投稿者: 行政書士吉村

  • 建設業許可の申請手順とサポート内容を解説

    建設業許可の申請手順とサポート内容を解説

    「建設業許可申請の流れ」について、初めての方にもわかりやすくご説明します。

    建設業許可とは?その必要性とメリット

    建設業を営むには、一定の条件を満たした上で都道府県に「建設業許可」を申請し、許可を受ける必要があります。
    許可を取得することで、信頼性が向上し、公共工事の受注や大規模な工事案件への参入が可能になります。

    建設業許可申請の流れ

    Step 1|まずはお気軽にご相談ください

    「自分は許可を取れるのか?」「どんな書類が必要か?」など、初歩的な疑問からお答えします。
    ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

    Step 2|お申込み・ご契約

    ご相談の結果、申請をご希望の場合は正式なお申込みに進みます。
    契約書・委任状を交わし、正式にサポートがスタートします。

    Step 3|必要書類のご提出

    申請に必要な書類例:

    • 本人確認書類(免許証・住民票など)
    • 実務経験を証明する書類(契約書・請求書など)
    • 財務書類(決算書・確定申告書など)
    • 社会保険に関する書類

    お客様の状況に応じて、必要な書類をご案内いたします。

    Step 4|書類の作成・整備

    行政書士が書類の作成・整備を行い、不明点は事前に自治体と確認します。
    専門的な記載やチェックポイントもすべてお任せください。

    Step 5|窓口へ申請書を提出

    申請書を整えて提出します。
    この時点で申請手数料(通常9万円)が必要です。

    審査期間の目安:

    • 東京都:約25日
    • 神奈川県:約50日
    • 埼玉県:約30日
    • 千葉県:約45日

    Step 6|許可取得!

    審査を通過すると、都道府県から「許可通知書」が届きます。
    これにより、正式に建設業者としての活動が可能になります。

    Step 7|許可取得後の手続きも重要です

    許可取得後にも、以下のような維持管理手続きが必要です。

    • 許可の更新(5年ごと)
    • 毎年の決算変更届
    • 代表者や営業所の変更届
    • 業種追加の申請
    • 公共工事受注のための審査対応

    当事務所では許可取得後の手続きも引き続きサポートいたします。

    まとめ|自分で申請?それとも専門家に依頼?

    建設業許可申請はご自身でも可能ですが、実際には「時間がかかる」「不備で再提出が必要」といった声も多くあります。
    不安のある方は、ぜひ専門家にご相談ください。
    確実な手続きで、あなたの事業スタートをしっかり支援いたします。

    お気軽にご相談ください。あなたの一歩を全力でサポートします!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 建設業許可申請は行政書士にお任せを

    建設業許可申請は行政書士にお任せを

    建設業許可の取得をお考えの皆様へ、埼玉県の建設業者様を対象に、当事務所がサポートいたします。

    建設業許可を取得するメリット

    • 大規模工事の受注が可能
      建築一式工事では1,500万円以上、その他の工事業種では500万円以上の工事を請け負えます。
    • 公共工事受注の第一歩
      許可取得後、別途審査を経ることで公共工事入札に参加できます。
    • 社会的信用の向上
      許可取得により、法令遵守と実績ある建設業者として信頼を得られます。

    法人だけでなく、個人事業主の方も建設業許可を取得できます。お気軽にご相談ください。

    行政書士に申請を依頼するメリット

    当事務所に依頼する4つの強み

    1. 時間の節約:手続きにかかる時間を削減し、本業に専念可能
    2. 迅速かつ丁寧な対応:埼玉県を拠点に関東全域に対応
    3. 経験豊富な専門家によるサポート:代表は手続き経験が豊富

    新規申請の費用概算

    費用項目金額
    行政書士報酬150,000円~
    都道府県申請手数料90,000円
    諸経費(交通費・郵送料等)数千円
    合計約240,000円+諸経費

    ※追加費用が発生する可能性のあるケース:

