投稿者: 行政書士吉村

  • 相続人の範囲とは?配偶者・子・兄弟姉妹まで解説

    相続人の範囲とは?配偶者・子・兄弟姉妹まで解説

    はじめに

    相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、一定の親族が引き継ぐ制度です。誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。本記事では、相続人の範囲や相続権の制限について詳しく解説します。

    相続人の範囲

    法律上、相続人の範囲は明確に定められており、これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、被相続人の配偶者および一定範囲の血族です。血族には優先順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続できません。

    被相続人の配偶者

    被相続人の配偶者は、常に相続人となります。血族に相続人がいる場合は、血族とともに遺産を相続します。

    ※配偶者とは、婚姻届を提出した者のみを指し、内縁関係の者は含まれません。

    被相続人の子

    子は、法定相続人として最優先の地位を持ちます。子が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。

    養子の相続権

    • 普通養子:実親・養親の双方の相続権を持つ
    • 特別養子:養親のみの相続権を持つ

    非嫡出子の相続権

    • 原則として実子と同等の相続権を持つ
    • 父方の財産を相続するには、父親の認知が必要

    胎児の相続権

    • 胎児は生まれたものとみなされ、相続権を持つ
    • ただし、死産の場合は相続権を失う

    代襲相続

    • 子が被相続人より先に死亡している場合、その子(孫)が相続する
    • 孫がいない場合は、ひ孫が相続する(再代襲)

    被相続人の直系尊属(父母・祖父母)

    直系尊属は第2順位の相続人です。

    • 被相続人に子や孫がいれば、相続権はありません。
    • 親等が近い直系尊属(父母)が優先され、祖父母は次の順位となります。

    被相続人の兄弟姉妹

    兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

    • 子や直系尊属がいれば、相続権はありません。
    • 兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続できます。
    • ただし、甥・姪の子(再代襲)は相続できません。

    相続権を失う場合

    欠格

    被相続人や他の相続人に危害を加えた場合、相続権を失います。

    欠格の具体例

    • 被相続人や他の相続人を故意に死亡させた者
    • 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者
    • 被相続人の遺言を詐欺・強迫により妨害した者
    • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

    廃除

    被相続人は、次のような場合に相続人を廃除できます。

    • 被相続人への虐待・重大な侮辱を行った場合
    • 著しい非行があった場合

    廃除の手続きは、家庭裁判所への申し立てや遺言で行われます。

    欠格・廃除の代襲相続

    欠格または廃除された相続人がいる場合、その子は代襲相続が認められます。

    相続人が明らかでない場合

    相続人が不明な場合、以下の手続きを経て財産を処分します。

    • 相続財産は相続財産法人となる
    • 家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索を行う
    • 相続人捜索の公告を2ヶ月間実施
    • 債権者・受遺者の請求がないか確認
    • 特別縁故者(生計を共にしていた者など)に財産が与えられることがある
    • さらに相続人が現れない場合、財産は最終的に国庫に帰属

    まとめ

    • 配偶者は常に相続人となる
    • 血族の相続順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹
    • 代襲相続が認められる場合がある
    • 欠格・廃除により相続権を失う場合がある
    • 相続人が不明な場合は、管理手続きを経て国庫へ帰属する可能性がある

    相続は、家族や財産の状況によって大きく異なります。スムーズな手続きを進めるために、専門家へ相談することをおすすめします。

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  • 相続開始後に確認すべき保険給付・保険金まとめ

    相続開始後に確認すべき保険給付・保険金まとめ

    はじめに

    相続が開始すると、被相続人の死亡に伴い、さまざまな保険給付や保険金の請求権が発生する場合があります。これらの請求権は、一定期間内に手続きを行わないと時効によって消滅してしまうため、忘れずに請求することが重要です。

    被相続人が加入していた保険の種類や保険料の納付状況に応じて、請求できる可能性のある給付には以下のようなものがあります。

    国民健康保険・健康保険関係

    葬祭費

    国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体によって異なり、請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    埋葬料・埋葬費

    健康保険の被保険者が業務外の理由で死亡した場合、生計を維持されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。該当する遺族がいない場合は、埋葬を行った方に「埋葬費」として実費が支給されます。請求期限は死亡日の翌日から2年(埋葬費は埋葬日の翌日から2年)です。

    国民年金関係

    遺族基礎年金

    生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給可能です。受給要件には、被保険者が一定の年金加入期間を満たしていることが含まれます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    寡婦年金

    第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係を継続していた妻が60歳から65歳まで受給可能です。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    死亡一時金

    第1号被保険者が死亡し、36か月以上保険料を納付していた場合、遺族に一時金が支給されます。請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    厚生年金関係

    遺族厚生年金

    厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、生計を維持されていた遺族が受給可能です。一定の加入期間などの要件を満たす必要があります。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    労災保険関係

    遺族補償年金(遺族年金)

    業務災害や通勤災害による死亡の場合、被災労働者の収入により生計を維持されていた遺族が受給できます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    遺族補償年金前払一時金(遺族年金前払一時金)

