投稿者: 行政書士吉村

  • 保佐制度とは?判断力が不十分な方を支える仕組み

    保佐制度とは?判断力が不十分な方を支える仕組み

    こんにちは。今回は、「保佐(ほさ)」という制度について、わかりやすくご紹介します。

    保佐制度が必要な場面とは?

    みなさんの身近に、

    • 認知症が進み始めたご家族
    • 知的障害により複雑な契約が難しい方

    など、生活や財産の管理に不安を感じる方はいませんか?そんなときに力になるのが、保佐制度です。

    保佐とは?―判断力が不十分な方を支援する制度

    保佐とは、判断能力が著しく不十分な方を支援するための制度です。たとえば、

    • 契約内容をしっかり理解できない
    • だまされやすく、損をする可能性がある

    といった場合に、保佐人(ほさにん)という支援者をつけて、生活と財産を守ります。

    ここで大切なのは、「まったく判断できないわけではない」という点です。ある程度の理解はできるけれど、大事な契約などは一人では難しい方が対象になります。

    保佐制度の利用方法

    家庭裁判所への申し立て

    保佐制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。申し立てができるのは、

    • 本人
    • 配偶者
    • 4親等以内の親族

    などです。また、市町村長が申し立てを行う場合もあります。

    保佐人の選任

    保佐人の候補者は申し立て時に希望を出すことができますが、最終的には家庭裁判所が選任します。弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選ばれることもあります。

    保佐人の役割と権限

    身上監護

    生活環境や健康を守るために必要なサポートを行います。たとえば、

    • 医療機関との契約(健康診断・治療・入院など)
    • 住まいの確保や修繕手続き
    • 福祉施設の入退所手続き
    • 年金や介護保険の申請手続き

    財産管理

    大切な財産を適切に管理し、無駄遣いを防ぎます。具体的には、

    • 預貯金の管理や払い戻し
    • 公共料金や保険料の支払い
    • 不動産の管理や賃貸契約
    • 税金の申告と納付

    同意権・取消権・代理権

    保佐人には次のような権限があります。

    • 同意権・取消権:重要な法律行為(高額な売買、借金、訴訟など)には保佐人の同意が必要。同意なく行った場合は取り消しが可能。
    • 代理権:家庭裁判所の許可により、特定の行為を代理して行うことが可能。

    ただし、以下の行為は代理できません。

    • 結婚・離婚
    • 養子縁組
    • 選挙の投票
    • 医療行為への同意

    保佐制度の終了

    保佐制度は、次のいずれかの場合に終了します。

    • 被保佐人が死亡したとき
    • 判断能力が回復または悪化し、他の制度に切り替わったとき

    被保佐人が亡くなった場合、相続財産の管理には家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。

    まとめ―保佐制度の活用をサポートします

    保佐制度は、判断能力が著しく不十分な方の生活と財産を守る大切な仕組みです。

    制度の利用には、家庭裁判所への申し立てや専門的な手続きが必要となることもあります。手続きに不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

    行政書士として、わかりやすく丁寧にサポートし、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください!

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  • 大切なご家族を守るために〜成年後見制度について〜

    大切なご家族を守るために〜成年後見制度について〜

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今日は、高齢化が進む今、とても大切になってきた成年後見制度についてお話しします。

    成年後見制度とは?

    もしも、ご家族が認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分になったら──
    そんな時、本人に代わって法的にサポートできる仕組みが成年後見制度です。

    この制度では、家庭裁判所が「成年後見人」を選び、財産管理や各種契約のサポートを行います。
    後見人には、親族が選ばれることもあれば、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が選ばれることもあります。

    成年後見制度を利用することで、不利益な契約からご本人を守り、安心して生活できる環境を整えることができます。

    成年後見人ってどんな役割?