    • 複数業種での許可取得
    • 経験年数証明の必要な場合
    • 定款内容の現状不一致
    • 社会保険料の未納など

    建設業許可取得後のサポート

    • 決算変更届の提出
    • 変更届(管理責任者・技術者・役員・住所等)
    • 許可の更新申請
    • 業種追加申請
    • 廃業届提出の代行

    公共工事の入札を目指す方へ

    公共工事に参加するためには、以下の申請が必要です。

    • 経営事項審査(経審)
    • 入札参加資格審査申請(地方自治体向け)
    • 全省庁統一資格審査(国の入札向け)

    これらの申請も当事務所が丁寧に対応いたします。

    お問い合わせ

    建設業許可の取得・更新・変更手続きに関するご相談はお気軽にご連絡ください。

    行政書士吉村事務所
    所在地:埼玉県久喜市北青柳67-1-203
    電話番号:070-6673-0633
    営業時間:平日 10:00~18:00

    皆様の建設業発展を全力でサポートいたします。

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  • 【相続】配偶者と子が相続人の自動車手続き

    【相続】配偶者と子が相続人の自動車手続き

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、配偶者と成人した子どもが相続人となる場合における、自動車の相続手続きと必要書類について解説します。

    実際のご相談でも、「何から始めたらよいかわからない」とお悩みの方が多くいらっしゃいます。

    この記事を読むことで、手続きの基本的な流れと準備書類を把握できます。

    ぜひ最後までご覧ください。

    相続人が「配偶者+成人した子ども」の場合

    この場合、どちらが自動車を相続しても問題はありません。

    遺産分割協議によって、誰が引き継ぐかを話し合い、決定します。

    たとえば「お母さんが引き継ぐ」「息子が使用するので名義を息子に変更する」といった形です。

    自動車の相続に必要な書類一覧

    • 戸籍全部事項証明書(所有者の死亡が記載されたもの)
    • 相続関係がわかる戸籍一式
    • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
    • 相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
    • 委任状(実印を押印)
    • 自動車検査証(車検証)
    • 車庫証明書(必要な場合)
    • ナンバープレート(抹消登録時)
    • 譲渡証明書(譲渡予定がある場合)

    書類のポイント解説

    戸籍全部事項証明書

    「戸籍謄本」に該当します。死亡が確認でき、相続人が特定できる内容であれば、一通にまとまっていても問題ありません。

    遺産分割協議書

    誰が自動車を相続するかを明記し、相続人全員が実印で署名・押印します。

    印鑑証明書・委任状

    印鑑証明書は3ヶ月以内に発行されたものを使用します。委任状には必ず実印を押印してください。

    車庫証明書

    名義変更後も同じ車を使用する場合に必要です。車検証と新所有者の住所が一致している場合は不要になるケースもあります。

    譲渡証明書・ナンバープレート

    相続後すぐに譲渡・売却する予定があれば、あわせて準備しておきましょう。抹消登録時にはナンバープレートが必要です。

    すぐに名義変更したい場合の追加書類

    相続後すぐに他人に譲渡・売却する場合は、以下の書類も必要です。

    • 新しい所有者の印鑑証明書
    • 新しい所有者の委任状
    • 新しい所有者の車庫証明書

    これらを同時に揃えておけば、一日で手続きを終えることも可能です。

    まとめ:自分でできる?専門家に依頼すべき?

    書類の数自体は多くありませんが、一つ一つ正確にそろえる必要があります。

    不備があるとやり直しになることも。

    ご不安な場合は、行政書士が書類収集から申請までしっかりサポートします

    。まずはお気軽にご相談ください。

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  • 車検証を紛失したら?再交付手続きと必要書類を解説

    車検証を紛失したら?再交付手続きと必要書類を解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は、意外とよくあるお悩み「車検証をなくしてしまった!」というケースについてわかりやすく解説します。

    車検証を紛失するとどうなる?

