こんにちは、行政書士の吉村です。
今日は、「遺言の撤回」についてお話しします。
「せっかく作った遺言、もう変えられないのかな?」
「事情が変わったら、どうすればいいんだろう?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、わかりやすく解説していきます。
遺言は、いつでも撤回できる!
まず、結論からお伝えします。
遺言は、いつでも撤回できます。
これは、民法第1022条に定められているルールです。
例えば――
数年前に「すべての財産を長男に」と遺言した方が、年月を経て「やっぱり次男にも渡したい」と思ったとします。
この場合、新しい遺言を書き直すことで、以前の内容を撤回することができます。
ただし注意!
正式な方式(公正証書遺言や自筆証書遺言など)で撤回する必要があります。
メモ書きや口約束では効力がないので要注意です!
また、「全部を撤回」するのも、「一部だけ変更」するのも可能です。
人生は動き続けるもの。遺言もそれに合わせて、柔軟に見直せる仕組みになっています。
遺言が自動的に撤回されたとみなされる場合
遺言をわざわざ「撤回する!」と書かなくても、ある出来事によって自動的に撤回されたとみなされることもあります。
① 後の遺言が前の遺言と矛盾したとき
民法第1023条では、後から作った遺言と前の遺言が内容的に矛盾する場合、後の遺言が優先されると定めています。
例えば、
- 最初の遺言:「この土地は長男に」
- 後の遺言:「この土地は次男に」
この場合、後の遺言が優先され、前の遺言の該当部分は撤回されたものと扱われます。
② 生前の行為が遺言と矛盾したとき
例えば、遺言で「Aの土地を長女に」と書いたあと、土地を売ってしまった場合。
すでに土地が存在しないので、その部分の遺言は撤回されたとみなされます。
売却だけでなく、贈与や賃貸などの行為も対象になります。
③ 故意に遺言書や財産を破棄したとき
民法第1024条では、遺言者が故意に遺言書や財産を破壊した場合も、撤回とみなされると規定されています。
例えば、
- 自分で遺言書を破った
- 遺贈予定だった家を壊した、売った
こういった場合には、遺言を取りやめた意思が認められます。
※注意※
「うっかり壊した」「間違って捨てた」などの場合は撤回とはなりません。
あくまで「故意」がポイントです!
一度撤回した遺言は復活しない
民法第1025条によると、一度撤回された遺言は原則として復活しません。
例えば、
- Aさんへの遺贈を取りやめて新しい遺言を書いた
- しかし、その新しい遺言を後で破棄してしまった
こういった場合でも、最初のAさんへの遺贈が自動的に復活することはありません。
ただし、撤回が「だまされた」「脅された」などによる場合は、元の遺言が復活する可能性もあります。
遺言撤回の自由は、放棄できない
民法第1026条では、遺言を撤回する自由は放棄できないと定められています。
たとえ、
- 「この遺言は絶対に変更しません!」と書いても
- 誰かと「撤回しない」と約束しても
法律上、その約束は無効です。
遺言者は、生きている限り何度でも自由に意思を変えられます。
条件付き(負担付遺贈)の遺言は?
負担付遺贈とは、
「何かをしてくれたら財産をあげますよ」という遺言です。
例えば、
- 「この家をあげる。ただし、仏壇に毎月お参りすること」
このような条件が付いている場合、受け取った側(受遺者)が条件を守らなければ、相続人は家庭裁判所に申し立てて遺贈を取り消すことができます。
まとめ
- 遺言はいつでも撤回できる
- 新しい遺言や生前行為で自動的に撤回される場合もある
- 一度撤回された遺言は原則復活しない
- 撤回する自由は放棄できない
- 負担付遺贈では条件違反があれば取り消し可能
まずはご相談ください!
遺言の撤回や作成には、法律に従った正式な手続きが必要です。
「自分でできそう」と思っても、細かいルールを守らないとトラブルのもとに。
安心してご自身の想いを未来に残すため、ぜひ専門家のサポートをご利用ください。
わからないことがあれば、お気軽にご相談くださいね!
↓