こんにちは。行政書士ので吉村す。
今回は、「解体工事業登録申請」についてご紹介します。
建物の解体工事を行うには、単に工具や重機があればいいというわけではありません。法律に基づく「登録」や「許可」が必要になります。特に近年は、環境への配慮からも、解体工事のルールが厳格化されています。
この記事では、「解体工事業登録」とは何か、どんなときに必要なのか、どのような手続きが必要かについて、わかりやすくご説明します。
解体工事業登録とは?
建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営む場合には営業所を置く都道府県知事への登録が必要です。
この登録は元請・下請、法人・個人を問わず全ての事業者が対象です。ただし、建設業許可で「解体工事業」の許可を取得している場合は登録不要です。
登録が必要な人
- 解体工事業を営むすべての事業者
登録が不要な場合
- 建設業許可で「解体工事業」の許可を受けている事業者
登録が必要なケース・不要なケース
状況 | 必要な手続き |
---|---|
解体工事を新たに始めたい(個人・法人問わず) | 解体工事業の登録が必要 |
建設業許可で「解体工事業」の許可を持っている | 登録は不要 |
「とび・土工工事業」のみ許可あり(平成28年以降) | 原則、解体工事業の登録が必要 |
登録のための条件とは?
登録にはいくつかの条件があり、中でも重要なのが「技術管理者(ぎじゅつかんりしゃ)」の選任です。
技術管理者とは?
安全かつ適切な工事のために必要な知識・経験を持つ責任者のことです。
- 建物の構造や工法を理解している
- 解体重機の操作や知識がある
技術管理者になれる人(主な条件)
- 土木系学科卒業+実務経験
- 建築士や施工管理技士の資格保有者
- 所定の実務経験+国認定の講習・試験修了者
登録できないケース(欠格要件)
- 過去に登録取消処分を受けて2年以内
- 暴力団員やその関係者
- 法違反で罰金以上の刑罰を受けて2年以内
- 技術管理者を選任していない
- 虚偽の書類で申請した場合
解体工事業登録と建設業許可の違い
内容 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) |
---|---|---|
請負金額500万円以下 | 登録でOK | 許可不要 |
請負金額500万円超 | 許可が必要 | 建設業許可が必要 |
有効期間 | 5年間 | 5年間 |
行政書士にご相談ください!
申請には技術管理者の確認や書類作成など専門的な知識が必要です。
行政書士は申請サポートの専門家として、スムーズな登録をお手伝いします。
まとめ
- ✅ 解体工事業には原則「登録」が必要
- ✅ 建設業許可があれば登録不要なケースも
- ✅ 技術管理者の選任が必要
- ✅ 欠格要件に該当すると登録不可
- ✅ 登録の有効期間は5年
これから解体工事を始めたい方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。
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