    車検証は車に備え付けておく義務がある重要書類です。紛失した場合には、速やかに再交付手続きを行う必要があります。

    なぜ車検証の再交付が必要なのか

    車検証がないと、次のような手続きができなくなります。

    • 車検(継続検査)
    • 所有者変更(移転登録)
    • 名義変更
    • 抹消登録

    放置していると車に関するすべての重要な手続きができなくなるため、早めの対応が必要です。

    車検証再交付の手続き方法

    手続き場所:運輸支局

    車検証の再交付は、登録されているナンバー管轄の運輸支局でしか行えません。

    例:品川ナンバーの車は必ず品川運輸支局で手続きします。

    手続きできる人は?所有者じゃなくてもOK

    手続きを行うのは「使用者」です。所有者がローン会社などの場合でも、使用者本人の署名や委任状があれば手続き可能です。

    必要書類一覧

    • 申請書(OCR第3号様式)
      ※登録番号・使用者の氏名・住所を記入
    • 登録印紙(300円)
      ※運輸支局で購入可能
    • 手数料納付書
      ※印紙を貼付
    • 使用者の押印または委任状
      ※認印でOK、押印があれば委任状不要
    • 理由書(必要に応じて)
      ※紛失・汚損の理由を記載

    手続きの注意点と行政書士のサポート

    意外と面倒な手続きに注意

    「簡単そう」と思っても、書類不備や管轄ミスなどで何度も運輸支局に行き直すケースが多くあります。

    行政書士に依頼するメリット

    行政書士にご依頼いただければ、書類作成から提出までスムーズに代行いたします。ご自身で行く手間を大幅に省くことができます。

    まとめ:車検証を紛失したら早めに再交付を

    車検証の紛失は身近なトラブルですが、放置すると大きな問題に発展する可能性があります。

    「自分で手続きするのが不安」「平日に運輸支局に行けない」という方は、ぜひ行政書士である私たちにご相談ください!

    一歩踏み出すお手伝いをさせていただきます。

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  • 【古物商許可】中古品を売るには許可が必要?申請の流れとサポート内容を解説!

    【古物商許可】中古品を売るには許可が必要?申請の流れとサポート内容を解説!

    こんにちは。行政書士の吉村です。

    今日は「古物商許可」についてお話しします。
    最近、フリマアプリやネットショップの普及により、中古品や新古品の販売をビジネスとして始める方が増えてきました。

    でも、ちょっと待ってください!
    中古品を継続的に販売するには、「古物商許可」が必要だということ、ご存じでしたか?

    古物商許可って何?

    古物(=中古品や新古品など)を、

    • 売買
    • 委託販売
    • 交換

    といった形で扱う場合、事業として行うには事前に公安委員会(通常は警察署)に対して「古物商許可申請」をし、許可を得なければなりません。

    この許可を取らずに営業してしまうと、
    3年以下の懲役または100万円以下の罰金
    という、非常に重い罰則が科される可能性があります(古物営業法 第31条)。

    「そんなに厳しいの!?」と驚かれる方も多いですが、それだけ取引の信用性が問われる業種だということですね。

    当事務所ができること

    「許可が必要なのはわかったけど、手続きが面倒そう……」
    そんな方のために、私たち行政書士がいます。

    当事務所では、古物商許可の取得をスムーズに進められるよう、以下のようなサポートを行っています:

    • 必要書類の作成代行
    • 書類の収集サポート(ご本人での取得が必要なものもあります)
    • 書類提出前の確認と整備
    • 警察署への申請代行、または同行対応

    初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、ていねいにご案内いたします。

    申請の流れ(業務フロー)

    それでは、実際の手続きの流れを簡単にご紹介します。

    ステップ1:初回ヒアリング

    電話または面談で以下をお聞きします。
    – どんな物を扱うか
    – 事業所の場所
    – 個人か法人か
    – 必要書類のご案内

    ステップ2:書類のご案内と取得支援

    ご自身でご準備いただく書類の一例:
    – 住民票(個人)
    – 法人登記事項証明書(法人)
    – 略歴書・誓約書
    – 事務所の賃貸借契約書など