    成年後見人が担う役割は、大きく分けて身上監護財産管理の2つです。

    身上監護〜生活を守る支援〜

    ご本人の生活に必要な契約や手続きを代理で行います。例えば、以下のような支援があります。

    • 医療機関への入院契約や治療手続き
    • 施設への入退所手続き
    • 介護サービスの利用契約
    • 年金や介護保険などの申請手続き

    ご本人が安心して暮らせるよう、様々なサポートを行います。

    財産管理〜大切な財産を守る〜

    財産を適切に管理し、不利益が生じないように守る役割です。

    • 預貯金や株式の管理
    • 各種支払い(公共料金、施設費用など)
    • 不動産の管理・売却手続き
    • 税金の申告・納税
    • 相続に関する手続き

    ご本人の意思を尊重しながら、法律にもとづいて管理を行います。

    成年後見人に与えられる権限

    成年後見人には代理権取消権という大事な権限が与えられます。

    • 代理権:ご本人に代わって法律行為を行うことができます。ただし、婚姻・離婚・養子縁組・選挙の投票など、ご本人にしかできない行為は代理できません。
    • 取消権:ご本人が行った不利益な契約などを後から取り消すことができます。ただし、日常生活に必要な小さな買い物などは取消しできません。

    これらの権限によって、ご本人を法律的に守ることができます。

    成年後見監督人の存在

    成年後見人の業務を見守る役割として、成年後見監督人が選ばれることもあります。

    監督人は後見人の業務をチェックし、問題があれば家庭裁判所に報告する重要な役割を担っています。
    特に、財産管理の不適切な処理が問題視されるケースもあり、近年は弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が監督人に選任されることが増えています。

    成年後見人の報酬について

    成年後見人は無償ではありません。
    家庭裁判所の判断により、被後見人の財産から適正な報酬が支払われます。

    報酬の目安は以下の通りです。

    • 通常業務:月額2万円
    • 管理財産が1,000万円超〜5,000万円以下:月額3〜4万円
    • 管理財産が5,000万円超:月額5〜6万円

    後見人の負担の大きさに応じて、適切に定められています。

    被後見人が亡くなったら?

    被後見人が亡くなると成年後見制度は終了しますが、成年後見人には以下のような仕事が残ります。

    • 相続財産の保存
    • 債務(借金など)の弁済
    • 火葬・埋葬に関する契約手続き(家庭裁判所の許可が必要)

    大切な財産を守り、相続人へのスムーズな引き継ぎを支えるため、後見人は最後まで責任を果たします。

    まとめ

    成年後見制度は、判断能力が不十分になったご本人を守る、とても大切な制度です。
    生活面・財産面を支え、本人の権利と尊厳を守るために、制度を活用することはこれからますます重要になっていきます。

    「手続きは難しそう」「どこから始めたらいいかわからない」
    そんな方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

    当事務所では、成年後見制度の利用について、わかりやすく丁寧にサポートしています。
    まずはお気軽にご相談ください。
    大切なご家族を守るため、一緒に最善の方法を考えていきましょう!

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  • 法定後見制度とは?〜大切なご家族の安心を守る仕組み〜

    法定後見制度とは?〜大切なご家族の安心を守る仕組み〜

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今日は「法定後見制度」について、できるだけわかりやすくお話ししたいと思います。

    高齢化が進む今の日本社会では、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が低下する方が増えています。
    そんな中で、ご本人やご家族の生活を守るために作られた仕組みが「法定後見制度」です。

    この制度をうまく活用すれば、ご家族だけでは抱えきれない不安や負担を、専門家と一緒に支えることができます。
    今回は、法定後見制度の基本から、具体的な利用方法まで、やさしく解説していきますね。

    法定後見制度とは?

    簡単に言うと、判断能力が低下した方のために、家庭裁判所が後見人などを選び、財産管理や生活のサポートを行う制度です。

    例えば、

    • 預金の管理ができなくなった
    • 悪質な契約をしてしまう危険がある
    • 医療や介護に関する重要な手続きができない

    こんなとき、後見人がしっかり支えていくことができます。
    ご本人が安心して暮らせるように、また、ご家族も無理なく支えられるように、国が用意しているとても大切な制度です。

    こんな方におすすめです

    法定後見制度は、こんな方やご家族に特に役立ちます。

    • ✅ 判断能力に不安がある方(例:年齢や病気の影響で、判断に自信がなくなってきた)
    • ✅ 財産管理が難しくなった方(例:預金、不動産の管理が心配になってきた)
    • ✅ 詐欺や悪徳商法から身を守りたい方(例:高齢者を狙った詐欺が心配)
    • ✅ 認知症のご親族を支えたい方(例:親御さんが契約手続きなどで困るようになってきた)
    • ✅ 遠方に住むご家族が心配な方(例:一人暮らしの親の生活や財産を守りたい)

