築・土木系の学科を卒業している
    • 10年以上の実務経験がある

    なお、①と②の要件は同一人物が満たしていても問題ありません。

    その他の取得要件

    上記2点に加えて、以下のような条件も必要です:

    • 500万円以上の自己資金
    • 専任技術者の配置
    • 営業所の設置

    「自分が条件を満たしているかわからない」といった方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

    社会保険の加入は必須です!

    令和2年10月1日から、建設業許可を受けた業者には社会保険の加入が義務化されました。

    【法人の場合】

    • 雇用保険
    • 健康保険(協会けんぽ等)
    • 厚生年金

    【個人事業主の場合】

    • 従業員5人以上:法人と同様
    • 5人未満:国民健康保険・国民年金など

    【一人親方の場合】

    • 国民健康保険
    • 国民年金

    社会保険未加入の場合、許可の取得や更新ができず、元請からの発注停止や現場への立入制限といった実務的な影響も出ます。

    埼玉県の建設業許可業者の現状

    埼玉県内の建設業者の許可取得状況(令和7年3月現在)は以下の通りです:

    許可区分知事許可大臣許可純計
    一般建設業23,472社308社23,780社
    特定建設業1,204社213社1,417社
    合計(純計)24,568社

    ※「純計」とは、同一業者が一般・特定の両方の許可を持つ場合を除いた実数です。

    多くの事業者が正式な許可を取得し、安心して業務を行っていることが分かります。

    建設業許可は信頼獲得の第一歩です

    許可取得により、取引の幅が広がり、信頼性が向上します。しかし申請手続きには煩雑な書類作成や証明が伴います。

    「話だけでも聞いてみたい」「自分に当てはまるか知りたい」そんな方はぜひご相談ください。初回相談は無料です。

    建設業許可取得の第一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?お気軽にお問い合わせください!

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  • 建設業許可の申請手順とサポート内容を解説

    建設業許可の申請手順とサポート内容を解説

    「建設業許可申請の流れ」について、初めての方にもわかりやすくご説明します。

    建設業許可とは?その必要性とメリット

    建設業を営むには、一定の条件を満たした上で都道府県に「建設業許可」を申請し、許可を受ける必要があります。
    許可を取得することで、信頼性が向上し、公共工事の受注や大規模な工事案件への参入が可能になります。

    建設業許可申請の流れ

    Step 1|まずはお気軽にご相談ください

    「自分は許可を取れるのか?」「どんな書類が必要か?」など、初歩的な疑問からお答えします。
    ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

    Step 2|お申込み・ご契約

    ご相談の結果、申請をご希望の場合は正式なお申込みに進みます。
    契約書・委任状を交わし、正式にサポートがスタートします。

    Step 3|必要書類のご提出

    申請に必要な書類例:

    • 本人確認書類(免許証・住民票など)
    • 実務経験を証明する書類(契約書・請求書など)
    • 財務書類(決算書・確定申告書など)
    • 社会保険に関する書類

    お客様の状況に応じて、必要な書類をご案内いたします。

    Step 4|書類の作成・整備

    行政書士が書類の作成・整備を行い、不明点は事前に自治体と確認します。
    専門的な記載やチェックポイントもすべてお任せください。

    Step 5|窓口へ申請書を提出

    申請書を整えて提出します。
    この時点で申請手数料(通常9万円)が必要です。

    審査期間の目安:

    • 東京都:約25日
    • 神奈川県:約50日
    • 埼玉県:約30日
    • 千葉県:約45日

    Step 6|許可取得!

    審査を通過すると、都道府県から「許可通知書」が届きます。
    これにより、正式に建設業者としての活動が可能になります。

    Step 7|許可取得後の手続きも重要です

    許可取得後にも、以下のような維持管理手続きが必要です。

    • 許可の更新(5年ごと)
    • 毎年の決算変更届
    • 代表者や営業所の変更届
    • 業種追加の申請
    • 公共工事受注のための審査対応

    当事務所では許可取得後の手続きも引き続きサポートいたします。

    まとめ|自分で申請?それとも専門家に依頼?

    建設業許可申請はご自身でも可能ですが、実際には「時間がかかる」「不備で再提出が必要」といった声も多くあります。
    不安のある方は、ぜひ専門家にご相談ください。
    確実な手続きで、あなたの事業スタートをしっかり支援いたします。

    お気軽にご相談ください。あなたの一歩を全力でサポートします!

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  • 建設業許可申請は行政書士にお任せを

    建設業許可申請は行政書士にお任せを

    建設業許可の取得をお考えの皆様へ、埼玉県の建設業者様を対象に、当事務所がサポートいたします。

    建設業許可を取得するメリット

    • 大規模工事の受注が可能
      建築一式工事では1,500万円以上、その他の工事業種では500万円以上の工事を請け負えます。
    • 公共工事受注の第一歩
      許可取得後、別途審査を経ることで公共工事入札に参加できます。
    • 社会的信用の向上
      許可取得により、法令遵守と実績ある建設業者として信頼を得られます。

    法人だけでなく、個人事業主の方も建設業許可を取得できます。お気軽にご相談ください。

    行政書士に申請を依頼するメリット

    当事務所に依頼する4つの強み

    1. 時間の節約:手続きにかかる時間を削減し、本業に専念可能
    2. 迅速かつ丁寧な対応:埼玉県を拠点に関東全域に対応
    3. 経験豊富な専門家によるサポート:代表は手続き経験が豊富

    新規申請の費用概算

    費用項目金額
    行政書士報酬150,000円~
    都道府県申請手数料90,000円
    諸経費(交通費・郵送料等)数千円
    合計約240,000円+諸経費

    ※追加費用が発生する可能性のあるケース:

    • 複数業種での許可取得
    • 経験年数証明の必要な場合
    • 定款内容の現状不一致
    • 社会保険料の未納など

    建設業許可取得後のサポート

    • 決算変更届の提出
    • 変更届(管理責任者・技術者・役員・住所等)
    • 許可の更新申請
    • 業種追加申請
    • 廃業届提出の代行

    公共工事の入札を目指す方へ

    公共工事に参加するためには、以下の申請が必要です。

    • 経営事項審査(経審)
    • 入札参加資格審査申請(地方自治体向け)
    • 全省庁統一資格審査(国の入札向け)

    これらの申請も当事務所が丁寧に対応いたします。

    お問い合わせ

    建設業許可の取得・更新・変更手続きに関するご相談はお気軽にご連絡ください。

    行政書士吉村事務所
    所在地:埼玉県久喜市北青柳67-1-203
    電話番号:070-6673-0633
    営業時間:平日 10:00~18:00

    皆様の建設業発展を全力でサポートいたします。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 【相続】配偶者と子が相続人の自動車手続き

    【相続】配偶者と子が相続人の自動車手続き

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、配偶者と成人した子どもが相続人となる場合における、自動車の相続手続きと必要書類について解説します。

    実際のご相談でも、「何から始めたらよいかわからない」とお悩みの方が多くいらっしゃいます。

    この記事を読むことで、手続きの基本的な流れと準備書類を把握できます。

    ぜひ最後までご覧ください。

    相続人が「配偶者+成人した子ども」の場合

    この場合、どちらが自動車を相続しても問題はありません。

    遺産分割協議によって、誰が引き継ぐかを話し合い、決定します。

    たとえば「お母さんが引き継ぐ」「息子が使用するので名義を息子に変更する」といった形です。

    自動車の相続に必要な書類一覧

    • 戸籍全部事項証明書(所有者の死亡が記載されたもの)
    • 相続関係がわかる戸籍一式
    • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
    • 相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
    • 委任状(実印を押印)
    • 自動車検査証(車検証)
    • 車庫証明書(必要な場合)
    • ナンバープレート(抹消登録時)
    • 譲渡証明書(譲渡予定がある場合)

    書類のポイント解説

    戸籍全部事項証明書

    「戸籍謄本」に該当します。死亡が確認でき、相続人が特定できる内容であれば、一通にまとまっていても問題ありません。

    遺産分割協議書

    誰が自動車を相続するかを明記し、相続人全員が実印で署名・押印します。

    印鑑証明書・委任状

    印鑑証明書は3ヶ月以内に発行されたものを使用します。委任状には必ず実印を押印してください。

    車庫証明書

    名義変更後も同じ車を使用する場合に必要です。車検証と新所有者の住所が一致している場合は不要になるケースもあります。

    譲渡証明書・ナンバープレート

    相続後すぐに譲渡・売却する予定があれば、あわせて準備しておきましょう。抹消登録時にはナンバープレートが必要です。

    すぐに名義変更したい場合の追加書類

    相続後すぐに他人に譲渡・売却する場合は、以下の書類も必要です。

    • 新しい所有者の印鑑証明書
    • 新しい所有者の委任状
    • 新しい所有者の車庫証明書

    これらを同時に揃えておけば、一日で手続きを終えることも可能です。

    まとめ:自分でできる?専門家に依頼すべき?

    書類の数自体は多くありませんが、一つ一つ正確にそろえる必要があります。

    不備があるとやり直しになることも。

    ご不安な場合は、行政書士が書類収集から申請までしっかりサポートします

    。まずはお気軽にご相談ください。

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  • 車検証を紛失したら?再交付手続きと必要書類を解説

    車検証を紛失したら?再交付手続きと必要書類を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、意外とよくあるお悩み「車検証をなくしてしまった!」というケースについてわかりやすく解説します。

    車検証を紛失するとどうなる?

    車検証は車に備え付けておく義務がある重要書類です。紛失した場合には、速やかに再交付手続きを行う必要があります。

    なぜ車検証の再交付が必要なのか

    車検証がないと、次のような手続きができなくなります。

    • 車検(継続検査)
    • 所有者変更(移転登録)
    • 名義変更
    • 抹消登録

    放置していると車に関するすべての重要な手続きができなくなるため、早めの対応が必要です。

    車検証再交付の手続き方法

    手続き場所:運輸支局

    車検証の再交付は、登録されているナンバー管轄の運輸支局でしか行えません。

    例:品川ナンバーの車は必ず品川運輸支局で手続きします。

    手続きできる人は?所有者じゃなくてもOK

    手続きを行うのは「使用者」です。所有者がローン会社などの場合でも、使用者本人の署名や委任状があれば手続き可能です。

    必要書類一覧

    • 申請書(OCR第3号様式)
      ※登録番号・使用者の氏名・住所を記入
    • 登録印紙(300円)
      ※運輸支局で購入可能
    • 手数料納付書
      ※印紙を貼付
    • 使用者の押印または委任状
      ※認印でOK、押印があれば委任状不要
    • 理由書(必要に応じて)
      ※紛失・汚損の理由を記載

    手続きの注意点と行政書士のサポート

    意外と面倒な手続きに注意

    「簡単そう」と思っても、書類不備や管轄ミスなどで何度も運輸支局に行き直すケースが多くあります。

    行政書士に依頼するメリット

    行政書士にご依頼いただければ、書類作成から提出までスムーズに代行いたします。ご自身で行く手間を大幅に省くことができます。

    まとめ:車検証を紛失したら早めに再交付を

    車検証の紛失は身近なトラブルですが、放置すると大きな問題に発展する可能性があります。

    「自分で手続きするのが不安」「平日に運輸支局に行けない」という方は、ぜひ行政書士である私たちにご相談ください!

    一歩踏み出すお手伝いをさせていただきます。

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