    取得が難しい書類については、代理で取得できる場合もありますのでご相談ください。

    ステップ3:書類作成と整備

    申請書一式をこちらで作成し、添付書類と整合性があるかをしっかり確認します。

    ステップ4:申請手続き

    原則として、事務所所在地を管轄する警察署に申請します。
    ご希望に応じて、同行または完全代行も可能です。
    ※申請手数料19,000円(警察署へ支払う分)は別途必要です。

    ステップ5:許可取得後のフォロー

    – 許可証の受け取り方法
    – 営業所への標識掲示の方法
    – その後の変更や更新手続きのご案内もお任せください。

    注意点とアドバイス

    • 許可が下りるまでには、約40日前後かかります(地域差あり)。
    • 書類の不備や虚偽記載があると、許可が下りない可能性も!

    だからこそ、最初からプロに相談するのがおすすめです。

    ご相談・ご依頼はこちらから

    当事務所は、埼玉県久喜市を中心に、古物商許可のサポートを行っています。

    📞 070-6673-0633
    「古物商許可の件で」とお気軽にご連絡ください。

    まずは無料相談から。
    あなたの新しいビジネスのスタートを、全力でサポートします!

    ※「これなら自分でもできそう」と思った方も、「やっぱり不安…」と感じた方も、ぜひ一度ご相談くださいね。行政書士がしっかりお手伝いします!

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  • 【車庫証明】行政書士に依頼する費用と流れを解説!

    【車庫証明】行政書士に依頼する費用と流れを解説!

    こんにちは、行政書士の吉村です。

    今回は「車庫証明を行政書士に依頼すると、どれくらい費用がかかるの?」という疑問にお答えします。

    • 申請の仕方がよく分からない…
    • 平日は忙しくて警察署に行けない…
    • 面倒な手続きはなるべくプロに任せたい…

    そんな方に向けて、行政書士に依頼するメリットや費用の相場、事務所選びのポイントまで、わかりやすく解説します!

    車庫証明とは?なぜ必要?

    車庫証明とは「自動車を保管する場所(車庫)が確保されていることを証明する書類」です。

    普通車を購入・登録する際には、この車庫証明が必要になります。
    ※軽自動車は地域によって必要な場合と不要な場合があります。

    行政書士に依頼した場合の費用は?

    報酬(行政書士に支払う料金)

    5,000円〜12,000円程度が一般的です。
    金額は地域や事務所によって変わります。

    法定費用(警察署に納める費用)

    収入証紙代として、2,000円〜3,000円前後必要です。
    これは全国共通で必ずかかる費用です。

    料金が変わることもある?その理由は?

    次のような場合は追加料金が発生することもあります。

    • 警察署までの距離が遠い → 日当や交通費が加算される場合
    • 書類取得の代行がある場合(例:駐車場の使用承諾書、住民票、印鑑証明の取得など)
    • 特殊なケースへの対応(例:車体番号未定の仮申請など)

    これらはオプション扱いになっていることが多いため、事前の確認が大切です。

    支払い方法は?

    支払い方法は事務所によって異なりますが、主に次の3つです。

    • 前払い(現金・振込)
    • 後払い(現金・振込)
    • 申請後、振込確認後に書類を郵送

    「できるだけ現金でやり取りしたい」「オンラインで完結したい」など、ご自身に合った支払い方法が選べるかどうかも、事務所選びのポイントです。

    行政書士の探し方

    「どこに頼んだらいいのか分からない…」という方は、次のように検索してみてください。

    • 「地域名+車庫証明+行政書士」
    • 「地域名+車庫証明+代行」

    例)

    • 「久喜市 車庫証明 行政書士」
    • 「久喜市 車庫証明 代行」

    検索結果から、対応している事務所のホームページをチェックしたり、電話で問い合わせてみるのがおすすめです。

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  • 戸籍とは?基本をわかりやすく解説

    戸籍とは?基本をわかりやすく解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、誰にとっても身近だけれど、意外と知らない「戸籍」の基本についてわかりやすくお話しします。
    戸籍に関する知識は、相続や各種手続きの際にとても役立ちますので、ぜひ最後までご覧ください!