    法定後見制度には3つのタイプがあります

    判断能力の程度に応じて、支援の方法が3つに分かれています。

    類型対象となる状態支援の内容
    後見判断能力がほとんどない場合成年後見人が全面的に代理・管理
    保佐判断能力が著しく不十分な場合保佐人が重要な契約などをサポート
    補助判断能力が少し不十分な場合補助人が必要な範囲で支援

    「全部任せる」だけでなく、「必要なところだけ手伝ってもらう」形も選べるので、本人の状態に合わせた柔軟な支援が可能です。

    制度を利用するには?

    法定後見制度を使うためには、家庭裁判所への申立てが必要です。
    申立ては本人だけでなく、配偶者や四親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)も行うことができます。

    申立ての流れ

    • 医師の診断書を準備する
    • 申立書類を作成する
    • 家庭裁判所へ提出
    • 審理・調査を経て、後見人などが選任される

    場合によっては、後見人の活動を見守る後見監督人がつくこともあり、さらに安心です。

    後見人などができること

    • 🔹 代理権:本人に代わって財産の管理や契約を行います。
    • 🔹 同意権:本人が契約をする際に、同意やサポートを行います。
    • 🔹 取消権:本人に不利益な契約をしてしまった場合に、それを取り消すことができます。

    これにより、本人の生活を守り、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

    まとめ 〜未来の安心のために〜

    法定後見制度は、認知症や障がいなどで判断能力が低下した方の生活と権利を守るための制度です。
    支援の内容も、ご本人の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」と選べるようになっています。

    「家族で何とかしないと」と思っていても、現実には大きな負担になることも…。
    そんなとき、専門家の力を借りながら、安心して支えていける仕組みがこの制度です。

    当事務所では、

    • 法定後見制度に関するご相談
    • 家庭裁判所への申立て手続き
    • 必要な書類作成・サポート

    を丁寧に、わかりやすくサポートしています。

    「これって必要かも?」「自分に合っているか聞いてみたい」
    そんな段階でも、ぜひお気軽にご相談ください!

    あなたとご家族のこれからを、一緒に支えていきましょう。

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  • 遺言書作成の重要性|未来へ想いをつなぐ準備とは

    遺言書作成の重要性|未来へ想いをつなぐ準備とは

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    本日は「遺言書」の重要性についてお話ししたいと思います。

    遺言書とは?

    遺言書とは、ご自身の大切な財産や、残したい想いを、法的に確実にご家族や大切な方へ伝えるための「人生最後のメッセージ」です。

    長年かけて築いた財産や、伝えたい感謝の気持ち。
    それらを自分の希望どおりに引き継ぐためには、遺言書が非常に有効な手段となります。

    遺言書を残すことで、

    • 相続人同士のトラブルを防ぐ
    • ご自身の意思をはっきり伝える

    結果として、ご家族の安心にもつながります。

    「うちは財産が少ないから必要ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は財産の多い・少ないにかかわらず、遺言書があるかないかで、相続手続きのスムーズさやご家族の負担は大きく変わります。

    遺言を残すメリット

    1.法定相続では叶えられない希望を実現できる

    たとえば、特定の家族に多めに財産を渡したい、逆に相続させたくない人がいる、といったご希望がある場合、遺言書がなければ実現できません。

    2.財産ごとの柔軟な分配ができる

    「家は長男へ、預貯金は次男へ」といった具体的な分け方も、遺言書なら可能です。
    これがないと、財産を無理に均等に分けることになり、争いの火種になることもあります。

    3.相続権のない人にも財産を遺せる

    たとえば、内縁のパートナーや長年お世話になった方など、法律上の相続人ではない人にも、遺言で財産を遺すことができます。

    4.婚外子の認知ができる

    遺言書によって、法律上有効な「認知」が可能になり、子どもの将来を守ることにもつながります。

    遺言書には厳格なルールがあります

    日本の法律では、遺言書の形式や作り方について細かく決められています。

    民法第960条では「遺言は法律で定められた方式に従わなければ無効」とされ、
    民法第967条では「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」の3種類に限ると定められています。

