遺言で想いを託す方法|遺贈・財団設立・信託を解説

こんにちは。行政書士の吉村です。
今回は「遺言の重要性」と「遺言による財産の処分」について、わかりやすく解説していきます。

遺言は特別な人だけのもの?

「遺言って、お金持ちだけが作るものでしょ?」
そんなふうに思っていませんか?
実は、どなたにとっても遺言はとても大切なものです。

うまく活用すれば、大切な財産を希望通りに引き継ぎ、家族のトラブル防止にもつながります。

遺言が与える影響とは

遺言は、自分が亡くなった後に財産の分配方法を決める「法的な手段」です。
「誰に、どの財産を、どのように」渡すかを指定できる強力な方法ですが、不備があれば争いのもとになることもあります。

遺言でできる3つのこと

1. 遺贈(いぞう)

遺贈とは、遺言で「財産を誰かに与える」と約束することです。家族以外の友人や慈善団体への遺贈も可能です。

ただし、遺留分(配偶者や子どもに保証される最低限の取り分)に注意が必要です。バランスを考えた財産配分が大切です。

2. 一般財団法人の設立

「社会貢献に役立てたい」という想いがあるなら、遺言によって一般財団法人を設立することも可能です。

設立には、
・300万円以上の財産拠出
・定款作成
・役員選任
・法務局への登記
など、専門的な手続きが必要ですが、想いを形にできる強力な方法です。

3. 信託の設定

信託は、財産を信頼できる人に託し、特定の目的のために管理・運用してもらう仕組みです。

たとえば、
・未成年の子どもの生活費管理
・障がいのある家族の支援資金確保
・浪費癖のある相続人の財産管理支援
など、様々なケースで活用できます。

「子どもが成人するまで、毎月10万円ずつ支払う」など、細かな指定も可能です。

遺言作成時の注意点

遺言は正しい形式で作成しないと無効になるリスクがあります。

特に注意すべきは、
✔ 遺言の方式(決まった作成方法)
✔ 遺言の内容(法律に反していないか)
です。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、ミスがあれば無効になる可能性も。
一方、公正証書遺言は専門家が関与するため、安全性が高く確実です。

まとめ|確実な遺言作成には専門家のサポートを

遺言によって、
・遺贈
・一般財団法人の設立
・信託の設定
が可能となり、相続財産に大きな影響を与えることができます。

確実な遺言を残すなら、公正証書遺言+専門家サポートが安心です。

「私の場合はどうすればいい?」「こんな遺言を作りたいけど大丈夫?」など、疑問がある方はぜひお気軽にご相談ください。

あなたの想いをしっかりカタチにするお手伝いをいたします。

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