    戸籍とは?〜あなたの人生を記録する大切な書類〜

    戸籍とは、日本国民の「国籍」や「親族関係の変動」を記録・証明するための大切な公文書です。
    結婚、出産、養子縁組、死亡――人生の節目ごとに、戸籍は更新されていきます。

    たとえば、相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)と相続人(財産を引き継ぐ方)の関係を証明するために戸籍の提出が必要不可欠です。
    また、長年連絡を取っていなかった親族を探したい、自分のルーツをたどりたいという場合にも、戸籍が重要な手がかりになります。

    戸籍を管理しているのは?

    戸籍の管理は「戸籍法」に基づき行われています。主に次の2つの機関が関わっています。

    法務省(法務局)

    全国的な指導・監督を担当します。

    市町村役場

    戸籍の作成・管理、証明書の発行などの窓口業務を担当します。
    実際に戸籍謄本などを発行してもらう際には、市区町村役場に申請が必要です。

    参考条文:
    戸籍法第1条:「戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する」
    戸籍法第3条:「法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理する基準を定めることができる」

    戸籍の単位は「家族」

    日本の戸籍は、基本的に「夫婦とその未婚の子」を単位としています。
    たとえば結婚すると新しい戸籍が作成され、子どもが生まれるとその戸籍に記載されます。

    特殊なケースとして、外国人配偶者は日本の戸籍に入ることができず、「結婚した」という事実のみが記載されます。
    また、性別の取扱い変更(性同一性障害に関する審判)によって新しい戸籍が作られることもあります。

    戸籍に記載される内容

    戸籍には次のような情報が記載されています。

    • 本籍
    • 氏名
    • 出生年月日
    • 実父母の氏名と続柄
    • 婚姻・離婚・死亡・養子縁組などの事実
    • 養子縁組の場合の養親との関係
    • 以前の戸籍の情報(除籍の記録)

    これらの情報は、本人または家族の「届出」によって更新されます。
    届出を怠ると記録と現実がズレるため、正しい手続きを心がけましょう。

    届出を怠ると?

    • 届出を怠ると5万円以下の過料
    • 虚偽の届出をすると1年以下の懲役または20万円以下の罰金

    正確な情報管理が求められています。

    戸籍と国籍、住所の違い

    「戸籍」と「住所」は別物です。

    • 戸籍:日本国籍を持つ人の親族関係を記録(本籍地で管理)
    • 住所:実際に住んでいる場所(住民票で管理)

    たとえ海外に住んでいても、日本の「本籍地」に戸籍は存在します。
    外国人は帰化しない限り戸籍に登録されませんが、帰化すれば新たに戸籍が作られます。

    本籍地は自由に移動でき、転居しても戸籍には影響しません。
    必要に応じて「本籍地」の確認も可能ですのでご安心ください。

    戸籍の取得方法

    戸籍謄本などが必要な場合は、本籍地の市区町村役場に申請します。取得方法は次の通りです。

    • 窓口で申請:本人確認書類を持参
    • 郵送で申請:指定の申請書に記入して送付
    • コンビニ交付(対応自治体のみ):マイナンバーカードを利用

    各自治体で手続きの細かい違いがあるため、事前にホームページ等で確認するとスムーズです。

    まとめ〜戸籍の大切さと専門家の活用〜

    戸籍は個人の身分関係を証明する極めて重要な書類です。
    相続手続きや各種届出の際には、戸籍の提出が求められます。

    しかし、戸籍に関する手続きは意外と複雑で、間違いや漏れがあると大きなトラブルにつながることも。
    少しでも不安を感じたら、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。

    当事務所では、戸籍の取得サポートから、相続・家族関係にまつわる手続きまで幅広くご相談を受け付けています。
    「自分でやるのはちょっと大変そうだな」と感じたら、どうぞお気軽にお問い合わせください!