    つまり、たとえば「スマホに録音しておいた」「ビデオで撮影した」といった方法では、遺言として認められません。

    正しい方法で作成しないと、せっかくの想いが無効になるリスクもあるのです。

    適切な遺言作成のために

    近年では「エンディングノート」を活用する方も増えていますが、エンディングノート自体には法的効力がありません。

    想いを整理するためには役立ちますが、財産分与など法的な効力を持たせたい場合は、正式な「遺言書」が必要です。

    そして遺言書は、

    • 法律に沿った形式
    • 明確で誤解のない内容

    が求められます。

    内容が曖昧だと、かえって相続人同士のトラブルを招いてしまうこともあります。

    だからこそ、法律の専門家である私たち行政書士にぜひご相談ください。
    お一人おひとりの想いを大切にしながら、法的に有効な遺言書の作成を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。

    まとめ

    遺言書を作成することで、相続争いを防ぎ、ご自身の希望を明確に伝えることができます。

    遺言書は、民法に定められた方式に沿って作成しなければなりません。

    専門家に相談することで、より確実な遺言書を残すことができます。

    遺言書は「財産の分け方」だけでなく、「家族への想いをかたちにするもの」。

    大切なご家族のため、未来の安心のために――
    今からできる準備を、一緒に始めてみませんか?

    当事務所では、初回のご相談を無料で承っています。
    「まだよくわからないけど話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。
    どうぞお気軽にご連絡ください。

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  • 【行政書士が解説】遺言の方式と失敗しない基本知識

    【行政書士が解説】遺言の方式と失敗しない基本知識

    こんにちは、行政書士の吉村です。
    今回は「遺言の方式」について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

    遺言とは?~人生の最期に残す大切なメッセージ~

    遺言は、財産の分け方や大切な人への想いを伝える手段です。
    正しく作成することで、家族の負担やトラブルを防ぐことができます。

    遺言に方式が必要な理由

    遺言は、民法第960条により、法律で定められた形式に従わなければ無効になる可能性があります。
    正しい作成方法を理解することが非常に重要です。

    遺言の方式は2種類に分類される

    民法では、遺言の作成方法を大きく2つに分類しています。

    普通の方式(一般的な遺言)

    通常の状況で作成する遺言で、次の3つの方法があります。

    • 自筆証書遺言
      本人が全文・日付・氏名を自筆で記載。
      ※2020年法改正により、財産目録はパソコン作成が可能になりました。
    • 公正証書遺言
      公証人が作成し、形式ミスのリスクがありません。
      確実に執行されたい方におすすめです。
    • 秘密証書遺言
      内容を秘密にできる遺言方式ですが、形式不備のリスクがあります。

    特別の方式(緊急時の遺言)

    通常の方法で作成できない緊急時に適用されます。例として以下があります。

    • 死亡の危急にある人の遺言
      証人3名以上の立会いで口頭遺言し、20日以内に家庭裁判所で確認が必要。
    • 伝染病で隔離されている人の遺言
      警察官1名と証人1名以上の立会いで作成。
    • 船舶中の人の遺言
      船長・事務員と証人2名以上の立会いで作成。
    • 船舶遭難中の人の遺言
      証人2名以上の立会いのもと、口頭で遺言を行い、書き留めます。

    まとめ:遺言は正しい方式で確実に残そう

    遺言には法律で定められた方式があり、誤れば無効となるリスクがあります。
    確実な作成のためには、専門家への相談がおすすめです。

    遺言書作成は専門家にお任せください

    当事務所では、

    • 遺言書の作成サポート
    • 見直し・保管・執行までのトータルサポート

    を行っています。

    「これで本当に大丈夫かな?」「何から始めたらいいかわからない……」
    そんなときは、お気軽にご相談ください。
    大切な想いと財産を、きちんと未来へつなぐお手伝いをいたします。

    行政書士吉村事務所のホームペー

  • 自筆証書遺言の書き方を行政書士がやさしく解説

    自筆証書遺言の書き方を行政書士がやさしく解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は、「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」について、わかりやすく解説します!

