配偶者居住権とは?夫が亡くなっても自宅に住み続ける制度を行政書士が解説

相続の話というと、
「財産はいくら残るのか」「誰がどれだけもらうのか」
といったお金の話に目が向きがちです。

しかし、実際に多くの方が心の奥で不安に感じているのは、こんなことではないでしょうか。

「もし夫が先に亡くなったら、私はこの家に住み続けられるのだろうか?」

長年暮らしてきた自宅を離れる不安は、想像以上に大きなものです。


今日は、そんな不安を和らげてくれる制度である「配偶者居住権」について、行政書士の立場から、できるだけわかりやすく解説します。


配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、簡単に言うと、

配偶者が亡くなったあとも、残された配偶者がその自宅に住み続けられる権利

のことです。

2020年(令和2年)の民法改正によって新しく設けられた制度で、
主に高齢の配偶者の住まいと生活の安定を守ることを目的としています。


これまでの相続では、何が問題だったのか?

従来の相続では、自宅については次のような極端にシンプルな扱いしかありませんでした。

  • 家を相続すれば、住み続けられる
  • 家を相続しなければ、住めない

その結果、次のような悩みが生じるケースが少なくありませんでした。

  • 自宅を相続すると、預貯金など他の財産がほとんどもらえない
  • 生活資金を確保しようとすると、自宅を手放さなければならない

つまり、
「住む場所」か「生活資金」か、どちらかをあきらめる
という選択を迫られることが多かったのです。


配偶者居住権の最大のポイントは「家の分け方」

配偶者居住権の最大の特徴は、
自宅を「2つの権利」に分けて考える点にあります。

  • 配偶者:住み続ける権利(配偶者居住権)
  • 子どもなどの相続人:家の所有権

このように分けることで、

  • 配偶者は、亡くなるまで安心して自宅に住める
  • 子どもは、将来的に家を取得できる

という、双方に配慮した相続が可能になります。


家賃は必要?お金を払わなくても住めるの?

結論から言うと、原則として家賃は不要です。

配偶者居住権は無償で認められるため、
毎月家賃を支払う必要はありません。

これまでと同じ自宅で、同じ生活を続けられる点は、
高齢の配偶者にとって非常に大きな安心材料と言えるでしょう。


どれくらいの期間、住み続けられるの?

配偶者居住権の存続期間は、次のように定められています。

  • 原則:終身(配偶者が亡くなるまで)
  • 例外:10年、20年など、期間を定めることも可能

特に期間を決めなければ、
「亡くなるまで住める権利」として扱われます。


注意点|自由に使えるわけではありません

ここで、必ず知っておいていただきたい重要な注意点があります。

配偶者居住権は、

  • 住むことはできる
  • 売ることはできない
  • 原則として第三者に貸すこともできない

という性質の権利です。

あくまで「住むための権利」であり、
自由に処分できる財産ではありません。

この点を理解せずに利用すると、
思わぬトラブルにつながる可能性もあります。


配偶者居住権は、どんな方に向いている制度?

配偶者居住権は、特に次のような方に向いています。

  • 高齢で、今さら住み替えは現実的ではない
  • 最期まで今の家で暮らしたい
  • 相続をきっかけに、子どもと揉めたくない

こうした思いをお持ちの方にとって、
配偶者居住権は非常に心強い制度です。


まとめ|配偶者居住権は「暮らし」を守るための制度

配偶者居住権は、

「家をもらう制度」ではなく、「住み続ける安心を確保する制度」

です。

相続は、単なる財産分けの話ではありません。
住まいが守られるかどうかは、老後の安心に直結します。

もし少しでも、
「うちの場合はどうなるのだろう?」
と感じた方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士として、制度の説明だけでなく、
ご家庭ごとの事情に合わせた相続の考え方をご提案することが可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。

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