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  • 【行政書士が解説】戸籍の種類と特徴をわかりやすく整理!

    【行政書士が解説】戸籍の種類と特徴をわかりやすく整理!

    こんにちは!行政書士の吉村です。

    今回は、「戸籍の種類」について、初めての方にも分かりやすくまとめました。

    戸籍に関する手続きは、相続や家系調査など、人生の大切な場面で必要になることが多いものです。しかし、いざ申請しようとすると、「現在戸籍?除籍?改製原戸籍??」と、たくさんの種類が出てきて戸惑う方も少なくありません。

    この記事を読むことで、それぞれの違いと特徴がスッキリわかります!ご自身で取得する際の参考にも、また専門家に相談するか検討する際にも、ぜひお役立てください。

    そもそも戸籍とは?

    戸籍(こせき)とは、日本国民一人ひとりの「親子関係」や「婚姻関係」を記録した公的な台帳です。

    つまり、国が「誰の子どもか」「誰と誰が結婚しているか」といった情報を、きちんと管理するために存在しているものです。

    日本人であれば、生まれたときに戸籍が作られ、結婚・離婚・死亡など人生の節目ごとに記録が更新されていきます。

    戸籍の種類と特徴

    戸籍にはいくつかの種類があり、用途によって取得すべきものが異なります。それぞれの特徴をわかりやすく整理してご紹介します!

    現在戸籍(げんざいこせき)

    普段、私たちが「戸籍」と呼ぶのはこの「現在戸籍」のことです。

    イメージとしては、今も家族みんなが住んでいる“戸籍のおうち”のようなもの。

    • 筆頭者(その戸籍の代表者)
    • 筆頭者の配偶者
    • 未婚の子どもたち

    が記載されています。

    誰かが結婚や死亡で戸籍を抜けると、その人は別の戸籍に移ることになります。今、実際に“籍”がある人たちを記録しているのが「現在戸籍」です。

    ✅ 証明書名:「戸籍謄本」「戸籍抄本」

    除籍(じょせき)

    除籍とは、その戸籍に誰もいなくなった状態を指します。

    こんなときに除籍になります:

    • 家族全員が死亡した
    • 子どもたちが結婚などで全員別の戸籍に移った

    つまり、空っぽになった「戸籍のおうち」ですね。

    ✅ 証明書名:「除籍謄本」「除籍抄本」

    相続や家系調査で、過去をたどるときによく使われます。現在は150年間保管されることになっています。

    改製原戸籍(かいせいげんこせき)

    「改製原戸籍」とは、戸籍の制度改正によって作り直される前の古い戸籍のことです。

    たとえば、法律が変わったり、戸籍の記載方法が変わったりすると、新しい戸籍が作られます。そのとき、古い戸籍は「改製原戸籍」として保存されます。

    • 昔の親兄弟や婚姻歴が記録されている
    • 今の戸籍には残らない情報もある

    ✅ 相続や家系調査に欠かせない資料!

    こちらも150年間保存されています。

    戸籍の証明書、実はこんな呼び方も!

    最近では、戸籍の電子化が進み、証明書の名前が変わっている場合もあります。

    • 全部事項証明書=戸籍謄本
    • 個人事項証明書=戸籍抄本
    • 除籍の全部事項証明書=除籍謄本
    • 除籍の個人事項証明書=除籍抄本

    戸籍の電子化の際に改製(作り直し)が行われ、元の情報が引き継がれない場合もあるので、必要に応じて「改製原戸籍」も取得する必要があります。

    住所の履歴を知りたいときは? ~戸籍の附票~

    「この人は過去にどこに住んでいたんだろう?」というときに使うのが、戸籍の附票(ふひょう)です。

    • 全員分の住所履歴
    • 特定の1人だけの住所履歴

    を記録したものが取得できます。いわば、引っ越し履歴の記録帳のようなイメージですね!