    遺言書を作るとき、いちばん手軽な方法が「自筆証書遺言」です。
    でも、実はルールを間違えると無効になってしまうことも…。
    「簡単そうに見えるけど、意外と難しい」と感じる方も多いんです。

    このブログでは、そんな自筆証書遺言について、作成方法や注意点をしっかりお伝えしていきます。

    自筆証書遺言とは?

    自筆証書遺言とは、その名のとおり「自分の手で書く遺言書」のことです。
    パソコンや代筆は使えず、遺言者本人が手書きで全文を書く必要があります。

    民法という法律で、細かいルールが決まっていて、正しく作らないと「無効」とされるおそれも…。
    せっかくの大事な想いを確実に伝えるためには、ルールに沿った作成が必要です。

    自筆証書遺言の作成ルール

    ①全文を自分で手書きする

    全文、つまり遺言書のすべてを本人が手書きします。
    パソコンやワープロ、家族に書いてもらう方法は認められていません。

    ②日付と氏名を忘れずに!

    日付:「〇年〇月〇日」と具体的に書きましょう。
    (「吉日」など曖昧な表現はNGです)

    氏名:フルネームでしっかり記載しましょう。

    ③押印も必要!

    最後に必ずハンコを押しましょう。
    認印でも問題ありませんが、トラブル防止のためには実印が安心です。

    自筆証書遺言を訂正したいときは?

    書き間違えた場合は、訂正方法にもルールがあります。

    • 訂正箇所を明示する
    • 訂正の内容を書き添える
    • 訂正箇所に署名・押印する

    これらを守らないと、訂正が無効になってしまうことも…。
    間違いが多いときは、思いきって最初から書き直した方が確実です。

    財産目録をつける場合

    遺言書には「財産目録」を添付することもできます。
    この財産目録だけは、パソコンや通帳のコピーなどでも作成OKです。

    ただし、各ページに署名と押印が必要なので注意しましょう。

    自筆証書遺言の保管方法

    自己保管のリスク

    自分で保管する場合、紛失や破棄、改ざんのリスクもあります。
    家族が遺言書を見つけられず、想いが届かないこともあります。

    法務局での保管制度

    2020年から、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度が始まりました。
    これを利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります!

    「大切な遺言だから、きちんと守りたい」という方には、ぜひおすすめです。

    自筆証書遺言の検認とは?

    通常、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
    これは、遺言書の真正さ(本物かどうか)を確認するもので、内容の妥当性を判断するものではありません。

    検認をせずに遺言を使うと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることもありますので注意しましょう。

    自筆証書遺言のメリットとデメリット

    メリット

    • 自分ひとりで作成できる
    • 費用がほとんどかからない
    • 内容を秘密にできる

    デメリット

    • 書き方を間違えると無効になるリスク
    • 死後に検認手続きが必要
    • 紛失や改ざんのリスク

    まとめ|専門家のサポートもご検討を

    自筆証書遺言は手軽に作れる反面、ルールを守らないと無効になるリスクもあります。
    「ちゃんと作ったつもりだったのに無効になった…」では、取り返しがつきません。

    「本当にこの書き方で大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ専門家にご相談ください。
    行政書士は、遺言書作成のサポートやアドバイスを通じて、あなたの大切な想いを確実に伝えるお手伝いをしています。

    まずはお気軽にご相談ください!

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  • 公正証書遺言とは?確実な遺言を残す方法を解説

    公正証書遺言とは?確実な遺言を残す方法を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は「公正証書遺言」について、分かりやすくご紹介します。

    みなさんは、遺言書を作るときに
    「どうやって書いたらいいのか分からない」
    「ちゃんと家族に伝わるか不安」
    そんなふうに思ったことはありませんか?

    せっかく遺言を残すなら、確実に、そして安心できる形で伝えたいですよね。
    そこでおすすめなのが「公正証書遺言」です。

    この記事では、公正証書遺言の特徴や作成手続きについて詳しく解説していきます。
    ぜひ最後までお読みください。

    公正証書遺言とは?特徴とメリット

    公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書のことです。

    公正証書遺言のメリット

    • 紛争を未然に防ぐ: 公証人が内容をチェックするため、無効リスクが少ない
    • 紛失や偽造の心配がない: 原本は公証役場で厳重に保管
    • 家庭裁判所での検認が不要: 相続手続きがスムーズ

