遺言の重要性

遺言とは

人生の集大成ともいえる「遺言」は、ご自身の大切な財産や想いを、確実にご家族や関係者へ伝えるための法的手段です。

長年かけて築き上げた財産や、大切な人への気持ち。それらを「自分の希望通りに託したい」とお考えの方にとって、遺言書は非常に有効なツールです。

遺言書を作成しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぐことができるだけでなく、ご自身の意思を明確に伝えることができるため、残されたご家族の安心にもつながります。

「うちにはあまり財産がないから関係ない」と思われるかもしれませんが、実はそういった方ほど遺言書の有無が大きな影響を与えるケースも少なくありません。

当事務所では、お一人おひとりのご事情やご希望を丁寧にお伺いし、適切な遺言書の作成をお手伝いしています。
将来への安心と、ご家族への優しさを形にするために――今からできる準備を始めてみませんか?


遺言を残すメリット

~将来の安心と家族の笑顔のために~

「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」「大切な人にきちんと財産を残したい」——
そんな思いをお持ちの方には、遺言書の作成を強くおすすめします。

遺言を残すことで、次のようなトラブルを未然に防ぐことができます。

■ 法定相続では対応できないご希望に沿える
・特定の相続人に、法定相続分以上の財産を渡したい
・特定の相続人を相続から外したい

このようなケースでは、遺言がなければ希望通りに財産を分けることはできません。

■ 財産の種類に応じた分配ができる
・不動産は長男へ、預貯金は次男へ、といった財産ごとの分配も可能です。
法定相続では、すべての財産を均等に分けることが基本のため、分け方に不満が出やすく、相続争いの原因となることがあります。

■ 相続権のない方にも財産を遺せる
・内縁の配偶者や長年お世話になった方など、法律上の相続権がない人にも、遺言によって財産を遺すことができます。

■ 認知の意思を伝えることができる
・婚外子などを認知したい場合にも、遺言によって法律上の効力ある認知が可能になります。

遺言の法的ルール

日本の民法では、遺言の形式や作成方法について厳格なルールを定めています。
民法第960条(遺言の方式) 「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法第967条(普通の方式による遺言の種類) 「遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかによってしなければならない。」


この規定により、録音や動画による遺言は無効となります。正しく法的に有効な遺言を作成するためには、遺言書の形式や内容に細心の注意を払う必要があります。

適切な遺言の作成に向けて

ご自身の思いをしっかりと残すために――
遺言書は、相続に関するご意思を明確に示す大切な手段です。しかし、法律上の要件を満たしていない遺言書は、無効とされてしまうことがあります。また、内容があいまいな場合、かえって相続人の間でトラブルの原因となることも少なくありません。

市販のエンディングノートは、自分の考えを整理するためには有効ですが、法的な効力はありません。安心して相続の準備を進めるためには、法的に有効な「遺言書」を作成することが重要です。

当事務所では、遺言書の作成に必要な法的知識をもとに、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
「自分の意思をしっかり残したい」「相続で家族に迷惑をかけたくない」――そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ


• 遺言を作成することで、相続争いを防ぎ、財産分配の希望を明確に示すことができます。
• 遺言は、民法に定められた方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)で作成する必要があります。
• 遺言作成の際には、行政書士などの専門家のサポートを受けることで、より確実な遺言書を残すことが可能です。

遺言は「想いをかたちに」する大切な手段です
遺言書は、単に財産の分け方を示すものではなく、あなたの人生の総まとめであり、ご家族への最後のメッセージでもあります。
きちんと準備しておくことで、残されたご家族が安心して未来を歩むことができるのです。

当事務所では、あなたのご意向を丁寧にお伺いし、法的に有効な遺言書の作成を全力でサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

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