保佐制度とは?判断力が不十分な方を支える仕組み

こんにちは。今回は、「保佐(ほさ)」という制度について、わかりやすくご紹介します。

保佐制度が必要な場面とは?

みなさんの身近に、

  • 認知症が進み始めたご家族
  • 知的障害により複雑な契約が難しい方

など、生活や財産の管理に不安を感じる方はいませんか?そんなときに力になるのが、保佐制度です。

保佐とは?―判断力が不十分な方を支援する制度

保佐とは、判断能力が著しく不十分な方を支援するための制度です。たとえば、

  • 契約内容をしっかり理解できない
  • だまされやすく、損をする可能性がある

といった場合に、保佐人(ほさにん)という支援者をつけて、生活と財産を守ります。

ここで大切なのは、「まったく判断できないわけではない」という点です。ある程度の理解はできるけれど、大事な契約などは一人では難しい方が対象になります。

保佐制度の利用方法

家庭裁判所への申し立て

保佐制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。申し立てができるのは、

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族

などです。また、市町村長が申し立てを行う場合もあります。

保佐人の選任

保佐人の候補者は申し立て時に希望を出すことができますが、最終的には家庭裁判所が選任します。弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選ばれることもあります。

保佐人の役割と権限

身上監護

生活環境や健康を守るために必要なサポートを行います。たとえば、

  • 医療機関との契約(健康診断・治療・入院など)
  • 住まいの確保や修繕手続き
  • 福祉施設の入退所手続き
  • 年金や介護保険の申請手続き

財産管理

大切な財産を適切に管理し、無駄遣いを防ぎます。具体的には、

  • 預貯金の管理や払い戻し
  • 公共料金や保険料の支払い
  • 不動産の管理や賃貸契約
  • 税金の申告と納付

同意権・取消権・代理権

保佐人には次のような権限があります。

  • 同意権・取消権:重要な法律行為(高額な売買、借金、訴訟など)には保佐人の同意が必要。同意なく行った場合は取り消しが可能。
  • 代理権:家庭裁判所の許可により、特定の行為を代理して行うことが可能。

ただし、以下の行為は代理できません。

  • 結婚・離婚
  • 養子縁組
  • 選挙の投票
  • 医療行為への同意

保佐制度の終了

保佐制度は、次のいずれかの場合に終了します。

  • 被保佐人が死亡したとき
  • 判断能力が回復または悪化し、他の制度に切り替わったとき

被保佐人が亡くなった場合、相続財産の管理には家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。

まとめ―保佐制度の活用をサポートします

保佐制度は、判断能力が著しく不十分な方の生活と財産を守る大切な仕組みです。

制度の利用には、家庭裁判所への申し立てや専門的な手続きが必要となることもあります。手続きに不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

行政書士として、わかりやすく丁寧にサポートし、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください!

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