自動車を手放すときの車庫証明は必要?譲る場合も解説!

こんにちは。行政書士の吉村です。
今日は「自動車を手放すときに車庫証明って必要なの?」という、よくいただくご質問について分かりやすく解説します。

「ディーラーに下取りしてもらう予定だけど、車庫証明ってまた必要?」
「知人に車を譲るんだけど、どんな手続きが必要?」

このような疑問をお持ちの方に役立つ情報をお届けします!

結論:手放す人は車庫証明の手続きは不要!

自動車を売ったり、譲ったりする場合でも、基本的に手放す人(元の所有者)が車庫証明を取る必要はありません。

なぜなら、車庫証明が必要なのは“これから自動車を所有する人(新所有者)”だからです。

新しく車を持つことになるディーラーや知人が、自分で車を保管する場所を確保していることを証明するために、警察署で車庫証明の申請をします。

ケース別:車を手放すときの手続き

【ケース①】ディーラーや買取店に売るとき

ディーラーに下取りしてもらったり、買取店に売る場合は、名義変更(所有者の変更)手続きを新しい所有者側が行います。

そのため、あなたが車庫証明の手続きをする必要はありません。

ただし、印鑑証明書など、名義変更に必要な書類を求められることがありますので、手続きの詳細はディーラーや買取店に確認しておきましょう。

【ケース②】知人に譲るときは少し注意!

知り合いに自動車を譲る場合も、車庫証明は新しく車を持つ人(知人)が取得します。

ただし、名義変更の際には、元の所有者であるあなたもいくつかの書類を用意しなければなりません。

具体的にはこの3点:

  • 譲渡証明書
    → 車を譲ったことを証明する書類。実印の押印が必要です。
  • 印鑑登録証明書
    → 実印の登録証明。市区町村で取得できます。
  • 委任状(必要な場合)
    → 名義変更の手続きを知人に代行してもらう場合に必要。こちらも実印が必要です。

手続きは15日以内に!時間に注意

道路運送車両法では、自動車の所有者が変わった場合、15日以内に名義変更手続きをする義務があります。

知人に譲る場合などでは、先に車庫証明を取る必要がありますので、実際には日数の余裕があまりありません。

名義変更には「車庫証明」が添付書類として必要になります。つまり、車庫証明を取ってからでないと名義変更もできないというわけです。

知人に譲るとき、伝えておくべきポイント

譲る相手がスムーズに手続きできるよう、次のことを伝えておくと安心です:

  • 早めに印鑑登録証明書を取っておくこと(住所の確認にも使える)
  • まずは車庫証明を取得すること(その後で名義変更)

自分でやろうと思ったけど、やっぱり面倒…という方へ

書類も多いし、印鑑や証明書、期限の管理まで必要…。
「自分でやれるかと思ったけど、やっぱり不安」
そんなときは、行政書士に相談するのが確実で安心です。

当事務所では、車庫証明や名義変更手続きをトータルでサポートしております。
「知人に車を譲ることになった」「車を売る予定がある」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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