    公正証書遺言を作成する流れ

    1. 公証役場に相談

    まずは公証人に相談して、遺言の内容を整理します。

    2. 証人2名を手配

    公正証書遺言には証人2名が必要です。
    (未成年者や推定相続人などは証人になれません)
    行政書士や弁護士に依頼することも可能です。

    3. 公証人による筆記

    遺言者が話した内容を、公証人が正確に書き留めます。

    4. 署名・押印

    内容確認後、遺言者と証人が署名・押印します。

    5. 正式な完成

    公証人の署名・押印で完成。
    正本・謄本が遺言者に渡され、原本は公証役場で保管されます。

    公正証書遺言がおすすめな方

    次のような方に、公正証書遺言を特におすすめします。

    • 自筆で書くのが不安な方
    • 遺言の内容を確実に伝えたい方
    • 家族間のトラブルを防ぎたい方
    • 家庭裁判所の検認を避けたい方

    視覚や聴覚に障碍がある方も、通訳やサポートをつけて作成できます。安心してご相談ください。

    まとめ:確実な遺言を残すなら公正証書遺言

    公正証書遺言は、公証人が関与することで「法的に確実な遺言」を残せる安心な方法です。

    せっかく遺言を作るなら、万全な形にしておきたいですよね。

    「自分でもできそうだけど、やっぱり専門家に頼みたい」
    そう感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください!

    遺言書作成のご相談は、行政書士吉村が丁寧にサポートいたします。

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  • 遺言でできること|認知・未成年後見を詳しく解説

    遺言でできること|認知・未成年後見を詳しく解説

    こんにちは、行政書士の吉村です。今回は「遺言でできること」の中でも、認知や未成年者の処遇に関する大切なお話をします。

    遺言といえば、財産の分け方を決めるもの、というイメージが強いかもしれません。しかし実は、遺言には「身分関係」に関わる重要な内容を決める力もあるのです。

    「自分が亡くなった後、子どもたちをどう守るか」「認知できなかった子に、きちんと自分の子どもとしての権利を与えたい」そんな大切な想いを実現できるのが、遺言です。

    この記事では、一般の方にもわかりやすく、遺言でできる身分関係の決定について解説します。

    遺言で決められる身分関係とは?

    遺言によって影響を与えることができる「身分関係」には、主に次の3つがあります。

    1.認知

    認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、父親が法的に自分の子どもだと認めることをいいます。

    ふつう認知は、役所への届け出で行いますが、遺言によって認知する方法もあります。これは、父親が生前に認知できなかった場合でも、遺言書に「〇〇を自分の子と認める」と書くことで、死後に法的な親子関係が成立する仕組みです。

    認知されると、その子どもは父親の法定相続人となり、相続の権利を得ることができます。つまり、遺言による認知は、子どもの権利を守るための重要な手段でもあるのです。

    ✔️ 認知=法律上の親子関係をつくること
    しっかりと理解しておきましょう。

    2.未成年後見人の指定

    未成年後見人とは、親が亡くなったり、親権を失ったときに、子どもの生活や財産を守る人です。

    たとえば、10歳の子どもがいる家庭で両親ともに交通事故で亡くなってしまった場合。このとき、子どもには親に代わって守る存在が必要になります。それが「未成年後見人」です。

    民法第839条により、親は遺言で未成年後見人を指定することができます。遺言に「おばの花子さんにお願いしたい」と書いておけば、家庭裁判所はそれを尊重し、花子さんが後見人に選ばれます。