    ※ただし、除籍の附票には保管期限(5年)がありますので、過去のものは取得できない場合もあります。

    まとめ

    戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ役割も用途も違います。

    • 現在戸籍:今の家族関係を証明
    • 除籍:過去の家族構成をたどる
    • 改製原戸籍:さらに古い歴史を知るために必要

    そして、証明書の名称も電子化によって変わっていることがあるため、目的に応じて正しく選ぶことが大切です。

    どの戸籍が必要?迷ったらご相談ください!

    「自分の場合、どの戸籍を取ればいいのか分からない…」
    「相続手続きでどこまでたどればいいのか不安…」

    そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください!

    行政書士として、皆さまの状況に応じた適切なアドバイスと、手続きのサポートをいたします。
    大切な手続きをスムーズに進めるために、ぜひ一緒に考えましょう!

    お問い合わせは【こちら】からどうぞ!

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 任意後見・見守り契約で未来の安心をサポート<

    任意後見・見守り契約で未来の安心をサポート<

    あなたやご家族の未来を守る準備、できていますか?
    近年、こんなお悩みを耳にすることが増えています。

    • 将来、認知症などで判断力が衰えたとき、手続きや財産管理が不安
    • 財産管理を信頼できる人に託したいが方法がわからない
    • 一人暮らしの高齢の親が悪質な勧誘に遭わないか心配

    こうした不安は特別なものではありません。高齢化が進む今、誰もが直面しうる問題です。

    任意後見契約と見守り契約とは?

    そこで役立つのが、「任意後見契約」や「見守り契約」といった制度です。今回は、これらについてわかりやすくご紹介します!

    任意後見契約とは?

    「任意後見契約」とは、ご本人の判断能力がしっかりしている間に、将来サポートしてくれる任意後見人を決めておく契約です。
    認知症などで判断能力が低下しても、信頼できる人が財産管理や生活支援を行うため安心です。

    この契約には家庭裁判所への申立てなど専門的な手続きが必要ですが、行政書士がサポートすることでスムーズに進められます。

    見守り契約とは?

    「見守り契約」は、ご本人の同意のもと、行政書士などが定期的に電話や訪問で様子を確認する契約です。
    健康状態や生活状況を見守ることで、任意後見契約の開始時期を適切に判断する助けにもなります。

    特に一人暮らしの高齢者や、ご家族が遠方に住んでいる場合に心強い支えとなります。

    財産管理等委任契約とは?

    「財産管理等委任契約」は、判断力はしっかりしているが手続きが大変な方に適しています。
    役所手続きや銀行での各種手続きなどを専門家が代理します。

    • 預貯金の払戻し
    • 公的証明書の取得
    • 医療機関や介護施設との連絡

    煩雑な手続きを専門家に任せることで、日常生活がよりスムーズになります。

    契約をするメリット

    契約を結んだ専門家が、

    • 財産管理を適切に行い、大切な財産を守る
    • 定期的な見守りで生活の安全を確保する
    • 判断能力低下時に代理人として迅速に支援する

    将来のリスクに備え、安心して暮らせる体制を整えることができます。

    当事務所にご依頼いただくメリット

    • 法令遵守を徹底
      無理な契約や不利益となる提案は一切いたしません。
    • 丁寧でわかりやすいご説明
      専門用語もできる限り平易な言葉で説明します。
    • 豊富な実務経験
      複雑な案件にも対応できる知識と経験を備えています。
    • 煩雑な事務作業を代行
      財産管理や各種申請手続きを安心してお任せいただけます。

