建設業許可の取得を検討されている事業者様にとって、よく話題になるのが「500万円の基準」と「材料費を含めるかどうか」という問題です。
「材料費を別扱いにすれば500万円未満になるのでは?」
「契約を分割すれば許可なしで対応できるのでは?」
このようなご相談は非常に多いですが、結論から申し上げると、材料費を除外して500万円未満とすることは認められず、意図的な契約分割も法的に無効となる可能性が高いとされています。
本記事では、建設業許可不要となる「軽微な建設工事」の基準、材料費を含めた算定方法、そして「抜け道」と誤解されがちなケースについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
建設業許可不要となる「軽微な建設工事」の基準
建設業法では、次の基準を満たす工事は「軽微な建設工事」として建設業許可を必要としません。
| 工事の種類 | 軽微な工事の金額基準(許可不要) |
|---|---|
| 建築一式工事以外の専門工事 | 1件の請負代金の額が500万円未満(税込) |
| 建築一式工事 | 1,500万円未満(税込) または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
材料費は必ず請負代金に含めて計算する
「請負代金」とは、材料費・消費税を含めた金額(税込)のことを指します。
つまり、次のようなケースは許可が必要になります。
- 工事代金:420万円(税込)
- 注文者支給材料:100万円
- 合計:520万円 → 許可が必要
材料を注文者が無償提供したとしても、その市場価格を加算して計算します。材料費を分けて契約したり、別途清算扱いにすることで500万円未満に見せる方法は認められません。
消費税も合計に含める必要がある
「税抜きなら500万円未満だから大丈夫」と誤解される方がいますが、以下のようなケースでも違反となります。
- 税抜金額:490万円
- 税込金額:539万円 → 許可が必要
「500万円問題」を回避する分割契約や別契約は抜け道になるのか?
500万円以上になるのを避けるために、契約を複数に分けたり、工程ごとに契約書を作成する方法を検討される方がいます。
しかし、建設業法では意図的な分割契約は認められていません。
分割契約は合算判断される
同一の工事を2つ以上に分割し、形式的に500万円未満としても、実質的に一体の工事と判断されれば合算され、500万円以上となれば許可が必要になります。
判断ポイントは以下の通りです。
- 工事の目的や内容が一体か
- 同一場所で行われる工事か
- 施工時期が連続しているか
例:内装工事400万円、電気工事180万円 → 一体と判断 → 合計580万円 → 許可が必要
建築一式工事として扱われる場合
複数の専門工事を総合的に企画・調整しながら行う場合、建築一式工事と認められる可能性があります。この場合の軽微な工事の基準は、
1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
ただし、建築一式工事に該当するかどうかは、事業者の判断ではなく行政が判断するため、自主的な判断は非常に危険です。
無許可で500万円を超える工事を請け負うリスク
許可を持たずに500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となり以下の罰則が科されます。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 違反後5年間は建設業許可を取得できない
- 元請会社も違反に問われる可能性あり
違反の結果、信用の失墜、取引停止、公共工事案件の排除など、事業への影響は極めて大きくなります。
まとめ|500万円基準は厳格、抜け道は存在しないと考えるべき
- 材料費・消費税を含めた金額(税込)で判断する
- 注文者支給材料も市場価格換算で合算する
- 分割契約による500万円回避は法的に無効となる可能性が高い
- 判断に迷う場合は専門家に相談することが重要
工事が500万円を超える可能性がある場合は、早めに建設業許可取得の準備を始めることが賢明です。
許可は信用力の向上、取引機会の拡大、元請案件への参入にもつながります。
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