自筆証書遺言の書き方を行政書士がやさしく解説

こんにちは。行政書士の吉村です。
今回は、「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」について、わかりやすく解説します!

遺言書を作るとき、いちばん手軽な方法が「自筆証書遺言」です。
でも、実はルールを間違えると無効になってしまうことも…。
「簡単そうに見えるけど、意外と難しい」と感じる方も多いんです。

このブログでは、そんな自筆証書遺言について、作成方法や注意点をしっかりお伝えしていきます。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名のとおり「自分の手で書く遺言書」のことです。
パソコンや代筆は使えず、遺言者本人が手書きで全文を書く必要があります。

民法という法律で、細かいルールが決まっていて、正しく作らないと「無効」とされるおそれも…。
せっかくの大事な想いを確実に伝えるためには、ルールに沿った作成が必要です。

自筆証書遺言の作成ルール

①全文を自分で手書きする

全文、つまり遺言書のすべてを本人が手書きします。
パソコンやワープロ、家族に書いてもらう方法は認められていません。

②日付と氏名を忘れずに!

日付:「〇年〇月〇日」と具体的に書きましょう。
(「吉日」など曖昧な表現はNGです)

氏名:フルネームでしっかり記載しましょう。

③押印も必要!

最後に必ずハンコを押しましょう。
認印でも問題ありませんが、トラブル防止のためには実印が安心です。

自筆証書遺言を訂正したいときは?

書き間違えた場合は、訂正方法にもルールがあります。

  • 訂正箇所を明示する
  • 訂正の内容を書き添える
  • 訂正箇所に署名・押印する

これらを守らないと、訂正が無効になってしまうことも…。
間違いが多いときは、思いきって最初から書き直した方が確実です。

財産目録をつける場合

遺言書には「財産目録」を添付することもできます。
この財産目録だけは、パソコンや通帳のコピーなどでも作成OKです。

ただし、各ページに署名と押印が必要なので注意しましょう。

自筆証書遺言の保管方法

自己保管のリスク

自分で保管する場合、紛失や破棄、改ざんのリスクもあります。
家族が遺言書を見つけられず、想いが届かないこともあります。

法務局での保管制度

2020年から、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度が始まりました。
これを利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります!

「大切な遺言だから、きちんと守りたい」という方には、ぜひおすすめです。

自筆証書遺言の検認とは?

通常、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
これは、遺言書の真正さ(本物かどうか)を確認するもので、内容の妥当性を判断するものではありません。

検認をせずに遺言を使うと、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることもありますので注意しましょう。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリット

  • 自分ひとりで作成できる
  • 費用がほとんどかからない
  • 内容を秘密にできる

デメリット

  • 書き方を間違えると無効になるリスク
  • 死後に検認手続きが必要
  • 紛失や改ざんのリスク

まとめ|専門家のサポートもご検討を

自筆証書遺言は手軽に作れる反面、ルールを守らないと無効になるリスクもあります。
「ちゃんと作ったつもりだったのに無効になった…」では、取り返しがつきません。

「本当にこの書き方で大丈夫かな?」と不安な方は、ぜひ専門家にご相談ください。
行政書士は、遺言書作成のサポートやアドバイスを通じて、あなたの大切な想いを確実に伝えるお手伝いをしています。

まずはお気軽にご相談ください!

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