    ✔️ 未成年後見人は1人でも複数でも可能
    ✔️ 必要に応じて福祉法人などの団体を指定することも可能

    子どもが安心して暮らせるよう、親が最後にできる大切な準備です。

    3.未成年後見監督人の指定

    未成年後見人だけで安心できるの?――そんな不安をカバーするため、未成年後見監督人という制度も用意されています。

    未成年後見監督人は、未成年後見人がちゃんと子どものために行動しているかをチェックする役割です。

    民法第848条により、遺言で未成年後見監督人も指定することができます。たとえば、「信頼できる友人に監督役をお願いする」という形も可能です。

    遺言で監督人を指定しなかった場合でも、家庭裁判所が適切な人を選んでくれるので心配はいりません。

    二重の安全網があるからこそ、子どもの未来をより確実に守ることができるのです。

    遺言作成時の注意点

    認知や未成年後見人の指定は、家族に大きな影響を与える重要な手続きです。作成にあたっては、次の点に十分注意しましょう。

    • ✅ 相続トラブルに配慮する
      認知によって新たに相続人が増えると、他の相続人との間でトラブルが生じることもあります。遺言を書く際には、家族関係や相続人の感情にも配慮することが大切です。
    • ✅ 信頼できる人を選ぶ
      未成年後見人には、子どもの生活や財産を適切に守れる人物を選びましょう。もし適任者がいない場合は、法人(福祉団体など)を選任することも視野に入れましょう。
    • ✅ できれば公正証書遺言で作成を
      認知や未成年後見人の指定といった重要な内容を遺す場合、公正証書遺言をおすすめします。公証人が内容を確認しながら作成するため、形式ミスによる無効リスクが少なく、亡くなった後もスムーズに効力が発生します。

    まとめ:大切な人を守るために、遺言をきちんと準備しましょう

    遺言によってできることは、単なる財産分配だけではありません。認知や未成年後見人の指定を通じて、大切な子どもたちや家族を守ることができるのです。

    ただし、これらは家族関係や相続に深く関わるため、慎重な検討が必要です。大切な意思を確実に伝えるためには、専門家のサポートを受けながら作成するのが安心です。

    当事務所では、遺言作成のご相談を丁寧にお受けしています。ご自身の想いをきちんと形にするために、ぜひ一度ご相談ください。

    あなたとご家族の未来を守るお手伝いを、心を込めてサポートいたします。

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  • 遺言で想いを託す方法|遺贈・財団設立・信託を解説

    遺言で想いを託す方法|遺贈・財団設立・信託を解説

    こんにちは。行政書士の吉村です。
    今回は「遺言の重要性」と「遺言による財産の処分」について、わかりやすく解説していきます。

    遺言は特別な人だけのもの?

    「遺言って、お金持ちだけが作るものでしょ?」
    そんなふうに思っていませんか?
    実は、どなたにとっても遺言はとても大切なものです。

    うまく活用すれば、大切な財産を希望通りに引き継ぎ、家族のトラブル防止にもつながります。

    遺言が与える影響とは

    遺言は、自分が亡くなった後に財産の分配方法を決める「法的な手段」です。
    「誰に、どの財産を、どのように」渡すかを指定できる強力な方法ですが、不備があれば争いのもとになることもあります。

    遺言でできる3つのこと

    1. 遺贈(いぞう)

    遺贈とは、遺言で「財産を誰かに与える」と約束することです。家族以外の友人や慈善団体への遺贈も可能です。

    ただし、遺留分(配偶者や子どもに保証される最低限の取り分)に注意が必要です。バランスを考えた財産配分が大切です。

    2. 一般財団法人の設立

    「社会貢献に役立てたい」という想いがあるなら、遺言によって一般財団法人を設立することも可能です。

    設立には、
    ・300万円以上の財産拠出
    ・定款作成
    ・役員選任
    ・法務局への登記
    など、専門的な手続きが必要ですが、想いを形にできる強力な方法です。

    3. 信託の設定

    信託は、財産を信頼できる人に託し、特定の目的のために管理・運用してもらう仕組みです。

    たとえば、
    ・未成年の子どもの生活費管理
    ・障がいのある家族の支援資金確保
    ・浪費癖のある相続人の財産管理支援
    など、様々なケースで活用できます。

    「子どもが成人するまで、毎月10万円ずつ支払う」など、細かな指定も可能です。

    遺言作成時の注意点

    遺言は正しい形式で作成しないと無効になるリスクがあります。

    特に注意すべきは、
    ✔ 遺言の方式(決まった作成方法)
    ✔ 遺言の内容(法律に反していないか)
    です。

    自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、ミスがあれば無効になる可能性も。
    一方、公正証書遺言は専門家が関与するため、安全性が高く確実です。

    まとめ|確実な遺言作成には専門家のサポートを

    遺言によって、
    ・遺贈
    ・一般財団法人の設立
    ・信託の設定
    が可能となり、相続財産に大きな影響を与えることができます。

    確実な遺言を残すなら、公正証書遺言+専門家サポートが安心です。

    「私の場合はどうすればいい?」「こんな遺言を作りたいけど大丈夫?」など、疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。

    あなたの想いをしっかりカタチにするお手伝いをいたします。

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  • 遺言執行者とは?役割と必要性を徹底解説

    遺言執行者とは?役割と必要性を徹底解説

    「遺言を書いたけど、これで安心」──本当にそうでしょうか?

