2026年(令和8年)1月1日、日本の企業間取引を支えてきた法律が大きく生まれ変わります。
長年親しまれてきた「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は廃止され、代わって新たに
「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
(略称:中小受託取引適正化法/通称:取適法)
が施行されます。
この改正は、単なる法律名の変更ではありません。
「元請・下請」という固定的な上下関係を前提とした考え方そのものを見直し、企業同士が対等な立場で取引するという、実務に直結する大きな転換点です。
本記事では、行政書士の視点から、新「取適法」がどのような法律なのか、
どの企業に影響があり、何を準備すべきかを、できるだけわかりやすく解説します。
1.なぜ「取適法」が生まれたのか|企業間取引の考え方が変わる
従来の下請法は、「親事業者による不公正な行為を防止する」ことを主な目的としていました。
しかし実務の現場では、
- 価格交渉に応じてもらえない
- 支払方法が複雑で資金繰りが不安定になる
- 立場の弱さから声を上げにくい
といった問題が根強く残っていました。
そこで新法では、「弱い立場を守る」という発想から一歩進み、
公正で透明性のある取引関係を社会全体で作ることが明確に打ち出されています。
なお、2024年11月施行のフリーランス保護法が「個人」を主に対象としているのに対し、
取適法は資本金・従業員数に応じた中小事業者全般を対象とする点が大きな特徴です。
2.取引実務を変える「3つの重要ポイント」
① 価格交渉と支払いルールの厳格化
新法で特に注目されているのが、「価格交渉のプロセス」と「支払方法」です。
● 一方的な価格決定の禁止
受託側から、原材料費・人件費・物流費などの上昇を理由に価格協議を申し出た場合、
委託側は誠実に協議する義務を負います。
単に「今回は無理です」と結論だけを伝えるのではなく、
なぜその判断に至ったのか、説明と交渉の記録が重要になります。
● 現金払いの原則化
納品から60日以内に、全額を現金化できる方法で支払うことが義務化されます。
- 手形払い
- 割引料が差し引かれる電子記録債権
- 実質的に満額受け取れないファクタリング
これらは、実務上「現金に近い」と思われがちですが、
新法では原則として認められません。
● 遅延利息の拡充
代金の支払い遅延だけでなく、
不当な減額を行った場合にも遅延利息が発生する点は要注意です。
② 適用対象の拡大|「うちは関係ない」が通用しない
取適法では、適用範囲が大きく広がります。
● 従業員数基準の新設
これまでの下請法は、主に「資本金」で判断されていました。
新法ではこれに加えて、従業員数も判断基準となります。
「資本金が小さいから対象外」と思っていた企業でも、
実は規制対象になる可能性があります。
● 運送委託も新たに対象
荷主が運送事業者に直接依頼する「特定運送委託」も規制対象となります。
長時間待機や無償作業といった、物流業界の課題是正が狙いです。
③ 執行体制の強化|チェックはより厳しく
取適法では、
- 公正取引委員会
- 中小企業庁
- 各業界の主務大臣
が連携し、指導・助言・報告受付を行います。
「知らなかった」「今まで通りやっていた」では済まされない体制へと変わります。
3.2026年までにやるべき実務対応とは
発注者(委託事業者)側の対応
- 取引先の再点検(従業員数・運送委託の有無)
- 契約書の見直し(法律名変更、手形条項削除、価格協議条項の明記)
- 社内体制整備(口頭発注の廃止、交渉記録の保存)
受注者(中小事業者)側の対応
原価資料や市場データをもとに、根拠ある価格交渉を行うことが重要です。
トラブル時には、「取引かけこみ寺(旧:下請かけこみ寺)」などの相談窓口も積極的に活用しましょう。
まとめ|取引の「OSアップデート」が始まる
2026年1月1日、新しい取引の時代が始まります。
契約書や社内ルールの整備は、早めに取り組むことで大きな安心につながります。
取適法対応や契約書見直しに不安がある場合は、
企業法務に強い行政書士へ早めにご相談ください。
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