建設業の許可を受けるためには、必ず「経営業務の管理責任者」が会社や事業所に1人は必要です。
経営業務の管理責任者とは
一言でいえば、「建設業の経営をよく分かっていて、長年その責任を担ってきた人」のことです。
なぜ必要なのか?
建設業は数千万円〜数億円の大きな取引があり、工期も長くなることが多いため、経営経験の浅い人では倒産リスクが高くなります。
そのため国は、「ちゃんと建設業を経営できる人がいないと許可は出しません」という方針をとっています。
経営業務の管理責任者になれる人の条件
① 適切な地位にある人
経営者やそれに準じる立場の人である必要があります。
区分 | なれる人 |
---|---|
個人事業主 | 事業主本人、または「支配人」(法務局に登記) |
法人 | 常勤の役員(取締役など)やそれに準ずる人 |
※「支配人」とは、経営の代理を任され法務局に登記された人です。
② 経験がある人
建設業の経営に関する経験年数が必要です。
経験の種類 | 必要年数 | 例 |
---|---|---|
同じ業種の建設業経営 | 5年以上 | 管工事業で許可→管工事経営経験5年 |
他の建設業の経営経験 | 6年以上 | 電気工事6年→管工事で申請 |
経営業務の補佐経験等 | 5〜6年以上 | 執行役員・部長など(要検討) |
※外国での経営経験が特別に認められる場合もあります。
③ 常勤であること
日常的に会社にいて継続的に働いている必要があります。
「名義貸し」や「週1回だけ出勤」といった人は該当しません。
どうやって証明するの?
建設業許可の申請時には、以下のような書類で適格性を証明します。
- 履歴書
- 登記簿謄本(役員であること)
- 工事契約書や決算書類など
まとめ:経営業務の管理責任者の要点
- 建設業の経営経験が豊富な人が「経営業務の管理責任者」
- 「地位・経験・常勤性」の3つが必要
- 個人なら事業主本人、法人なら常勤役員が対象
- 経験年数は、同業種で5年、他業種で6年
- 書類で証明しなければ許可は下りない
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