    遺族補償年金の受給者は、1回に限り年金の前払いを受けることができます。請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    遺族補償一時金(遺族一時金)

    遺族補償年金の受給者がいない場合、または受給権者全員が受給資格を失った場合に、一時金が支給されます。請求期限は死亡日の翌日から5年です。

    葬祭料(葬祭給付)

    労災による死亡の場合、葬祭を執り行った方に給付されます。請求期限は死亡日の翌日から2年です。

    生命保険(任意保険)

    被保険者が生命保険に加入していた場合、保険会社から死亡保険金を受け取ることができます。請求期限は死亡後3年です。

    まとめ

    相続が発生すると、被相続人の死亡に伴い、さまざまな保険給付を請求できる可能性があります。これらの請求権には2〜5年の時効があるため、忘れずに手続きを行うことが重要です。

    主な保険給付一覧

    • 国民健康保険・健康保険(葬祭費、埋葬料、埋葬費)
    • 国民年金(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金)
    • 厚生年金(遺族厚生年金)
    • 労災保険(遺族補償年金、遺族補償年金前払一時金、遺族補償一時金、葬祭料)
    • 生命保険(任意保険)

    該当する給付があるかどうかを確認し、早めに申請を行うことをおすすめします。

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  • 相続手続きの流れと期限を徹底解説【保存版】

    相続手続きの流れと期限を徹底解説【保存版】

    被相続人が亡くなられると、相続手続きが開始されます。

    ご遺族は悲しみの中、多くの手続きを進めなければなりません。相続手続きは多岐にわたり、期限も定められているため、適切に進めることが重要です。

    本記事では、相続手続きの全体の流れと各手続きの期限について詳しくご説明いたします。

    相続手続きの基本的な流れ

    相続の開始

    相続は、被相続人の死亡により開始されます。相続開始の場所は被相続人の住所地となり、相続に関する裁判所の管轄や相続税の申告先が決まります。

    被相続人の死亡に関する各種届出

    死亡後7日以内に、市町村役場へ死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出により、戸籍に被相続人の死亡が反映され、その後の相続手続きに支障が出ないようにします。

    また、死亡届提出時に以下の手続きを同時に行うことが望ましいです。

    • 死体火・埋葬許可申請(死亡届提出時に併せて申請)
    • 健康保険や介護保険の資格喪失届(14日以内)
    • 国民年金受給停止の手続き(14日以内)
    • 世帯主の変更届(14日以内)

    相続に関する調査・遺言の確認

    相続人の確定

    被相続人の戸籍を遡って調査し、法定相続人を確定します。

    相続財産の調査

    預貯金、不動産、株式、負債など、被相続人が所有していた財産を調査します。

    遺言書の確認

    自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の有無を確認します。公正証書遺言は公証役場で保管されていることが多いため、問い合わせが必要です。

    保険給付や保険金の請求

    被相続人が加入していた社会保険や生命保険について、給付金や保険金を請求します。請求しない限り支払われませんので、忘れずに手続きを行いましょう。

    限定承認・相続放棄の判断(3か月以内)

    相続人は、相続財産をすべて承継するか、限定承認(財産を超えた負債は負わない)または相続放棄を選択できます。これらの手続きは家庭裁判所への申述が必要で、期限は相続開始を知った日から3か月以内です。

    遺産分割協議と協議書の作成

    相続人全員で遺産の分け方について協議し、「遺産分割協議書」を作成します。協議書がないと、銀行口座の解約や不動産の名義変更ができない場合があります。

    準確定申告(4か月以内)

    被相続人が確定申告を行う必要があった場合、相続人が代わりに準確定申告を行います。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

    相続税の申告・納付(10か月以内)

    相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。

    基礎控除額の計算式は以下の通りです。

    3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

    申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内となります。税務署へ申告・納付を行いましょう。

    まとめ:専門家に相談しながら確実に進めよう

    相続手続きを適切に行うことで、遺産の適正な管理・承継が可能になります。

    手続きに不安がある場合は、弁護士や行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

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  • 遺言書作成サポートの流れ|相続・終活に強い行政書士吉村事務所

    遺言書作成サポートの流れ|相続・終活に強い行政書士吉村事務所

    遺言書作成は、相続対策や終活の大切な一歩です。
    行政書士吉村事務所では、お客様が安心して遺言書を作成できるよう、丁寧なサポート体制を整えております。
    以下に、遺言書作成の基本的な流れをご紹介いたします。

    Step 1 無料相談(初回無料)

    まずはお気軽にご相談ください。
    電話・メールでの無料相談をご利用いただけます。
    当事務所の行政書士は守秘義務を徹底しており、安心してご相談いただけます。

    無料相談でできること

    • 遺言書作成の基礎知識のご説明
    • 相続人や相続財産に関するご不安のヒアリング
    • 終活全体に関するアドバイス

    Step 2 お申し込み・ご契約

    ご相談内容にご納得いただいたうえで、ご依頼をお申し込みいただきます。
    当事務所では、強引な勧誘や押し付けは一切行いません。お客様のペースを尊重いたします。

