こんにちは、行政書士の吉村です。
本日は「遺言書」の重要性についてお話ししたいと思います。
遺言書とは?
遺言書とは、ご自身の大切な財産や、残したい想いを、法的に確実にご家族や大切な方へ伝えるための「人生最後のメッセージ」です。
長年かけて築いた財産や、伝えたい感謝の気持ち。
それらを自分の希望どおりに引き継ぐためには、遺言書が非常に有効な手段となります。
遺言書を残すことで、
- 相続人同士のトラブルを防ぐ
- ご自身の意思をはっきり伝える
結果として、ご家族の安心にもつながります。
「うちは財産が少ないから必要ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は財産の多い・少ないにかかわらず、遺言書があるかないかで、相続手続きのスムーズさやご家族の負担は大きく変わります。
遺言を残すメリット
1.法定相続では叶えられない希望を実現できる
たとえば、特定の家族に多めに財産を渡したい、逆に相続させたくない人がいる、といったご希望がある場合、遺言書がなければ実現できません。
2.財産ごとの柔軟な分配ができる
「家は長男へ、預貯金は次男へ」といった具体的な分け方も、遺言書なら可能です。
これがないと、財産を無理に均等に分けることになり、争いの火種になることもあります。
3.相続権のない人にも財産を遺せる
たとえば、内縁のパートナーや長年お世話になった方など、法律上の相続人ではない人にも、遺言で財産を遺すことができます。
4.婚外子の認知ができる
遺言書によって、法律上有効な「認知」が可能になり、子どもの将来を守ることにもつながります。
遺言書には厳格なルールがあります
日本の法律では、遺言書の形式や作り方について細かく決められています。
民法第960条では「遺言は法律で定められた方式に従わなければ無効」とされ、
民法第967条では「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」の3種類に限ると定められています。
つまり、たとえば「スマホに録音しておいた」「ビデオで撮影した」といった方法では、遺言として認められません。
正しい方法で作成しないと、せっかくの想いが無効になるリスクもあるのです。
適切な遺言作成のために
近年では「エンディングノート」を活用する方も増えていますが、エンディングノート自体には法的効力がありません。
想いを整理するためには役立ちますが、財産分与など法的な効力を持たせたい場合は、正式な「遺言書」が必要です。
そして遺言書は、
- 法律に沿った形式
- 明確で誤解のない内容
が求められます。
内容が曖昧だと、かえって相続人同士のトラブルを招いてしまうこともあります。
だからこそ、法律の専門家である私たち行政書士にぜひご相談ください。
お一人おひとりの想いを大切にしながら、法的に有効な遺言書の作成を、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
まとめ
遺言書を作成することで、相続争いを防ぎ、ご自身の希望を明確に伝えることができます。
遺言書は、民法に定められた方式に沿って作成しなければなりません。
専門家に相談することで、より確実な遺言書を残すことができます。
遺言書は「財産の分け方」だけでなく、「家族への想いをかたちにするもの」。
大切なご家族のため、未来の安心のために――
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