相続人の範囲


はじめに


相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、一定の親族が引き継ぐ制度です。

誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。本記事では、相続人の範囲や相続権の制限について詳しく解説します。

相続人の範囲


法律上、相続人の範囲は明確に定められており、これを「法定相続人」と呼びます。

法定相続人は、被相続人の配偶者および一定範囲の血族です。

血族には優先順位があり、上位の相続人がいる場合、下位の者は相続できません。

被相続人の配偶者


被相続人の配偶者は、常に相続人となります。血族に相続人がいる場合は、血族とともに遺産を相続します。


※配偶者とは、婚姻届を提出した者のみを指し、内縁関係の者は含まれません。

被相続人の子


子は、法定相続人として最優先の地位を持ちます。子が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。
養子の相続権
• 普通養子:実親・養親の双方の相続権を持つ
• 特別養子:養親のみの相続権を持つ
非嫡出子(婚姻関係にない男女の子)の相続権
• 原則として実子と同等の相続権を持つ
• 父方の財産を相続するには、父親の認知が必要
胎児の相続権
• 胎児は生まれたものとみなされ、相続権を持つ
• ただし、死産の場合は相続権を失う
代襲相続
• 子が被相続人より先に死亡している場合、その子(孫)が相続する
• 孫がいない場合は、ひ孫が相続する(再代襲)

被相続人の直系尊属(父母・祖父母)


直系尊属は、第2順位の相続人です。
• 被相続人に子や孫がいれば、相続権はありません。
• 親等が近い直系尊属(父母)が優先され、祖父母は次の順位となります。

被相続人の兄弟姉妹


兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
• 子や直系尊属がいれば、相続権はありません。
• 兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続できます。
• ただし、甥・姪の子(再代襲)は相続できません。

相続権を失う場合


法定相続人であっても、以下の理由で相続権を失うことがあります。
欠格
被相続人や他の相続人に危害を加えた場合、相続権を失います。
具体例
被相続人や他の相続人を故意に死亡させた者
被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者
被相続人の遺言を詐欺・強迫により妨害した者
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

廃除

被相続人は、次のような場合に相続人を廃除できます。
• 被相続人への虐待・重大な侮辱を行った場合
• 著しい非行があった場合

廃除の手続きは、家庭裁判所への申し立てや遺言で行われます。
欠格・廃除の代襲相続
欠格または廃除された相続人がいる場合、その子は代襲相続が認められます。

相続人が明らかでない場合

相続人が不明な場合、以下の手続きを経て財産を処分します。
相続財産は相続財産法人となる
家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人の捜索を行う
相続人捜索の公告を2ヶ月間実施
債権者・受遺者の請求がないか確認
それでも相続人が現れない場合、特別縁故者(生計を共にしていた者など)に財産が与えられることがある
さらに相続人が現れない場合、財産は最終的に国庫に帰属

まとめ


• 配偶者は常に相続人となる
• 血族の相続順位は、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹
• 代襲相続が認められる場合がある
• 欠格・廃除により相続権を失う場合がある
• 相続人が不明な場合は、管理手続きを経て国庫へ帰属する可能性がある

相続は、家族や財産の状況によって大きく異なります。スムーズな手続きを進めるために、専門家へ相談することをおすすめします。

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