    Step 3 必要書類の収集と作成サポート

    遺言書作成に必要な資料を収集し、正確な内容で書類を整えます。

    主なサポート内容

    • 戸籍謄本や固定資産評価証明書の取得支援
    • 相続関係説明図の作成
    • 自筆証書遺言保管制度の利用サポート(法務局対応)
    • 公正証書遺言作成のための公証役場との調整

    また、相続対策や死後事務委任契約のご相談にも対応可能です。

    Step 4 遺言書の作成支援

    お客様のご意向に沿った遺言書を作成していきます。

    作成支援のポイント

    • 自筆証書遺言:文案作成から誤字脱字チェックまでサポート
    • 公正証書遺言:必要資料の整備、公証人との事前打ち合わせ同行
    • 秘密証書遺言:書式作成支援、公証役場での手続き同行

    遺言内容については、お客様がご納得されるまで何度でも打ち合わせを行います。

    Step 5 遺言書の保管・執行サポート(オプション)

    作成した遺言書は、確実な保管と執行が重要です。

    遺言書保管・執行サポート内容

    • 遺言書副本の事務所保管サービス
    • 遺言執行者就任(ご希望の場合)
    • 死後事務(各種名義変更・手続き代行)のご案内

    遺言執行まで一貫してサポートできる体制を整えていますので、安心してご相談ください。

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    遺言書作成はもちろん、相続手続きや終活全般に関するご相談も承っております。
    「遺言書作成を依頼したい」「終活についてまずは話を聞きたい」といったご要望も大歓迎です。

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  • 【遺言書作成サポート】行政書士が想いと財産を未来へつなぐお手伝い

    【遺言書作成サポート】行政書士が想いと財産を未来へつなぐお手伝い

    遺言書の作成をお考えの方へ

    〜想いと財産を、確実に未来へつなぐために〜

    遺言書は、ご自身が築き上げてきた大切な財産や、家族への想いを、次世代へ確実に引き継ぐための大切な手段です。

    • 「自分が亡くなった後、家族が揉めることなく円満に相続してほしい」
    • 「感謝の気持ちを、しっかりと伝えたい」

    そんな願いを形にできるのが、遺言書の力です。

    しかし、遺言書はただ書けばよいというものではありません。
    不適切な表現や不備があると、かえって相続トラブルの原因になることもあります。

    行政書士は、法律に基づいた確実な遺言書作成をサポートします。
    公正証書遺言の作成支援、文案作成、証人の手配まで、安心してお任せください。

    ご自身の大切な想いを、しっかりと形にしませんか?
    まずはお気軽にご相談ください。


    行政書士が提供する遺言書作成サポート

    行政書士は、法律に基づき、遺言書や遺産分割協議書など、権利義務や事実証明に関する書類の作成を行う専門家です(行政書士法第1条の2)。

    相続に関する書類は、形式や内容を一つ間違えるだけで、将来的なトラブルの原因となることがあります。

    私たちは、適正な相続手続の実現をお手伝いし、ご家族間の紛争を未然に防ぐサポートを行っています。


    このようなお悩みはありませんか?

    • 相続が発生したけれど、何から手をつければよいかわからない
    • 遺言書を書きたいけれど、正しい書き方がわからない
    • 自分の思いをしっかりと反映させた遺言を残したい
    • 相続争いが起きないよう、事前に対策をしておきたい
    • 遺言書を作ったけれど、その内容がきちんと実現されるか不安

    相続や遺言に関する悩みは、誰もが一度は直面する大切な問題です。
    「何をどうすればいいのか分からない」と不安を抱える方も少なくありません。

    遺言書は、ご自身の想いを家族に託す、人生最後の大切なメッセージです。
    正しく作成することで、その想いを確実に実現し、残されたご家族の心の支えにもなります。


    当事務所にご依頼いただくメリット

    1. 法令遵守とご意向の尊重

    当事務所では、すべての業務において法令を厳格に遵守し、依頼者様のご意向を第一に考えた対応を行っています。

    お一人おひとりの状況やご希望に丁寧に耳を傾け、安心してご相談いただける環境を整えております。
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    2. 専門知識と実務経験に基づく対応

    相続や遺言に関する豊富な知識と実務経験を活かし、依頼者様に寄り添ったご提案・支援を行っています。

    難しい法律用語や制度についても、わかりやすくご説明しながら、丁寧に手続きを進めます。

    3. 煩雑な手続きはすべてお任せください

    遺言書の作成には、必要書類の収集や文案の作成など、専門的かつ手間のかかる手続きが多く発生します。

    当事務所では、これらの煩雑な手続きを一括してお引き受けし、依頼者様が安心して遺言書を作成できるよう、万全の体制でサポートいたします。


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    遺言書の作成をご検討の方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。
    専門家として、確かな知識と経験をもって丁寧にサポートいたします。

    あなたの大切な想いと財産を、確実に未来へつなぎましょう。


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