【行政書士が解説】遺言の方式と失敗しない基本知識

こんにちは、行政書士の吉村です。
今回は「遺言の方式」について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

遺言とは?~人生の最期に残す大切なメッセージ~

遺言は、財産の分け方や大切な人への想いを伝える手段です。
正しく作成することで、家族の負担やトラブルを防ぐことができます。

遺言に方式が必要な理由

遺言は、民法第960条により、法律で定められた形式に従わなければ無効になる可能性があります。
正しい作成方法を理解することが非常に重要です。

遺言の方式は2種類に分類される

民法では、遺言の作成方法を大きく2つに分類しています。

普通の方式(一般的な遺言)

通常の状況で作成する遺言で、次の3つの方法があります。

  • 自筆証書遺言
    本人が全文・日付・氏名を自筆で記載。
    ※2020年法改正により、財産目録はパソコン作成が可能になりました。
  • 公正証書遺言
    公証人が作成し、形式ミスのリスクがありません。
    確実に執行されたい方におすすめです。
  • 秘密証書遺言
    内容を秘密にできる遺言方式ですが、形式不備のリスクがあります。

特別の方式(緊急時の遺言)

通常の方法で作成できない緊急時に適用されます。例として以下があります。

  • 死亡の危急にある人の遺言
    証人3名以上の立会いで口頭遺言し、20日以内に家庭裁判所で確認が必要。
  • 伝染病で隔離されている人の遺言
    警察官1名と証人1名以上の立会いで作成。
  • 船舶中の人の遺言
    船長・事務員と証人2名以上の立会いで作成。
  • 船舶遭難中の人の遺言
    証人2名以上の立会いのもと、口頭で遺言を行い、書き留めます。

まとめ:遺言は正しい方式で確実に残そう

遺言には法律で定められた方式があり、誤れば無効となるリスクがあります。
確実な作成のためには、専門家への相談がおすすめです。

遺言書作成は専門家にお任せください

当事務所では、

  • 遺言書の作成サポート
  • 見直し・保管・執行までのトータルサポート

を行っています。

「これで本当に大丈夫かな?」「何から始めたらいいかわからない……」
そんなときは、お気軽にご相談ください。
大切な想いと財産を、きちんと未来へつなぐお手伝いをいたします。

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