相続人の範囲とは?配偶者・子・兄弟姉妹まで解説

はじめに

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、一定の親族が引き継ぐ制度です。誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。本記事では、相続人の範囲や相続権の制限について詳しく解説します。

相続人の範囲

法律上、相続人の範囲は明確に定められており、これを「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、被相続人の配偶者および一定範囲の血族です。血族には優先順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続できません。

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。血族に相続人がいる場合は、血族とともに遺産を相続します。

※配偶者とは、婚姻届を提出した者のみを指し、内縁関係の者は含まれません。

被相続人の子

子は、法定相続人として最優先の地位を持ちます。子が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。

養子の相続権

  • 普通養子:実親・養親の双方の相続権を持つ
  • 特別養子:養親のみの相続権を持つ

非嫡出子の相続権

  • 原則として実子と同等の相続権を持つ
  • 父方の財産を相続するには、父親の認知が必要

胎児の相続権

  • 胎児は生まれたものとみなされ、相続権を持つ
  • ただし、死産の場合は相続権を失う

代襲相続

  • 子が被相続人より先に死亡している場合、その子(孫)が相続する
  • 孫がいない場合は、ひ孫が相続する(再代襲)

被相続人の直系尊属(父母・祖父母)

直系尊属は第2順位の相続人です。

  • 被相続人に子や孫がいれば、相続権はありません。
  • 親等が近い直系尊属(父母)が優先され、祖父母は次の順位となります。

被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

  • 子や直系尊属がいれば、相続権はありません。
  • 兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続できます。
  • ただし、甥・姪の子(再代襲)は相続できません。

相続権を失う場合

欠格

被相続人や他の相続人に危害を加えた場合、相続権を失います。

欠格の具体例

  • 被相続人や他の相続人を故意に死亡させた者
  • 被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者
  • 被相続人の遺言を詐欺・強迫により妨害した者
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

廃除

被相続人は、次のような場合に相続人を廃除できます。

  • 被相続人への虐待・重大な侮辱を行った場合
  • 著しい非行があった場合

廃除の手続きは、家庭裁判所への申し立てや遺言で行われます。

欠格・廃除の代襲相続

欠格または廃除された相続人がいる場合、その子は代襲相続が認められます。

相続人が明らかでない場合

相続人が不明な場合、以下の手続きを経て財産を処分します。

  • 相続財産は相続財産法人となる
  • 家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索を行う
  • 相続人捜索の公告を2ヶ月間実施
  • 債権者・受遺者の請求がないか確認
  • 特別縁故者(生計を共にしていた者など)に財産が与えられることがある
  • さらに相続人が現れない場合、財産は最終的に国庫に帰属

まとめ

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 血族の相続順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹
  • 代襲相続が認められる場合がある
  • 欠格・廃除により相続権を失う場合がある
  • 相続人が不明な場合は、管理手続きを経て国庫へ帰属する可能性がある

相続は、家族や財産の状況によって大きく異なります。スムーズな手続きを進めるために、専門家へ相談することをおすすめします。

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