こんにちは、行政書士の吉村です。
今日は、高齢化が進む今、とても大切になってきた成年後見制度についてお話しします。
成年後見制度とは?
もしも、ご家族が認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分になったら──
そんな時、本人に代わって法的にサポートできる仕組みが成年後見制度です。
この制度では、家庭裁判所が「成年後見人」を選び、財産管理や各種契約のサポートを行います。
後見人には、親族が選ばれることもあれば、弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が選ばれることもあります。
成年後見制度を利用することで、不利益な契約からご本人を守り、安心して生活できる環境を整えることができます。
成年後見人ってどんな役割?
成年後見人が担う役割は、大きく分けて身上監護と財産管理の2つです。
身上監護〜生活を守る支援〜
ご本人の生活に必要な契約や手続きを代理で行います。例えば、以下のような支援があります。
- 医療機関への入院契約や治療手続き
- 施設への入退所手続き
- 介護サービスの利用契約
- 年金や介護保険などの申請手続き
ご本人が安心して暮らせるよう、様々なサポートを行います。
財産管理〜大切な財産を守る〜
財産を適切に管理し、不利益が生じないように守る役割です。
- 預貯金や株式の管理
- 各種支払い(公共料金、施設費用など)
- 不動産の管理・売却手続き
- 税金の申告・納税
- 相続に関する手続き
ご本人の意思を尊重しながら、法律にもとづいて管理を行います。
成年後見人に与えられる権限
成年後見人には代理権と取消権という大事な権限が与えられます。
- 代理権:ご本人に代わって法律行為を行うことができます。ただし、婚姻・離婚・養子縁組・選挙の投票など、ご本人にしかできない行為は代理できません。
- 取消権:ご本人が行った不利益な契約などを後から取り消すことができます。ただし、日常生活に必要な小さな買い物などは取消しできません。
これらの権限によって、ご本人を法律的に守ることができます。
成年後見監督人の存在
成年後見人の業務を見守る役割として、成年後見監督人が選ばれることもあります。
監督人は後見人の業務をチェックし、問題があれば家庭裁判所に報告する重要な役割を担っています。
特に、財産管理の不適切な処理が問題視されるケースもあり、近年は弁護士・司法書士・行政書士などの専門職が監督人に選任されることが増えています。
成年後見人の報酬について
成年後見人は無償ではありません。
家庭裁判所の判断により、被後見人の財産から適正な報酬が支払われます。
報酬の目安は以下の通りです。
- 通常業務:月額2万円
- 管理財産が1,000万円超〜5,000万円以下:月額3〜4万円
- 管理財産が5,000万円超:月額5〜6万円
後見人の負担の大きさに応じて、適切に定められています。
被後見人が亡くなったら?
被後見人が亡くなると成年後見制度は終了しますが、成年後見人には以下のような仕事が残ります。
- 相続財産の保存
- 債務(借金など)の弁済
- 火葬・埋葬に関する契約手続き(家庭裁判所の許可が必要)
大切な財産を守り、相続人へのスムーズな引き継ぎを支えるため、後見人は最後まで責任を果たします。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が不十分になったご本人を守る、とても大切な制度です。
生活面・財産面を支え、本人の権利と尊厳を守るために、制度を活用することはこれからますます重要になっていきます。
「手続きは難しそう」「どこから始めたらいいかわからない」
そんな方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
当事務所では、成年後見制度の利用について、わかりやすく丁寧にサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
大切なご家族を守るため、一緒に最善の方法を考えていきましょう!
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