    実は、遺言があるだけでは、その内容が確実に実現するとは限りません。そこで重要な役割を果たすのが「遺言執行者」です。

    この記事では、遺言執行者とはどんな存在か、なぜ必要なのか、具体的な仕事の内容までわかりやすくご紹介します。

    最後までお読みいただくと、「これは専門家に頼んだほうが安心かも」と思っていただけるかもしれません!

    遺言執行者とは?

    遺言執行者とは、亡くなった方(被相続人)の遺言内容を、実現するために必要な手続きを行う人のことです。正式な呼び方は「遺言執行者」ですが、「遺言執行人」と呼ばれることもあります。

    例えば、遺言に「Aさんにこの家を相続させる」と書かれていた場合、遺言執行者はその家の名義をAさんに移す手続きを進めます。このとき、他の相続人が勝手に家を売ったり処分したりすることはできません。遺言執行者が中心となり、遺言どおりに手続きを進める仕組みになっているのです。

    遺言執行者を指定するメリット

    遺言内容が確実に実現できる

    遺言執行者には、相続財産を管理し、必要な手続きを行う強い権限が与えられています。そのため、遺言に書かれた希望をスムーズに、そして確実に実現できます。

    相続人同士のトラブル防止になる

    相続は、ときに感情的な対立を引き起こすこともあります。しかし、遺言執行者がいれば、相続人が勝手に遺産を動かすことが禁じられ、遺言の内容を優先して手続きが進められるため、無用なトラブルを防ぐことができます。

    遺言執行者が必要になるケース

    特に、次のような遺言内容がある場合には、遺言執行者の指定が必須になります。

    • 子どもの認知
    • 相続人の排除(相続させたくない人を除外する)
    • 一般財団法人の設立

    これらは、単なる財産分け以上に法的な手続きが複雑なため、専門知識を持つ遺言執行者がいなければ、遺言の実現が難しくなります。

    遺言執行者の主な仕事

    • 就任通知:遺言執行者になったことを相続人に知らせます。
    • 相続人の調査:被相続人の戸籍を集め、相続人を特定します。
    • 財産目録の作成:遺産(不動産、預金、株式など)の一覧を作り、相続人に提示します。
    • 遺言の執行:不動産の名義変更や預金の払い戻しなどを行います。
    • 遺産の引渡しと業務完了の報告:受遺者や相続人に財産を引き渡し、業務が完了したことを知らせます。

    このように、遺言執行者の仕事は多岐にわたり、専門知識と実務経験が求められます。

    遺言執行者の報酬と費用について

    遺言執行者には、報酬が支払われることが法律で認められています。遺言で金額が指定されていなければ、家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して決定します。

    また、遺言を実現するための費用(手続き費用など)は、相続財産から支払われます。ただし、法定相続人の「遺留分」を侵害しないよう、配慮される仕組みになっています。

    遺言執行者を誰に頼むべきか?

    ここまで読んで、「自分でもできそうだけど、やっぱり大変そう…」と思った方もいらっしゃるでしょう。

    実際、遺言執行者には、相続手続き、登記、戸籍調査、裁判所への申立てなど、専門的な作業が数多く求められます。そのため、トラブル防止や手続きの確実な遂行を考えるなら、法律の専門家である行政書士や弁護士に依頼するのが安心です。

    当事務所では、これまで多くの遺言執行をサポートしてきました。ご相談は初回無料で承っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    【まとめ】遺言執行者は「遺言を確実に実現するための鍵」

    遺言執行者をきちんと指定しておくことは、あなたの大切な想いを、確実に未来へつなぐための第一歩です。

    「うちの場合、必要なのかな?」「何をしておけばいいの?」そんな疑問がわいたら、ぜひ一度ご相談ください。あなたに最適なサポートをご提案させていただきます!

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