自動車を購入したときに必要となる「車庫証明」。
「平日は仕事で警察署に行けないけど、代わりに家族に行ってもらえる?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、車庫証明の申請を家族が代行できるのか、必要な書類や注意点について詳しく解説します。
家族が車庫証明を申請できる?
申請書の提出・受取は本人以外でも可能
結論から言うと、車庫証明の申請書の提出や受け取りは、申請者本人でなくても可能です。
親や家族の方が警察署に行き、申請書を提出・受領することが認められています。
委任状は不要
家族が代行する場合、意外にも委任状は不要です。
申請書類が正しく記入されていれば、そのまま窓口に提出できます。
ただし、これは「本人の意思に基づく書類提出の代行」に限られます。
窓口での確認や修正が必要になった場合、代行者がその場で判断したり記入内容を変更することはできません。
代行で起こりがちなトラブル
書類不備による訂正
書類に不備があると、訂正のために再度警察署へ行く必要があります。
訂正印が必要な場合は、本人でなければ対応できません。
印鑑の忘れ物
訂正を見越して印鑑を預けておいても、窓口で「代行」と伝えると訂正できないケースもあります。
警察署や担当者によって対応が異なるため、注意が必要です。
提出前の書類チェックは必須
提出前に、記載内容を丁寧に確認しましょう。特に「型式」「車台番号」などの数字やアルファベットは見間違いやすいため注意が必要です。
- I(アイ)と1(イチ)
- Z(ゼット)と2(二)
車検証や登録識別情報通知書を見ながら、正確に記入してください。
複写式書類は訂正が大変
車庫証明の申請書類は複写式です。たとえば埼玉県では普通車は4枚、軽自動車は3枚綴りです。
訂正の際は、すべての用紙に同じ印鑑を押す必要があります。
行政書士への依頼も検討を
ご自身やご家族で申請することも可能ですが、平日の対応や再提出のリスクを考えると、行政書士への依頼も有効です。
当事務所では、書類作成から申請・受け取りまで一括サポートしています。
「一度で確実に済ませたい」「時間がない」という方はぜひご相談ください。
まとめ
- 家族による車庫証明申請の代行は可能
- 委任状は不要、ただし訂正は本人でなければ不可
- 書類不備・印鑑忘れには要注意
- 行政書士に依頼すれば確実でスムーズ
「自分でもできそうだけど、ちょっと不安…」という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、皆さまの安心と時間を守るサポートを心がけています。
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