    ご相談からご契約までの流れ

    1. 無料相談
      電話・メールでご相談を受け付けています。(秘密厳守)
    2. 面談
      詳しいご希望をお伺いし、不安を整理します。出張訪問も可能です。
    3. ご契約
      内容にご納得いただけた場合、正式にご契約となります。

    料金体系(税込)

    業務内容報酬額
    任意後見契約月額 22,000円~
    見守り契約・財産管理等委任契約月額 11,000円~

    ※別途、公証人手数料が必要です。

    おわりに

    後見制度や見守り契約は、ご本人の意思を尊重し、将来の安心を支える仕組みです。
    特に高齢期を迎えるにあたり、早めの準備が重要になります。

    「自分にもできるかな?」「専門家に頼んだ方が安心だな…」と思った方は、ぜひお気軽にご相談ください。
    わかりやすく丁寧に、あなたとご家族の未来を支えるお手伝いをいたします。

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  • 判断力に不安を感じたら補助制度を検討しよう

    判断力に不安を感じたら補助制度を検討しよう

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今回は、補助制度について、わかりやすくご紹介します。

    補助制度とは?

    「最近、親の判断力が少し心配になってきた」
    「軽度の認知症と診断されたけれど、どう支えたらいいか分からない」
    そんなとき、支えとなる制度のひとつが補助制度です。

    補助制度は、判断力が完全ではないものの、ある程度自分で考えられる方を支援する制度です。
    民法第15条に基づき、家庭裁判所の審判を経て利用できます。

    対象となる方

    • 年齢とともに判断に不安を感じる高齢者
    • 軽度の認知症がある方
    • 精神障害・知的障害があっても日常生活が可能な方

    この制度を利用することで、重要な契約や財産管理について必要な支援だけを受けることができます。

    補助人とは?どんな役割?

    補助制度を利用すると、補助人がつきます。

    補助人の役割

    補助人の役割は大きく2つに分かれます。

    ① 身上監護(生活支援)

    • 医療機関との契約(健康診断・治療)
    • 住まいの確保・修繕契約
    • 福祉施設への入退所契約
    • 介護サービスの手続き
    • 社会保障給付の申請

    ② 財産管理(財産支援)

    • 預貯金・有価証券の管理
    • 公共料金・税金の支払い
    • 不動産の管理・契約
    • 相続手続きのサポート

    ※注意:補助人は介護や医療そのものを行うわけではありません。
    必要な契約や手続きを支援する役割です。

    補助人にはどんな権限があるの?

    補助人には、家庭裁判所が認めた範囲で次の権限が与えられます。

    • 同意権:重要な契約の際に補助人の同意が必要
    • 取消権:同意なしに行った契約を取り消す権限
    • 代理権:特定の法律行為を代理で行う権限(※一身専属行為は不可)

    これにより、本人の生活や財産を守る仕組みが整えられています。

    補助監督人とは?

    必要に応じて、補助監督人がつく場合もあります。

    • 補助人の監督
    • 不正があれば家庭裁判所に報告
    • 緊急時の適切な対応

    補助監督人は、補助人の行動を見守り、適正な支援が行われるよう監督します。

    補助制度はいつまで続く?

    補助制度は、以下の場合に終了します。

    • 被補助人が亡くなったとき
    • 判断能力が回復し、補助が不要になったとき
    • 判断能力がさらに低下し、保佐・後見への移行が必要なとき

    まとめ:補助制度は大切な支えです

    補助制度は、判断力に不安がある方が、必要な支援だけを受けながら自分らしく暮らすための大切な仕組みです。

    ただし、

    • 誰に補助人をお願いするか
    • どこまで支援してもらうか

    を決めるには、家庭裁判所への手続きや法律の知識が必要です。

    「うちも必要かもしれないけれど、どうしたらいいかわからない」
    そんな方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

    ご本人とご家族にとって最適な支援の形を一緒に考え、スムーズな手続きをサポートいたします。
    お気軽にお問い合わせください!

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