こんにちは。行政書士の吉村です。
今回は「公正証書遺言」について、分かりやすくご紹介します。
みなさんは、遺言書を作るときに
「どうやって書いたらいいのか分からない」
「ちゃんと家族に伝わるか不安」
そんなふうに思ったことはありませんか?
せっかく遺言を残すなら、確実に、そして安心できる形で伝えたいですよね。
そこでおすすめなのが「公正証書遺言」です。
この記事では、公正証書遺言の特徴や作成手続きについて詳しく解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
公正証書遺言とは?特徴とメリット
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書のことです。
公正証書遺言のメリット
- 紛争を未然に防ぐ: 公証人が内容をチェックするため、無効リスクが少ない
- 紛失や偽造の心配がない: 原本は公証役場で厳重に保管
- 家庭裁判所での検認が不要: 相続手続きがスムーズ
公正証書遺言を作成する流れ
1. 公証役場に相談
まずは公証人に相談して、遺言の内容を整理します。
2. 証人2名を手配
公正証書遺言には証人2名が必要です。
(未成年者や推定相続人などは証人になれません)
行政書士や弁護士に依頼することも可能です。
3. 公証人による筆記
遺言者が話した内容を、公証人が正確に書き留めます。
4. 署名・押印
内容確認後、遺言者と証人が署名・押印します。
5. 正式な完成
公証人の署名・押印で完成。
正本・謄本が遺言者に渡され、原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言がおすすめな方
次のような方に、公正証書遺言を特におすすめします。
- 自筆で書くのが不安な方
- 遺言の内容を確実に伝えたい方
- 家族間のトラブルを防ぎたい方
- 家庭裁判所の検認を避けたい方
視覚や聴覚に障碍がある方も、通訳やサポートをつけて作成できます。安心してご相談ください。
まとめ:確実な遺言を残すなら公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与することで「法的に確実な遺言」を残せる安心な方法です。
せっかく遺言を作るなら、万全な形にしておきたいですよね。
「自分でもできそうだけど、やっぱり専門家に頼みたい」
そう感じた方は、ぜひお気軽にご相談ください!
遺言書作成のご相談は、行政書士吉村が丁寧にサポートいたします。
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